テキスト版をご利用の皆様へ  このテキスト版は、同じホームページに掲載されている、PDF版をもとに作成していますが、テキストでは表現できない事項について、主に次のような補足をしています。 ・下線や四角囲み等、何らかの強調が行われている箇所を≪≫二重山カッコで囲みます。 ・表の存在や図の説明等、必要な注釈を[]カクカッコで記載します。 ・ヒョウについては、適宜文章に置き換えているほか、読み上げソフトによる、聴きやすさなどを考慮して、表項目のタテヨコを入れ替えるなどの工夫をしているものがあります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第5部 障害福祉施策の推進(障害者計画) [85ページ] 1 基本理念  本市では、「誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理念とする、『川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン』を上位概念とし、具体的な施策に推進ビジョンの考え方を反映していますが、推進ビジョンに基づく具体的な取組を継続的に推進することで、令和8年度(2026)年度以降も見据えながら、地域包括ケアシステムを構築していく必要があります。  従って、推進ビジョンを踏まえた取組を継続するなど、本市施策の継続性を確保する観点から、第4次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念「障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現」を、本計画においても引き続き継承し、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進します。 (図) ≪川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンの基本理念≫ 『誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現』 ≪第5次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念≫ 『障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現』 [図の説明、終わり] [86ページ] 2 社会情勢の主な変化と課題 (1)障害のあるカタの増加・多様化 ・障害者手帳交付者数は、平成18年(2006)年4月の37,480人から令和5年(2023)年4月の65,582人と約1.7倍に増加しており、障害のあるカタへの支援ニーズは年々高まっています。 ・平成23年(2011)年の障害者基本法の改正により、障害者の定義が見直されるとともに、平成25年(2013)年施行の障害者総合支援法では難病患者等が障害福祉サービスの対象に加わるなど、障害の範囲が拡大しており、障害者手帳の交付を受けていないカタも含め、支援を必要とするカタが増加しています。 また、団体ヒアリングの意見(44から47ページを参照)や川崎市地域自立支援協議会からの意見(48から51ページを参照)など、支援ニーズも多様化しています。 →精神障害のあるカタのうち、精神障害者保健福祉手帳を所持しているカタはごく一部と考えられます。令和5年版、障害者白書(内閣府)によると、全国の精神障害者は614.8マンニンで、その割合は人口1,000人当たり約49人となっています。これに基づくと本市では約76,000人と推定されます。 (令和2年(2020)年4月1日時点の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は13,952人です) →発達障害や高次脳機能障害、難病患者など、障害者手帳の交付は受けていないが一定の支援を要するカタも相当数いるものと考えられます。 ・増加・多様化するニーズに対応するため、相談支援体制や地域生活支援体制の充実を図る必要があるとともに、高齢者を含む全世代・全対象型の支援体制(地域リハビリテーション)を構築する必要があります。 身体障害じシャ数 (グラフ) 平成18年4月 27,667人 平成22年4月 32,153人 令和2年4月 37,579人 令和3年4月 37,780人 令和4年4月 37,277人 令和5年4月 36,964人 ※各ネン4月1日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 知的障害じシャ数 (グラフ) 平成18年4月 5,483人 平成22年4月 6,803人 令和2年4月 10,977人 令和3年4月 11,420人 令和4年4月 11,879人 令和5年4月 12,406人 ※各ネン4月1日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 精神障害じシャ数 (グラフ) 平成18年4月 4,330人 平成22年4月 6,081人 令和2年4月 13,952人 令和3年4月 14,105人 令和4年4月 14,990人 令和5年4月 16,212人 ※各ネン4月1日現在、健康福祉局総合リハビリテーション推進センター調べ →≪障害者自立支援法が施行された平成18年(2006)年と比べ、障害者手帳交付者数は、身体障害、知的障害、精神障害ともに増加しています≫ [87ページ] (2)高齢障害者の増加と障害の重度化・チョウフク化 ・本市の高齢者人口は年々増加を続け、令和4年(2022)年10月1日時点で約32万人となり、市の人口の約5人に1人が高齢者となっています。 ・障害のあるカタ自身が高齢となる場合や、カレイに伴い要介護状態となって障害者手帳を取得する場合など、高齢障害者が増加しています。 ・カレイに伴い障害が重度化・チョウフク化する傾向があることから、医療テキケアなどを含めた対応が求められており、保健・医療分野等との連携を強化する必要があります。 ・高齢障害者や重度・チョウフク障害等にも対応する多様な住まいカタを実現するため、多様なニーズに対応できる住まいの場を確保する必要があります。 身体障害者の年齢 (グラフ) 全体 36,964人 18歳未満 2.4% 18歳以上65歳未満 29.9% 65歳以上 67.7% ※令和5年(2023)年4月1日現在、健康福祉局障害福祉課調べ ≪身体障害者の約3分の2が65歳以上の高齢者となっています≫ 65歳以上の知的障害者数 (グラフ) 平成22年4月 186人 令和2年4月 448人 令和3年4月 470人 令和4年4月 487人 令和5年4月 513人 ※各ネン4月1日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 65歳以上の精神障害者数 (グラフ) 平成22年4月 900人 令和2年4月 2,003人 令和3年4月 1,989人 令和4年4月 2,039人 令和5年4月 2,148人 ※各ネン4月1日現在、健康福祉局総合リハビリテーション推進センター調べ ≪知的障害者や精神障害者についても、65歳以上の高齢者の数が増加傾向にあります≫ [88ページ] (3)障害児支援ニーズの増加・多様化 ・医療技術の進歩や障害に対する理解の深まりに伴い、障害児として診断・判定される子どもが大幅に増えており、障害児に対する支援ニーズは増加・多様化しています。 ・令和3年(2021)年の医療テキケア児支援法の施行や令和4年(2022)年の児童福祉法の改正などを踏まえ、障害児の支援ニーズに対してきめ細やかな対応が求められていることから、障害の特性や子どもの育ちの段階(ライフステージ)に応じた切れ目のない包括的な支援体制を構築する必要があります。 ・出生直後からエヌアイシーユー(新生児集中治療室)に入院し、退院後もケイ管栄養やたんの吸引などの医療テキケアを必要とする「医療テキケア児」が増加しています。令和3年(2021)年の医療テキケア児支援法の施行を踏まえ、心身の状況に応じた適切な支援に取り組む必要があります。 (4)障害のあるカタを支える家族の高齢化 ・高齢化の進展に伴い、最も身近な支援者である家族の高齢化も進んでおり、これまで家族が支えていた領域への支援が必要となります。 ・支援ニーズの増加に対応するため、障害福祉サービスを担う人材を確保するとともに、ボランティアや障害当事者を含めた多様な支え合いを行うなど、支援の担い手を確保する必要があります。 ・親族の扶養や援助により生活しているカタが、親族の高齢化に伴い経済的に困窮することを防ぐとともに、障害のあるカタが障害のないカタと同じく地域の中で共にいきいきと生活できるようにするため、経済的な自立に向けた雇用・就労支援を行う必要があります。 主な介助者・支援者(複数回答)[在宅系] (グラフ) 全体 3,593人 母 24.7% 父 22.2% ハイグウ者 15.8% 子 9.6% その他の親族 7.3% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) ≪主な介助者・支援者は「母」「父」「ハイグウ者」が多くなっています≫ [89ページ] 主な介助者・支援者「父」の年齢 (グラフ) 全体 799人 39歳以下 10.5% 40から64歳 38.0% 65から74歳 11.5% 75から79歳 3.1% 80から84歳 2.6% 85歳以上 2.1% 無回答 32.0% 主な介助者・支援者「母」の年齢 (グラフ) 全体 888人 39歳以下 15.2% 40から64歳 54.1% 65から74歳 14.0% 75から79歳 4.8% 80から84歳 4.4% 85歳以上 2.7% 無回答 4.8% 主な介助者・支援者「ハイグウ者」の年齢 (グラフ) 全体 569人 39歳以下 6.3% 40から64歳 34.4% 65から74歳 23.0% 75から79歳 13.7% 80から84歳 11.1% 85歳以上 7.7% 無回答 3.7% 主な介助者・支援者「子」の年齢 (グラフ) 全体 346人 19歳以下 28.0% 20から29歳 59.5% 30から39歳 8.7% 40から49歳 0.6% 50から59歳 0.3% 60歳以上 0.0% 無回答 2.9% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) ≪主な介助者・支援者が「父」「母」の場合はその約2割が、「ハイグウ者」の場合はその5割以上が、65歳以上の高齢者となっています≫ [90ページ] (5)共生社会の実現に向けた取組 ・地域のあらゆる住民が、「支え手」「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現が求められています。 ・障害者支援施設である県立「津久井やまゆり園」における大変痛ましい事件を契機として平成28年度(2016)年度に策定された「ともに生きる社会かながわ憲章」について、県と連携しながら理念の普及に取り組むことで、一人ひとりが障害のあるカタへの理解を深め、障害への差別や偏見をなくし、誰もが安全・安心に暮らせる地域共生社会を実現する必要があります。 ・令和5年度(2023)年度に施行された「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例」について、県と連携し、障害のあるカタが障害を理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、自らの望む暮らしを実現することができ、誰もが喜びを実感することができる地域共生社会を実現する必要があります ・地域共生社会の実現に向けては、障害者虐待防止法や障害者差別解消法、成年後見制度など、障害のあるカタの権利擁護に関する取組を推進するとともに、全市民的な意識の醸成(心のバリアフリー)が必要です。 また、スポーツや文化芸術活動など、障害の有無に関わらず社会参加ができるようにするとともに、ソフト・ハード両面にわたるバリアフリー化などを推進する必要があります。 ・令和4年度(2022)年度に施行された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を踏まえ、障害のあるカタがあらゆる分野の活動に参加するために、必要な情報を十分に取得・利用できるようにするとともに、円滑な意思疎通を図ることができるようにすることが極めて重要です。 心のバリアフリーとは 平成29年(2017)年に国が策定した「ユニバーサルデザイン2020こうどう計画(※)」を踏まえ、本市においては、誰にもそれぞれ心身の特性や考え方があるという前提に立ち、すべての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、生かし合うという意識が醸成され、かつ一人ひとりの具体的な行動が継続されている状態としての「心のバリアフリー」を目指しています。その具体的な内容は以下のとおりです。 ・すべての人が、自他の個性を尊重し、相互にコミュニケーションをとることができる。 ・すべての人が、自らの心のバリアを取り除く実践的な行動をとっている。 ・社会的マイノリティの当事者が、自分たちも社会を構成するかけがえのない存在であることを確信し、社会生活上のバリアを取り除くうえで必要なことを他者に伝えられている。 (※)ユニバーサルデザイン2020こうどう計画とは、心のバリアフリー及びユニバーサルデザインの街づくりに向けた取組の推進などについて規定するもの [91ページ] (6)大規模災害や新興感染症などの緊急時対応 ・東二ホン大震災や令和元年東二ホン台風などの発生を踏まえ、地震やフウ水害などの大規模災害が発生した際にも円滑な支援が行えるよう、災害時における支援体制を整備・強化する必要があります。 ・コンぱんの新型コロナウイルス感染症の感染拡大における対応経過などを踏まえ、今後、新たな新興感染症が発生した際などの緊急時対応のあり方についても整理・検討する必要があります。 [93ページ] 第5次かわさきノーマライゼーションプラン改定版施策体系図 (図) 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンの基本理念 『誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現』 [推進ビジョンはこの計画の上位概念です] 第5次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念 『障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現』 ≪社会情勢の主な変化≫ ・障害者の増加 ・障害の多様化 ・障害児支援ニーズの増加・多様化 ≪課題≫ ・多様なニーズに対応する相談支援や地域生活支援の充実 ・障害の特性やライフステージに応じた切れ目のない包括的な支援体制の構築 ≪社会情勢の主な変化≫ ・障害児支援ニーズの増加・多様化[再掲] ・高齢障害者の増加 ・障害の重度化・チョウフク化 ≪課題≫ ・多様なニーズに対応できる住まいの場の確保 ・医療テキケアじシャへの支援の充実など、保健・医療分野等との連携強化 ≪社会情勢の主な変化≫ ・家族の高齢化 ・支援ニーズの増加 ≪課題≫ ・障害福祉サービスを担う人材の確保等 ・ボランティアや障害当事者を含めた多様な主体による支えあい ・経済的な自立に向けた雇用・就労支援 [以上、計7つの社会情勢の主な変化に関連する課題として、「高齢者や障害じシャ等に対する包括的な支援体制(地域リハビリテーション)の構築」があります] ≪社会情勢の主な変化≫ ・共生社会実現に関する法制度 ・大規模災害 ・新興感染症 ≪課題≫ ・障害のあるカタの権利擁護に関する取組の推進 ・市民意識の醸成(心のバリアフリー) ・スポーツや文化芸術等の社会参加の促進 ・ソフト・ハード両面でのバリアフリー化 ・大規模災害や新興感染症への対応 ≪施策体系≫ [丸付き数字のものは施策課題を表します] 基本方針1 育ち、学び、働き、暮らす 多様なニーズに対応するための包括的な支援体制(地域リハビリテーション)の構築 施策1 相談支援体制の充実 @相談支援体制 A専門的な相談支援体制 施策2 地域生活支援の充実 @生活支援サービス A 日中ツウショサービス B情報コミュニケーション支援 C移動及び外出の支援 D福祉用具等による支援 E精神障害者の地域移行・地域定着に向けた支援 施策3 子どもの育ちに応じた切れ目のない支援体制の充実 @相談支援体制 A療育支援体制 B関係機関との連携 C教育環境・教育活動 D進路支援 E放課後等の支援 F家庭や地域活動への支援 施策4 多様な住まいカタと場の確保 @民間住宅における居住支援 A公営住宅における居住支援 B居住環境の向上支援 Cグループホーム D入所施設 E高齢障害者への対応 施策5 保健・医療分野等との連携強化 @専門的な医療等の提供 A医療給付・助成 B医療と地域の連携 C医療テキケアを必要とするカタへの支援 施策6 ジンザイの確保・育成と多様な主体による支え合い @ジンザイの確保・育成の推進 A福祉サービスに対する第三者の視点 B多様な主体による支え合い 施策7 雇用・就労・経済的自立の促進 @就労意欲の喚起 A就労移行・定着に向けた支援 B企業への雇用支援 C福祉的就労の支援 D経済的支援 基本方針2 地域とかかわる 地域の中でいきいきと暮らしていける「心のバリアフリー都市川崎」の実現 施策8 権利を守る取組の推進 @障害を理由とする差別解消の推進 A障害者虐待防止に向けた取組の推進 B成年後見制度等の推進 C消費者トラブルの防止 施策9 心のバリアフリー @かわさきパラムーブメントの推進 A障害の理解促進と普及啓発 B学校における交流・福祉教育 施策10 社会参加の促進 @パラスポーツの推進 A文化芸術活動の推進 B生涯学習の推進 基本方針3 やさしいまちづくり 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 施策11 バリアフリー化の推進 @福祉のまちづくりの推進 A公共交通機関のバリアフリー化 B道路のバリアフリー化 C公共施設のバリアフリー化 Dまちの情報提供の充実 E情報バリアフリーの推進 施策12 災害・緊急時対策の強化 @災害時や緊急時における支援体制の充実 A情報伝達手段の確保 [図の説明、終わり] [95ページ] 3 施策体系 (表) [基本方針の名称、施策の名称のほか、数字で始まるものは施策課題を、それ以外のものは事業メイと掲載ページを表します] ・基本方針1 育ち、学び、働き、暮らす 施策1、相談支援体制の充実 1、相談支援体制 総合的な相談窓口機能の充実、102 障害福祉サービスの利用支援、103 地域リハビリテーション推進体制の整備と充実、104 地域自立支援協議会による取組の充実、106 2、専門的な相談支援体制 医療テキケア児等の相談支援体制整備【新規】、108 発達相談支援センターによる支援、109 発達障害じシャへの支援、100ジュウ 高次脳機能障害への支援、111 ひきこもりへの支援、112 依存症に対する支援、113 メンタルヘルス対策の推進、114 難病患者への支援、115 施策2、地域生活支援の充実 1、生活支援サービス キョ宅支援サービスの提供、118 地域生活支援拠点等機能の整備・検証、100十九 短期入所による在宅支援、120 2、日中ツウショサービス 介護・訓練等サービスの提供、121 特別支援学校等卒後対策の推進、122 地域活動支援センター(A型)による支援、123 地域活動支援センター(B・C・D型)による支援、123 ツウショ事業所での送迎や食事・入浴サービスの充実、124 ツウショ事業所における支援体制の充実、124 3、情報コミュニケーション支援 コミュニケーション支援の充実、125 4、移動及び外出の支援 移動・外出の支援、126 5、福祉用具等による支援 ウェルフェアイノベーションの推進、127 かわさき基準(KIS)認証を中心とした新たな製品・サービスの活用、128 福祉用具の利用支援、129 6、精神障害者の地域移行・地域定着に向けた支援 精神障害者の地域移行・地域定着支援、130 心神喪失者等医療観察法対象者への支援、132 施策3、子どもの育ちに応じた切れ目のない支援体制の充実 1、相談支援体制 地域療育センターの充実、134 子ども発達・相談センターの設置と展開【新規】、135 障害児相談支援の充実、136 総合的な相談窓口機能の充実(再掲)、136 発達相談支援センターによる支援(再掲)、136 ヒョウは、次のページに続きます。 [96ページ] 2、療育支援体制 療育支援の提供、137 障害児入所施設による支援、138 短期入所による在宅支援(再掲)、138 3、関係機関との連携 障害児支援ネットワークの連携強化、139 乳幼児健康シンサ事業及び検査事業の充実、140 障害の発見から療育支援までの連携強化、141 保育所や幼稚園におけるインクルージョンの推進に向けた連携強化、142 4、教育環境・教育活動 就学相談の充実、143 特別な教育的ニーズのある児童生徒への支援、144 特別支援学校及び特別支援学級等における支援、145 教員の専門性の向上、146 特別支援学校高等部の充実、147 高等学校での特別支援教育の充実、148 5、進路支援 職業教育・進路相談等の充実、149 6、放課後等の支援 地域における放課後等の支援、150 障害のある児童への放課後等の支援、151 7、家庭や地域活動への支援 障害児の家族や保護者に対する支援、152 地域の子育てグループなどへの専門的支援、153 子育てに関する自主的地域活動への支援、153 施策4、多様な住まいカタと場の確保 1、民間住宅における居住支援 民間住宅への入居機会の確保、155 2、公営住宅における居住支援 公営住宅における住宅環境の整備、156 3、居住環境の向上支援 居住環境に関する専門的な相談・支援、157 住宅改造への支援、158 キョ宅支援サービスの提供(再掲)、158 4、グループホーム グループホームの基盤整備、159 5、入所施設 施設入所支援の提供、160 入所施設からの地域移行の促進、161 6、高齢障害者への対応 特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受け入れの促進、163 施策5、保健・医療分野等との連携強化 1、専門的な医療等の提供 精神科医療等の提供、165 障害児医療の提供、166 障害じシャへの歯科診療等の提供、167 地域リハビリテーション推進体制の整備と充実(再掲)、167 2、医療給付・助成 自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)等の実施、168 指定難病医療費助成の実施、168 重度障害者医療費助成の実施、169 ヒョウは、次のページに続きます。 [97ページ] 3、医療と地域の連携 病院と地域連携の仕組みづくり、170 川崎市在宅療養推進協議会の開催、171 在宅医療の啓発、171 4、医療テキケアを必要とするカタへの支援 医療テキケア児への支援の充実、172 医療テキケアじシャへの訪問看護サービスの提供、173 障害児ツウショ支援等の充実、174 生活介護における医療テキケアの提供、175 医療機関等における短期入所等の提供、176 医療型障害児入所施設・療養介護施設における介護・医療等の提供、177 施策6、人材の確保・育成と多様な主体による支え合い 1、人材の確保・育成の推進 相談支援従事者の養成、180 医療テキケアじシャ及び重症心身障害じシャへの支援者養成、181 総合研修センターによる取組、182 情報提供、コミュニケーション支援者の養成、182 各種研修による人材の養成、183 加算制度等による人材確保・定着、184 2、福祉サービスに対する第三者の視点 福祉サービス第三者評価の推進、185 苦情解決体制の確保、186 3、多様な主体による支え合い ピアサポートの充実(精神障害)、187 当事者による相談の提供(身体・知的障害)、188 障害者社会参加推進センター事業の展開、188 当事者団体等の育成と協力関係の構築、189 多様なボランティア団体等への支援、189 施策7、雇用・就労・経済的自立の促進 1、就労意欲の喚起 就労体験・職場実習の提供、194 一般就労を見据えた働く場の提供、195 2、就労移行・定着に向けた支援 福祉施設から一般就労への移行促進、196 就労支援ネットワークの連携強化、197 職場定着支援の提供、198 3、企業への雇用支援 障害者雇用の拡大に向けた普及啓発、199 4、福祉的就労の支援 福祉的就労における工賃の向上、200 5、経済的支援 障害年金の支給支援、201 各種手当による経済的支援、201 税金・公共料金等の減免や福祉サービス等の負担軽減、202 ヒョウは、次のページに続きます。 [98ページ] ・基本方針2、地域とかかわる 施策8、権利を守る取組の推進 1、障害を理由とする差別解消の推進 障害を理由とする差別解消の推進、204 2、障害者虐待防止に向けた取組の推進 虐待防止体制の充実、205 3、成年後見制度等の推進 成年後見制度、日常生活自立支援の推進、206 4、消費者トラブルの防止 消費者トラブルの防止、207 施策9、心のバリアフリー 1、かわさきパラムーブメントの推進 かわさきパラムーブメントの推進、209 2、障害の理解促進と普及啓発 障害への市民理解の促進、211 精神障害への理解促進、211 パラスポーツ体験の推進、212 障害者雇用の促進(再掲)、212 パラスポーツや文化芸術活動への参加促進(再掲)、212 3、学校における交流・福祉教育 交流及び共同学習の推進、213 学校における福祉教育の充実、214 施策10、社会参加の促進 1、パラスポーツの推進 スポーツ活動の推進、216 スポーツ施設の利用促進、217 スポーツ指導者の養成、218 2、文化芸術活動の推進 文化芸術活動への参加促進、219 障害者作品展の開催、220 身近な場での文化活動の推進、220 3、生涯学習の推進 生涯学習の場の充実、221 ヒョウは、次のページに続きます。 [99ページ] ・基本方針3、やさしいまちづくり 施策11、バリアフリー化の推進 1、福祉のまちづくりの推進 福祉のまちづくりの推進、223 2、公共交通機関のバリアフリー化 鉄道駅におけるホームドア等の整備促進、224 ノンステップバス導入の促進、225 3、道路のバリアフリー化 歩道のバリアフリー化、226 歩行空間の安全確保、227 4、公共施設のバリアフリー化 公共施設のバリアフリー化、228 5、まちの情報提供の充実 まちの情報提供の充実、229 6、情報バリアフリーの推進 情報提供の充実、230 カラーユニバーサルデザインへの取組、231 ウェブアクセシビリティの向上、231 施策12、災害・緊急時対策の強化 1、災害時や緊急時における支援体制の充実 災害時における福祉支援体制の構築、233 一次避難ジョ等の機能強化、234 ディーパット(災害派遣精神医療チーム)の整備、235 新興感染症への対応、236 2、情報伝達手段の確保 防災情報の提供、237 災害情報の提供、238 非常時における通報手段の確保、238 [100ページ] 基本方針1 育ち、学び、働き、暮らす 多様なニーズに対応するための包括的な支援体制(地域リハビリテーション)の構築 施策1 相談支援体制の充実 ≪現状と課題≫ ・障害者手帳の交付を受けていないカタも含め、支援を必要とするカタが増加しており、その支援ニーズも多様化しています。 ・医療、介護ニーズの増加により、病院や施設によるサービス提供だけで対応していくことがますます難しくなることが想定されます。 ・高齢者や障害のあるカタが、住み慣れた地域や本人が望む場で安心して自立した生活を送るためには、身近な地域において多様なニーズに対応した相談支援を効果的かつ効率的に受けられる体制が必要となっています。 ≪対応の方向性≫ ・対象者を年齢や疾病、障害の種別等で限定しない、全世代・全対象型の包括的な支援体制として、地域リハビリテーション体制を構築します。 ・障害のあるカタや障害福祉サービス利用者の増加に対応するため、相談支援体制の再構築に取り組むなど、支援が必要な全てのカタに対し効果的に相談支援を行える体制を確保します。 ・発達障害や高次脳機能障害のあるカタ、難病患者や医療テキケアじシャ、ひきこもり状態のカタなど、専門的な支援を必要とするカタに対し、障害特性やライフステージに応じたきめ細やかな相談支援を行える体制を構築します。 ・相談支援の実施にあたっては、自ら意思を決定することに困難を抱えるカタに対する意思決定支援に配慮するよう取組を進めます。 様々な相談をしやすくするために必要な支援(複数回答) (グラフ) 全体 3,593人 どこで、どのような相談ができるかなど、相談窓口の明確化 51.7% 様々な相談に対応する総合的な相談窓口の充実(障害者相談支援センターなど) 36.8% サービス等利用計画などを作成する指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が増えること 18.3% 地域リハビリテーションセンターによる専門的な支援 15.7% 子どもの発達や障害のある子どもに関する相談窓口の充実(地域療育センターや子ども発達・相談センターなど) 12.9% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [101ページ] 1 相談支援体制  本市では、障害のあるカタが、住み慣れた場所や自らの望む場所で安心して自立した生活を送れるよう、身近な地域で必要な相談支援を受けられる体制を整備してきました。平成25年度(2013)年度には従来の「障害者生活支援センター」を「障害者相談支援センター(※)」へ再編し、相談員の増員や施設からの独立設置、障害種別を問わないワンストップの相談対応、市独自の研修体系の構築など、質・量ともに充実を図ってきました。 ※障害者相談支援センターは、基幹相談支援センター及び委託の相談支援事業所である地域相談支援センターの総称。障害者相談支援センターと地域相談支援センターは本市独自の名称。  また、障害のあるカタやその家族が困ったときに、どこに相談したらよいかわからないという声や、相談しても対応までに時間がかかる場合があるなどの意見をもとに、平成29年度(2017)年度に相談支援体制の検証を実施し、平成30年度(2018)年度以降、検証結果を踏まえて相談支援体制の充実・強化に向けた取組を実施してきました。  これらの取組の検討を経て、障害福祉サービスの利用支援のあり方の見直しや、各相談機関の役割を整理することにより、令和3年度(2021)年度からは、地域相談支援センター及び基幹相談支援センターは体制を再編し、各区地域みまもり支援センターとともに、障害福祉サービス利用の有無に関わらない総合的な相談支援の体制を整備しました。  さらに、令和3年(2021)年4月に開設しました総合リハビリテーション推進センターは、障害者更生相談所と精神保健福祉センターの機能を中核としつつ、高齢者や障害児も含めたサービスの質の向上やネットワーク化を推進する機関として位置付け、保健医療福祉に関する地域資源の全市的な連携拠点として、調査研究・連携調整・人材育成を推進します。  今後も多種多様なニーズや関係機関からの意見等を聞き取り、相談支援体制の検証・評価を重ねつつ、高度な相談にも包括的に応じることができる体制を整備するとともに、総合リハビリテーション推進センターによる取組を組み込み、全世代にわたって質の高いケアを提供できる体制を確立します。 川崎市が目指す重層的な相談支援体制 (図) [1次相談では、サービスの利用調整を行います。高齢者支援はキョ宅介護支援事業所、障害者支援は指定特定相談支援事業所、障害児支援・子ども家庭支援は、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所・幼稚園、学校などがにないます] [2次相談では、専門的な相談支援(権利擁護・虐待対応)を行います。