令和5年・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請について(小口)
- 公開日:
- 更新日:
こちらでは、令和4年度中、事業系一般廃棄物の施設搬入を行っている小口搬入事業者に向け、令和5年・6年度も引き続き搬入を行うための手続きについて案内をしています。
申請方法
必要書類
「事業系一般廃棄物搬入申請書(小口)」
添付書類として搬入に使用する車の自動車検査証(写)等が必要となります。
配布場所
各処理センター・処理計画課又は印刷して御利用ください。
申請書
- 事業系一般廃棄物搬入申請書(小口)(PDF形式, 49.50KB)別ウィンドウで開く
小口の登録をする際に必要な申請書です。
- 事業系一般廃棄物搬入申請書(小口)(DOC形式, 57.50KB)
申請先
搬入を希望する処理センター※1箇所のみで結構です。
もしくは
搬入を希望する処理センターの下記オンライン申請入力フォーム※1箇所のみで結構です。
申込方法
以下の申請方法のいずれかからご申請ください。
〇窓口申請
「事業系一般廃棄物搬入申請書(小口)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて処理センターの事務所で申請してください。
なお、郵送及びファクスによる申請はできません。
〇オンライン申請
搬入を希望する処理センターのフォームから申請をお願いします。
※申請には、事業系一般廃棄物搬入申請書(小口)及び搬入に使用する車の自動車検査証(写)等のアップロードが必要になります。スキャンしてPDF化する等の御対応をお願いします。
※産業廃棄物や、市の受入基準を満たさない廃棄物は搬入できません。申請にあたっては、「事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について」や「一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱」を御一読ください。
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について
- 事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について(PDF形式, 199.56KB)別ウィンドウで開く
産業廃棄物は市のごみ焼却場に搬入したり、事業系ごみ(一般廃棄物)に混ぜたりしてはいけません。事業系ごみ(一般廃棄物)との分別を徹底してください。
一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱 第5条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱 第5条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱 第5条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請期限
〇窓口申請
令和5年2月28日(火)
〇オンライン申請
令和5年2月28日(火)
その他
各施設の搬入ルートに関する注意事項
各搬入先の注意事項は次のPDFでご確認ください。
搬入ルート及び注意事項
- 浮島処理センター(PDF形式, 329.66KB)別ウィンドウで開く
浮島処理センターの搬入ルート及び注意事項
- 堤根処理センター(PDF形式, 77.94KB)別ウィンドウで開く
堤根処理センターの搬入ルート及び注意事項
- 王禅寺処理センター(PDF形式, 606.78KB)別ウィンドウで開く
お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号146388