高齢者支援は地域包括支援センター、障害者支援は障害者相談支援センターが担うとともに、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健ジョ支所)で、高齢者支援は高齢者支援係、障害者支援、障害児支援は障害者支援係及び精神保健係、障害児支援・子ども家庭支援は地域支援課が、相談窓口機能をにないます] [3次相談では、専門的な評価・調整を行います。南部・中部・北部の地域リハビリテーションセンターが高齢者や障害児などを含めた包括的な相談機能を担うとともに、高齢者支援は地域リハビリテーション支援拠点、障害児支援は地域療育センター、子ども発達・相談センター、障害児支援・子ども家庭支援は児童相談所がにないます] [また、総合リハビリテーション推進センター、総合研修センターでは、調査研究・連絡調整・人材育成を行い、相談支援体制全体をバックアップします] [図の説明、終わり] [102ページ] ≪総合的な相談窓口機能の充実≫ @現状(これまでの取組) ・各区地域みまもり支援センターや障害者相談支援センターにおいて、総合的な相談窓口として障害や年齢、障害福祉サービス利用の有無に関わらない相談支援や制度・サービスの利用案内等をおこなっています。 ・令和3年(2021)年10月から地域相談支援センターは地区担当制を導入し、相談窓口を明確化するとともに、自ら援助を求めることができないカタへの支援や、地域とのネットワークづくり等を進めています。また、区ごとの人口や障害のあるカタのカズ等も考慮し、川崎区及び中原区の地域相談支援センターを1か所ずつ増設して、体制の強化に取り組んでいます。【追加】 ・基幹相談支援センターについては、地域相談支援センターとチョウフクする業務を整理した上で、令和3年(2021)年10月から市内3か所体制に再編し、地域相談支援センターや指定特定相談支援事業所等地域の相談支援従事者への後方支援、精神科病院や入所施設からの地域移行の取組等、基幹相談支援センター固有の業務に特化して対応しています。【追加】 ≪障害者相談支援センターの設置状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 基幹型 令和3年(2021)年9月まで、各区1か所(市内計7か所)、令和3年(2021)年10月以降、ナン・チュウ・北部各1か所(市内計3か所) 地域型 令和3年(2021)年9月まで、各区3か所(市内計21か所)、令和3年(2021)年10月以降、各区3から4か所(市内計23か所) Aニーズ・課題 ・障害福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画の作成(計画相談支援)を担う指定特定相談支援事業所が不足していること、新規の受け入れ態勢が十分に整わないことなどの理由から、各区地域みまもり支援センターや障害者相談支援センターが計画相談支援の調整対応に追われており、相談支援体制の見直し後も新規相談や障害福祉サービス利用以外のニーズへの対応が不十分になっています。【変更】 ・障害のあるカタの権利を擁護するため、虐待対応や成年後見制度の利用支援等の専門的な相談支援も必要です。 ・障害のあるカタが、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるよう、相談支援の実施にあたっては意思決定支援に配慮することが求められています。 B今後の取組 ・各区地域みまもり支援センターや障害者相談支援センターが、それぞれに総合的な相談窓口として、ワンストップで受け止め、障害に関して相談を希望する市民や関係機関・事業所等に対して、連携・調整を行いながら、適時・適切に対応できる体制の強化を図ります。あわせて、総合リハビリテーション推進センターを中心に、全市的なサービスの質の向上やネットワーク化を推進し、多様なニーズに対応した全世代・全対象型の包括的な相談支援体制の確立に向け、関係機関との検討を進めます。【拡充】 ・各区地域みまもり支援センターを中心に、障害者相談支援センターや地域リハビリテーションセンターと連携しつつ、虐待対応や成年後見制度の利用支援等の専門的な相談支援もおこないます。 ・相談支援従事者等が利用者の意思決定支援に配慮できるよう、必要な研修等を実施します。 [103ページ] ≪障害福祉サービスの利用支援≫ @現状(これまでの取組) ・指定特定相談支援事業所(※)等において、障害福祉サービスを利用するために必要な計画相談支援を実施するとともに、基幹相談支援センターによる指定特定相談支援事業所に対する後方支援を実施しています。 ※令和6年(2024)年1月1日時点で市内71か所 ・令和3年(2021)年4月から、計画相談支援のモニタリング期間について、個別の状況を勘案した柔軟なモニタリング期間を設定するための具体例を示すことで、適切な頻度による支援を実施しています。【変更】 ・指定特定相談支援事業所の体制強化を図るため、令和元年度(2019年度)から、常勤・専従の相談支援専門員を新規配置するための補助を実施しています。 ・指定特定相談支援事業所の体制安定化を図るため、令和3年度(2021)年度から、複数の相談支援専門員体制を継続するための補助を実施しています。【追加】 ・指定特定相談支援事業所の採算性の向上を図るため、令和3年度(2021)年度から、計画相談支援給付費に対する市単独の加算を実施しています。【追加】 ・計画相談支援の供給量が十分確保できるまでの間の対策として、本人が希望する場合に代替的に事業所によるサービス等利用計画作成支援(サポートプラン)を実施しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの増加に伴い、障害福祉サービス利用者は今後もしばらく増加し続けることが予想されますが、障害福祉サービスを利用するために必要な計画相談支援を担う指定特定相談支援事業所・相談支援専門員が不足しています。 ・その原因として、計画相談支援の報酬が低く採算が取れないこと、計画相談支援に係る手続き等が煩雑なこと、少人数体制による事業所が多く、事業所・法人内でのサポートが受けにくい環境にあること等が挙げられます。そのため、障害福祉サービスの利用支援のあり方について見直していく必要があります。 ・指定特定相談支援事業所や障害福祉サービス事業所等には、利用者の意思決定支援に配慮することが求められています。 ・相談支援従事者の量的確保と質的向上に向けた養成が必要となっています。【追加】 B今後の取組 ・希望する全てのカタに計画相談支援を提供できる体制を目指し、指定特定相談支援事業所が職員体制の強化や安定化を図るための支援を継続し、指定特定相談支援事業所の拡充に取り組みます。 ・計画相談支援が必要なカタにいき届くよう取組を推進するとともに、現状、セルフプランにより障害福祉サービスを利用しているカタへの支援方法や指定特定相談支援事業所に対する基幹相談支援センターによる後方支援等のあり方について、検討を進めます。【変更】 ・新たに相談業務に関わる支援者も含めて広く周知徹底を図りながら、令和2年度(2020)年度に改定された 国の新カリキュラムに基づき、相談支援従事者初任者研修及び現任研修を実施するとともに、体系的な相談支援従事者研修を実施するなど、相談支援従事者の量的確保と質的向上を図ります。【拡充】 [104ページ] ≪地域リハビリテーション推進体制の整備と充実≫ @現状(これまでの取組) ・各区地域みまもり支援センター、障害者相談支援センター等、身近な窓口において一次相談をおこなっています。 ・一次相談で対応が困難な事例等については、障害者更生相談所と精神保健福祉センターの統合再編により設置された、総合リハビリテーション推進センターを中心として評価・判定等を行い、専門的な支援を実施しています。 ・できる限り身近な地域で、医師、保健師、心理職、社会福祉職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職による訪問・巡回での支援を提供できるよう、市域をナンチュウホクの3圏域に分けて、地域リハビリテーションセンターを整備しています。 ・総合リハビリテーション推進センターにおいて、市内3か所の地域リハビリテーションセンターを統括するとともに、民間の施設・事業者も含めた全市的なサービスの質の向上を図るため、調査研究・連携調整・人材育成等を推進しています。 ≪地域リハビリテーションセンターの設置状況≫ (表) [以下、整備年度、施設メイ、所在地の順] 平成20年度(2008)年度、北部リハビリテーションセンター、アサオ区百合が丘2の8の2 平成28年度(2016)年度、中部リハビリテーションセンター、中原区井田3の16の1 令和3年度(2021)年度、南部リハビリテーションセンター、川崎区日進町5の1 Aニーズ・課題 ・年齢や疾病、障害等の状況が変わっても、安心して継続的なサポートを受けられるよう、全世代・全対象型の地域リハビリテーションが求められています。 ・各地域において提供されるサービスの質の平準化と向上を図るため、総合リハビリテーション推進センターを中心とした関係機関相互の連携を更に強化する必要があります。 ・市内3か所のリハビリテーションセンターが整備されたことに伴い、れいんぼう川崎在宅支援室のあり方について、整理する必要があります。 B今後の取組 ・高齢者、障害じシャそれぞれを対象として、身近な相談・支援機関、地域の専門的な相談・支援機関、高度な相談・支援機関を整理し、支援が必要なカタの状況に応じて制度横断的な漏れのない重層的な相談支援体制を整備します。 ・総合リハビリテーション推進センターにおいて、全市的な課題に対する調査研究・連携調整・人材育成等を行い、市内で提供するサービスの質の平準化及び向上を図ります。 ・れいんぼう川崎在宅支援室と、3つの地域リハビリテーションセンター在宅支援室の連携について整理します。 [105ページ] 地域リハビリテーション推進体制 (図) [全市的に対応する機能として、総合リハビリテーション推進センター、総合研修センターを設置し、サービス提供施設や事業者に対し、情報提供、助言・支援、専門的な研修などを行います] [地域生活を支援する機能として、南部・中部・北部の地域リハビリテーションセンターにおいて、サービス提供施設や事業者に対する支援方法の調整や専門的な技術支援を行うとともに、ケアを必要とする市民に対し、専門的な相談・評価・判定、サービス内容の調整、福祉用具やジュウ環境の整備などを行います] [これらの機関が相互に連携し、保健医療福祉に関する課題の整理・検討を行います] [図の説明、終わり] [106ページ] ≪地域自立支援協議会による取組の充実≫ @現状(これまでの取組) ・関係機関等が相互の連携を図ることにより、地域における障害のあるカタ等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目的として、各区と市に地域自立支援協議会を設置しています。 ・区地域自立支援協議会は、各区地域みまもり支援センターと障害者相談支援センターが連携して運営し、個別の支援から抽出された地域課題の共有や、その解決に向けた協議などをおこなっています。 ・市地域自立支援協議会は、全市的に検討すべき課題について、専門部会を設置するなど検討を行い、課題解決に向けた社会資源の開発・改善やノーマライゼーションプランの策定に向けた意見提出等をおこなっています。 【具体的な取組例】 ・精神科病院からの地域移行・地域定着を進めるため、地域の関係機関による意見交換、地域移行の支援事例の共有、社会資源の普及啓発等を行いました。 ・入所施設からの地域移行についての考え方や具体的な手法の標準例を取りまとめた「川崎市入所施設からの地域移行業務ガイドライン」を作成しました。【追加】 ・指定特定相談支援事業所の業務支援のため、「計画相談支援の手引き」を改訂しました。 ・本市における相談支援従事者の人材育成のあり方を明らかにするため、「川崎市における相談支援従事者人材育成カリキュラム」を改訂しました。 ・「かわさきノーマライゼーションプラン」改定時に、地域自立支援協議会からの意見を取りまとめ、川崎市障害者施策審議会へ提出しました。【追加】 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの増加や支援ニーズの多様化が進んでいることや、地域自立支援協議会における課題の解決が進みにくい状況があることなどを踏まえ、課題解決や障害のあるカタ等への支援体制の整備に向けた取組について、引き続き推進する必要があります。 ・障害者相談支援センター事業や計画相談支援などの相談支援体制について検証・評価を行い、随時必要な見直しを図っていく必要があります。 B今後の取組 ・個別の相談支援を通して明らかになった地域の課題について、地域の関係機関と連携してその解決に取り組むとともに、施策に反映が必要なものについては、ノーマライゼーションプランの策定に向けた意見の提出などを行います。 ・市地域自立支援協議会において、定期的に相談支援体制の検証・評価を実施します。 [107ページ] 川崎市地域自立支援協議会のイメージ (図) ≪区協議会≫ [個別の相談支援から抽出された地域課題への取組は、内容に応じて、区協議会または市協議会で対応します] 構成、相談支援従事者、区役所、障害者相談支援センター、地域リハビリテーションセンター、当事者・家族、関係機関等 役割、地域課題の共有、区レベルで対応する地域課題への取組等 ≪市協議会≫ 構成、相談支援従事者、区役所、障害者相談支援センター、総合リハビリテーション推進センター、地域リハビリテーションセンター、当事者・家族、関係機関、学識経験者、健康福祉局等 役割、市レベルで対応する地域課題への取組、相談支援体制の検証・評価等 [このような取組を通じ、社会資源の開発・改善につなげるとともに、ノーマライゼーションプランの策定に向けた意見の提出などを行います] [図の説明、終わり] [108ページ] 2 専門的な相談支援体制 ≪医療テキケア児等の相談支援体制整備【新規】≫ @現状(これまでの取組) ・出生直後からエヌアイシーユー(新生児集中治療室)に入院し、退院後もケイ管栄養やたんの吸引などの医療テキケアを必要とする「医療テキケア児」が増加しています。 ・令和3年(2021)年4月に、医療テキケア児等(重症心身障害児を含む)の専門相談窓口として、市内2か所に「医療テキケアじシャ等支援拠点」を設置し、医療テキケアが必要なカタとその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、個別相談を受けるとともに、関係機関と連携しながら、地域における総合的な相談支援体制の整備を推進しています。 ・医療テキケア児等支援者養成研修及び医療テキケア児等コーディネーター養成研修を実施し、地域における支援者の養成をおこなっています。 ≪施設の概要≫ (表) 施設メイ、総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課 所在地、川崎区日進町5の1、川崎市複合福祉センターふくふく2階 担当区、南部 施設メイ、地域相談支援センターそれいゆ 所在地、アサオ区マンプクジ1の1の1、新百合ヶ丘シティビル3マル4 担当区、北部 【具体的な機能】 (1) 本人・家族等からの相談・アセスメント・情報提供及び助言 (2)関係機関への支援とネットワークの構築 (3)医療テキケア児等支援者/コーディネーター養成研修及び普及啓発活動 (4)災害時個別避難計画の作成 Aニーズ・課題 ・医療テキケア児等の相談支援には、医療だけではなく、福祉や保育・教育等との連携や総合的な調整が必要なため、専門的な知識を有した支援者を育成していく必要があります。 ・医療・保健・福祉・保育・教育が連携し、ライフステージに応じた切れ目のない相談支援体制を構築していく必要があります。 B今後の取組 ・医療テキケアじシャ等支援拠点において、医療テキケアじシャ等に対する相談支援を行うとともに、医療・保健・福祉・保育・教育・就労分野の関係機関と連携し、相談支援体制を整備します。 ・地域の保育所・学校等における医療テキケア児等の支援者を養成するとともに、医療・福祉・保育・教育等の必要なサービスを総合的に調整し、関係機関と医療テキケア児等やその家族をつなぐ医療テキケア児等コーディネーターを養成・配置します。 [109ページ] ≪発達相談支援センターによる支援≫ @現状(これまでの取組) ・発達相談支援センターは、発達障害じシャに対する支援を行う地域の拠点として、本人及び家族等からの相談に応じて適切な情報提供及び助言を行うとともに、関係機関との連携を強化し、総合的な支援体制の整備を促進しています。 ≪施設の概要≫ (表) 施設メイ、発達相談支援センター 運営法人、社会福祉法人青い鳥 所在地、川崎区日進町5の1、川崎市複合福祉センターふくふく3階 【具体的な機能】 (1)本人や家族等との相談・アセスメント・適切な関係機関の紹介 (2)専門相談(医療相談・生活相談・就労相談等) (3)関係機関への支援とネットワークの構築 (4)研修事業及び普及啓発活動 (5)地域の活動に関する情報収集と地域資源の開発・育成 Aニーズ・課題 ・発達障害に関する理解が浸透するに伴い、発達相談支援センターにおける相談件数も増加傾向にあります。 ・引き続き、適切な対応に努めていくとともに、教育と福祉の連携においては、総合教育センターとの役割分担など、ライフステージに応じた切れ目のない相談支援体制を効率的かつ効果的に構築していく必要があります。 B今後の取組 ・発達相談支援センターにおいて、教育分野をはじめとした関係機関との連携を図りながら、発達障害じシャに対する相談支援、発達支援、就労相談等、社会への適応リョクを高めるため、児童期から成人期までの一貫性のある相談支援を行います。 ・地域支援マネジャーを中心とした地域支援機能をより一層推進することによって、総合的な支援の充実に取り組みます。 [110ページ] ≪発達障害じシャへの支援≫ @現状(これまでの取組) ・発達障害のあるカタへの専門的な支援については、発達相談支援センターをはじめ、発達障害地域活動支援センター「ゆりの木」、市内4か所の地域療育センター、市内3か所の地域リハビリテーションセンターにおいて実施しています。 ・支援者のスキルアップを図るため、福祉・保育・教育・医療分野の関係機関職員向けの研修を実施するとともに、地域のネットワーク構築と発達相談に係る課題を協議することを目的として、発達障害者支援地域連絡調整会議を開催しています。 ・平成30年度(2018)年度から令和3年度(2021)年度までに、発達障害児の子育て経験をもつカタを対象に「ペアレントメンター養成研修」を実施し、令和4年度(2022)年度から、ペアレントメンターによる「メンターカフェ」を開催し、発達障害児の保護者への共感的サポートや地域資源の情報提供等をおこなっています。【追加】 ≪研修の実績≫ (表) 研修メイ、発達相談支援コーディネーター養成研修 令和2年度(2020)年度48名修了、令和3年度(2021)年度47名修了、令和4年度(2022)年度50名修了 研修メイ、発達障害対応リョク向上研修 令和3年度(2021)年度15名修了、令和4年度(2022)年度36名修了 研修メイ、かかりつけ医発達障害者対応リョク向上研修 令和2年度(2020)年度21名修了、令和3年度(2021)年度14名修了、令和4年度(2022)年度18名修了 研修メイ、ペアレントメンター養成研修(※) 令和3年度(2021)年度16名修了 ※令和2年度(2020)年度、令和4年度(2022)年度はフォローアップ研修を実施 Aニーズ・課題 ・ライフステージに応じた切れ目のない支援を円滑に行うため、発達障害の特性や支援内容、当事者や家族ニーズなどの情報が的確に引き継がれる仕組みについて、関係機関が共通認識をもち、実務に反映していく必要があります。 ・多様な障害特性やニーズを持つ発達障害じシャに対する支援については、タ職種連携支援の重要性がますます高くなっています。 B今後の取組 ・18歳までの発達に配慮を要する子どもの療育支援や評価・診断を行うとともに、保育所、幼稚園、学校等に対する機関支援を行う子ども発達・相談センターや地域療育センター、ガクレイ期以降の発達障害じシャに対する発達相談や就労相談を行う発達相談支援センター、成人期以降の日中活動の場などを提供する発達障害者地域活動支援センター「ゆりの木」、地域リハビリテーションセンターといった各関係機関が相互に連携し、ケースの引継ぎや支援方法の共有・検証を行うとともに、専門職によるきめ細かな支援や支援にあたる人材の育成等に取り組みます。 [111ページ] ≪高次脳機能障害への支援≫ @現状(これまでの取組) ・高次脳機能障害のあるカタの在宅生活を支援するため、各区地域みまもり支援センターにおいて各種制度や福祉サービスの利用等の個別相談に対応しています。 ・高次脳機能障害地域活動支援センターにおいて、生活上の課題に対してツウショや相談による専門的な支援をおこなっています。 ・れいんぼう川崎及び地域リハビリテーションセンターにおいて、専門的な評価や相談、機能訓練、在宅リハビリテーション、訪問支援等をおこなっています。 ・高次脳機能障害支援者研修等により、高次脳機能障害のあるカタへの支援を担う人材の育成に取り組んでいます。 Aニーズ・課題 ・高次脳機能障害のあるカタが地域で安心して生活するため、ニーズを汲み取りながら、障害の特性に配慮した支援を効果的に受けられる体制を安定的に確保することが求められています。 B今後の取組 ・引き続き、各区地域みまもり支援センターが窓口となって高次脳機能障害のあるカタの相談支援を実施し、必要に応じて地域リハビリテーションセンター、高次脳機能障害地域活動支援センター、れいんぼう川崎等の関係機関の相互連携による支援を継続して実施します。 ・高次脳機能障害のあるカタの在宅生活を支援するため、医療機関等とも連携した支援ネットワークを強化するとともに、支援を担う人材の育成や、普及啓発などの取組を行います。 ・総合リハビリテーション推進センターにおいて、関係機関同士の連携強化や支援の質の向上に向けたサポートを推進します。 [112ページ] ≪ひきこもりへの支援≫ @現状(これまでの取組) ・ひきこもり地域支援センターにおいて、当事者や家族への面接、訪問、当事者グループ活動等による支援をおこなっています。また、精神疾患や発達障害等を背景に持つ等複合的な支援が必要となるカタに対しても、関係機関と連携を図りながら適切な医療機関や専門機関へつなげる支援をおこなっています。【変更】 ・ひきこもり地域支援センターを中心に、分野横断的な相談機関が参画した「ひきこもり支援ネットワーク会議」を開催し、背景や状態像が多様であるひきこもりの相談に対して切れ目のない支援体制を構築しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・ひきこもりへの支援にあたっては、背景や状態像が多様な個々のひきこもりの状況に応じて、時間をかけて丁寧に支援していくことが求められており、医療、児童、教育、労働など、様々な分野の関係機関と連携を図る必要があります。 ・今後のひきこもり支援を行うにあたっては、更なるアセスメント機能の向上や普及啓発の充実が求められるとともに、切れ目のない支援体制についても「ひきこもり支援ネットワーク会議」を中心に引き続き構築する必要があります。【追加】 B今後の取組 ・ひきこもり地域支援センターにおいて、広くひきこもり状態にあるカタや家族に寄り添った相談支援を実施するとともに、適切な支援機関へつなぐ切れ目のない支援を関係機関と連携を図りながら実施します。【拡充】 ・ひきこもりの相談は様々な機関に寄せられることから、「ひきこもり支援ネットワーク会議」を継続的に開催し、切れ目のない支援が提供できるよう関係機関との支援ネットワークを強化します。【拡充】 [113ページ] ≪依存症に対する支援≫ @現状(これまでの取組) ・アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症については、精神衛生相談センター(現在のこころの相談所)の開設当初(昭和42年(1967)年)より、精神保健に関する相談、支援並びに精神障害に関する外来診療を実施してきました。令和2年度(2020)年度からこころの健康課が依存症相談拠点として指定を受け、とりわけアルコール依存症を中心に、本人への相談や自助グループ等への参加支援、家族相談などに取り組んできました。 ・各区地域みまもり支援センターにおいても、各依存症に関する相談や自助グループへの支援を実施しています。 ・令和4年度(2022)年度にギャンブル依存症地域活動支援センターが開所されました。これにより、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症のカタを対象とした地域活動支援センターが整備されました。【変更】 Aニーズ・課題 ・令和2年度(2020)年度に実施した依存症ニーズ調査の結果から、支援者が医療機関を紹介する経験は少なく、依存症支援団体の社会資源情報が行き渡りづらいことが明らかになりました。【追記】 ・依存症の種類別に分けると、アルコール依存症よりも薬物・ギャンブル依存症において、より関係機関を紹介しにくいことが明らかとなりました。【追記】 ・依存症についての情報も不足しているため、「否認の病気」と言われる依存症治療に関する正しい知識を啓発し、偏見を是正していくことが重要です。 B今後の取組 ・依存症に対する初期対応の研修や、依存症に関する普及啓発を広く実施します。 ・相談拠点による回復支援、自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援の取組、医療機関との連携構築など、様々な関係機関が密接に連携し、依存症支援機関ネットワークを強化することで、依存症本人及びその家族に対する支援を推進します。 [114ページ] ≪メンタルヘルス対策の推進≫ @現状(これまでの取組) ・各区地域みまもり支援センターにおいて、精神疾患のあるカタなどに対し、精神保健福祉相談をおこなっています。 ・総合リハビリテーション推進センターをはじめとする専門相談機関において、こころの健康や精神保健福祉に関する専門的な相談や支援をおこなっています。 ・第3次川崎市自殺対策総合推進計画に基づき、関係機関と連携しながら、必要な支援やデータ分析、自殺予防の普及啓発などに取り組んでいます。 Aニーズ・課題 ・こころの健康は、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたって健やかな生活を送る上で欠かせないものですが、様々な要因によりこころの健康が保てず、精神疾患を患うなど、社会適応が難しくなることがあるため、こころの健康を保つための相談体制を引き続き確保する必要があります。 ・令和5年度(2023)年度末に策定する第4次川崎市自殺対策総合推進計画に基づき、関係機関と連携しながら、引き続き自殺対策を推進する必要があります。 B今後の取組 ・専門相談機関が相互に連携しながら、こころの電話相談や一般精神保健相談などを継続的に実施することで、こころの健康や精神保健福祉に関する相談体制を安定的に確保し、メンタルヘルス対策を推進します。 ・地域・学校・職場等において精神疾患や精神障害に関する正しい知識や理解の促進を図るとともに、こころの健康を保つことの重要性や相談体制などについて周知します。 ・メンタルヘルスの課題を抱えるカタに対して、家族や友人、同僚など身近な人が傾聴を中心とした支援を行い、住民相互の支え合いや専門家への相談につなげる「心のサポーター」を養成します。【新規】 ・第4次川崎市自殺対策総合推進計画に基づく取組を、関係機関と連携しながら推進します。 [115ページ] ≪難病患者への支援≫ @現状(これまでの取組) ・難病に関する知識の普及や療養に関する情報提供を目的とした、市民向け・関係専門職向けの講演会を開催しました。 ・難病患者への相談や生活支援を行うため、かながわ難病相談・支援センターを神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の4県市が共同で運営しています。 Aニーズ・課題 ・多様な難病の特性に配慮した専門的な支援を提供できるよう、引き続き、必要な支援体制を確保するとともに、支援を担う人材の確保・育成を行う必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、かながわ難病相談・支援センターによる専門的な相談支援や患者団体によるピア相談などにより、難病患者の多様な相談ニーズに対応します。 ・かながわ難病相談・支援センターや総合リハビリテーション推進センターにおいて、相談支援従事者をはじめとする介護・福祉関係者に対して、難病に関する専門的な研修等を実施します。 ≪難病対策の取組について≫  難病対策は、難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳をもって生きられる共生社会の実現を目指すことを基本理念として、進められています。  具体的には、@効果的な治療方法の開発と医療の質の向上、A公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築、B国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実、を基本的事項として、平成27年(2015)年に施行された難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、難病の医療に関する調査及び研究、医療費助成、療養環境整備事業が実施されています。  あわせて、難病患者に対する福祉サービスの充実を図るため、平成25年(2013)年に制定された障害者総合支援法において、障害者の範囲に難病が追加されました。これにより現在は、症状の変動などによって身体障害者手帳を取得できない難病患者であっても、一定の障害がある場合は、障害福祉サービスを利用できるようになっています。  こうした流れを踏まえ、難病患者に対する生活支援の中には、障害者施策と一体テキに実施しているものがあり、キョ宅介護(ホームヘルプ)、短期入所、日常生活用具給付等の障害福祉サービスの他、福祉キャブ運行事業(126ページ参照)や就労支援等についても、難病患者も対象として実施しています。なお、障害者施策以外にも、医療依存度の高い高齢者や難病患者等を対象とした、あんしん見守り一時入院事業(176ページ参照)等も利用することができます。 [116ページ] 施策2 地域生活支援の充実 ≪現状と課題≫ ・障害者手帳の交付を受けていないカタも含め、支援を必要とするカタが増加しており、その支援ニーズも多様化しています。 ・障害のあるカタが、住み慣れた地域や本人が望む場で安心して自立した生活を送るためには、身近な地域において多様なニーズに対応した支援サービスを効果的かつ効率的に受けられる体制が必要となっています。 ・特別支援学校等の卒業生や、医療テキケアを必要とするカタ、重度障害のあるカタなどの日中活動の場の更なる確保が必要となっています。 ≪対応の方向性≫ ・障害のあるカタが住み慣れた地域で生活を継続していくため、支援ニーズに応じた様々な生活支援サービスや日中ツウショサービスを安定的に提供する体制を確保するとともに、多様な機能を集約した拠点型施設の整備を進めます。 ・障害のあるカタの在宅生活を支援する基盤を充実させるとともに、障害特性などに応じた多様な支援の実施に向け、短期入所や日中活動の場などの整備を推進します。 ・障害特性やライフステージに応じた多様なニーズに対応するため、情報コミュニケーションの支援、移動及び外出の支援、福祉用具等による支援など、多角的な支援を実施します。 ≪特別支援学校等卒業生の日中活動の場を確保するためのツウショ事業所整備について≫  本市では、昭和60年(1985)年から「特別支援学校等進路対策」を掲げ、施設の設置運営を進めるとともに、卒業生の動向を的確に把握し、関係機関が連携しながら、卒業生が希望に沿った進路を選択できるよう取組を進めてきました。  この卒業生の進路対策では、卒業生の進路先の調整と受入枠確保のための事業所整備の2つを柱としています。  この2つの柱のうち、事業所整備については、特別支援学校等の生徒数急増への対応や、様々な障害特性に応じた多様な支援に向けて、地域を単位とし体系的かつ総合的に施設整備を実施していくため、ツウショ事業所整備の目指すべき方向や受入れ枠の確保に関する「障害者ツウショ事業所整備計画」を平成22年(2010)年12月に策定しました。  また、平成28年(2016)年4月から令和6年(2024)年3月までを計画期間とした「第2期障害者ツウショ事業所整備計画」に基づき、市有地や補助金などを活用して日中活動の場としての生活介護事業所の整備を進めるとともに、保護者等の在宅生活を支援するための短期入所の確保等に取り組んできました。  「障害者ツウショ事業所整備計画」については、第2期計画までの策定趣旨を踏まえて特別支援学校等卒業生の進路対策を継続していくことに加え、生活介護事業所を含めたツウショ事業所の整備を障害のあるカタの地域生活支援の取組として一体テキに進めていくことを明確にするため、第5次かわさきノーマライゼーションプランの本改定において、ノーマライゼーションプランに統合することとしました。  「障害者ツウショ事業所整備計画」の内容は、事業所整備の方向性や卒業生の進路対策等の取組内容については障害者計画に定め、生活介護事業所等の必要な整備スウについては障害福祉計画に定めることで、引き続き取組を推進します。 [117ページ] 親や親族が病気などで介助ができなくなった場合に希望する生活【家族・親族などの介助を受けているカタ】 (グラフ) 全体、1,218人 ひとりぐらしをしたい、26.7% グループホームで生活したい、17.4% 入所施設で生活したい、15.7% その他の親族と生活したい、15.5% 老人ホームなどの高齢者の施設に入って生活したい、12.6% 病院に入院したい、入院を継続したい、3.8% その他、8.3% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [118ページ] 1 生活支援サービス ≪キョ宅支援サービスの提供≫ @現状(これまでの取組) ・国の制度改正の動向を踏まえながら、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスや日中活動系サービス、地域の実情に応じて本市が実施する地域生活支援事業など、障害のあるカタの在宅生活を支える様々なサービスを提供しています。 ・ストーマ装具の付属品など、日常生活用具の支援を拡充するとともに、実務者研修修了者や介護職員初任者研修修了者など、移動支援の従事者要件を拡充しました。 ・日中一時支援について、一定の要件を備えた生活介護事業所において、営業時間後に日中一時支援事業を提供できる制度を開始しました。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの支援ニーズが増加・多様化している中、障害のあるカタの在宅生活を支えるための様々なサービスを安定的に提供する体制を、引き続き確保する必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタの在宅生活を支えるため、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスや日中活動系サービス、地域の実情に応じて本市が実施する地域生活支援事業等の様々なサービスを安定的に提供する体制を引き続き確保するとともに、障害のあるカタの支援ニーズの多様化などを踏まえ、サービスの充実に努めます。 [119ページ] ≪地域生活支援拠点等機能の整備・検証≫ @現状(これまでの取組) ・国においては、障害の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、地域で安心して生活することを支援する機能(@相談、A緊急時の受入・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくり)を整備することを求めています。 ・その整備手法として、国は、上記@からDまでの機能を1か所に集約して整備する「タ機能拠点整備型」と、地域に点在する各機能の担い手が連携して地域生活支援拠点等機能を運用する「面的整備型」を参考提示したうえで、これにとらわれずに、地域の実情に応じた整備をすることとしています。 ・本市では、これまでに上記@からDまでの機能を、各地域に点在する形で一定程度整備してきました。そこで、国が示す「面的整備型」にて地域生活支援拠点等機能を整備することとしています。しかしながら、社会資源が十分でない機能もあることから、これを補完するため、各区に「拠点型施設」を整備し、従来からある機能と、新たに補完した機能が連携することで、地域における効果的な地域生活支援拠点等機能の構築を目指すこととしています。 ・生活介護、短期入所、相談支援、地域生活支援事業である日中一時支援、地域の体制づくりなどの機能を合わせ持つ、「拠点型施設」については、これまでに4か所整備しました。 Aニーズ・課題 ・「拠点型施設」を含め、各地域に点在する社会資源を活用しながら、各機能が効果的に連携する運用を確立する必要があります。 ・障害のあるカタの増加、障害の重度化や家族の高齢化等に伴い、居住支援のための機能に加え、生活介護や短期入所等の利用ニーズの増加が見込まれているため、それらの機能を集約した「拠点型施設」の整備が求められています。 ・地域生活支援拠点等機能の運用を評価・検証し、より地域の実情に応じた支援が提供できるよう取り組む必要があります。【変更】 B今後の取組 ・@相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくりの各機能を担う地域資源を連携させることで、サービス提供体制の充実を図ります。 ・既存の社会資源が十分でない機能を補完するため、「拠点型施設」の整備を進めます。 ・地域生活支援拠点等機能の充実のため、川崎市地域自立支援協議会において、運用状況の評価・検証等を行い、今後の方向性等について検討します。【変更】 ≪5つの機能について≫  @「相談」については、基幹相談支援センターや地域相談支援センター、各区地域みまもり支援センター等において、A「緊急時の受入・対応」については、既存の短期入所施設や「拠点型施設」のベッドを活用することとしています。 B「体験の機会・場」については、入所施設や精神科病院等からの地域移行を希望するカタに対し、グループホームや宿泊型自立訓練施設における住居の一時的な体験利用の機会の提供を、C「専門的人材の確保・養成」は、総合リハビリテーション推進センターにおける研修の活用、D「地域の体制づくり」については、「拠点型施設」における独自事業の実施や検討の中で、効果的な体制を整えていきます。 [120ページ] ≪短期入所による在宅支援≫ @現状(これまでの取組) ・保護者や家族の入院や通院、兄弟姉妹の学校行事、冠婚葬祭や地域活動への参加、介助する人のレスパイトなど、在宅生活をする上での様々な場面で、一時的に障害者施設等を利用することが必要な障害のあるカタに対して、見守りや介護など、短期入所による在宅支援をおこなっています。 ・医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)及び民間医療機関1か所において、医療型短期入所サービスを提供しています。【変更】 ・介護者の急な疾病等により、障害のあるカタが緊急に短期入所を利用する必要が生じた場合の受け入れ先として、3施設8床の緊急枠を確保していましたが、川崎市複合福祉センターふくふく(川崎区日進町5の1)における短期入所事業所のうち、5床を新たな緊急枠として令和3年度(2021)年度に運用を開始しました。 ・「第2期障害者ツウショ事業所整備計画」(※)に基づき、短期入所事業所の整備を計画的に進めてきました。 ※計画期間は平成28年度(2016)年度から令和5年度(2023)年度 ・令和5年度(2023)年度に、拠点型施設における短期入所事業所を高津区に整備しました。【追加】 ≪短期入所事業所の整備状況≫ ※令和元年度(2019年度)以降 (表) [以下、整備年度、施設の概要、地区、規模の順] 令和元年度(2019年度)、特別養護老人ホームに併設する事業所、中原区、12床 令和2年度(2020)年度、拠点型施設における事業所、中原区、12床 令和2年度(2020)年度、川崎市複合福祉センター「ふくふく」における事業所(令和3年(2021)年3月開設)、川崎区、20床 令和5年度(2023)年度、拠点型施設における事業所、高津区、13床 ≪短期入所(福祉型)事業所の設置状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) [以下、区、入所施設併設型の施設数と定員、ツウショ施設併設型(単独型含む)の施設スウと定員の順] 川崎区、1か所、20人、2か所、14人 幸区、0か所、0ニン、0か所、0ニン 中原区、4か所、31人、2か所、24人 高津区、2か所、13ニン、0か所、0ニン 宮前区、4か所、23人、1か所、4人 多摩区、0か所、0ニン、4か所、8人 アサオ区、3か所、10人、1か所、4人 合計、14か所、97人、10か所、54人 Aニーズ・課題 ・核家族化や高齢化が進むことで、家族の介護負担が大きくなっており、障害のあるカタが在宅生活を続けるための本人・家族支援としての短期入所の充実が求められています。 ・医療テキケアを必要とするカタが増加していることを踏まえ、障害のあるカタ本人やその家族が安心して在宅生活を継続できるようにするため、医療テキケアを必要とするカタが利用できる短期入所先を確保するなど、支援の充実が求められています。【変更】 B今後の取組 ・令和8年度(2026)年度を目途に、拠点型施設における短期入所事業所をアサオ区に整備します。また、短期入所の機能を有する拠点型施設については、未整備地域を中心に新たな整備に向けた検討を進めます。【変更】 ・医療テキケアを必要とするカタや、重症心身障害児シャ等が利用できる短期入所先の確保に向けて、医療型短期入所の拡充などについて検討します。【変更】 [121ページ] 2 ニッチュウツウショサービス ≪介護・訓練等サービスの提供≫ @現状(これまでの取組) ・在宅で暮らしている障害のあるカタに対して、福祉的な活動の場の提供、地域生活における日常生活リョクの向上に向けた訓練、一般就労に向けた訓練などの各種サービスを、障害の状況やニーズに応じて提供しています。 ≪事業所数≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 生活介護 85か所 自立訓練 20か所 就労移行支援 41か所 就労継続支援 98か所 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが安心して生活できるよう、障害の状況やニーズに応じたきめ細やかな支援を提供するための環境づくりを推進していく必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、障害の状況やニーズに応じて、日常生活上の介護や支援、社会生活を営む上での訓練、一般就労に向けた訓練などの各種サービスを提供し、その充実に努めます。 [122ページ] ≪特別支援学校等卒後対策の推進≫ @現状(これまでの取組) ・特別支援学校等の卒業後の進路先は、障害特性に応じて、一般就労や進学、一般就労に向けた支援を行う就労系障害福祉サービスの利用、重度障害のあるカタを中心に、日常生活を支える生活介護事業所の利用等があります。 ・「第2期障害者ツウショ事業所整備計画」(※)に基づき、生活介護事業所等の整備を計画的に進めてきました。 ※計画期間は平成28年度(2016)年度から令和5年度(2023)年度 ・既存建築物の改修等により小規模な生活介護事業所の整備を行う事業者に対する補助制度として、川崎市小規模生活介護事業所整備事業補助金を平成29(2017)年度に創設しました。 ・障害のあるカタの地域生活を支える多様な機能を併せ持つ拠点型施設の整備を推進し、生活介護を含めた支援体制の充実を図っています。 ・福祉部門と教育部門が連携して「特別支援学校等進路指導担当者会議」を開催しており、特別支援学校等卒業生が地域の中で適切な支援が受けられるよう、関係機関との連携を図っています。 ・一般企業等への就労を希望する特別支援学校高等部3年生及び保護者向けに、就労セミナーを開催しています。 Aニーズ・課題 ・特別支援学校等の卒業生が増加しているとともに、医療テキケアを必要とするカタ、行動障害や重度障害のあるカタが利用できる生活介護事業所が不足しているなどの状況を踏まえ、今後も計画的に生活介護事業所等の整備を進めていく必要があります。 ・生活介護事業所等の整備にあたっては、就労支援系事業所と比べて、障害特性に応じたきめ細やかな支援やバリアフリーへの配慮が必要なことなど、ソフト・ハード両面での事業者負担が大きいため、引き続き、支援を行う必要があります。 ・特別支援学校等卒業生の増加傾向を踏まえ、今後も卒業生の進路先の円滑な選択に向けて、関係機関との連携を強化していく必要があります。 B今後の取組 ・小規模生活介護事業所整備事業補助金の活用などにより、医療テキケアを必要とするカタ、行動障害や重度障害のあるカタに対応したツウショ事業所等の整備を促進するための手法などについて検討します。 ・多様な機能を併せ持つ拠点型施設について、未整備地域を中心に新たな整備に向けた検討を進めます。 ・特別支援学校等卒業生の進路先の円滑な選択に向けて、引き続き、特別支援学校等進路指導担当者会議や一般就労を希望する生徒及び保護者を対象とした就労セミナーの開催、学校や地域みまもり支援センター、地域支援室、相談支援機関、障害福祉サービス事業所等の関係機関との連携強化を図ります。 [123ページ] ≪地域活動支援センター(A型)による支援≫ @現状(これまでの取組) ・地域活動支援センター(A型)は各区に1か所ずつ設置しており、精神障害者の居場所づくりや相談支援、ツウショ者や家族に対する夜間電話相談、社会参加の促進などの取組をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・精神障害者の在宅生活を支える多様な支援を担う機関として、身近な場所での相談や専門性の高い相談、きめ細やかな支援プログラムの提供等が求められています。【変更】 ・支援ニーズの表明の有無に関わらず、より手厚い支援を必要としているカタへの相談支援や、精神障害を専門としない関係機関との連携も求められています。【追加】 B今後の取組 ・引き続き、主に精神障害者を対象として、日中の居場所づくりや憩いの場の提供などの機能と、地域で生活する上での困りごとを相談できる相談支援の機能を一体テキに提供し、安心して自分らしく暮らすことができる地域生活の実現に向けて支援します。 ・地域生活を送る上で生じる多様なニーズに対して、地域活動支援センター(A型)の地域性、専門性、一体性の特徴を活かしてきめ細やかな支援を行います。また、支援に特段の配慮を要する場合には、精神障害に特化した専門機関として関係機関と連携を図りながら、アウトリーチや居場所を活用した相談支援を行います。なお、支援体制を確保するために一部プログラムの見直しを図るとともに、関係機関との連携方法については各区の実情に合わせて検討を進めます。【拡充】 ≪地域活動支援センター(B・C・D型)による支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタの日中活動や社会参加の場の提供を目的としている地域活動支援センターについて、それぞれの利用実績に応じて、各種加算等も含めた補助を行い、安定的な運営及びサービス提供に対する支援をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの日中活動や社会参加の場を確保するため、引き続き、安定的な運営を確保するための支援を行う必要があります。 ・比較的小規模な事業者が運営主体であるため、運営に必要なマニュアル等が整備されていない例も散見されることから、今後、実地指導や説明会等を通じた改善指導を継続していく必要があります。 B今後の取組 ・地域活動支援センターへの運営支援を継続することで、障害のあるカタが創作活動や生産活動を行う機会を提供するとともに、障害のあるカタと地域社会との交流促進を支援します。 ・特別支援学校等卒業生の進路や精神科病院からの地域移行等のニーズを踏まえ、地域活動支援センターの運営安定化とサービス向上を図ります。 [124ページ] ≪ツウショ事業所での送迎や食事・入浴サービスの充実≫ @現状(これまでの取組) ・介護・訓練サービスなどを提供するツウショ事業所において、送迎サービスや食事・入浴サービスなどを行う事業所に対し、提供実績に応じた各種加算を行うなど、サービス提供体制を支援しています。 Aニーズ・課題 ・ツウショ事業所での送迎サービスや食事・入浴サービスの実施状況は、事業所の体制等により異なるため、各種加算について更に周知し、サービス提供体制の充実を図る必要があります。 B今後の取組 ・送迎サービスや食事・入浴サービスを提供する事業所に対する様々な加算制度を引き続き運用するとともに、サービス提供事業所への更なる周知を図りながら、サービス提供体制の充実に努めます。 ≪ツウショ事業所における支援体制の充実≫ @現状(これまでの取組) ・介護・訓練サービスなどを提供するツウショ事業所に対する様々な加算制度を運用することで、看護師や栄養士などの専門職員の配置を含めた職員体制の充実を図り、重度障害のあるカタへの支援など、支援体制の充実・強化に取り組んでいます。 Aニーズ・課題 ・重度障害のあるカタの受け入れ体制の整備を含め、ニーズに応じた介護・訓練サービスを安定的に提供できる体制を確保するため、引き続き、様々な加算制度による支援を行う必要があります。 ・障害福祉サービスに携わる人員が不足しているなど、サービス提供事業所の人員確保に課題があります。 B今後の取組 ・重度障害のあるカタを含めた安定的な支援体制を確保するため、引き続き、様々な加算制度を運用し、サービス提供事業所における人員配置の充実を図ります。 [125ページ] 3 情報コミュニケーション支援 ≪コミュニケーション支援の充実≫ @現状(これまでの取組) ・聴覚障害者や盲ろうシャ、視覚障害者が円滑にコミュニケーションをはかれるよう、聴覚障害者情報文化センターや神奈川県聴覚障害者福祉センターにおいて、手話通訳者、要約筆記者、盲ろうシャ通訳・介助員を派遣するなどの支援を行うとともに、視覚障害者情報文化センターにおいて、点ヤクや音ヤク等の各種支援を実施しています。また、聴覚障害者情報文化センターや視覚障害者情報文化センターにおいて、それぞれの障害を持つカタやその支援者のカタからの相談を受け付け、関係機関と連携しながら適切な支援につなげています。 ・意思疎通が困難な障害じシャが入院した際の医療従事者との意思疎通支援として、入院時コミュニケーション支援事業を平成28年度(2016)年度から実施しています。 Aニーズ・課題 ・聴覚障害者の高齢化による医療・介護ニーズの高まりに伴い、手話通訳者・要約筆記者の派遣件数が増加しており、その対応が求められています。 ・新型コロナウイルスやその他感染症への対応、また、災害などの緊急時に手話通訳者・要約筆記者が移動できない場合への対応として、遠隔手話通訳・要約筆記の必要性が高まっています。 B今後の取組 ・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が、令和4(2022)年5月に施行されたことを踏まえて、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通に向けて、引き続き聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があるカタに対し、引き続き、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や、点ヤク、音ヤク等の支援を行うなど、多様なコミュニケーション支援を行うとともに、関係機関と連携しながら、当事者や支援者からの相談対応を行います。【変更】 ・各区役所(支所)の窓口で実施している遠隔機器コミュニケーション事業の本格実施や遠隔手話通訳・要約筆記を実施するなど、必要な取組を推進します。 [126ページ] 4 移動及び外出の支援 ≪移動・外出の支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタの移動及び外出を支援するため、ふれあいフリーパス、重度障害者福祉タクシー利用券交付事業、福祉キャブ運行事業などを実施するとともに、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進や乗場の整備をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが地域で生活するためには、障害の特性や状況に応じた移動・外出支援を引き続き行うとともに、利用者の利便性向上などを図るため、ふれあいフリーパスに関してICTの活用などを検討する必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタの地域生活を支援するため、障害の特性や利便性に配慮した外出時の移動手段(バス、タクシー、キャブ)を確保するとともに、それらの移動手段を円滑に利用するための支援について、必要な取組を推進します。 ・障害のあるカタの移動手段のあり方や、持続可能な移動手段確保対策を検討するための実態調査を行い、その結果や他都市の制度の状況を踏まえながら、移動・外出支援におけるICTの活用などについて、制度構築に取り組みます。【変更】 [127ページ] 5 福祉用具等による支援 ≪ウェルフェアイノベーションの推進≫ @現状(これまでの取組) ・産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造するウェルフェアイノベーションの推進に向けて、東京工業大学・産業技術総合研究所と共同運営する「Kawasaki Welfare Technology Lab」(ウェルテック)を開設しました。【追加】 ・福祉施設の居住スペースを再現した「模擬環境ラボ」を備えたウェルテックを核として、科学的知見に基づく定量的な評価や高齢者・障害のあるカタ、介護者のニーズを反映した福祉製品、サービスの開発・改良を支援しました。また、総合リハビリテーション推進センターとの連携により福祉関係者と企業との勉強会を開催することで、現場のニーズを踏まえた福祉製品の開発・改良等を支援しました。【追加】 ・市内企業等の福祉産業への参入促進、企業間マッチングによる製品の開発・改良支援等を目的として各種イベントを開催し、川崎発の社会モデルの創造・発信に向けた取組を推進しました。【追加】 ≪実績≫ ※令和4年度(2022)年度の実績 (表) 福祉関係者との勉強会 2回 企業間マッチングイベント・勉強会 2回 福祉製品活用促進セミナー 1回 川崎基準(KIS)認証福祉製品体験展示会 2回 ウェルフェアイノベーションフォーラム 1回 Aニーズ・課題 ・福祉製品・サービスの開発事業者にとって、介護・福祉施設関係者等からの評価に加え、利用者本人である高齢者や障害のあるカタ等が福祉製品を実際に利用している状況を把握し、製品・サービスの開発・改良につなげていくことが重要です。 B今後の取組 ・東京工業大学、産業技術総合研究所と連携し、ウェルテック内の「模擬環境ラボ」を活用した福祉製品等の検証・評価に取り組むとともに、総合リハビリテーション推進センターや福祉施設との連携を通じ、利用者・介護職員のニーズを的確に把握することで、市内企業等の福祉製品の開発、改良を支援します。また、ウェルテックにおける福祉製品の開発・改良支援の高度化に向けて、経済産業省との連携を進めます。 ・ウェルテックや総合リハビリテーション推進センター等と連携し、当事者・スタッフ・企業の共同により、公募型福祉製品等開発委託事業を実施し、福祉現場のニーズや課題を捉えた新たな福祉製品の創出に取り組みます。【拡充】 [128ページ] ≪川崎基準(KIS)認証を中心とした新たな製品・サービスの活用≫ @現状(これまでの取組) ・川崎基準(KIS)(※)認証福祉製品を中心とした新たな製品・サービスについて、障害のあるカタや障害福祉サービス事業者による活用を促進しています。 ・川崎基準(KIS)による認証を実施し、より優れた福祉製品の普及支援を行いました。 ・新たな認証福祉製品の介護福祉現場での活用を促進するため、川崎基準(KIS)認証福祉製品パンフレットの作成など、普及啓発に取り組んでいます。 ≪実績≫ ※令和4年度(2022)年度の実績 【川崎基準(KIS)による認証】 (表) 応募製品数 20件(うち市内企業製品 17件) 認証製品数 10件(うち市内企業製品 7件) 【川崎基準(KIS)普及啓発活動】 (表) 川崎基準(KIS)認証福祉製品動画等の公開 10件 川崎基準(KIS)認証福祉製品体験展示会の実施 2回 ※かわさき基準(Kawasaki Innovation Standard(KIS))は、人の自立を支援し、将来に向けた福祉課題の解決に資する革新的な製品を「かわさき基準認証福祉製品」及び「かわさき基準プレミアム認証福祉製品」として認証し、これらの認証製品の活用促進により、人の生活全般を豊かにする社会モデルの構築と、新産業を創出することを目的とする、川崎市独自の福祉製品のあり方を示した基準です。認証審査では、ウェルテックにおける製品の安全性・性能等の評価やモニター評価を踏まえ、かわさき基準の8つの理念(「自立支援」を中心とする「人格・尊厳の尊重」、「ニーズの総合的把握」、「利用者意見の反映」、「自己決定」、「活動能力の活性化」、「利用しやすさ」、「安全・安心」、「ノーマライゼーション」)に合致するかを審査しています。 Aニーズ・課題 ・超高齢社会の到来や、障害のあるカタの社会参加機会の拡大、国による介護ロボットの活用促進に向けた対応等の社会環境の変化により、福祉課題は多様化していますが、介護福祉現場でかわさき基準(KIS)認証福祉製品を活用することにより、利用者本人の自立支援やスタッフの負担軽減など、福祉課題の解決に寄与しています。 今後も、ウェルテックにおける製品の安全性・性能等の評価や介護福祉現場におけるモニター評価により認証福祉製品の質の向上を図りながら、社会環境等の変化を踏まえ、福祉課題の解決に向け、かわさき基準(KIS)認証福祉製品を中心とした新たな製品・サービスの普及を促進していく必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、かわさき基準(KIS)による認証を実施し、新たな認証福祉製品を在宅環境や介護福祉現場で活用することで、福祉課題の解決を図るとともに、よりよい福祉製品の普及促進に努めます。 [129ページ] ≪福祉用具の利用支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタの身体機能を補完又は代替するための補装具について、購入や修理に要する費用を助成するとともに、重度障害のあるカタなどが円滑に日常生活をおくれるようにするための用具を給付・貸与しています。 ・ストーマ装具の付属品や視覚障害者用拡大読書器など、日常生活用具の支援を拡充しました。 ・福祉用具に関する相談等に従事する職員への情報提供や研修を行うなど、職員の資質向上を図ることで、福祉用具の普及と適切な利用支援に努めています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの在宅生活を支援するため、引き続き、福祉用具に関する様々な支援を行う必要があります。 ・日常生活用具の支給対象品目について、多様化する利用者のニーズに対応できるよう、引き続き検討する必要があります。 B今後の取組 ・補装具の購入・修理費用に対する助成を継続するとともに、日常生活用具の対象品目の取り扱いについて検討を進めます。 ・福祉用具の給付や貸与、福祉用具に関する関係職員のスキルアップに向けた取組など、引き続き、障害のあるカタが地域で生活するために必要な福祉用具に関する利用支援を行います。 [130ページ] 6 精神障害者の地域移行・地域定着に向けた支援 ≪精神障害者の地域移行・地域定着支援≫ @現状(これまでの取組) ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進しています。 ・地域自立支援協議会の部会として、「精神障害者地域移行・地域定着支援部会」を開催し、精神障害者の地域移行及び地域定着に向けた取組について、当事者や精神科病院、障害者相談支援センターなどの支援機関等と協議をおこなっています。 ・精神障害者地域移行・地域定着支援体制整備事業を実施し、精神障害者の地域移行及び地域定着のための取組を推進しています。 ・精神障害者地域移行・地域定着支援を進める上で必要な知識や支援技術の向上を図るため、従事者向け研修を実施しています。 ・中部地域生活支援センター及び総合リハビリテーション推進センターにおいて、市外病院に入院しているカタの地域移行に向けた支援を実施しています。 Aニーズ・課題 ・精神障害者が退院後に地域で生活するための住まいの確保については、賃借人(精神障害者)と賃貸人(家主や不動産事業者等)双方への支援が必要となります。【変更】 ・精神障害者が必要な支援を効果的に利用することができるよう、相談支援事業者をはじめとして地域移行・地域定着支援に携わる支援者の支援技術向上及び支援の裾野を広げていく必要があります。【変更】 ・精神科病院における長期入院者への支援については、退院に向けたアプローチポイントを把握した上で取組を進める必要があります。【変更】 B今後の取組 ・保健・医療・福祉の関係者による協議の場において、当事者や精神科病院、障害者相談支援センターなどの支援機関等と協議を行いながら、地域移行・地域定着支援ガイドラインの活用及び関係機関への周知、居住支援協議会と連携を図りながら住宅分野の支援機関と障害福祉分野の支援機関との連携強化、ピアサポーターに係る当事者の発掘・育成及び支援者への普及啓発、地域移行支援対象者調査のデータ分析の継続及び知見の関係者との共有等に取り組みます。【拡充】 ・市内全域を対象に、重層的な地域支援連携体制の構築に向けた取組を推進します。【拡充】 [131ページ] (図) [精神障害者の地域移行・地域定着支援に関する各機関の連携・支援体制] [退院可能な精神障害者に対して、総合リハビリテーション推進センターと中部地域生活支援センター、市内障害者相談支援センターが連携して、個別支援を実施します。支援のプロセスは大きく分類すると4段階あり、退院前の支援導入期(プレ支援)、退院準備期、地域移行期を経て、地域定着期では一人ひとりの生活を見守る支援を提供します] [退院後の地域生活圏域では、地域活動支援センター、ピアサポーター、グループホーム、区役所、医療機関、障害福祉サービス事業所、地域支援室・在宅支援室、障害者相談支援センターなどが、退院後の地域生活圏域で支援ネットワークを構築し、安心して暮らせる地域づくりを進めます] [市内全域では、保健・医療・福祉の関係者による協議の場として、「地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会」を開催し、医療と福祉の連携、人材育成、社会資源の充実・普及啓発について、ピアサポーター・精神科病院・障害者相談支援センター、グループホーム、各区地域みまもり支援センター、総合リハビリテーション推進センター、居住支援法人、地域支援室・在宅支援室、障害者支援施設、中部地域生活支援センター等が連携することで、地域支援体制をバックアップするとともに、市内の更なる体制整備に向けて検討を進めます] [図の説明、終わり] [132ページ] ≪心神喪失者等医療観察法対象者への支援≫ @現状(これまでの取組) ・心神喪失者等医療観察法の対象者に対し、地域移行に向けた様々な支援を実施しています。 ・保護観察ジョ、指定通院医療機関と定例の会議を実施するなど、関係機関との連携を強化するための取組を推進しています。 Aニーズ・課題 ・心神喪失者等医療観察法の対象者への対応は、人権への配慮や地域社会との関係等を考慮しつつ、障害特性に応じた丁寧な支援が必要です。 B今後の取組 ・心神喪失者等医療観察法の対象者に対して適切な支援を行うため、保護観察ジョなどの関係機関との連携を強化しながら、退院後における生活環境の調整、指定通院機関の確保に向けた取組、各種制度の普及啓発など、必要な取組を引き続き推進します。 (図) 心神喪失等の状態で重大な他害行為をおこなった者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)の仕組み (制度は、法務省・厚生労働省キョウ管) 平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行 [心神喪失等で重大な他害行為をおこなった者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続きなどを定めるものです] [未遂を含む殺人、放火、強盗、強制性交、強制わいせつ、及び傷害などの重大な他害行為により逮捕・送検された者は、検察官の起訴により心神喪失等を認定され不起訴になった場合や、裁判で心神喪失等を理由とした無罪等になった場合に、検察官による申立てが行われます] [精神科病院で原則2か月、最長3か月の鑑定入院が行われた後に、地方裁判所で入院または通院が必要か決定されます。地方裁判所は裁判官と精神保健審判員の合議制となっており、精神保健参与員が必要な意見を述べます] [指定入院医療機関や指定通院医療機関などで、厚生労働大臣による必要な医療が提供され、地方裁判所で処遇終了と決定された場合は、一般の精神保健福祉による支援を実施します] [図の説明、終わり] [133ページ] 施策3 子どもの育ちに応じた切れ目のない支援体制の充実 ≪現状と課題≫ ・障害のある子どもに対する支援は、持てる能力や可能性を伸ばしていけるような支援をしていくという意味では障害のない子どもに対する支援と同じであり、子どもが育ち、学び、生活をしていく上での大切な権利を保障しながら、できる限り家庭内や身近な地域で様々な子どもとふれあいながら育てられるよう、家庭への支援と一体テキに行うとともに、関係機関が連携しながら取り組む必要があります。 ・医療技術の進歩や障害に対する理解の深まりに伴い、障害児として診断・判定される子どもが大幅に増えており、障害児に対する支援ニーズは増加・多様化しています。 ・令和3年(2021)年の医療テキケア児支援法の施行や令和4年(2022)年の児童福祉法の改正などを踏まえ、障害児の支援ニーズに対してきめ細やかな対応が求められていることから、障害の特性や子どもの育ちの段階(ライフステージ)に応じた切れ目のない包括的な支援体制を構築する必要があります。 ≪対応の方向性≫ ・障害の特性や育ちの段階(ライフステージ)に応じた適切な支援を切れ目なく提供できるよう、障害福祉のみならず、保健、医療、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携をとりながら、包括的な支援体制を構築します。 ・障害児に対する相談支援体制の再構築に取り組むなど、増加・多様化する障害児支援ニーズに対応するための取組を推進します。 ・障害の有無に関わらず、身近な地域の保育所や幼稚園等で共に過ごし、子ども同士が学び合う機会を持てるよう、地域のインクルージョンを推進します。 ・小・中学校、高校、特別支援学校などの学びの場において、障害の状態や教育的ニーズに応じたきめ細やかな相談や指導を行うなど、必要な支援を行います。 学校などの学びの場に望むこと【18歳未満の子どもの保護者・家族】(複数回答) (グラフ) 全体、530人 能力や障害の状態に応じた指導の充実、61.3% 職員の専門性の向上(障害特性の理解や指導リョクの向上など)、59.1% 進路支援・進路指導の充実、47.5% 療育指導(理学療法、言語や難聴指導など)が受けられること、45.5% 就学相談など、相談体制の充実、45.3% 職員の増員、44.9% 障害のある子どももない子どもも交流及び共同学習等を通して、理解を深めることができるような機会の充実、42.5% 通学するための送迎や交通手段の充実、38.7% 施設、設備、教材の充実、37.0% 障害を理由としたいじめや不登校などの対応、35.7% 医療テキケア(ドウ尿、ケイ管栄養、痰の吸引など)が受けられること、10.8% その他、6.0% 特に望むことはない、11.9% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [134ページ] 1 相談支援体制 ≪地域療育センターの充実≫ @現状(これまでの取組) ・地域療育センターは、児童福祉法における「児童発達支援センター」の機能を有する施設として位置付けられ、障害のある子どもや発達に心配のある子どもの地域生活の充実に向けて、相談支援を基軸として各種サービスの利用支援を行うとともに、家庭や保育所、幼稚園、学校等の関係機関に対する専門的支援を行う、障害児支援の中核機関です。 ≪地域療育センターの設置状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) [以下、施設メイ、所在地、担当区の順] 南部地域療育センター、川崎区中島3の3の1、川崎・サイワイ 中央療育センター、中原区井田3の16の1、中原・高津 川崎西部地域療育センター、宮前区タイラ2の6の1、宮前・多摩の一部 北部地域療育センター、アサオ区片平5の26の1、アサオ・多摩の一部 Aニーズ・課題 ・医療技術の進歩や障害に対する理解の深まりに伴い、障害児として診断・判定される子どもが大幅に増加しています。 ・こうしたことから、障害児支援の専門機関である地域療育センターに非常に多くの相談が寄せられており、外来・診療部門における待機期間の長期化や、保育所や学校等に対する地域支援機能の低下など、センターとしての機能が十分に発揮できていない状況です。 B今後の取組 ・新規相談が増加している発達に心配のある児童を対象とした、子ども発達・相談センターを整備することで、地域療育センターが本来の機能を発揮できるような体制を整備します。【変更】 ・適切な環境において、専門的かつ継続的な支援が必要となる医療テキケア児やチュウ重度の障害児に対しては、地域療育センターを中心に適切な相談支援・療育を行います。【変更】 ・保育所等訪問支援等による巡回型の機関支援を実施し、保育所等における障害児の受け入れを支援するとともに、併行通園や保育所等への移行を推進します。【変更】 ・地域の障害児ツウショ支援事業所に対し、個別支援に関するスーパーバイズを行うとともに、研修会を実施するなど、障害児支援事業所との連携を強化し、支援の質の向上を図ります。【変更】 [135ページ] ≪子ども発達・相談センターの設置と展開【新規】≫ @現状(これまでの取組) ・支援ニーズが増加している発達に心配のある児童に対し、相談・評価・支援方針の作成を行う「子ども発達・相談センター」(通称:きっずサポート)を市内5か所に整備し、センター内の児童発達支援事業所等において未就学児の発達支援やグループ活動を実施するとともに、保育所や学校等の関係機関に対する支援の充実に取り組んでいます。 ≪子ども発達・相談センターの設置状況≫ (表) [以下、施設メイ、所在地、担当区の順] きっずサポートかわさき、川崎区宮前町8の11、第5平沼ビル6階、川崎区 きっずサポートさいわい、幸区さいわい町2の593、モリファーストビル5階、幸区 きっずサポートみやまえ、宮前区馬絹6の6の9、フューモビル1階、宮前区 きっずサポートたま、多摩区西生田2の1の20、多摩区 きっずサポートあさお、アサオ区マンプクジ1の10の5、石綿ビル3階、アサオ区 Aニーズ・課題 ・子どもの発達に関する相談ニーズは引き続き高く、子ども発達・相談センターと地域療育センターに多くの相談が寄せられているため、適時・適切に相談につながることができる体制の整備と保育所・学校等の関係機関に対する支援の充実が求められています。 B今後の取組 ・子ども発達・相談センターが未開設の区については、既に開設された区の状況等を検証しながら、適切な時期の設置展開を目指します。 ・子ども発達・相談センターと地域療育センターとの業務を整理するとともに、連携を図りながら、相談支援体制の整備と保育所・学校等の関係機関に対する支援の充実に向けた取組を進めます。 [136ページ] ≪障害児相談支援の充実≫ @現状(これまでの取組) ・障害のある児童が児童福祉法によるツウショサービス(障害児ツウショ支援)や障害者総合支援法によるキョ宅介護等のサービスを利用する場合、指定障害児相談支援事業者や指定特定相談支援事業者(※)が、支給決定の根拠となるサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成することが必要となります。 ※令和6年(2024)年1月1日時点における指定障害児相談支援事業所は54か所 ・また、障害児支援の専門機関である地域療育センターにおいても、障害児支援利用計画の作成をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害児ツウショ支援の利用希望者が増加している一方で、指定障害児相談支援事業者が少なく、障害児支援利用計画が作成されない利用者が生じています。 また、地域療育センターにおける計画作成スウも増加しており、業務に負荷がかかっています。 ・各区地域みまもり支援センターがセルフプランの作成支援をおこなっていますが、児童の障害状況の把握や事業所との調整など、きめ細かく対応することが難しくなっています。 ・幼児期からガクレイ期、ガクレイ期から成人期など、ライフステージが変化した場合でも、継続的・安定的に相談支援を提供していく必要があります。 B今後の取組 ・身近な地域で必要な時に安心して相談支援が受けられるよう、特に調整が難しい訪問系サービスの利用者や医療テキケア児等に適切な支給決定が行えるように努めながら、障害児相談支援の充実に向けた取組を推進します。 ・障害児相談支援の供給量が十分確保できるまでの間の対策として、セルフプランに基づくサービス利用援助を行えるよう、必要な取組を推進します。 ・ライフステージの移行期において、支援機関間の連携を確保し、切れ目のない相談支援が可能となるよう、支援体制を構築するとともに、事業所の拡充に取り組みます。 総合的な相談窓口機能の充実(再掲)(102ページ参照) 発達相談支援センターによる支援(再掲)(109ページ参照) [137ページ] 2 療育支援体制 ≪療育支援の提供≫ @現状(これまでの取組) ・0サイから18歳までの、障害がある、又は障害が疑われる子どもや家族への総合的・継続的な相談・療育を行う専門的な支援機関として、地域療育センターを市内4か所に設置しています。 ・児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、障害者総合支援法に基づく日中一時支援(障害じシャ一時預かり)など、身近な地域で発達段階に応じた療育支援に取り組んでいます。 ・平成27年(2015)年に定められた国の「障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等を定めたガイドライン」を踏まえて平成30年(2018)年に策定した「川崎市版放課後等デイサービスガイドライン」について、令和3年(2021)年4月に改訂を行いました。【変更】 ≪事業所数≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 児童発達支援センター(地域療育センター) 4か所 児童発達支援事業 167か所 放課後等デイサービス事業 204か所 保育所等訪問支援事業 18か所 日中一時支援(障害じシャ一時預かり)事業 42か所 Aニーズ・課題 ・子どもの発達の状態や支援ニーズに応じた多様な療育支援を行うため、引き続き、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、日中一時支援(障害じシャ一時預かり)などのサービスを安定的に提供する体制を確保する必要があります。 ・障害児ツウショ支援事業所は増加傾向にあるため、支援の質の標準化と向上を図る観点から、事業所への効果的な助言・指導方法を検討する必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、障害児支援の中核機能を有する専門機関である地域療育センターとも連携しながら、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、日中一時支援(障害じシャ一時預かり)を実施するなど、子どもの発達の状態や支援ニーズに応じた多様な療育支援を行います。 ・「川崎市バン放課後等デイサービスガイドライン」を活用するなど、各種サービスを提供する事業所の運営について適切に助言・指導することで、支援の質の標準化と向上に努めます。 [138ページ] ≪障害児入所施設による支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害児入所施設としては、「福祉型障害児入所施設」(中央療育センター・定員50人)と「医療型障害児入所施設」(ソレイユ川崎・定員100人)があり、重度・チョウフク障害のある障害児や被虐待児など、障害の状況や保護者等の諸事情により家庭での生活が難しい障害のある子どもに対し、様々なニーズに対応した専門的機能の強化を図りながら、入所による日常生活上の支援を提供しています。 Aニーズ・課題 ・障害の状況や保護者等の諸事情により家庭での生活が難しい障害のある子どもの生活の場を確保するため、引き続き、障害児入所施設による支援を行う必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、中央療育センター及びソレイユ川崎において、日常生活上の支援を提供するとともに、中央療育センターでは、18歳以降の生活の場の選択に向けた地域移行支援の取組を推進します。 ・福祉型障害児入所施設に入所している児童については、各区地域みまもり支援センター、地域支援室、障害者相談支援センター等の関係機関と連携しながら、移行調整を行う協議の場を設置します。【拡充】 ≪短期入所による在宅支援(再掲)(120ページ参照)≫ [139ページ] 3 関係機関との連携 ≪障害児支援ネットワークの連携強化≫ @現状(これまでの取組) ・地域において障害児の「育ち」を支援していくため、各区地域みまもり支援センター、児童相談所、地域療育センターなど、福祉、保健、医療、保育、教育、さらには就労などの関係機関が連携し、発達障害者支援地域連絡調整会議や医療テキケア児連絡調整会議を通じて障害児の支援体制の強化とネットワークの構築を図っています。 Aニーズ・課題 ・入学や進学、卒業など、ライフステージの変化に伴い、支援を中心的に行う者が変わることにより、支援の一貫性が途切れてしまう等の課題があるため、育ちの段階に応じた切れ目のない支援を提供できるようにする必要があります。 B今後の取組 ・児童が成長していくにつれて、育ちの場も関わる人も変わっていくことになりますが、乳幼児期、ガクレイ期、青年期から成年に至るまで、一貫した支援が行われるよう、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築するとともに、関係機関の緊密な連携をより一層強化します。 [140ページ] ≪乳幼児健康シンサ事業及び検査事業の充実≫ @現状(これまでの取組) ・平成28年度(2016)年度に母子保健事業の再構築を行い、3か月健診を各医療機関で個別実施するなど、個々の健診内容の見直し・充実を行いました。 ・平成29年度(2017)年度に先天性代謝異常等検査の見直しを行い、対象疾病を19種から20種へ変更しました。 ・母子保健情報管理システムの稼働により未受診者の早期把握が可能となったことから、各種健康シンサ事業の受診率向上のため、積極的な受診カン奨をおこなっています。 ・医療機関や地域療育センター等との連携を深め、支援の必要な家庭の早期発見及び相談支援の充実に向けた取組を推進しています。 ・聴覚障害の早期発見・早期療育につなげ、聴覚障害における音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、令和3年(2021)年10月から、新生児聴覚検査事業を開始しました。【追加】 ・弱視等の可能性のある子どもを早期に発見し治療につなげるため、検査可能率の高さと視力の発達を踏まえ、3歳児健康シンサにおいて、屈折検査機器による検査を令和5年(2023)年1月から先行2区で開始し、令和5年(2023)年5月から全区で実施しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・乳幼児の発達状態を確かめるなど、支援が必要な家庭を早期に発見するため、引き続き、各種健康シンサ事業を実施し、その充実に努めるとともに、健診受診率の向上のため、母子保健情報管理システムを活用しながら、未受診者に対して電話・文書・訪問等により積極的なフォローを行う必要があります。 ・健診において把握した支援の必要な家庭を早期の療育支援・治療につなげるため、職員が子どもの発達や発育についての十分な知識を得るとともに、医療機関や地域療育センター等との連携を深める必要があります。 B今後の取組 ・妊娠期の健康や乳幼児の成長発達の状態を確かめ、子育ての悩みなどの相談を受ける機会を確保するため、各種健康シンサ事業を引き続き実施し、受診率の向上を図るとともに、支援の必要な家庭への相談支援体制の充実に努めます。 ・疾病や障害を早期に発見し治療や療育につなげることで障害の重症化等を防ぐことができる先天性代謝異常等検査や視聴覚検診等について充実を図ります。 ・子どもの発達や発育について担当職員への研修等を通じた情報提供を行うとともに、医療機関や地域療育センター等との連携を深めることで、各種健診において把握した支援の必要な家庭を早期の療育・治療につなげるよう努めます。 [141ページ] ≪障害の発見から療育支援までの連携強化≫ @現状(これまでの取組) ・各種健康シンサや医療受診等によって発見された障害の疑いのある子どもに対し、子ども発達・相談センターや地域療育センターにおいてできるだけ早期から家族に対する相談、評価、検査、医学的診断等の支援を行うことにより、保護者等が安心して主体的な育児ができるよう、関係機関の連携を促進しています。 Aニーズ・課題 ・各区地域みまもり支援センターでおこなっている乳幼児健診などを通じて、子ども発達・相談センターや地域療育センターに紹介した子どもが、円滑に専門的相談、評価、検査、療育を受けられるよう、各区地域みまもり支援センターと子ども発達・相談センター及び地域療育センターが協力し、子どもに関する情報の共有や保護者への支援を行うことが必要です。 B今後の取組 ・各種健康シンサ事業等との円滑な情報の連携を図りながら、身体・精神発達面や育児面で気になる児童を、支援ニーズに応じて、児童や保護者に寄り添いながら着実に子ども発達・相談センターや地域療育センターなどの専門機関につなぐことで、障害の早期発見及び早期療育に取り組みます。 [142ページ] ≪保育所や幼稚園におけるインクルージョンの推進に向けた連携強化≫ @現状(これまでの取組) ・保育所や幼稚園の職員を対象にした「発達相談支援コーディネーター養成研修」を実施しており、児童の発達とその支援に関する知識の習得や、関係機関との調整を適切に行う人材の養成に努めています。 ・保育所では、専門的な相談と支援を必要とする児童と、その保育に関わる保育者を支援するために、巡回発達相談員を配置し、巡回・発達相談をおこなっています。 ・幼稚園では、特別な支援を必要とする児童に対して、教職員が適切に対応できるよう、幼児教育相談員を配置し、巡回相談をおこなっています。 ・地域のインクルージョン推進の中核的役割を担う地域療育センターが、保育所・幼稚園を訪問し、保育所等の障害児への支援リョク向上を図っています。 ≪発達相談支援コーディネーター養成研修の実績≫ (表) 令和2年度(2020)年度 48名修了 令和3年度(2021)年度 47名修了 令和4年度(2022)年度 50名修了 ≪巡回相談・発達相談の実績≫ (表) 巡回・発達相談(保育) 令和2年度(2020)年度 153回 令和3年度(2021)年度 198回 令和4年度(2022)年度 210回 巡回相談(幼児教育) 令和2年度(2020)年度 58回 令和3年度(2021)年度 61回 令和4年度(2022)年度 80回 Aニーズ・課題 ・発達障害に関する理解促進や発達特性に応じた支援の必要性が高まっているため、引き続き、発達相談支援コーディネーター養成研修を実施する必要があります。 ・保育所、幼稚園における巡回相談や地域療育センターの訪問による支援等を通じて、引き続き、保育所や幼稚園への機関支援を実施する必要があります。 B今後の取組 ・保育所や幼稚園におけるインクルーシブ保育・教育の一層の充実を図り、障害のある児童と家庭への支援を進めるため、地域療育センターを中心として、関係する教育機関や医療機関等との連携の強化に努めます。 ・保育所や幼稚園の職員を対象として発達相談支援コーディネーター養成研修を実施し、その配置を進めることで、発達障害のある児童とその家族への支援の充実を図るとともに、園内や地域での支援体制の構築に努めます。 ・地域療育センターにおいて保育所等訪問支援等による機関支援を実施し、保育所等における障害児の受け入れを支援するとともに、併行通園や保育所等への移行を推進します。【変更】 [143ページ] 4 教育環境・教育活動 ≪就学相談の充実≫ @現状(これまでの取組) ・総合教育センターナイの特別支援教育センター相談室を窓口として、地域療育センターと綿密に連携しながら、特別な教育的支援が必要なジネンジ就学幼児について、本人・保護者との相談を実施しています。 ・支援を必要とする子どもの就学についての説明動画及び資料等を総合教育センターホームページ上に掲載するなど、工夫改善の取組を進めるとともに、子どもの教育的ニーズを把握するため、就学相談の方法を整備しました。 ・教育用サポートノートについて、学習指導要領の改訂に併せて必要な見直しを行うとともに、保護者と小学校及び特別支援学校との連携に活用しています。また、就学後の活用方法について周知をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・就学相談件数の増加に加え、教育的ニーズと必要な支援が多様化・複雑化しており、就学先に関する円滑な合意形成に向けた取組を進める必要があります。 ・サポートノートの活用については、関係機関との連携調整が必要となっています。 B今後の取組 ・引き続き、総合教育センターナイの特別支援教育センター相談室を窓口として、特別な教育的支援が必要なジネンジ就学幼児の就学相談を行います。 相談の中では、子どもの教育的ニーズを把握するとともに保護者の意見を傾聴し、専門家の意見や学校・地域の状況を踏まえて、本人・保護者の意見を可能な限り尊重しながら、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、最終的に川崎市教育委員会が学びの場を決定します。 ・円滑な合意形成に向けて、地域療育センターや幼稚園・保育所と連携し、子どもの行動観察を様々な場面で行い、子どもの教育的ニーズを更に的確に把握するよう努めます。あわせて、保護者との相談において、福祉や医療等と連携し、より丁寧な情報収集と情報提供に努めます。 ・福祉や医療等に関わる幼児の就学相談について、他機関との連携を円滑に進めるためのサポートノートの活用を一層推進します。 [144ページ] ≪特別な教育的ニーズのある児童生徒への支援≫ @現状(これまでの取組) ・小学校においては、平成24年度(2012)年度から、障害の有無に関わらず、教育的ニーズのある全ての児童を対象とした支援活動を推進するため、特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、「児童支援コーディネーター」と名称を改め、専任化を図っており、平成29年度(2017)年度には全校で専任化しました。課題の改善率の上昇、いじめの認知件数の上昇、支援の未実施率の低下、個別の指導計画の作成スウや支援会議回数の増加等、様々な効果が確認されています。 ・中学校においては、平成28年度(2016)年度から、教育的ニーズのある生徒への支援を更に充実させるため、コーディネーター業務を補完するための非常勤講師を週15時間配置し、特別支援教育コーディネーターが課業時間内に業務に専念できる時間を確保しています。コーディネーターが生徒指導担当者と協働し、個別の支援の充実を図ることで、不登校など、全ての教育的ニーズのある生徒を対象とした校内支援体制の構築をめざしています。【変更】 ・なお、令和4年度(2022)年度からは、「児童支援コーディネーター」及び「特別支援教育コーディネーター」を「支援教育コーディネーター」という名称に統一しました。多様化する教育的ニーズに適切に対応するため、これまで以上に小・中学校のコーディネーターが密接に連携し、切れ目のない支援ができるよう取組を進めています。【変更】 ・教育委員会事務局と健康福祉局が連携し、障害のある子どもやその保護者が地域で切れ目なく支援が受けられるよう、学校と放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業所との相互理解の促進について検討を行い、令和2年(2020)年3月にまとめた「川崎市における障害児ツウショ支援事業所と学校との連携の基本的な考え方」を令和5年(2023)年7月に改訂し、学校、障害児ツウショ事業所への周知を行いました。【変更】 Aニーズ・課題 ・小・中学校における教育的ニーズのある児童生徒スウは増加傾向にあり、全ての校種において、特別支援教育の重要性がますます高まっています。 ・教育的ニーズも多様化し、従来の発達に関わる教育的ニーズに加え、社会的環境の急速な変化から、いじめ、不登校、家庭の貧困、外国につながりのある児童生徒の増加、性的マイノリティ等きめ細やかな個別対応が必要な児童生徒など、家庭との連携が必要なケースが増加しており、コーディネーター業務も大きく変化しています。 ・児童生徒の発達の課題に加えて、社会情勢の急激な変化、家庭や家族のあり方、コミュニケーション手段の変化、価値観の多様化など、複数の課題が関与していることが想定されるため、単純にその背景を特定することはできませんが、増加・多様化する児童生徒の教育的ニーズに対して、どのような体制整備が求められるのか十分な検討が必要です。 ・障害児ツウショ支援事業所(放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業)に関する支援教育コーディネーターの認知度は、小学校96.5%、中学校92.3%、高等学校44.4%、特別支援学校100%と認知が広がってきていますが、引き続き、制度に関する周知を行う必要があります。 ※令和5年度(2023)年度に実施した調査における数値です。 B今後の取組 ・増加・多様化する教育的ニーズを踏まえ、児童生徒の状態に応じた適切な支援を提供するため、関係課で連携しながら、情報の共有や対応の検討、必要な体制整備の検討等を行うとともに、支援教育コーディネーター等を中心とした校内支援の構築推進を継続します。 ・支援教育コーディネーター連絡会議等を実施するなど、中学校での校内支援体制の構築に向けた取組を継続し、効果検証を行います。 ・教育と福祉の連携について、学校と障害児ツウショ支援事業所との連携の好事例の収集や、支援教育コーディネーターへの福祉制度の情報提供などの取組を推進します。 [145ページ] ≪特別支援学校及び特別支援学級等における支援≫ @現状(これまでの取組) ・特別支援学校は、平成19年(2007)年4月施行の学校教育法等の一部改正により、地域の小・チュウ・高等学校等に対する特別支援教育のセンター的機能を持った学校としても位置付けられたことから、その専門性を生かし、公開研修会の開催、専門性の高い教員によるアドバイス、教材の貸出など、地域の特別支援教育に関する支援ネットワークを構築しています。 ・特別支援学校の専門性を地域支援に活用するため、特別支援学校センターてき機能担当者を配置し、療育手帳A判定、身体障害者手帳(肢体不自由)1種1級判定の児童生徒が在籍する特別支援学級や難聴特別支援学級の担任等に対し、専門的かつ具体的な助言を行うための計画巡回訪問支援を実施しています。 ・市立特別支援学校に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置し、自立活動に対する教員への具体的な助言を行うとともに、必要に応じて、特別支援学校センターてき機能担当者による市立小・中学校特別支援学級への訪問支援にも同行しています。 ・市立小・中学校特別支援学級の担任に対する専門的な助言を行うため、県立特別支援学校の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による要請訪問の活用も実施しています。 ・市立ろう学校の聴覚支援センターとしての役割を活用し、乳幼児及び保護者を対象として、早期発見・早期療育推進のために乳幼児教育相談を実施しています。 Aニーズ・課題 ・市立小・中学校の特別支援学級を担当する教員の中には、初任者や特別支援教育の経験が浅い教員、単年度で異動してしまう教員が配置されている現状もあり、専門性の担保や児童生徒への支援の継続について課題があります。 ・このような教員体制の中、児童生徒の障害の状態は重度化、チョウフク化、多様化しており、個々の教育的ニーズに対応した適切な支援をすることが大きな課題となっています。また、在籍児童生徒スウは増加傾向で、一人の教員が担当する児童生徒スウも増えている状況であり、学級運営についても課題となっています。 ・聴覚障害のある幼児児童生徒やその保護者に対して、早期から情報の提供や相談の実施等に取り組み、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制の構築が求められています。 B今後の取組 ・特別支援学校センターてき機能担当者による計画巡回訪問支援の充実を図るなど、特別支援学級において個々の教育的ニーズに対応した適切な支援を提供するための取組を、引き続き推進します。 ・障害の状態や教育的ニーズに応じた子どもの学習機会を確保するため、市立及び県立特別支援学校センターてき機能、地域療育センター、子ども発達・相談センター等の関係機関が相互に連携し、学校全体の指導体制の工夫やきめ細やかな対応に向けた取組を、引き続き推進します。 ・市立ろう学校の聴覚支援センターとしての役割を活用し、乳幼児段階での相談等の支援を実施するなど、関係機関と連携しながら適切な就学へとつなげ、切れ目のない支援体制の構築を図ります。 ・障害のある子どもの自立と社会参加に向けて、連続性のある多様な学びの場を用意していくとともに、インクルーシブ教育システムの構築を推進します。また、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応できる教育環境の整備が重要であるため、今後も特別支援学校の設置義務者である神奈川県教育委員会との連携を図りながら、より一層の充実に努めます。 ・今後も、学校現場におけるニーズを踏まえ、庁内関係部局と連携を図りながら、必要となる支援人材の確保など、よりよい教育環境の整備に向けた取組を推進します。 [146ページ] ≪教員の専門性の向上≫ @現状(これまでの取組) ・特別支援教育に関わる教員の専門的な知識と指導リョクの向上に向け、特別支援学級等新担任者研修、特別支援学級等新担任者2年目研修、ツウ級指導教室新担当者等研修、支援教育コーディネーター研修、特別支援学校2年目教員研修などを体系的に実施しており、特別支援学校やツウ級指導教室が実施する研修とも連携しています。 ・支援教育コーディネーター研修等を学校種別にあわせて見直すとともに、「コーディネーター必携」「特別支援学級担任のためのハンドブック」を改訂しました。 ・特別支援学校及びツウ級指導教室のセンター的機能担当教員が計画巡回し、教員の対応リョクの向上に向けた支援をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・特別な教育的支援が必要な児童生徒は増加傾向にあることに加え、教育的ニーズと必要な支援が多様化・複雑化していることから、児童生徒の状況に応じた適切な支援を行うため、教員の対応リョクを更に向上する必要があります。 ・庁内関係部局と連携した研修の促進について、引き続き検討する必要があります。 B今後の取組 ・特別支援教育に関わる教員の専門的な知識と指導力の向上を図るため、各種研修等を引き続き実施するとともに、その内容や方法の見直しに向けた検討を進めます。 ・校内での支援教育推進の核となる支援教育コーディネーターへの研修と併せ、初任者研修、中堅教諭等資質向上研修などの年次研修における支援教育に関する研修内容を精査し、質的向上を図ります。【新規】 ・特別支援学校、特別支援学級、ツウ級指導教室等において、ICTを有効活用した学習について研究を進めます。 [147ページ] ≪特別支援学校高等部の充実≫ @現状(これまでの取組) ・平成26年度(2014)年度の田島支援学校再編整備に伴い、特別支援学校高等部の受入枠を拡充しました。 ・特別支援学校高等部(知的障害教育部門)の受入枠拡充のため、平成29年度(2017)年度から、市立ろう学校内にある市立中央支援学校高等部分教室の入学者数を拡充しました。また、中央支援学校高等部分教室の教育環境の改善に向けた取組を進めています。 ・適切な就学に向けて、県立特別支援学校との通学地域の確認を行うなど、神奈川県教育委員会との連携を図っています。 Aニーズ・課題 ・特別支援学校高等部(知的障害教育部門)に進学を希望する生徒数は増加傾向となっています。また、小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒も増加していることから、今後も特別支援学校高等部(知的障害教育部門)に進学を希望する生徒スウは増加する見込みです。 ・例年、各特別支援学校及び分教室について、卒業者スウと志願者スウを把握し、募集人数を設定していますが、現状では十分な受入枠があるとはいえません。 ・特別支援学校高等部については、本市独自の取組でこれまでも対応してきましたが、今後の特別支援学校高等部(知的障害教育部門)への進学希望生徒スウの増加に対応するため、神奈川県教育委員会と連携を図りながら、受入枠の拡充と施設整備を進めることが必要となっています。 B今後の取組 ・特別支援学校高等部(知的障害教育部門)への進学希望者の増加に対応するため、神奈川県教育委員会と連携・協議を行い、教育内容に適した希望者を受け入れるための中学校での適切な進路指導のあり方や、教室環境の整備などについて検討します。 [148ページ] ≪高等学校での特別支援教育の充実≫ @現状(これまでの取組) ・高等学校においても、小・中学校と同様に発達障害をはじめとする多様な教育的ニーズのある生徒が在籍していることから、平成29年度(2017)年度より、学校生活上の介助や支援等、対象生徒に対して直接支援を行う特別支援教育サポーターを配置しています。 ・平成27年度(2015)年度及び平成28年度(2016)年度に、市立高等学校における特別支援教育を推進するための検討委員会を開催し、高等学校における特別支援教育の体制整備や必要な支援人材などについて検討しました。検討会議の報告を受けて、高等学校における支援体制が更に充実するに伴い、高等学校支援員に求められる役割が新たに追加され、平成29年度(2017)年度より、高等学校支援員の巡回による個別の指導計画の作成支援等を実施するとともに、高等学校の支援教育コーディネーターに対し、個別の指導計画に基づく一人ひとりの教育的ニーズに応じた進路情報の提供や進路先への引継ぎの必要性などを発信しています。 ・令和4年度(2022)年度から、高等学校定時制の就労支援の充実に向けて教育委員会事務局に就労支援員を配置し、進路指導担当者と連携し、就労に向けた取組の充実を図っています。【追加】 Aニーズ・課題 ・中学校と高等学校との連携については、市立高等学校の支援教育コーディネーターと中学校との連携は一定程度進んでいますが、県立高等学校と市立中学校との支援の引継ぎについて課題があります。 ・定時制には様々な教育的ニーズがある生徒が多く在籍しているため、一人ひとりに応じた学び直しの機会やキャリアサポートなど、支援体制のあり方を検討していくことが必要です。 B今後の取組 ・引き続き、高等学校において特別支援教育サポーターを配置し、多様な教育的ニーズのある生徒に対する適切な支援を行います。 ・市立高等学校の支援教育コーディネーターと中学校との連携を推進するとともに、県立高等学校と市立中学校との連携の方策等について検討します。 ・定時制においては、各学校の実情に応じた校内支援体制のあり方を幅広い視点から検討します。 [149ページ] 5 進路支援 ≪職業教育・進路相談等の充実≫ @現状(これまでの取組) ・中学校における職業体験、特別支援学校中学部における職場見学、田島支援学校内に設置されたベーカリーにおける職場体験を実施するなど、卒業後の社会生活を見据え、系統的な「キャリア在り方生き方教育」をおこなっています。 ・生徒の教育的ニーズに応じて、田島支援学校高等部において5コース制、中央支援学校高等部において2コース制を実施するなど、生徒の状況に応じた進路指導のあり方について検討しています。 ・特別支援学校の保護者に対し、高等部卒業後の進路について情報提供を行うとともに、進路学習会を実施しています。 ・企業就労した卒業生に対して、特別支援学校の教員や就労支援員等が職場訪問し、定着のための支援をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・特別支援学校高等部卒業後の進路先の決定にあたり、各学校での年間進路指導計画に基づくきめ細やかな進路指導や、保護者向けの学習会等を含め、進路指導の充実と適切な情報提供のあり方について検討する必要があります。 ・各学校における、小学部段階から高等部における系統的なキャリア教育等の視点を持った職業教育や進路相談のあり方について、検討する必要があります。 ・特別支援学校高等部卒業後に自立した生活や社会参加ができるよう、就労支援機関やスクールソーシャルワーカーなど、福祉分野と教育分野の連携を強化するとともに、切れ目のない支援のあり方などを検討する必要があります。 B今後の取組 ・特別支援学校では、働く意欲や職業に関する知識や技能、態度などを育てる指導を重視しており、教育課程の編成においては、幼稚部や小学部からの系統的な「キャリア在り方生き方教育」の充実に取り組むとともに、発達が進むにつれて作業学習や産業現場等での実習などの実践的な経験を広げ、将来の職業生活に必要な知識、技能、態度を育てていく授業を行うなどの卒業後の社会生活を踏まえた取組を引き続き推進します。また、福祉・労働分野などの関係機関と連携し、個別の移行支援計画の普及に取り組みます。 ・卒業後に就労や生活面において外部相談機関と連携がはかれるよう、在学時の進路指導の充実を図ります。 ・大学や短大等への入学を希望するカタへの情報提供を行うとともに、大学・短大等に対しては、障害特性に配慮した環境整備や支援方法、合理的配慮の提供などについて、就労支援機関やスクールソーシャルワーカーとともに、必要に応じて相談・助言等を行います。 [150ページ] 6 放課後等の支援 ≪地域における放課後等の支援≫ @現状(これまでの取組) ・児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため、こども文化センター等を設置しており、令和2年(2020)年8月に小杉こども文化センターを新たに開館しました。 ・児童が通い慣れている小学校施設を活用してわくわくプラザ事業を実施することで、児童の放課後等の居場所づくりを支援するとともに、地域の人々と関わりながら健全な遊びを楽しみ、児童も大人も共に育ち合う場を提供することで、子どもの生きる力や創造性豊かな心、共感する心を育むよう支援しています。 ・わくわくプラザ終了後、保護者の就労等により午後6時までに児童のお迎えが困難な場合に、わくわくプラザしつにおいて、児童の居場所及び安全を確保する子育て支援・わくわくプラザ事業を午後7時まで実施しています。 ・令和元年度(2019年度)より、わくわくプラザ事業の長期休業期間等における平日朝の開室時間を30分早めて午前8時からに変更するとともに、平成31年(2019)年4月に小杉小学校わくわくプラザを開設しました。 ≪各施設の設置状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) こども文化センター等 59館 わくわくプラザ 114か所 Aニーズ・課題 ・市内59か所のこども文化センター等において、引き続き、青少年の健全育成事業を実施するとともに、タ世代が相互に交流することにより、子どもたちが互いに支え合うことを学びながら育ち、地域の一員として主体的に活動していく力を培うための環境づくりを推進していく必要があります。 ・利用者が増加しているわくわくプラザにおいて、引き続き、放課後や長期休業期間における児童の安全・安心な居場所づくりの充実に取り組む必要があります。 B今後の取組 ・こども文化センター等において、引き続き、青少年の健全育成事業を実施するとともに、子どもたちが地域の一員として主体的に活動していく力を培うための環境づくりを進めるため、乳幼児を持つ親子、小学生、中高生や高齢者まで、タ世代が相互に交流できるよう必要な取組を推進します。 ・わくわくプラザにおいて、学校や家庭、地域と連携しながら、子育て家庭のニーズを踏まえた事業の充実を図るとともに、職員の質の向上や、児童が学び、育つためのよりよい環境づくりを進めます。 [151ページ] ≪障害のある児童への放課後等の支援≫ @現状(これまでの取組) ・放課後や夏休みなどの長期休暇中において、障害のある児童の生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害のある児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進するため、放課後等デイサービス事業を実施しています。 ・障害のあるカタがニーズに応じて柔軟に利用できる場を確保するとともに、日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう指導・訓練を行う日中一時支援事業(障害じシャ一時預かり)を実施しています。 ≪事業所数≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 放課後等デイサービス事業 204か所 日中一時支援(障害じシャ一時預かり) 42か所 Aニーズ・課題 ・放課後や夏休みなどの長期休暇中においても、発達段階に応じた支援を提供できるよう、その環境づくりを推進していく必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、放課後等デイサービス事業や日中一時支援事業を実施し、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 [152ページ] 7 家庭や地域活動への支援 ≪障害児の家族や保護者に対する支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタが地域で安心して生活するためには、地域において家族を含めた支援を行うことが必要です。 ・特に子どもの場合は、家族とのカンケイ性の中で育つ重要な時期であることから、保護者への相談・支援、心理的なケアやカウンセリング、養育支援、保護者同士の交流、兄弟姉妹への支援、レスパイト等の支援を充実するための取組を進めています。 Aニーズ・課題 ・障害児本人への支援と併せて、保護者に寄り添った支援が大変重要であることから、関係機関が連携し、育児不安等の解消や早期発達支援等を目的として、療育的視点を持つ親子活動の場の提供や子育て広場等を積極的に開催していく必要があります。 ・ファミリーサポート事業については、現在の利用状況や利用者ニーズ、類似する他制度の状況などを踏まえて、見直しを検討する必要があります。 B今後の取組 ・障害児の保護者に対しては、特性に合ったかかわりカタなど、様々な不安や疑問を子育ての中で抱えていることから、保護者同士が交流できる場を確保することやペアレントメンターによる共感的なサポート、効果的な子育てプログラムを身に付けるペアレントトレーニング等、保護者への有効な支援策について検討を進め、障害児本人とその保護者が地域で安心して暮らせるよう取り組みます。 [153ページ] ≪地域の子育てグループなどへの専門的支援≫ @現状(これまでの取組) ・成長や発達段階に応じた専門的な相談や支援を必要とする子どもや保護者が、地域の子育てグループに安心して気軽に参加できるよう、各区地域みまもり支援センターが地域療育センターと連携しながら支援するとともに、それらを主催する団体との連携を図っています。 Aニーズ・課題 ・専門的な相談や支援を必要とする子どもや保護者に対して、効果的な支援を行うため、引き続き、地域療育センターなどと連携しながら、地域の子育てグループの支援に取り組む必要があります。 B今後の取組 ・成長や発達段階に応じた専門的な相談や支援を必要とする子どもや保護者が地域の子育てグループに安心して気軽に参加できるよう、引き続き、これらの子どもや保護者が参加する地域の子育てグループなどの活動状況を把握するとともに、地域療育センターなどとも連携しながら、グループの支援や主催団体との連携強化に向けた取組を進めます。 ≪子育てに関する自主的地域活動への支援≫ @現状(これまでの取組) ・少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等の緩和や、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、地域子育て支援センター事業を実施しています。 ・こども文化センター等では、乳幼児グループの支援・育成や、乳幼児親子の集いの場の提供などをおこなっており、令和2年(2020)年8月に小杉こども文化センターを新たに開館しました。 ≪各施設の設置状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 地域子育て支援センター 53か所 こども文化センター等 59館 Aニーズ・課題 ・子育て情報の提供、相談支援等の実施にあたっては、子育て世代が育児に対してどのような不安を感じているのか、どのような支援を求めているかなどの現状を把握しながら、子育てニーズの多様化に対応し、子育ての不安解消に向けた取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、地域子育て支援センターやこども文化センター等において、子育て情報の提供や相談支援、子育て親子の交流など、子育ての不安解消に向けた取組を推進します。? [154ページ] 施策4 多様な住まいカタと場の確保 ≪現状と課題≫ ・介護の負担軽減や地域生活への移行などの観点から、障害のあるカタが暮らしやすい住まいの確保や、入居しやすい環境づくりなどが必要となっています。 ・高齢化の進展に伴い、障害のあるカタ自身が高齢となる場合や、カレイにより要介護状態となって障害者手帳を取得する場合など、高齢障害者が増加しています。 ・高齢障害者や重度・チョウフク障害等にも対応する多様な住まいカタを実現するため、多様なニーズに対応できる住まいの場を安定的に確保することが求められています。 ・入所施設で生活するカタの中には、自宅やグループホームなど、地域での生活を希望するカタがいるため、地域生活への移行を進めるための支援が必要となっています。 ≪対応の方向性≫ ・障害のあるカタが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、多様なニーズに対応した住まいカタを実現するための場を安定的に確保するため、障害のあるカタに対する多角的な居住支援を推進するとともに、グループホームなどの基盤整備や、特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入体制の整備などの取組を進めます。 ・入所施設からの地域移行を進めるため、入所施設向けの支援と併せて、障害のあるカタを受け入れる地域の受入体制の充実を図ります。 今後希望する生活 (グラフ) 全体、3,593人 家族と一緒に生活したい、53.8% ひとりぐらしをしたい、17.6% グループホームで生活したい、8.9% 入所施設で生活したい、4.2% 老人ホームなどの高齢者の施設に入って生活したい、2.9% 病院に入院したい、入院を継続したい、0.5% その他、5.5% 無回答、6.6% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [155ページ] 1 民間住宅における居住支援 ≪民間住宅への入居機会の確保≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタの民間住宅への入居機会を確保するため、「川崎市居住支援制度」や「川崎市あんしん賃貸支援事業」などを実施しています。 ・川崎市居住支援協議会の相談窓口である「すまいの相談窓口」において不動産店へのマッチングを行うなど、関係機関と連携しながら、障害のあるカタが民間住宅に入居できる機会の拡充を図っています。 ・川崎市居住支援協議会と川崎市地域自立支援協議会の連携により、家主・不動産事業者及び支援機関等の相互理解・連携体制の強化を目的としたセミナーの開催や、事例集の作成など、実効性のある取組を実施しています。 ≪各事業の実績≫ ※令和6年(2024)年1月時点 (表) 居住支援制度協力不動産店 260店 市内あんしん賃貸住宅協力店 104店 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが民間住宅への入居を望んでも、障害を理由として断られることもあるため、不動産事業者や家主に対する障害についての理解促進と普及啓発のほか、受入れに係る不安解消に向けて支援体制を整備するなどの取組が必要となっています。 ・障害のあるカタがひとりぐらしをする際に、住まい探しや保証人を立てられないことに対する不安があるとの意見もあることから、「川崎市居住支援制度」や「すまいの相談窓口」等の利用を促進する必要があります。 B今後の取組 ・「川崎市居住支援制度」や「居住支援推進事業」、「すまいの相談窓口」などを引き続き実施するとともに、川崎市居住支援協議会と川崎市地域自立支援協議会が連携し、障害のあるカタの民間住宅への入居機会の拡充・居住の安定に向けた取組を推進します。 [156ページ] 2 公営住宅における居住支援 ≪公営住宅における住宅環境の整備≫ @現状(これまでの取組) ・公営住宅のバリアフリー化を進めるとともに、車いす使用者向け住戸の整備を推進しています。 ・公営住宅に知的障害者用のグループホームを3か所設置しました。 ・公営住宅使用料の減免制度を実施しています。 ≪これまでの整備実績(公営住宅のバリアフリー化など)≫ ※平成27年度(2015)年度以降 (表) [以下、竣工年度、新築棟スウ、車いす使用者向け住戸数、EV増築棟スウの順] 平成27年度(2015)年度、7、なし、なし 平成28年度(2016)年度、2、6、1 平成29年度(2017)年度、4、6、1 平成30年度(2018)年度、3、4、なし 令和元年度(2019年度)、1、なし、なし 令和3年度(2021)年度、2、5、1 令和4年度(2022)年度、1、なし、なし 令和5年度(2023)年度、1、なし、なし 合計、新築棟スウは21棟(9団地)、車いす使用者向け住戸は21戸、EV増築棟スウは3棟(3団地) Aニーズ・課題 ・車いす使用者向け住戸のニーズは増加傾向であり、更なる整備が求められていますが、一般住戸の供給バランスや敷地等の諸条件により難しい場合があります。 B今後の取組 ・新築住宅については、引き続きユニバーサルデザイン仕様とするとともに、需要等に応じて車いす使用者向け住戸を整備します。 ・既存住宅の共用部分については、必要に応じて階段のスロープ化や手すりの設置を行うなど、安心で安全な住宅環境の整備を図ります。 [157ページ] 3 居住環境の向上支援 ≪居住環境に関する専門的な相談・支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタにとって暮らしやすい居住環境となるよう、南部・中部・北部のリハビリテーションセンター地域支援室・在宅支援室、及び、れいんぼう川崎在宅支援室において、増改築や新築等に際しての専門的な相談・支援を実施しています。 ・理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー等のタ職種がチームとなり、区役所や障害者相談支援センター等の相談窓口の職員、在宅支援を行うホームヘルパー等の関係者、増改築等の施工業者などと連携を図りながら、障害のあるカタの多様なニーズに対する専門的な相談・支援を実施しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが暮らしやすい居住環境の確保は、家族や支援者の介護負担軽減などの観点からも大変重要となっていますが、障害状態の変化や障害のあるカタの高齢化などによって、対応すべきニーズが変化する課題であるため、引き続き、専門職のリハビリテーションスタッフによる支援を実施していく必要があります。 ・市内3か所のリハビリテーションセンターが整備されたことに伴い、れいんぼう川崎在宅支援室のあり方について、整理する必要があります。 B今後の取組 ・南部・中部・北部の地域リハビリテーションセンター地域支援室・在宅支援室及びれいんぼう川崎において引き続き専門的な相談・支援を実施するなど、障害のあるカタが暮らしやすい居住環境の確保に向けた取組を行います。 ・れいんぼう川崎在宅支援室と、3つの地域リハビリテーションセンター在宅支援室の連携について整理します。 [158ページ] ≪住宅改造への支援≫ @現状(これまでの取組) ・やさしい住まい推進事業として、既存住宅の浴室やトイレなどを障害の状況に適するように改良するための費用や、階段昇降機やリフトなどの自立促進用具を取り付ける際の費用に対する助成をおこなっており、障害のあるカタの自立の促進や介助者の負担軽減などを図っています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため、障害のあるカタが暮らしやすい住まいの確保に向けた取組について、引き続き推進する必要があります。 B今後の取組 ・やさしい住まい推進事業による費用助成を継続するなど、暮らしやすい住まいの確保を進めることで介助者の負担軽減などを図り、障害のあるカタの地域生活を支援します。 ≪キョ宅支援サービスの提供(再掲)(118ページ参照)≫ [159ページ] 4 グループホーム ≪グループホームの基盤整備≫ @現状(これまでの取組) ・地域での自立した住まいの場の1つとして、グループホームの設置を積極的に推進しています。 ・川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金において、日中サービス支援型や主に行動障害等の重度障害のあるカタ、肢体不自由のカタが利用可能なグループホームの整備に対する補助を拡充(補助金交付額の増額)するなど、グループホームの整備に向けた支援をおこなっています。 ・川崎市障害者共同生活援助敷金等事業補助金や川崎市障害者共同生活援助事業運営費補助金による支援を行うことで、グループホームの安定的な運営を確保しています。 ・平成30年(2018)年3月に発行しました「住宅確保要配慮者」居住支援ガイドブックを令和4年(2022)年1月に改訂し、不動産のグループホームへの活用などについて、不動産事業者等の理解促進を図っています。【変更】 ・令和5年度(2023)年度に、高津区の市有地を活用した、生活介護や短期入所等の機能を併せ持つグループホーム併設の拠点型施設を整備しました。【追加】 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの増加・高齢化・重度化に伴い、グループホームの利用ニーズが増加していることから、川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金等を活用し、民間事業者によるグループホームの整備を促進するとともに、民間事業者により整備が進まない地域については、市有地の活用も含めながら検討していくことが求められています。 ・行動障害などの重度障害のあるカタに対応したグループホームの整備を進める必要があります。 B今後の取組 ・川崎市障害者グループホーム新築・改修事業補助金等により、利用者の高齢化・重度化に対応した設備への補助を含め、グループホームの整備や運営に対する支援を引き続き行うなど、グループホームの基盤整備に向けた取組を計画的に推進します。 ・行動障害などの重度障害のあるカタに対応したグループホームの整備を促進するため、引き続き補助金等による支援を行うとともに、市有地の活用も含め、その手法について検討します。 [160ページ] 5 入所施設 ≪施設入所支援の提供≫ @現状(これまでの取組) ・障害者支援施設(入所施設)(※)において、主に夜間の入浴、排せつ及び食事等の介護サービスを提供し、障害のあるカタの生活を支援しています。 ・令和2年度(2020)年度に、川崎市複合福祉センターふくふく(川崎区日進町5の1)において、新たに通過型の障害者支援施設(入所施設)を開設しました。 ※令和6年(2024)年1月1日時点で市内6施設(定員347名) Aニーズ・課題 ・重度障害のあるカタなど、地域で生活することが困難なカタの生活する場を確保するため、引き続き、障害者支援施設(入所施設)において生活支援を行う必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、障害者支援施設(入所施設)において、主に夜間の入浴、排せつ及び食事等の介護サービスを提供する体制を安定的に確保します。 [161ページ] ≪入所施設からの地域移行の促進≫ @現状(これまでの取組) ・入所施設からの地域移行を促進し、障害のあるカタの地域生活を支える機能の充実を図るため、平成30年度(2018)年度より、生活の基盤が崩れかけたカタを一定期間受け入れて生活を整える「短期入所事業」を障害者支援施設(入所施設)「井田重度障害者等生活施設(桜の風)」で実施しています。 ・地域生活への移行を促進するため、陽光ホーム(2床)において、入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望するカタに対して、グループホームの一時的な体験利用の機会を提供する「障害者地域生活体験事業」を実施しています。 ・地域移行に向けた課題を把握・共有し、その解決に向けた取組を推進するための協議の場を設けています。【追加】 ・入所施設からの地域移行を促進するために、支援の具体的な手法の標準例を取りまとめた「川崎市入所施設からの地域移行業務ガイドライン」を作成しました。【追加】 ・関係機関の効果的な連携をサポートする「地域移行コーディネーター」を配置し、入所施設からの地域移行に関する実務から課題を分析し、課題解決に向けた検討及び取組を実施しながら、必要に応じて、上記ガイドラインへの反映をおこなっています。【追加】 Aニーズ・課題 ・地域生活を希望するカタが地域での暮らしを実現し、継続することができるよう、支援体制を確保する必要があります。 ・入所施設からの地域移行を進めるためには、入所施設及び地域の双方の体制強化について検討する必要があります。 ・そのため、丁寧な意思決定支援の推進、社会資源(グループホーム、相談支援など)の拡充、本人・家族・関係者の地域移行への理解の促進、支援リョク(専門性)の向上、障害の重度化や高齢化への対応など、入所施設からの地域移行を促進するための様々な取組を進める必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタが「チャレンジ・安心・選択」できるよう、地域における重層的な支援体制の構築に向け、丁寧な意思決定支援の推進、地域相談支援や自立生活援助の促進、本人・家族・関係者の地域移行への理解促進、支援リョク(専門性)の向上、障害の重度化・高齢化への対応など、入所施設及び地域生活を支えるサービス事業所と連携し、入所施設から地域生活への移行・定着を促進するための取組を実施します。 ・関係機関への研修等により「川崎市入所施設からの地域移行業務ガイドライン」の普及啓発を行い、関係者の支援リョクの向上を図るとともに、日中サービス支援型や主に行動障害等の重度障害のあるカタに対応したグループホームの整備促進、地域移行に取り組む入所施設・グループホームに対する支援に取り組みます。特に、入所施設については、地域移行後に円滑な地域生活を送るための支援を重点的に行う入所施設(通称「通過型入所施設」)の取組等をガイドラインや研修に取り入れ、先行事例の共有を行います。【拡充】 ・地域移行を希望するカタなどに対するグループホームの一時的な体験利用について、「障害者地域生活体験事業」を陽光ホーム(2床)において引き続き実施するとともに、その他の方法による体験機会の確保に取り組みます。 ・入所施設やグループホーム、ツウショ事業所等の従事者に対し、意思決定支援に関する研修を実施するとともに、強度行動障害支援者養成研修について、「基礎編」に加えて「実践編」を実施する等、適切な支援を行う職員の人材育成に取り組みます。 ・行動障害や重度障害のあるカタに対応した生活介護事業所等の整備を促進するための手法などについて検討します。 [162ページ] ・生活の基盤に課題があるカタを一定期間受け入れて生活を整える「短期入所事業」を、障害者支援施設(入所施設)「井田重度障害者等生活施設(桜の風)」で引き続き実施します。 川崎市における入所施設から地域生活への移行に向けた仕組み(イメージ図) (図) ≪丁寧な意思決定支援に基づいた、「チャレンジ・安心・選択」できる地域における重層的な支援体制を目指して≫ ≪基本的な方向性≫ @ 丁寧な意思決定支援の推進 A 社会資源の拡充(グループホーム・相談支援など) B 地域移行に向けた理解の促進 C 支援リョクの向上(意思決定支援・行動障害など) D 障害の重度化・高齢化を踏まえた支援 ≪入所施設≫ @ 地域移行コーディネーターの配置 A 入所者・退ショ者への地域移行・定着支援 B 専門人材の育成 ≪グループホーム≫ @ 重度障害のあるカタへの対応 A 体験機会の確保 B 専門人材の育成 ≪キョ宅≫ @ 地域相談支援の促進 A 自立生活援助の促進 B 生活介護事業所等の整備 [入所施設、グループホーム、キョ宅など、お住まいがどこであっても、そこでの生活を支援する関係機関が連携し、また各機関が参加する協議の場を設置するなどして、入所施設からの地域移行が促進できるような、地域における重層的な支援体制の構築を目指します] [図の説明、終わり] [163ページ] 6 高齢障害者への対応 ≪特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受け入れの促進≫ @現状(これまでの取組) ・障害者入所施設の入所者やグループホームの入居者の高齢化を踏まえ、高齢障害者のうち、特別養護老人ホームでの支援がふさわしく、かつ移行を希望するカタを受け入れるための体制を整備しています。 ・令和3年(2021)年4月に川崎区日進町に開設した特別養護老人ホームのうち、一部フロアには視覚障害者や聴覚障害者に配慮した設備・機能を導入しました。 ・令和4年(2022)年6月に高津区カニがやに開設した特別養護老人ホームについても、障害者入所施設の入所者やグループホームの入居者の高齢化への対応を実施しています。【追加】 ≪これまでの整備実績≫ ※平成28年度(2016)年度以降 (表) [以下、整備時期、地区、施設メイ、定員数、規模の順] 平成28年(2016)年4月、川崎区境町、境町フェニックス、120、定員の1割程度 平成31年(2019)年4月、高津区久末、高津、山桜の森、100ジュウ、定員の1割程度 令和元年(2019年)9月(※)、中原区井田、桜の丘、132、定員の1割程度 令和3年(2021)年4月、川崎区日進町、川崎ラシクル、100、定員の1割程度 令和4年(2022)年6月、高津区カニがや、カニがや、150、定員の1割程度 ※障害者入所施設の入所者に加えグループホームの入居者にも対象を拡大 Aニーズ・課題 ・障害者入所施設の入所者やグループホームの入居者の高齢化は今後も更に進んでいくことが見込まれるため、引き続き、特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入体制を整備する必要があります。 ・障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行にあたり、特別養護老人ホームと障害者入所施設との連携を強化していく必要があります。 B今後の取組 ・引き続き、高齢障害者を受け入れる特別養護老人ホームを整備することで、障害者入所施設の入所者やグループホームの入居者の高齢化への対応を図ります。 ≪今後の整備予定≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) [以下、整備時期、地区、施設メイ、定員数(予定)、規模の順] 令和7年(2025)年9月(予定)、多摩区長沢、(仮称)ラスール長沢、146、定員の1割程度 ・本人や家族の意思確認を踏まえて、特別養護老人ホームと障害者入所施設との連携を強化しながら、障害者入所施設等に入所している高齢障害者の円滑な受け入れに向け、必要な取組を推進します。 [164ページ] 施策5 保健・医療分野等との連携強化 ≪現状と課題≫ ・障害のあるカタのための専門的な医療やリハビリテーションは、障害の軽減や除去とともに、安心して地域生活を送る上でも必要不可欠なものであるため、障害に伴う適切な医療等を安定的に受けられる体制を確保することが求められています。 ・カレイに伴い障害が重度化・チョウフク化する傾向があることから、医療テキケアなどを含めた対応が求められており、保健・医療分野等との連携を強化する必要があります。 ・出生直後からエヌアイシーユー(新生児集中治療室)に入院し、退院後もケイ管栄養やたんの吸引などの医療テキケアを必要とする「医療テキケア児」が増加しています。令和3年(2021)年の医療テキケア児支援法の施行を踏まえ、心身の状況に応じた適切な支援に取り組む必要があります。また、大人になっても必要な支援を継続して受けることができるよう、小児期から成人期への円滑な移行が求められています。 ≪対応の方向性≫ ・障害に伴う適切な医療等を身近な地域で受けられる体制を安定的に確保することで、障害のあるカタの地域生活を支援します。 ・障害のあるカタが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ライフステージの変化に応じた医療テキケアじシャへの支援を充実するなど、保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関の連携を進めます。 日常的におこなっている医療テキケア(複数回答) (グラフ) 全体、73人 ケイ管栄養(経口、経ビ、胃ろう、腸ろう) 58.9% 痰の吸引(コウクウ、ビクウ、気管カニューレ内部) 47.9% 気管切開部の管理 31.5% 吸入・ネブライザー 30.1% 在宅酸素療法 21.9% ドウ尿 15.1% 人工呼吸器の管理 15.1% 中心静脈栄養 1.4% 人工肛門 1.4% 資料:発達障害児(者)及び医療テキケア児実態調査(令和元年度(2019年度)) [165ページ] 1 専門的な医療等の提供 ≪精神科医療等の提供≫ @現状(これまでの取組) ・神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の4県市の協調事業として精神科救急医療体制を運用しており、平成30年度(2018)年度から、精神科初期救急の診療日を、他県市が診療を実施しておらず受療ニーズの高い日曜・祝日に変更するとともに、川崎市内に診療拠点を定点化するなど、切れ目のない受入体制を確保しています。 ・精神障害者が社会復帰できるように支援するため、医療機関と連携し、精神科デイケア、老人性認知症デイケア、復職支援(リワーク)デイケアなどの支援を受けられる体制を確保しています。 ≪デイケア施設の状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 精神科デイケア 8か所 老人性認知症デイケア(再掲) 1か所 復職支援(リワーク)デイケア(再掲) 3か所 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタのための専門的な医療やリハビリテーションは、障害のあるカタが地域生活を送る上で必要不可欠なものであることから、精神障害に伴う救急医療やケアを身近な地域で適切に受けられる体制を今後とも安定的に確保する必要があります。 B今後の取組 ・精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化に対し、人権に配慮しながらも迅速かつ適切に対応できるよう、引き続き、精神科救急医療体制を安定的に確保します。 ・基幹病院である市立川崎病院を含め、精神科救急医療体制の基幹的な役割を担う医療機関の充実に向けて検討するとともに、後方病院との連携の強化や、精神科救急医療相談窓口体制のあり方を検討するなど、あらゆる状況に適切に対応できるよう、精神科救急医療体制の充実に努めます。 ・医療機関と連携し、各種デイケアを受けられる体制を確保することで、精神障害者の社会復帰を支援します。 [166ページ] ≪障害児医療の提供≫ @現状(これまでの取組) ・市内の地域療育センター及び医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)において、障害児専門外来を実施し、障害児への専門的な医療を提供しています。 Aニーズ・課題 ・子どもの発達に関わる早期診断、早期治療及び適切な早期療育(発達支援)は、保護者の不安を軽減するとともに、周囲からの理解を得て社会に適応していく上で大変重要なものです。 ・発達障害をはじめ専門的な診療ができる医師や医療機関が不足していることから、地域療育センターの専門外来に予約が集中し、待機が長期化しています。 B今後の取組 ・引き続き、市内の地域療育センター及び医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)において、障害児への専門的な医療を提供します。 ・地域療育センターの医師と地域の医師との綿密な連携体制を構築するとともに、発達障害じシャが日頃から受診する診療ジョ等の主治医に対する「かかりつけ医等発達障害者対応リョク向上研修」を継続的に開催するなど、早期の支援や治療が必要な障害児に対する安定した医療提供体制の構築を進めます。 [167ページ] ≪障害じシャへの歯科診療等の提供≫ @現状(これまでの取組) ・市内3か所(歯科医師会館(※)・中原・百合が丘歯科保健センター)において、障害特性などにより一般の歯科診療ジョでは対応が困難なカタへの歯科治療やこうくうケアを行うため、障害者・高齢者等歯科診療事業を実施しています。 ※歯科医師会館は令和6(2024)年4月時点で建て替え中のため、令和7年度(2025)年度中に再開を予定しています。 ・重度の心身障害者等に対し、集中的に歯科治療を行うことができる環境を整えるため、市立川崎病院において、全身麻酔歯科治療事業を実施しています。 ・一般の歯科診療ジョにおける障害のあるカタや高齢者の診療受け入れの拡大を図るため、対応リョク向上研修を実施しています。 Aニーズ・課題 ・誰もが身近な地域で適切な歯科治療やこうくうケアを受けられる体制を確保するため、引き続き、各種歯科診療事業を実施する必要があるとともに、歯科診療への市民ニーズを踏まえ、歯科保健センター等の今後のあり方について検討する必要があります。 ・障害特性などにより治療が困難なカタであっても身近な地域で歯科診療が受けられるよう、一般歯科診療ジョにおける対応リョクの向上を図る必要があります。 B今後の取組 ・障害者・高齢者等歯科診療事業や全身麻酔歯科治療事業を引き続き実施し、誰もが身近な地域で適切な歯科治療やこうくうケアを受けられる体制を安定的に確保します。 ・障害者・高齢者等歯科診療事業について、二次医療機関としての役割や人材の安定確保、利用状況等を踏まえ、安定的な診療体制の整備に向けた支援を実施します。 ・障害者歯科診療や在宅高齢者歯科診療に関する一般歯科診療ジョの対応リョクの向上を図る研修を引き続き実施するとともに、その効果や課題等を踏まえ、研修のあり方について検討します。 ≪地域リハビリテーション推進体制の整備と充実(再掲)(104ページ参照)≫ [168ページ] 2 医療給付・助成 ≪自立支援医療、(育成医療、更生医療、精神通院)等の実施≫ @現状(これまでの取組) ・身体障害を軽減又は身体機能を回復するため、療養の状況に応じた適切な医療が提供されるよう、医療機関と連携して、身体に障害のある子どもに対する育成医療及び身体障害者に対する更生医療を給付しています。 ・精神障害者に対する継続した医療の提供を確保するため、通院医療費の一部を給付するとともに、精神障害者入院医療援護キンを支給しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタのための専門的な医療やリハビリテーションは、障害の軽減や除去とともに、安心して地域生活を送る上でも必要不可欠なものであるため、障害に伴う適切な医療等を安定的に受けられるよう、必要な支援を継続する必要があります。 B今後の取組 ・障害に伴う適切な医療等を安定的に受けられるよう、身体に障害のある子どもに対する育成医療や身体障害者に対する更生医療、精神障害者に対する通院医療費の給付、精神障害者入院医療援護キンの支給を引き続き実施します。 ≪指定難病医療費助成の実施≫ @現状(これまでの取組) ・平成27年(2015)年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づき、市内に居住する指定難病患者に対して医療費の負担を軽減するため、指定難病の治療に係る医療費の一部を助成しています。また、国に対して指定難病の治療研究等のための資料提供をおこなっています。 ※令和5年(2023)年4月1日時点で、指定難病スウは338疾病です。 Aニーズ・課題 ・患者の利便性を向上させるため、審査、医療受給者証の交付、医療費給付等の助成事務について、適正かつ円滑な実施が求められています。 B今後の取組 ・難病は、原因が不明で治療方法が確立されていない希少な疾患であり、長期にわたり治療が必要となることが多く、経済的な負担が大きいことから、医療費の負担を軽減するため、引き続き、指定難病の治療にかかる医療費の一部を助成します。 [169ページ] ≪重度障害者医療費助成の実施≫ @現状(これまでの取組) ・重度障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的として、保険医療費の自己負担額を助成しています。 Aニーズ・課題 ・重度障害のある方に対する医療費助成制度のニーズがある中、高齢化に伴う対象者の増加等を踏まえ、持続可能で安定的な制度の構築を検討する必要があります。 B今後の取組 ・重度障害のあるカタが必要な医療を安定的に受けられるよう、保険医療費の自己負担額を引き続き助成するとともに、障害者施策全体の視点を踏まえ、持続可能で安定的な制度のあり方について検討を進めます。 [170ページ] 3 医療と地域の連携 ≪病院と地域連携の仕組みづくり≫ @現状(これまでの取組) ・医療・介護を含む様々な複合的な課題に対して総合的・一体テキに支援するため、令和3年度(2021)年度に開設した総合リハビリテーション推進センターが在宅医療に必要な連携を担う拠点として、関連分野と連携を図りながら医療・介護連携を推進しています。【変更】 ・入院から在宅への移行支援を円滑に行うため、ニュウ退院支援に関わる関係者を対象とした「川崎市ニュウ退院支援ガイドブック」を作成しました。また、タ職種連携の促進に向け、令和2年度(2020)年度に研修を実施し、ニュウ退院が円滑にできるよう病院と地域が連携するための取組を推進しています。 ・リハビリの視点を踏まえた質の高い在宅医療・介護サービスを提供することにより、要介護高齢者等の重度化を防止していくため、市内3か所に地域リハビリテーションセンターを整備するとともに、令和3年度(2021)年度に病院や老人保健施設等に地域リハビリテーション支援拠点を設置し、ケアマネジャーや地域包括支援センター等に対する専門的な支援を実施する体制を構築しました。【変更】 Aニーズ・課題 ・急性期から回復期前半にかけての医療機関におけるケアから、病状安定期から維持期における地域でのケアへの移行を円滑に行うためには、医療・保健・福祉などの関係者が有機的に連携し、必要なサービスが適切に提供されることが重要です。 ・ニュウ退院に関して、入院医療機関と地域でケアを行う支援者とが有機的に連携できるよう、相互理解を促進する必要があります。 B今後の取組 ・地域リハビリテーションの充実を図り、様々な専門職が一体となって包括的・継続的にケアをおこなっていく仕組みを構築します。 ・ニュウ退院支援ガイドブックを活用したニュウ退院支援研修を実施するなど、安定した在宅療養生活を継続するための退院支援が提供される体制の整備を進めます。 [171ページ] ≪川崎市在宅療養推進協議会の開催≫ @現状(これまでの取組) ・医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員連絡会、医療ソーシャルワーカー協会、理学療法士会、地域包括支援センターの9つの職種関係団体の代表者が定期的に集まり、協議をおこなっています。タ Aニーズ・課題 ・切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制を構築するため、シンシン連携による在宅医の負担軽減、タ職種での緊密な連携の推進や市民啓発などの課題解決に向けた取組を進めていく必要があります。 B今後の取組 ・開業医、病院、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、理学療法士、地域包括支援センターなどの医療・介護関連団体の代表者が定期的に集まり、タ職種連携の強化や、在宅療養者に対する一体テキな支援体制の構築に向けた協議を進めます。 ≪在宅医療の啓発≫ @現状(これまでの取組) ・リーフレット「在宅医療Q&A」の配布や市民シンポジウムの開催など、在宅医療・ケアの啓発に向けた取組を推進しています。 Aニーズ・課題 ・在宅医療・ケアの理解が十分に浸透しておらず、市民の選択肢の一つとなりきっていない状況があるため、在宅医療・ケアについて更なる啓発に向けた取組が必要です。 B今後の取組 ・医療や介護が必要になっても、本人や家族の状況に応じて生活の場を選択できるようにするため、在宅医療・ケアについても市民の選択肢の一つとなるよう、理解の浸透を図ります。 具体的には、在宅医療や病院と地域との連携をテーマとした市民シンポジウムの開催、在宅療養及び在宅看取りを考えるきっかけとなるようなリーフレットの配布など、様々な市民啓発の取組を実施します。 [172ページ] 4 医療テキケアを必要とするカタへの支援 ≪医療テキケア児への支援の充実≫ @現状(これまでの取組) ・障害者総合支援法及び児童福祉法の改正及び医療テキケア児支援法の施行を踏まえ、医療テキケア児がその心身の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、医療、保健、福祉、保育、教育等の関係機関が連携し、情報交換を行うとともに、地域の状況に応じた対応策を協議する「川崎市医療テキケア児連絡調整会議」を開催しています。 ・公立保育所については、平成28年度(2016)年度から公立保育所7園で集団での保育が可能な医療テキケア児の受け入れを開始しました。その後、ケアスペースの整備等、施設・環境整備を行い、令和4年(2022)年10月から14園、令和5年(2023)年4月から21園全園においての受け入れを可能とし、令和5年(2023)年4月現在で12名の子どもが在籍しています。また、医療テキケア児とその家族等に対し、保護者同伴での交流保育も実施し、同年齢の園児と遊びや活動を体験する場を提供しています。【変更】 ・市立小・中学校等に在籍する日常的に医療テキケアを必要とする児童生徒については、文部科学省が示す5つの特定行為(たんの吸引、ケイ管栄養)に加えて教育委員会が認めた医療行為を対象とし、保護者からの申請により、主治医の指示書に従って、訪問看護ステーションの看護師等が、学校内において保護者の代わりに医療テキケアを実施しています。 ・特別支援学校(市立田島、県立中原、県立アサオ)については、医療テキケアを必要とする児童生徒の主治医の意見書に従って、学校に配置している看護師や認定特定行為業務従事者の研修を受けた教員が、医療テキケアを実施しています。また、市立特別支援学校においては、令和5年度(2023)年度から、医療テキケア児への通学支援をおこなっています。【変更】。 Aニーズ・課題 ・医療テキケア児支援法の施行に伴い、地域において医療テキケア児が個々の状況に応じた適切な支援が受けられる体制を整備するとともに、家族の離職防止に向けた取組の一層の推進が必要です。 ・医療テキケアを担う人材の不足や緊急時の受け入れ体制なども課題であるため、「川崎市医療テキケア児連絡調整会議」を通じて検討を進める必要があります。 B今後の取組 ・医療テキケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、在宅医療や在宅福祉サービス、保育所、学校等との連携や調整を総合的に実施できる相談支援体制を整備するとともに、「川崎市医療テキケア児連絡調整会議」などにおいて関係機関が連携し、医療テキケア児への支援の充実に向けた検討を進めます。 ・公立保育所については、引き続き、集団での保育が可能な医療テキケア児を受け入れていくほか、公立保育所の建て替えに合わせ、地域の子育て支援や、保育士の実践的な研修の場としても活用する地域の拠点として、「保育・子育て総合支援センター」を各区に1か所設置していくこととし、整備に際しては、保育所の医務室を医療テキケアに対応したものとします。 ・市立小・中学校等及び特別支援学校については、引き続き、安全で安心な医療テキケアの実施に努めます。 [173ページ] ≪医療テキケアじシャへの訪問看護サービスの提供≫ @現状(これまでの取組) ・医療保険制度の訪問看護だけでは不足が生じる医療テキなケアを必要とする重度障害者及び医療テキケア児に対して、これを補完するため、医療保険の訪問看護に付属した訪問看護サービス等を提供することで、本人支援とともに、家族の通院やきょうだい児の学校行事へ参加する時間を確保し、家族の支援を図っています。 【対象者】 医療保険に基づく訪問看護を利用している以下のカタ (1) 重度の身体障害又は重度の知的障害又は精神障害があり、超重症児(者)の判定基準による判定スコアが20点以上の方 (2) 人工呼吸器やケイ管栄養等、日常生活を営むための医療を要する状態にある児童 【サービス内容】 医療機関及び訪問看護ステーション等の看護師等により行われる診療の補助などを内容とした医療保険に基づく「訪問看護」に付属して、1世帯につき1日1回240分を限度に、年間80時間まで訪問看護サービス等を提供します。 【利用実績】 (表) 令和2年度(2020)年度 121名 令和3年度(2021)年度 171名 令和4年度(2022)年度 275名 Aニーズ・課題 ・医療テキケアじシャ本人及びその家族が安心して日常生活を送ることができるようにするため、引き続き、訪問看護サービスを提供する必要があります。 ・医療テキケア児の特徴として、成長や病状の変化によって支援の内容が異なることから、適切に医療行為を行える人材を引き続き確保・育成していく必要があります。 B今後の取組 ・日常生活において必要不可欠な通院や冠婚葬祭等の外出、また、きょうだいの通院や学校行事への参加等の家族への対応について、保護者が安心して行えるよう、支援の充実を図ります。 [174ページ] ≪障害児ツウショ支援等の充実≫ @現状(これまでの取組) ・医療技術の進歩等を背景に、医療テキケア児等(重症心身障害児含む)が増加傾向にあることを踏まえ、地域生活の向上に向け、医療テキケア児等を受け入れることができる障害児ツウショ支援事業所等の充実に努めています。 ≪障害児ツウショ支援事業所等の状況≫ ※令和6年(2024)年1月1日時点 (表) 医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)、1か所 児童発達支援事業所(地域療育センター)、4か所 児童発達支援事業所(地域療育センター以外)(※)、8か所 放課後等デイサービス事業所(※)、13か所 ※主として重症心身障害児を受け入れている事業所 Aニーズ・課題 ・障害児ツウショ支援事業所等において医療テキケア児を受け入れるためには、医療テキケアに対応できる環境の整備や看護師等の人材配置が必要であるため、事業所のサービス提供体制への支援が必要となっています。 B今後の取組 ・医療テキケア児の地域生活の向上に向け、医療テキケアが常時必要な利用者を受け入れる事業所に対し、実績等に応じた補助金を交付することで、受け入れの促進を図ります。 ・障害児ツウショ支援事業所にツウショする医療テキケア児等について、保育所、幼稚園等との併行通園を実施するため、地域療育センターが中心となり、保育所等との調整及び保育所等に対するバックアップを行います。 医療テキケア児とは  児童福祉法においては、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」とされており、医療テキケア児支援法においては、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療テキケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童」とされています。 本計画においても、基本的にはこの両方の考え方に基づき、医療テキに個別性の高い対応を必要とする児童を対象にしています。 [175ページ] ≪生活介護における医療テキケアの提供≫ @現状(これまでの取組) ・既存建築物の改修等により小規模な生活介護事業所の整備を行う事業者に対する補助制度として、川崎市小規模生活介護事業所整備事業補助金を平成29年度(2017)年度に創設しており、本補助制度等を活用して、医療テキケアが必要なカタの利用が可能な生活介護事業所について充実を図っています。 平成30年度(2018)年度には、中原区と多摩区にて、医療テキケアが必要なカタの利用が可能な生活介護事業所を整備しました。 ・看護師を常勤体制で配置するための加算制度を運用することで、医療テキケアが必要なカタの受け入れができるよう、生活介護事業所における職員体制の充実を図っています。 Aニーズ・課題 ・医療テキケアが必要なカタが増加しているため、医療テキな支援も踏まえた日中活動ができる場として、生活介護事業所等の更なる整備が求められています。 ・福祉サービスに携わる人員が不足しているため、医療テキケアが必要なカタを受け入れるための看護師の配置に関する支援を引き続き行う必要があります。 B今後の取組 ・小規模生活介護事業所整備費補助金などを活用し、医療テキケアが必要なカタの利用が可能な生活介護事業所等の整備を推進します。 ・医療テキケアを必要とする重度障害者の日中活動の場を確保するため、様々な加算制度を運用し、生活介護サービスを提供する事業所における常勤体制での看護師確保を支援します。 [176ページ] ≪医療機関等における短期入所等の提供≫ @現状(これまでの取組) ・医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)及び民間医療機関1か所において、医療型短期入所サービスを提供しています。【変更】 ※市立病院3か所(川崎、井田、多摩)における「医療型短期入所ベッド確保事業」は、令和5年度(2023)年度から「あんしん見守り一時入院事業」と機能統合しました。 ・在宅で療養中のカタのうち、医学的な管理が必要な医療依存度の高いカタを対象として、キョ宅での療養が困難となった場合に、医療機関への入院によって、療養を継続しながら家族の支援を図るため、「あんしん見守り一時入院事業」を実施しています。これまで対象としていた特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けているカタなどに加え、新たな対象者として医療テキケア児などを追加し、事業の拡充を行いました。【追加】 Aニーズ・課題 ・医療テキケアを必要とするカタが増加していることを踏まえ、障害のあるカタ本人やその家族が安心して在宅生活を継続できるようにするため、医療テキケアを要するカタが利用できる短期入所先を確保するなど、支援の充実が求められています。 B今後の取組 ・医療テキケアを必要とするカタが利用できる短期入所先の確保に向けて、医療型短期入所の拡充などについて検討します。【変更】 ・在宅で療養中のカタのうち、医学的な管理が必要な医療依存度の高いカタの在宅生活を支えるため、「あんしん見守り一時入院事業」を引き続き実施します。 [177ページ] ≪医療型障害児入所施設・療養介護施設における介護・医療等の提供≫ @現状(これまでの取組) 【医療型障害児入所施設の対象者及びサービス内容】 (1)医療型障害児入所施設に入所した児童、又は指定医療機関に入院する児童に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与 (2)障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由がチョウフクしている児童(いわゆる重症心身障害児)に対する治療 【療養介護施設の対象者及びサービス内容】 病院等への長期の入院による医療テキケアに加え、常時の介護を必要とする障害者に対して行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話 【施設の概要】 施設メイ、ソレイユ川崎、運営主体、社会福祉法人ミササ会、所在地、アサオ区細山1203 Aニーズ・課題 ・医療技術の進歩等を背景に医療テキケア児が増加しており、そのナカにはあるける児童や知的障害を伴わない、いわゆる重症心身障害児とはならない児童がいます。 ・こうした重症心身障害児以外の医療テキケア児に対する更なる支援を検討していく必要があります。 B今後の取組 ・市内の医療型障害児入所施設(ソレイユ川崎)において、医療テキケアが必要な重症心身障害じシャの日中活動の場を確保するとともに、日常生活動作、運動機能等の訓練、指導等の必要な支援を提供します。 [178ページ] 施策6 人材の確保・育成と多様な主体による支え合い ≪現状と課題≫ ・障害者手帳の交付を受けていないカタも含め、支援を必要とするカタが増加しています。 また、最も身近な支援者である家族の高齢化も進んでおり、これまで家族が支えていた領域への支援が必要となるなど、障害のあるカタへの支援ニーズは増加・多様化しています。 ・支援ニーズの増加等に伴い、障害福祉サービスの利用者スウも増加しています。 ・障害福祉サービス事業所スウが増加するなど、サービス提供体制の拡充が図られている一方、サービス提供の現場においては人材の確保・定着・育成が課題となっています。 ・支援ニーズの増加に対応するため、障害当事者や地域・ボランティア団体など、地域の多様な主体による支え合いが必要となっています。 ≪対応の方向性≫ ・様々な障害特性に対応した適切な支援が実施できるよう、障害福祉サービスを担う人材を確保するため、事業者や関係機関などとの連携のもと、必要な取組を推進します。 ・支援ニーズの増加に対応するためサービス提供体制を拡充するにあたっては、サービスの質が保たれるよう、第三者評価の実施や苦情解決体制の確保などの取組を推進します。 ・支援ニーズの更なる増加が見込まれる中、支援の担い手を広げるため、ピアサポートによる当事者支援や、様々な地域・ボランティア団体による活動など、多様な主体による支え合いを支援します。 事業運営上の課題(複数回答;上位5位) (グラフ) キョ宅系事業者、118か所 職員の新規採用が困難、88.1% 職員の高齢化が進んでいる、71.2% 収支状況の悪化など、運営費が不足している、28.0% 職員の人材育成が難しい、22.0% 職員の離職が多い(定着率が低い)、19.5% (グラフ) グループホーム、77か所 職員の新規採用が困難、71.4% 職員の高齢化が進んでいる、50.6% 職員の人材育成が難しい、41.6% 利用者の高齢化への対応が難しい、35.1% 収支状況の悪化など、運営費が不足している、29.9% (グラフ) 施設系事業所、319か所 職員の新規採用が困難、65.2% 職員の人材育成が難しい、43.9% 収支状況の悪化など、運営費が不足している、31.3% 利用者が少ない、27.0% 職員の離職が多い(定着率が低い)、24.5% (グラフ) 相談支援事業所、63か所 職員の新規採用が困難、49.2% 収支状況の悪化など、運営費が不足している、42.9% 職員の人材育成が難しい、38.1% 職員の高齢化が進んでいる、22.2% 事業を開始・拡充したいが、整備費用を確保できない、20.6% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [179ページ] 職員の不足を解消するために必要な支援【職員が不足している事業者】(複数回答;上位5位) (グラフ) キョ宅系事業者、66か所 職員の新規採用や処遇改善に向けた運営支援(補助金や加算制度など)、71.2% 介護業務の負担軽減、労働環境の改善、生産性の向上等の身体的・精神的負担に対する支援56.1% 業務に従事するために必要な資格取得に対する支援、50.0% 就職希望者と市内事業者とのマッチングに関する支援、43.9% 障害福祉分野の仕事の魅力を伝えるための広報・啓発活動、37.9% (グラフ) グループホーム事業者、37か所 職員の新規採用や処遇改善に向けた運営支援(補助金や加算制度など)、62.2% 就職希望者と市内事業者とのマッチングに関する支援、51.4% 介護業務の負担軽減、労働環境の改善、生産性の向上等の身体的・精神的負担に対する支援、45.9% 障害福祉分野の仕事の魅力を伝えるための広報・啓発活動、40.5% 職員のスキルアップに向けた研修機会の充実、32.4% (グラフ) 施設系事業者、134か所 職員の新規採用や処遇改善に向けた運営支援(補助金や加算制度など)、73.1% 障害福祉分野の仕事の魅力を伝えるための広報・啓発活動、38.1% 就職希望者と市内事業者とのマッチングに関する支援、37.3% 介護業務の負担軽減、労働環境の改善、生産性の向上等の身体的・精神的負担に対する支援、34.3% 職員のスキルアップに向けた研修機会の充実、29.1% (グラフ) 相談支援事業者、28か所 職員の新規採用や処遇改善に向けた運営支援(補助金や加算制度など)、71.4% 業務に従事するために必要な資格取得に対する支援、50.0% 職員のスキルアップに向けた研修機会の充実、46.4% 介護業務の負担軽減、労働環境の改善、生産性の向上等の身体的・精神的負担に対する支援、42.9% 障害福祉分野の仕事の魅力を伝えるための広報・啓発活動、39.3% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [180ページ] 1、人材の確保・育成の推進 ≪相談支援従事者の養成≫ @現状(これまでの取組) ・相談支援従事者の養成を目的として、相談支援従事者初任者研修、現任研修、相談支援従事者スキルアップ研修などをおこなっています。 Aニーズ・課題 ・相談支援ニーズが高まっている中、相談支援従事者が不足し、かつ質の向上も求められているため、相談支援従事者の量的確保と質的向上に向けた養成が必要となっています。 B今後の取組 ・新たに相談業務に関わる支援者も含めて広く周知徹底を図りながら、令和2年度(2020)年度に改定された国の新カリキュラムに基づき、相談支援従事者初任者研修及び現任研修を実施するとともに、体系的な相談支援従事者研修を実施するなど、相談支援従事者の量的確保と質的向上を図ります。 [181ページ] ≪医療テキケアじシャ及び重症心身障害じシャへの支援者養成≫ @現状(これまでの取組) ・3県市(神奈川県、横浜市、川崎市)の共同事業として、市内施設や訪問看護ステーションなどで働く看護師等向けに、小児訪問看護、重症シンシン障がいじシャ看護研修会を実施しています。 ・医療テキケア児等(重症心身障害児含む)の支援に係る関係機関の連携促進や総合的な支援の調整を担う人材を確保するため、令和元年度(2019年度)から「医療テキケア児等コーディネーター養成研修」を実施するとともに、令和3年度(2021)年度から、市内の障害児ツウショ支援事業所、保育所、学校等における医療テキケア児等への支援者を養成する「医療テキケア児等支援者養成研修」を併せて実施しています。【変更】 ・令和3年度(2021)年度から、市内の障害児ツウショ支援事業所などで働く介護職員を対象とした、喀痰吸引等研修(第3号)における基本研修を委託事業にて実施しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・ニーズがあるにも関わらず、医療依存度が高くケアのリスクが高い医療テキケア児等について、その受け入れに消極的な事業所等があるため、訪問看護ステーションや障害児ツウショ支援事業所等で働く看護師や支援者を養成・確保する必要があります。 B今後の取組 ・訪問看護ステーションや障害児ツウショ支援事業所などで働く看護師や介護職員等について、医療テキケア児等の支援に関する知識・技術習得のための研修を実施する等、ケアを担う人材の養成・確保と質の向上を図るための取組を推進します。 ・地域の保育所・学校等における医療テキケア児等の支援者を養成するとともに、医療・福祉・保育・教育等の必要なサービスを総合的に調整し、関係機関と医療テキケア児等やその家族をつなぐ医療テキケア児等コーディネーターを養成・配置します。 [182ページ] ≪総合研修センターによる取組≫ @現状(これまでの取組) ・保健・医療・福祉分野に従事する専門職の確保と育成を図るため、各種研修会を開催するなど、これらの専門職の資質と働きがいの向上に向けた取組を進めています。 Aニーズ・課題 ・医療テキケアを必要とするカタへの対応などを含め、支援ニーズが多様化する中、障害のあるカタの特性や状況に応じた適切な支援を行うためには、保健・医療・福祉分野における様々な専門職が相互に連携しながら対応する必要があるため、専門的な人材の確保・育成が求められています。 B今後の取組 ・心身の機能の障害により支援を必要とする高齢者や障害じシャ等が、可能な限り、住み慣れた地域で生活を営むことができるよう、専門的かつ総合的なリハビリテーションを推進することで高齢者、障害じシャ等の福祉の増進を図るため、令和3(2021)年4月に開設した総合研修センターにおいて、関係機関相互の連携の調整、専門的な人材の育成などの取組を進めます。 ≪情報提供、コミュニケーション支援者の養成≫ @現状(これまでの取組) ・視覚障害者情報文化センター、聴覚障害者情報文化センター、神奈川県聴覚障害者福祉センターにおいて、手話通訳者、要約筆記者、盲ろうシャ通訳・介助員、点ヤク者、音ヤク者等の人材養成をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・聴覚障害者の高齢化による医療・介護ニーズの高まりに伴い、手話通訳者・要約筆記者の派遣件数が増加しているため、手話通訳や要約筆記などを担う人材の確保が求められています。 ・新型コロナウイルスやその他感染症への対応、また、災害などの緊急時に手話通訳者・要約筆記者が移動できない場合への対応として、ICTを活用した遠隔手話通訳や要約筆記の必要性が高まっており、それらに対応できる人材の養成が必要になっています。 B今後の取組 ・視覚障害者や聴覚障害者、盲ろうシャなどにとっては、点ヤク、音ヤク、手話通訳、要約筆記、しょく手話、指点字などは、学習などにおける有効な補助手段であるだけではなく、日常生活において必要不可欠なコミュニケーション手段であることから、支援ニーズの高まりに対応できるよう、人材養成に向けた取組を進めます。 ・ICTを活用した遠隔手話通訳や要約筆記などに対応できる人材養成に向けた取組を進めます。 [183ページ] ≪各種研修による人材の養成≫ @現状(これまでの取組) ・障害福祉サービスを担う人材を養成するため、様々な研修や事業を実施しています。 【主な取組内容】 ・保育所や幼稚園を対象とした発達相談支援コーディネーター養成研修 ・発達障害や高次脳機能障害、難病患者等への専門的な支援を担う人材の確保・育成に向けた、関係機関職員向けの研修 ・精神障害者の地域移行に関する支援を担う人材の確保・育成に向けた、精神障害者地域移行・地域定着支援従事者研修 ・入所施設からの地域移行を進めるための支援を担う人材の確保・育成に向けた、意思決定支援や強度行動障害に関する研修 ・就労支援機関の支援リョクの向上に向けた研修 ・障害者差別解消法の理解促進や虐待防止に関する研修 ・地域生活支援拠点における、障害者生活支援・地域交流事業 ・多様で複合的な課題を分野横断的にコーディネートできる人材の確保・育成に向けた、包括的相談支援従事者研修【追加】 ・川崎市地域自立支援協議会において、相談支援従事者の人材育成のあり方を明らかにするための「川崎市における相談支援従事者人材育成カリキュラム」の作成 Aニーズ・課題 ・支援ニーズの増加や多様化が進む中、様々な障害特性に対応した適切な支援が実施できるよう、障害福祉サービスを担う人材を確保・育成するため、障害福祉サービスの提供を担う事業者や様々な関係機関と連携しながら、引き続き、支援ニーズに応じた多様な研修等を行う必要があります。 ・障害福祉サービスを担う多くの事業所においては介護人材等の確保に苦慮しているため、新たな人材の確保・定着に向けた取組について検討する必要があります。 B今後の取組 ・様々な障害特性に対応した適切な支援を行うため、引き続き、障害福祉サービスの提供を担う事業者や関係機関と連携しながら、支援ニーズに応じた多様な研修等を実施することで、障害福祉サービスを担う人材の養成を図ります。 ・総合リハビリテーション推進センターや総合研修センターにおいて、専門的な人材の育成に取り組みます。 ・障害福祉サービスを担う市内事業所等への就職希望者を対象として、介護に関する知識の習得に向けた研修を行うなどの人材育成をおこなったのち、市内事業所等への紹介を行うなど、障害福祉サービスを担う新たな人材の確保及び定着を支援します。 [184ページ] ≪加算制度等による人材確保・定着≫ @現状(これまでの取組) ・障害福祉サービスを担う人材を確保し、その定着を図るため、サービス提供や人材配置等の実績に応じた様々な加算制度を運用しています。 【主な取組内容】 ・ツウショ事業所での送迎サービスや食事・入浴サービスの提供体制を支援するため、サービス提供実績に応じた各種加算制度を運用 ・ツウショ事業所において重度障害があるカタの受け入れを促進するため、看護師や栄養士などの専門職員の配置など、職員体制の充実を図るための様々な加算制度を運用 ・ツウショ事業所において医療テキケアが必要なカタの受け入れを促進するため、看護師を常勤体制で配置するための加算制度などを運用 ・グループホームにおける支援体制を充実するため、世話人体制確保加算や夜間体制加算など、市独自の加算制度を運用 ・地域活動支援センター(B・C・D型)の安定的な運営を支援するため、利用実績に応じた各種加算制度を運用 Aニーズ・課題 ・支援ニーズの増加や多様化が進む中、様々な障害特性に対応した適切な支援が実施できるよう、障害福祉サービスを担う人材を確保し、定着を図るため、引き続き、様々な加算制度等を運用し、障害福祉サービス従事者の処遇改善に取り組む必要があります。 B今後の取組 ・障害福祉分野への人材の参入促進を図るため、家賃支援制度を安定的に運用します。また、様々な障害特性に応じた適切な支援を行うため、引き続き、様々な加算制度を運用することで、障害福祉サービス従事者の処遇改善を図り、障害福祉サービスを担う人材の確保・定着に努めます。【新規】 ・障害のあるカタの増加や高齢化、障害の重度化など、状況と環境の変化が急速に進む中で、様々な支援ニーズに対応しつつ安定的で持続可能な制度となるよう、加算制度を運用します。 [185ページ] 2、福祉サービスに対する第三者の視点 ≪福祉サービス第三者評価の推進≫ @現状(これまでの取組) ・これまで本市独自の評価項目を設定し、評価者の研修等を実施の上、第三者評価を推進してきたところですが、神奈川県域では横浜市や各評価機関も独自の評価項目を設けるなど、運用状況の複雑さや、事業者や利用者にとっての仕組みの分かりづらさがありました。また、評価機関や評価調査者の負担軽減等も課題となっていたことから、事業者自らによる質の向上に向けた取組を確認しやすくなるよう、本事業の更なる推進を目指し、県域で第三者評価を推進する「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」や、県及び横浜市との協働のもと、平成30年度(2018)年度に見直しを行い、平成31年度(2019)年4月から県全域で共通となる評価基準を導入し、運用しています。 ・平成30年度(2018)年度の事業見直しの検証について、令和元年度(2019年度)からの3かネンで完了するよう、取組を進めました。 ・令和3年度(2021)年度に関係機関と連携し、受審業者や評価機関へのヒアリング・調査結果を踏まえた評価基準や手法の見直しについて協議を行った結果、評価基準については、令和4年度(2022)年度以降も県全域で共通となる評価基準(全国版)の使用を継続することとなりました。【追加】 Aニーズ・課題 ・かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の運営委員会においては、「@評価機関の特性を生かした自己評価・利用者調査の充実」「A評価結果における評価機関コメント内容の充実」「B事業者自らの気づきや改善につながる評価機関の関わり方の工夫」の3点を、今後の課題として整理しています。 B今後の取組 ・受審事業者・評価機関へのヒアリングやアンケート調査結果などを活用し、県全域共通による第三者評価の普及・推進に取り組みます。 ・公正・中立な第三者評価機関からみた評価結果を幅広く情報提供することにより、利用者のサービス選択に寄与するとともに、事業者自身のサービスの質の向上の取組を促すため、引き続き、関係機関と連携の上、受審促進や評価活動への支援等を行います。 ・本市が市内事業者向けに実施する集団指導講習会、実地指導等の場を活用して第三者評価の説明及び周知を行います。 [186ページ] ≪苦情解決体制の確保≫ @現状(これまでの取組) ・苦情解決の仕組みや考え方を事業者が共有し理解を深めることを目的として、川崎市障害福祉施設事業協会が設置する苦情解決支援第三者委員会への支援をおこなっています。 ・苦情解決体制を安定的に確保する観点から、第三者協力員の募集に関する支援など、増員を図っています。 Aニーズ・課題 ・支援ニーズの増加・多様化に伴い、障害福祉サービス事業所等が増加していることを踏まえ、提供サービスの質が保たれるよう、引き続き、苦情解決支援体制を安定的に確保する必要があります。 ・訪問等を行う第三者協力員が不足しているため、増員に向けた取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・障害福祉サービス等の質が保たれるよう、引き続き、川崎市障害福祉施設事業協会が設置する苦情解決支援第三者委員会への支援を行うとともに、第三者協力員の増員に向けた取組などを推進します。 [187ページ] 3、多様な主体による支え合い ≪ピアサポートの充実(精神障害)≫ @現状(これまでの取組) ・ピアサポートとは、同じような体験に基づく仲間として、対等の関係で仲間を支え合うことを言います。 ・精神障害のあるカタへの支援体制の充実や社会参加の促進に向け、精神障害のあるカタ自身が支援者として様々な支援活動や普及啓発などに取り組むピアサポート活動の充実を図るため、平成18年(2006)年から市内当事者を対象にピアサポーター養成講座を実施しています。また、平成28年(2016)年からピアサポーター養成・支援事業として、ピアサポーター講座の開催やピアサポーターの活動支援などをおこなっています。 ・ピアカウンセリング事業を実施し、ピアサポート活動を行う関係機関による連絡会を設置するなど、取組の推進に向けた検討をおこなっています。 ・地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会のワーキンググループにおいて、ピアサポーターの協働・活動体制について検討しています。 Aニーズ・課題 ・ピアサポートの活動者スウを確保する必要があることから、市内の障害者支援機関及び医療機関におけるピアサポート活動への理解促進に向けた取組を進めるなど、ピアサポート活動について周知を進めるとともに、ピアサポート活動を行うための体制づくりを進める必要があります。 B今後の取組 ・当事者支援としてのピアサポート活動の充実を図るため、引き続き、精神障害のあるカタを対象としたピアサポーター養成・支援事業を実施するとともに、各種検討会議において、ピアサポート活動の担い手確保や活動環境の整備などについて検討を進めます。 [188ページ] ≪当事者による相談の提供(身体・知的障害)≫ @現状(これまでの取組) ・身体障害や知的障害のあるカタ本人やその家族が、家庭生活や養育、福祉制度の利用、就学・就労などに関する悩みや困りごとを安心して相談できる身近な相談先として、身体障害者相談員、知的障害者相談員、身体障害児相談員を設置するとともに、相談員への研修を実施するなど、効果的な相談体制の構築に向けた取組を進めています。 Aニーズ・課題 ・障害当事者ならではの相談機能の充実を図る観点から、安定的な相談体制の確保に向け、新たな相談員の担い手の確保や効果的な相談員研修の実施などが必要となっています。 B今後の取組 ・障害当事者の視点を踏まえた身近な相談先として、身体障害者相談員、知的障害者相談員、身体障害児相談員を引き続き設置するとともに、効果的な相談員研修を実施するなど、相談体制の安定的な確保に向けた取組を推進します。 ≪障害者社会参加推進センター事業の展開≫ @現状(これまでの取組) ・各当事者団体等が参画する障害者社会参加推進協議会において、障害者社会参加推進センター事業の企画・立案を行い、かつ各団体が自ら事業を実施することにより、団体相互の連携を強化するとともに、障害のあるカタの自立、社会参加の促進、障害の普及啓発等に向けた取組を推進します。 Aニーズ・課題 ・当事者団体自らが企画運営する活動を支援することで、障害のあるカタの自立や社会参加などを促進できるため、引き続き、本事業を推進していく必要があります。 ・参加者の増加に向けて、障害のあるカタのニーズを把握しながら、本事業の枠組みの中で実施する生活訓練の内容について検討するなど、更なる事業の推進を図る必要があります。 B今後の取組 ・障害者社会参加推進協議会による障害者社会参加推進センター事業を引き続き実施するとともに、障害のあるカタのニーズを踏まえた事業内容となるよう検討を進めるなど、取組を推進します。 [189ページ] ≪当事者団体等の育成と協力関係の構築≫ @現状(これまでの取組) ・障害当事者団体や、親の会及び家族会などの自主的な活動を支援することにより、障害当事者同士の交流や、お互いに支え合う互助の仕組みの強化などを図っています。 【主な支援団体】 川崎市身体障害者協会及びその構成団体、川崎市育成会手をむすぶ親の会、川崎市自閉症協会、川崎市肢体不自由じシャ父母の会連合会、あやめ会(川崎市精神保健福祉家族会連合会)、神奈川県難病団体連絡協議会、知的障害者本人部会 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの増加や支援ニーズの多様化などを踏まえ、支援の担い手を広げていく観点からも、当事者団体等による活動の活性化は大変重要なものとなっています。 ・当事者団体の中には会員の高齢化が進んでいる場合があることなどを踏まえ、団体相互の協力・協働の関係を更に強化するため、障害のあるカタやその家族の自主的な活動を促進するための支援を引き続き行う必要があります。 B今後の取組 ・障害当事者同士の交流や、障害者団体による自立支援のためのサービスの提供や相談支援など、お互いに支え合う互助の仕組みの強化を図るため、引き続き、障害のあるカタやその家族の自主的な活動を支援します。 ≪多様なボランティア団体等への支援≫ @現状(これまでの取組) ・社会福祉協議会や、全市的・全領域的な中間支援組織であるかわさき市民活動センター等を中心として、地域でのボランティア情報の提供やコーディネーターの養成を行うなど、ボランティアの地域活動と人材養成を支援しています。 Aニーズ・課題 ・超高齢社会が到来するなど社会環境が変化する中、ボランティア、NPO法人、その他の住民団体等による地域福祉活動の新たな担い手の確保が求められています。 B今後の取組 ・引き続き、社会福祉協議会等による障害者関係を含めた市民活動団体への情報提供や、ボランティア同士の交流事業等を支援することによって、福祉活動を行うボランティア、NPO法人、その他の住民団体等が活動しやすい環境づくりを推進します。 [190ページ] 施策7、雇用・就労・経済的自立の促進 ≪現状と課題≫ ・障害のあるカタがいきいきと自立した生活を送るためには、障害のあるカタの働く意欲が実現できるよう、ニーズに応じた支援を行う必要があります。 ・障害のあるカタが一般企業などで就労することは、障害のあるカタが障害のないカタと同じく地域の中で共に生活できるよう、地域の理解を進める観点からも大変重要な取組となっています。 ・最も身近な支援者である家族の高齢化も進んでいる中、親族の扶養や援助により生活しているカタが、親族の高齢化に伴い経済的に困窮することを防ぐ観点からも、経済的な自立に向けた雇用・就労支援が求められています。 ≪対応の方向性≫ ・障害のあるカタの雇用・就労を促進していくため、就労に向けた支援だけではなく、就職後の就労定着に向けた支援も行うなど、それぞれのニーズに応じた適切な支援を受けられる体制を確保します。 ・企業に対する障害者雇用に向けた普及啓発や支援を行うなど、障害のあるカタの雇用・就労に向けた多角的な取組を推進します。 ・障害のあるカタが経済的に自立できるよう、福祉的就労の場における工賃向上に向けた取組や、各種手当などによる経済的支援などを推進します。 今後の就労意向【18歳以上で現在働いていないカタ】 (グラフ) 全体、1,187人 企業や自営業などで働きたい、16.8% 家で家事などをしたい、8.3% ツウショ事業所・地域活動支援センターなどで働きたい(作業工賃など)、4.9% 病気や高齢、体力的な問題などのため働けない、31.5% 働きたくない、18.3% 分からない、13.9% その他、6.3% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [191ページ] 働くにあたって必要だと思う支援 【企業や自営業で働きたいカタ、ツウショ事業所・地域活動支援センターなどで働きたいカタ】(複数回答) (グラフ) 全体、257人 職場の理解(体調の変化への配慮など)、65.4% 短時間就労など、柔軟な働きカタができること、58.0% 仕事・業務内容のマッチング、53.3% 体調や生活の自己管理に関する支援、37.0% 就労体験・職場実習、34.2% 通勤の支援、24.9% 職場環境の配慮(バリアフリーなど)、16.3% 職場での介助、8.6% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [192ページ] 川崎市における障害者雇用・就労支援体制のイメージ (図) [就職準備支援期には、就労を希望する障害じシャ(学生)及び就労を希望する障害者が、本人の希望によりサービスを選択します。南部(川崎市)、中部(中原区)、 百合ガ丘(アサオ区)にある地域就労援助センターは、就労ニーズの掘り起こし、就労希望者の育成と求職支援、就労定着支援を行う役割があり、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生活介護事業所等へのコーディネートを行います] [就職の際には、公共職業安定ジョで求人情報の提供・助成キン支給・雇用指導を受けることや、民間の斡旋事業や派遣事業等を活用することができます] [職場順応支援期には、就労定着支援事業所や、パターン・ランゲージ、K−STEPを活用して就労定着を図ります] [職場定着支援期には、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所による定着支援や、本人の希望により地域就労援助センターに登録して、定着支援を受けることができます] [企業応援センターかわさきでは、障害者雇用に関する企業への相談・支援機関として、障害者雇用相談、障害者雇用促進ネットワーク会議の開催、就労体験、短時間雇用プロジェクトを実施しており、障害者雇用・就労支援に関わる機関との連携や、企業に対する支援を行います] [図の説明、終わり] [193ページ] 障害者就労支援、かわさきモデル (図) [地域就労援助センターにおける就労支援の仕組みは次のとおりです] ≪Step1、就労に向けた課題の整理と意欲喚起≫ ・生活状況、障害特性、体力、健康等を踏まえ、支援ニーズを把握します。 ・就労体験による自信づくりや課題の共有をしながら就労意欲を喚起していきます。 ・就労体験や職場実習のコーディネート、課題の解決に向けた訓練機関や相談機関の紹介を行います。 ≪Step2、求職支援≫ ・ステップアップ就労体験や職場実習などにより、作業の正確さやスピード、挨拶やコミュニケーションなど、働く力のアセスメントをおこないます。 ・採用前実習などを行いながら就労先とのマッチングを行います。 ・公共職業安定ショへの同行、採用面接への同席、履歴書や面接マナーに関する助言などの求職支援を行います。 ≪Step3、職場定着支援≫ ・職場訪問や個別面談による職場定着支援を行います。 ・職場での合理的配慮や障害のあるカタ自身のセルフケアについての助言や提案を行いながら、職場におけるナチュラルサポートの形成に向けた支援を行います。 [図の説明、終わり] [194ページ] 1、就労意欲の喚起 ≪就労体験・職場実習の提供≫ @現状(これまでの取組) ・就労意欲の喚起や、障害特性及び作業能力の把握を目的とした就労体験や職場実習事業をおこなっています。 ≪各事業の内容と実績≫、※令和4年度(2022)年度の実績 (表) 市庁舎の清掃及び図書館の配架業務など、庁内の一部を実習場所とする就労体験ステップアップ事業(1週間から4週間)、参加延べ人数、51名、参加実人数、45名 スポーツやエンターテインメント等のイベントスタッフとして働く就労体験、参加延べ人数、194名、参加実人数、109名 地域就労援助センター(市内3か所)における職場実習事業(民間企業等における職場実習)、参加延べ人数、249名、参加実人数、86名 Aニーズ・課題 ・働くことや就労訓練を受けることに対する不安などの理由から、地域就労援助センターに登録後、継続的な相談につながらないまま、登録年数が長くなるカタが増加しているため、就職後のイメージや障害者雇用で働くことのメリット、就労支援機関の説明等を分かりやすく伝える必要があります。 B今後の取組 ・就労意欲の喚起や、特性・能力の把握をするため、引き続き、民間企業等における就労体験や実習の場の提供を行います。 ・地域就労援助センターにおいて、引き続き、就職後のイメージや障害者雇用のメリット、就労支援機関についての理解促進を目的とした求職相談者向けセミナーを開催します。 [195ページ] ≪一般就労を見据えた働く場の提供≫ @現状(これまでの取組) ・平成20年度(2008)年度から知的障害者を庁内で最大3年間雇用し、支援員の支援を受けながら事務作業等を通して業務能力の向上を図り、一般就労へつなげる「チャレンジ雇用」を実施しています。【変更】 ・市役所における精神障害者の雇用に向けて庁内関係部局と検討し、平成29年度(2017)年度からは臨時テキ任用職員、平成30年度(2018)年度から非常勤嘱託員、令和2年度(2020)年度からは会計年度任用職員として採用を開始しました。また、身体障害、知的障害、精神障害の3障害を対象とした常勤職員の採用を、令和2年度(2020)年度から開始しています。 ・障害者ふれあいショップについて、実施法人及び店舗の提供施設と協議・検討した結果、平成30年度(2018)年度末に事業を廃止しました。 Aニーズ・課題 ・チャレンジ雇用においては、就労訓練よりも生活や体調面に課題のあるカタが増えているため、関係機関との連携を強化していくとともに、職場においてセルフケアに取り組めるよう環境を整えていく必要があります。 ・チャレンジ雇用後の一般企業への就労につなげていくためには、本人の適性を考慮し、職場とのマッチングをしていくことが重要であるため、求職活動等の支援を行う地域就労援助センターと十分に連携をしながら進めていく必要があります。 ・法定雇用率の更なる引き上げや、週あたり10時間以上20時間未満労働者の法定雇用率算定により、これまでは一般就労が難しかったカタが就労、雇用の対象者となることが想定され、これまで以上にきめ細やかな支援ニーズが高まることが予想されます。【追加】 B今後の取組 ・庁内のワークステーションにおける身体障害、知的障害、精神障害の3障害を対象とした会計年度任用職員の採用や、庁内における障害者等の短時間雇用を進めており、引き続き、関係部署と連携し、障害者雇用の拡大を推進します。【変更】 ・就労支援事業所の充実、法定雇用率の引き上げ等の法改正により、知的障害者の一般就労が進んだ状況を踏まえ、チャレンジ雇用は一定の役割を果たしたものと考え、今後は企業応援センターによる市内中小企業向けの短時間雇用等を推進します。【新規】 [196ページ] 2、就労移行・定着に向けた支援 ≪福祉施設から一般就労への移行促進≫ @現状(これまでの取組) ・福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業(※)を実施しています。 ※令和6年(2024)年1月1日時点で41事業所 ・地域就労援助センターによる福祉施設への利用者紹介及び就労支援を実施しています。 ・地域就労援助センターを中心とした障害者就労支援ネットワーク会議において、就労移行支援事業所の利用者の増加を目的とした就労移行支援事業所合同説明会や体験会を実施しています。 ・就労支援機関の紹介冊子を作成するとともに、公共職業安定ジョが主催する障害者合同面接会の開催について協力しています。 Aニーズ・課題 ・就労移行支援事業所の利用期間は原則2年となっているため、各就労移行支援事業所では、利用者の確保が課題となっています。そのため、地域就労援助センターにおいては、訓練を受けることで一般就労が可能な方を適切に事業所につなげていく必要があります。 ・就労移行支援事業の対象には大学在学中の学生が含まれますが、学生のカタの利用にあたっては、卒業に必要な単位取得が見込まれている等、学生の本分である学業に支障がないように利用する必要があります。 B今後の取組 ・障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所や市内3か所の地域就労援助センター等の就労支援機関による支援を引き続き実施することで、福祉施設から一般就労への移行促進を図ります。 ・地域就労援助センターを中心とした障害者就労支援ネットワーク会議において、関係機関と連携しながら、就労移行支援事業所の利用者の確保に向けた取組などを推進します。 ・企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、一般就労中であっても就労系障害福祉サービスの一時的利用を認める法改正を踏まえ、障害者本人の希望や能力に沿った、よりきめ細かい支援の提供に向けた取組を進めます。【変更】 ・支援機関や企業、NPO法人、アドバイザーなど、多様なステークホルダーで構成される「川崎障害者等雇用・就労支援プラットフォーム」の設置等、関係部局と連携し、障害者雇用・就労に係る取組の強化・見直しを図ります。【新規】 [197ページ] ≪就労支援ネットワークの連携強化≫ @現状(これまでの取組) ・地域の就労支援リョクの向上を目的として、市内3か所の地域就労援助センターを中心とした、南部、中部、北部地区ごとの障害者就労支援ネットワーク会議(※1)を開催し、短時間就労の推進に向けた求人情報や雇用事例など、支援機関同士の情報共有や本市の就労支援施策の共有、勉強会等をおこなっています。 (※1)令和4年度(2022)年度は、3地区で合計18回開催 ・就労支援機関の支援リョクの向上を目的とした研修(※2)を実施しています。 (※2)令和4年度(2022)年度は、本市主催による研修は2回、神奈川県との共催等による研修は3回実施 Aニーズ・課題 ・就労移行支援事業所においては、職員の異動が頻繁にあるため、効果的な情報共有や研修の方法について検討していく必要があります。 ・障害者就労支援ネットワーク会議は、おもに地域就労援助センター及び就労移行支援事業所により構成されていますが、議題・企画の内容に応じて他の関係機関とも連携する必要があります。 B今後の取組 ・障害者就労支援ネットワーク会議を引き続き実施するなど、地域就労援助センターと就労支援機関等のネットワーク体制を強化することにより、地域の就労支援リョクの向上に取り組みます。 ・障害のあるカタの一般企業等への就職や就職後の職場定着に向けた効果的な支援を実施するため、県及び市主催の就労支援研修や就労支援ネットワーク会議における勉強会を行うことなどにより、就労支援機関の支援リョクの向上に取り組みます。 [198ページ] ≪職場定着支援の提供≫ @現状(これまでの取組) ・地域就労援助センターや就労定着支援事業所等による個別の職場定着支援を実施しています。 ・セルフケアの意識やセルフケアスキルの向上を目的とした川崎就労定着プログラム(K−STEP)を就労支援機関等で実施しています。 ・地域就労援助センターにおいて、冊子、「多様な人たちが輝くためのパターン・ランゲージ」を活用した職場定着支援を実施するなど、雇用企業に対して、障害のあるカタへの配慮の提供や職場環境等に関する助言や提案をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・福祉施設から一般就労へ移行したカタのうち、精神障害者や発達障害者が占める割合が多くなっており、個々の障害特性を踏まえた職場定着支援が必要となっています。 ・最も多い離職理由は体調面の問題であることから、障害のあるカタを雇用する職場に対し、体調面を含めた障害特性の理解や体調の変化に応じた配慮を求めるとともに、障害のあるカタが業務中や日々の生活の中でセルフケアに取り組めるよう、引き続き、地域就労援助センターなどによる支援を行う必要があります。 B今後の取組 ・企業等が障害のある従業員の特性を理解し、効果的なサポートや配慮の提供が行えるよう、地域就労援助センター等の就労支援機関において雇用企業への支援を進めるなど、障害のあるカタの職場定着に向けた取組を引き続き推進します。 ・障害のあるカタが自身の体調等を把握して職場に配慮を求めたり、健康や生活の自己管理に取り組めるよう、川崎就労定着プログラム(K−STEP)の活用など、「セルフケア」を重視した支援を推進します。 [199ページ] 3、企業への雇用支援 ≪障害者雇用の拡大に向けた普及啓発≫ @現状(これまでの取組) ・障害者雇用に関する企業向けネットワークの推進を目的として、障害者雇用促進ネットワーク会議(※1)を実施しています。 (※1)令和4年度(2022)年度は5回開催 ・障害者雇用の拡大に向けた普及・啓発を目的として、公共職業安定ジョと連携し、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」(※2)を開催しています。 (※2)令和4年度(2022)年度は1回実施 ・国が実施する各種助成キン制度の周知を行うとともに、冊子、「多様な人たちが輝くためのパターン・ランゲージ」の活用など、雇用企業に対して、障害のあるカタへの配慮の提供や職場環境等に関する助言や提案をおこなっています。 ・障害のあるカタを雇用する企業の相談窓口として、令和元年度(2019年度)に「企業応援センター川崎」を設置し、短時間雇用が可能な職場の開拓などをおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの就職件数は増加しているものの、依然として法定雇用率を満たしている企業は5割に達していないことから、引き続き、障害のあるカタを雇用することについての理解を広げるための取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・障害者雇用促進ネットワーク会議を引き続き実施するとともに、国が実施する各種助成キンやジョブコーチ制度、市が実施する就労定着支援等の各種支援制度、障害のあるカタを雇用する企業の相談窓口である「企業応援センターかわさき」など、障害者雇用の拡大に向けた企業向けの様々な普及・啓発活動を推進します。 ・短時間雇用が可能な職場を開拓するなど、障害のあるカタが就労しやすい環境の整備に向けた取組を推進します。 [200ページ] 4、福祉的就労の支援 ≪福祉的就労における工賃の向上≫ @現状(これまでの取組) ・障害者優先調達推進法に基づき、市内障害者施設等からの調達方針を毎ネン度策定し、障害者就労施設等で供給可能な物品及び役務の情報を取りまとめるなど、優先調達の取組を推進しています。 ・民間企業等からの障害者施設等への発注を促進していくため、共同受注窓口機能として、「障がい者施設仕事センター」を設置し、規模と受注額が大きい業務を複数事業所で受注できるようにするなどの取組を進めています。 ・障害者支援団体等と連携して製品販売会を開催するなど、障害者施設で製作されている製品の商品リョク・販売リョクの向上を図る取組を進めています。 ≪優先調達件数の実績≫ (表) 令和2年度(2020)年度、115件 令和3年度(2021)年度、122件 令和4年度(2022)年度、144件 ≪就労継続支援B型事業所の平均工賃≫ (表) 令和2年度(2020)年度、14,078円 令和3年度(2021)年度、14,998円 令和4年度(2022)年度、16,356円 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが経済的に自立できるよう、福祉的就労の場における工賃向上に向けた取組を引き続き推進する必要があります。 B今後の取組 ・障害者優先調達推進法に基づく障害者施設等からの優先調達、民間企業等からの受注促進に向けた取組、製品の商品リョク・販売リョク向上のための取組を進めるとともに、障害者施設等の更なる意識向上を目指して意見交換をするなど、福祉的就労の場における工賃向上に向けた様々な取組について、引き続き推進します。【変更】 [201ページ] 5、経済的支援 ≪障害年金の支給支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害基礎年金について、各区役所において受給相談及び請求書の受付業務を行うとともに、市独自で作成したパンフレットを窓口にて配布し、市ホームページに制度の案内を掲載するなど、制度の周知を図っています。 ・障害厚生年金については、相談窓口である年金事務所に円滑に案内するため、年金事務所の相談予約受付電話番号を記載したチラシを配付するなどの対応をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・初診ビにおいて加入していた年金制度により相談窓口が異なるため、請求者に対し、分かりやすい案内や周知を行う必要があります。 B今後の取組 ・障害基礎年金の支給に関する手続を適正に行うとともに、障害厚生年金の対象者については相談窓口である年金事務所に円滑に案内するなど、引き続き、障害のあるカタの所得を保障する障害年金の支給に向けた支援を行います。 ≪各種手当による経済的支援≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタやその家族への経済的支援を目的として、国の制度である特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、福祉手当等を支給するほか、県単独の補助となる神奈川県在宅重度障害者等手当、市単独の補助となる川崎市在宅重度チョウフク障害者等手当を支給しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタやその家族の自立した生活を経済的に支援するため、国や県の手当制度の動向を注視しながら、引き続き、適切な制度運用を図っていく必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタやその家族に対し、障害により必要となる費用に対する経済的な支援を行い、所得を保障するため、引き続き、特別障害者手当や特別児童扶養手当等を支給します。 [202ページ] ≪税金・公共料金等の減免や福祉サービス等の負担軽減≫ @現状(これまでの取組) ・所得税及び住民税の控除、自動車税及び自動車取得税の減免、水道料金及び下水道使用料の減免、NHK放送受信料の減免等を実施するとともに、障害者総合支援法に基づく福祉サービス、自立支援医療や補装具等の負担軽減策も併せて実施することにより、障害のあるカタの経済的な負担を軽減しています。 Aニーズ・課題 ・各種減免・控除や福祉サービス等の負担軽減については、内容に応じて申請先が異なるため、利用者が申請しやすくなるよう情報を整理し、分かりやすく周知する必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタの経済的な負担を軽減するため、各種減免・控除や福祉サービス等の負担軽減について引き続き実施するとともに、制度の概要や申請方法などについて利用者に分かりやすく周知します。 [203ページ] 基本方針2、地域とかかわる 地域の中でいきいきと暮らしていける「心のバリアフリー都市川崎」の実現 施策8、権利を守る取組の推進 ≪現状と課題≫ ・障害のあるカタが一人の人間として尊重され、様々な支援を受けながら地域で自分らしい生活を営むことは当然の権利です。 ・障害により身体能力や判断能力が不十分になったとしても、権利主体としての尊厳が損なわれることはないため、障害のあるカタに対する不平等や差別、虐待等をなくしていく必要があります。 ・障害者虐待防止法に基づく虐待防止体制の整備、障害者差別解消法に基づく差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供、成年後見制度など、障害のあるカタの権利擁護に関する様々な制度について、障害当事者やその家族、関係事業者が更に理解を深める必要があります。 ≪対応の方向性≫ ・関係機関と連携しながら、障害のあるカタの権利擁護に関する様々な取組を推進します。 ・障害者虐待防止法や障害者差別解消法の趣旨、合理的配慮の提供など、権利擁護に関する様々な制度について普及啓発を図るとともに、成年後見制度などの利用を促進するための取組を推進します。 制度の認知度 (グラフ) 全体、3,593人 成年後見制度 内容を知っている、30.4%、名前は知っているが、内容は知らない、28.3%、知らない、32.5%、無回答、8.9% 日常生活自立支援事業 内容を知っている、12.6%、名前は知っているが、内容は知らない、22.5%、知らない、54.6%、無回答、10.3% 障害者虐待通報・届出受付専用ダイヤル 内容を知っている、7.9%、名前は知っているが、内容は知らない、13.5%、知らない、66.0%、無回答、12.6% 障害者差別解消法、知っている20.0%、知らない75.1%、無回答4.9% 合理的配慮を求めることができること、知っている17.8%、知らない76.2%、無回答6.0% 制度の利用意向 (グラフ) 全体、3,593人 成年後見制度、利用したい11.3%、利用しない20.0%、わからない49.9%、無回答18.8% 日常生活自立支援事業、利用したい12.7%、利用しない12.6%、わからない53.5%、無回答21.2% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [204ページ] 1、障害を理由とする差別解消の推進 ≪障害を理由とする差別解消の推進≫ @現状(これまでの取組) ・平成28年(2016)年に施行された障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けた理解促進を図るため、市職員や相談支援従事者への研修の実施、「合理的配慮の提供等に関する基本方針」や「合理的配慮の提供のサポートブック」等の市職員への周知・配付、障害者差別解消法に関するチラシの配布などを行い、差別のない「自立と共生の地域社会づくり」に取り組んでいます。 ・障害者差別解消支援地域協議会を開催し、地域における関係機関等とのネットワークの構築、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換等、様々な課題を協議しています。 Aニーズ・課題 ・令和6年(2024)年4月に障害者差別解消法改正法が施行され、これまで行政機関等において義務とされていた合理的配慮の提供が民間事業者においても義務化されることから、障害者差別解消法に関する理解促進を図るため、市職員や相談支援従事者に対する取組や、市内の民間事業者や市民に対する取組を推進する必要があります。また、市民や民間事業者からの相談件数の増加が想定されるため、相談窓口を分かりやすく周知していく必要があります。【変更】 B今後の取組 ・障害者差別解消法に基づき、差別のない「自立と共生の地域社会づくり」を進めるため、障害者差別解消法に関する市職員及び相談支援従事者向けの研修や周知を引き続き行うとともに、市内の民間事業者や市民に対する障害者差別解消法の理解促進及び普及啓発に向けた取組を強化するなど、障害を理由とする差別の解消に向け、必要な取組を推進します。 ・市民や民間事業者に対して相談窓口を分かりやすく周知するとともに、障害者差別解消法に基づく相談体制について障害者相談支援センターや各区地域みまもり支援センター等の相談機関と共有し、市民や民間事業者が所管部署に適切に相談できるよう取組を推進します。【新規】 ・障害者差別解消支援地域協議会を引き続き開催し、地域における関係機関等とのネットワークの構築、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換等を行うことで、効果的な差別解消の取組につなげます。 [205ページ] 2、障害者虐待防止に向けた取組の推進 ≪虐待防止体制の充実≫ @現状(これまでの取組) ・虐待の防止及び早期発見に向けて、市及び各区地域みまもり支援センターにおける障害者虐待防止センター機能を円滑に運用するとともに、24時間対応の専用電話窓口を設置しています。 ・虐待防止に関する研修や啓発活動を実施するとともに、相談支援センターなどの関係機関とも連携しながら、虐待の防止に向け、必要な取組をおこなっています。 ・障害者福祉施設従事者等による虐待防止に向けて、事業所における虐待防止の理解が深まるよう、集団指導等により指導をおこなっています。 ・精神科病院からの虐待に関する報告を受理した際には、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく立ち入り調査等を適宜実施しています。 Aニーズ・課題 ・権利主体としての尊厳が損なわれることがないよう、障害のあるカタへの虐待を防止するため、関係機関や関係団体のみならず、広く市民と連携した取組を進める必要があります。 ・緊急時においては、障害のあるカタ本人の意思の制約が生じる可能性があるため、本人の意思決定支援に基づく虐待対応の普及・啓発が必要となっています。 ・養護者による虐待が繰り返されないよう、養護者に対する支援が求められています。 ・令和6年(2024)年4月に改正される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において、精神科病院における虐待防止に関する研修や普及啓発、職員の通報義務について規定されます。【追加】 B今後の取組 ・虐待の防止及び早期発見に向けて、引き続き、障害者虐待防止センター機能や、24時間対応の専用電話窓口を円滑に運用するとともに、事業所に対する集団指導のほか虐待防止に関する研修や啓発活動など、相談支援センターなどの関係機関とも連携しながら、必要な取組を推進します。また、地域からの通報や本人からの届出を広く受理するため、相談支援専門員や当事者などに対して制度の理解促進及び普及啓発に向けた取組を推進します。 ・本人の意思決定支援に基づく虐待対応の普及・啓発や、養護者に対する支援などの取組を推進します。 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正の趣旨に沿うよう、医療機関と連携し虐待防止に取り組むとともに、通報の際に対応できる窓口の整備などを推進します。【新規】 [206ページ] 3、成年後見制度等の推進 ≪成年後見制度、日常生活自立支援の推進≫ @現状(これまでの取組) ・判断能力が十分ではない知的障害者、精神障害者、認知症高齢者の方などが自立した地域生活を送れるよう、意思決定を支援し、権利擁護、財産管理及び身上保護を行うための制度である「成年後見制度」の利用促進を図るため、所得の低いカタへの後見開始等の申立費用・後見等報酬の助成などを行う成年後見制度利用支援事業を実施しています。 ・成年後見制度連絡会を開催し、関係機関との情報共有やネットワークの構築に取り組むとともに、成年後見シンポジウムを開催し、制度の普及啓発に取り組んでいます。 ・市民後見人養成研修や市民向け研修(親族後見人研修)を実施するなど、成年後見人の人材育成に向けた取組を進めています。 ・川崎市社会福祉協議会が運営するあんしんセンターにおいて、福祉サービス利用援助サービス、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスなど、日常生活自立支援事業を実施しています。 ・第1期川崎市成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度に関しての困難な課題や支援方針についての問題解決を図るため、法律・福祉等の専門職や関係機関等の連携体制を強化し、協力する体制づくりを進め、合議体である成年後見制度利用促進協議会を設置しています。また、川崎市成年後見支援センター(中核機関)において、広報・相談・成年後見制度利用促進・後見人支援などの機能を担っています。【追加】 Aニーズ・課題 ・障害やカレイなどにより判断能力が不十分になったとしても地域の中で自立した生活をおくれるよう、引き続き、成年後見制度や日常生活自立支援事業を円滑に運用するとともに、関係機関と連携しながら、制度の利用促進や普及啓発に向けた取組を行う必要があります。 ・成年後見制度について、「知らない」「名前は知っているが内容は知らない」の回答が多いという調査結果(※)などから、制度利用につながっていないカタが多くいると考えられるため、当事者や家族、相談支援専門員等の支援者も含めて、本制度の利用促進に向けた取組を進める必要があります。 (※)川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年(2022)年)より抜粋 B今後の取組 ・引き続き、日常生活自立支援事業を実施するとともに、成年後見制度利用支援事業については、制度周知や対象要件の拡大に向けた検討を進め、判断能力が十分ではない知的障害者・精神障害者・認知症高齢者の方などの地域生活を支援します。【拡充】 ・第2期川崎市成年後見制度利用促進計画を策定し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実を図るため、多様な主体の参画・活躍、多様な関係者への共通理解の促進、権利擁護支援が必要な方を早期支援につなげるための仕組みづくりに向けた取組を進めます。【変更】 [207ページ] 4、消費者トラブルの防止 ≪消費者トラブルの防止≫ @現状(これまでの取組) ・全国の消費生活センターには、判断リョクの不足や契約内容への理解不足によりトラブルになっていると思われる相談が寄せられていることを踏まえ、消費者トラブルの拡大や未然防止のために、消費者行政センターにて消費生活相談を受け付けているほか、生活相談の一環として、障害者相談支援センターにおいても相談を受け付けています。 ・「障害者の消費生活見守りガイドブック」や啓発ブツなどを活用し、障害者相談支援センターや地域包括支援センター等を通じて、障害のあるカタや身近な関係者に対し、消費者トラブルを未然に防止するための啓発を実施しています。また、就労移行支援事業所等の利用者を対象とした「障害者向け消費者教育講座」を実施しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・消費者トラブルを未然に防止することは、障害の有無に関わらず消費者の権利を守る観点から必要であるとともに、障害に伴い判断能力が不十分なカタが消費者トラブルに見舞われることを防ぐためにも、引き続き、現状の取組を推進するとともに、効果的な普及啓発のあり方などを検討していく必要があります。 B今後の取組 ・消費者行政センターにおける消費生活相談等を引き続き実施するとともに、講座や啓発資料等により、障害のあるカタだけではなく、その家族や周囲の関係者等にも周知を行うなど、消費者トラブルを未然に防止するための取組を推進します。 [208ページ] 施策9、心のバリアフリー ≪現状と課題≫ ・障害のあるカタが地域の中で自分らしくいきいきと生活するためには、障害の特性などに応じた多様な支援体制や、公共施設などのバリアフリー化だけではなく、個々が持つ意識のバリアを取り除くことが大変重要となっています。 ・全ての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、それぞれの個性を生かし合いながら共に暮らせる地域社会を実現するため、全市民的な意識の醸成(心のバリアフリー)が必要です。 ≪対応の方向性≫ ・「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を目指した「かわさきパラムーブメント」の取組を、市民、企業、団体等と連携しながら進めていくとともに、庁内で横断的な体制を構築しながら推進します。 ・地域や教育の場で障害の理解促進や普及啓発を行うなど、引き続き、全市民的な意識の醸成(心のバリアフリー)に向け、必要な取組を推進します。 地域・社会が障害への理解を進めていくために必要だと思うこと(複数回答) (グラフ) 全体、3,593人 障害や病気のあるカタが一般企業などで就労すること、40.3% 学校や生涯学習などにおける、障害や病気に関する教育や情報提供、34.2% 障害や病気についての正しい知識を普及啓発するためのパンフレットや、講演会・擬似体験会などのイベント、32.7% 障害のあるカタとの地域での交流の場の設置、27.3% 学校で実施する交流や共同学習の充実、27.0% 障害や病気のあるカタが文化芸術活動に参加すること、20.7% 障害者スポーツに参加すること(障害者スポーツ体験イベントなど)、19.2% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [209ページ] 1、かわさきパラムーブメントの推進 ≪かわさきパラムーブメントの推進≫ @現状(これまでの取組) ・かわさきパラムーブメントの推進のため、平成28年(2016)年に「かわさきパラムーブメント第1期推進ビジョン」を策定し、平成30年(2018)年には、目指すものと理念とのカンケイ性を明確化した「かわさきパラムーブメント第2期推進ビジョン」を策定しました。令和4年(2022)年6月には、共生社会の実現に特化した形で「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」に見直しを行いました。【変更】 ・「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」で掲げている7つのレガシーが形成された状態の実現に向け、市民や関係団体などと協議を重ね、取組内容の検討を行うなど、多様な主体における取組を推進しています。【変更】 ・かわさきパラムーブメントの理念浸透のため、平成29年(2017)年に策定した「かわさきパラムーブメント中長期的広報戦略」に基づき、平成29年(2017)年に第1弾、平成30年(2018)年に第2弾、令和2年(2020)年に第3弾の動画をそれぞれ作成し、市内各所で放映しました。 ・平成29年(2017)年から令和3年(2021)年まで、障害者スポーツの体験やトークショーによるイベント、「かわパラ」を開催しました。また、平成3年0(2018)年から令和3年(2021)年まで、障害の有無などに関わらず誰もが音楽を楽しめることをコンセプトとして「かわさきパラコンサート」を開催しました。なお、令和2年度(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症により両イベントとも中止しています。【変更】 ・平成30年(2018)年から令和3年(2021)年まで市民参加の取組を推進するため、川崎パラムーブメントや英国事前キャンプなどに関する市民が企画したマイプロジェクトの実践の場として、市内でイベントを開催しました。【変更】 ・平成29年(2017)年から主に窓口対応を行う職員を対象とし、心のバリアフリーについて学ぶ研修を開催しています。令和元年(2019年)からは、対象を全ての職員に拡大するとともに、新たに局長級職員を対象にした研修も開催しています。【変更】 ・令和3年(2021)年に障害のあるなしに関わらず、誰もが音楽に親しめる環境を構築するために、英国の音楽団体「ドレイク・ミュージック」の指導のもと、日本の音楽家による障害のあるカタを対象とした音楽づくりのワークショップを特別支援学校で実施しました。また、ワークショップから生まれたオトをもとに作曲された新曲、「かわさき組曲」をフェスタサマーミューザKAWASAKI2021で東京交響楽団が演奏しました。【追加】 ・令和4年(2022)年から、障害の社会モデルの浸透を目的とした「バリアフルレストラン」を、商業施設や市立高校等で開催しています。【追加】 ・令和4年(2022)年から障害の有無に関わらず仮想空間で誰もが一緒にスポーツを「する」ことができるツールであるeスポーツが、インクルーシブな社会に向けた一つの手段として可能性を秘めていることから、eスポーツを活用したイベントを開催しています。【追加】 Aニーズ・課題 ・かわさきパラムーブメントの理念が浸透し、レガシーの形成に向けた取組を推進するためには、より一層、本市、市民、企業等が主体的に(自分ごととして)活動する必要があります。 [210ページ] B今後の取組 ・かわさきパラムーブメント推進ビジョンに掲げている7つのレガシーが形成された状態の実現に向け、各所属が主体的に取組を推進するために設置した「レガシー検討プロジェクト会議」や、その下にカンケイ性の近いレガシーでグルーピングした部会での情報共有や意見交換等を通じて、取組を推進します。【変更】 ・市民に対しては、イベントなどを通じて引き続き理念の浸透を図り、主体的な行動を促します。 ・企業等の多様な主体に対しては、令和6年度(2024)年度に設立を検討している「プラットフォーム」による情報共有等を通じて、他分野間の連携体制を構築し、主体的な取組の推進を図り、共生社会の実現に向けた取組を推進します。【変更】 ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の終了後も大会によって高まった機運を活用し、本市が抱える様々な社会問題を解決するためにより一層共生社会の実現に向け、多様な主体による取組が、それぞれ自律的・持続的な活動へと発展し、レガシーが形成されるよう取組を推進します。 [211ページ] 2、障害の理解促進と普及啓発 ≪障害への市民理解の促進≫ @現状(これまでの取組) ・啓発パンフレットの作成、「手をつなぐフェスティバル」や「世界自閉症啓発デー」等のイベントの実施など、障害に対する市民の理解を深めるための取組をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが地域で安心して生活するためには、市民全体で障害への理解を深めていくことが必要です。 B今後の取組 ・障害への理解促進のため、引き続き、啓発パンフレット等を作成し市ホームページに掲載するなど、様々な手段により普及啓発を行うとともに、障害者週間や各種イベント等の機会を通じて市民との交流の機会をつくるなど、障害に対する市民の理解を深めるための取組を推進します。 ≪精神障害への理解促進≫ @現状(これまでの取組) ・精神障害のあるカタが地域で安心して生活するためには、家族などの身近な人をはじめ、地域全体での精神障害に対する正しい理解が必要であるため、市民向け講演会や精神保健福祉講座を開催するなど、精神障害への理解促進に向けた啓発活動をおこなっています。 ・地域の実情に応じた事業展開を行うため、各区地域みまもり支援センターや地域リハビリテーションセンター等と連携した手法を検討しています。 Aニーズ・課題 ・統合失調症やうつ病だけでなく、依存症や発達障害等も含めた多様な精神疾患への理解が必要となっています。 ・睡眠やアルコールなどの身近なテーマや、社会環境の変化等を踏まえた講座等を展開する必要があります。 ・地域の支援組織及び団体等と連携した活動を実施するなど、精神障害への理解促進に向けた取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・精神疾患は誰でもかかりうる可能性がある病気であることを踏まえ、地域の支援組織及び団体等と連携し、メンタルヘルスに関する身近なテーマをもとにした市民向け講演会や精神保健福祉講座を開催するなど、精神障害に対する正しい知識の普及と理解促進に努めます。 [212ページ] ≪パラスポーツ体験の推進≫ @現状(これまでの取組) ・パラスポーツへの関心や障害に対する理解を一層深めることを目的とし、平成28年度(2016)年度から全市立小学校を対象とした「パラスポーツやってみるキャラバン」を開催しました。令和3年度(2021)年度に当初の事業計画は完了しましたが、令和4年度(2022)年度以降も、対象を広げ、市立小学校に加え老人福祉センターや保育園等でもボッチャ等の体験会を開催しています。【変更】 ・障害者が身近な地域でスポーツにしたしめるように、障害じシャを対象とした「障害者スポーツプログラム」を、各スポーツセンター等で開催しています。【変更】 ≪開催実績≫、※令和4年度(2022)年度の実績 (表) パラスポーツやってみるキャラバン、実施回数、30回 障害者スポーツプログラム、実施回数、45回 Aニーズ・課題 ・障害のないカタがパラスポーツを体験することは、パラスポーツへの関心や障害に対する理解を深める観点から大変重要な取組となっています。 ・障害のあるカタがスポーツに親しむ場を提供することは、自己実現・社会参加につながり、かわさきパラムーブメントの目指す社会の実現に向けた観点から重要な取組となっています。 B今後の取組 ・パラスポーツへの関心や障害に対する理解を深め、「心のバリアフリー」や「誰もがスポーツ・運動に親しんでいるまち」の実現に向け、引き続きパラスポーツの体験会や体験教室を開催します。 ≪障害者雇用の促進(再掲)≫ ・施策7、雇用・就労・経済的自立の促進(190から202ページ)を参照 ≪パラスポーツや文化芸術活動への参加促進(再掲)≫ ・施策10、社会参加の促進(215から221ページ)を参照 [213ページ] 3、学校における交流・福祉教育 ≪交流及び共同学習の推進≫ @現状(これまでの取組) ・全ての小・中学校(川崎高等学校附属中学校を除く)に特別支援学級が設置されている利点を生かし、通常の学級の児童生徒と特別支援学級の児童生徒が同じ場で活動する機会を創出しています。 ・第2期川崎市特別支援教育推進計画において、市立特別支援学校における交流及び共同学習の推進を図るため、副次的な学籍のあり方について検討することとしており、令和4年度(2022)年度から特別支援学校の小・中学部に在籍する児童生徒を対象に、居住する地域の小・中学校に副次的な学籍である交流籍を設けています。【変更】 ・令和4年度(2022)年度から特別支援学校の小・中学部に在籍する全ての児童生徒を対象に居住地である小・中学校との交流及び共同学習である居住地校交流の取組を実施し、組織的・計画的・継続的な居住地校交流となるよう取組を推進しています。【変更】 ≪交流籍を有する児童生徒数≫、※令和4(2022)年度の実績 (表) 田島支援学校、44名 中央支援学校、91名 ろう学校、27名 ※令和5年(2023)年5月末時点 ≪居住地交流の実績≫、※令和4年度(2022)年度の実績 (表) 田島支援学校、18名、受入校数は13校 中央支援学校、30名、受入校数は20校 ろう学校、12名、受入校数は12校 ※令和5年(2023)年3月末時点 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタを「共に暮らす市民」として受け入れる社会を実現するためには、ガクレイ期において障害のある児童生徒と交流するなど、障害への理解促進を図る機会を設けることが大変重要となっています。 ・居住地校交流の取組を充実させるためには、特別支援学校が本人や保護者の意向を確認し、教育課程に位置付けて実施し、活動を評価し次の取組につなげることが重要です。交流を実施するには、特別支援学校と交流する地域の小・中学校による日程調整や交流計画、実施報告、安全に実施する上で必要な情報等を共有する等、組織的・計画的に取り組む必要があります。また、取組を推進するにあたり、連絡調整や事務手続きを適切に実施し、さらに、両校の円滑な連携のために居住地校交流の意義等を理解したうえで、教員同士が顔のみえる関係を構築する機会を定期的に設ける必要があります。【変更】 B今後の取組 ・障害への理解促進を図るため、交流籍の設置や居住地校交流など、通常の学級の児童生徒と障害のある児童生徒が共に学び、交流する場を提供できるよう、引き続き、必要な取組を推進します。 ・居住地校交流の実施にあたっては、教育課程に位置付け、その意義を明確にして取組を評価する必要があることから、特別支援学校及び交流する地域の小・中学校それぞれの校内体制について課題を精査し、より充実した居住地校交流が実施できるよう引き続き検討を進めます。【変更】 [214ページ] ≪学校における福祉教育の充実≫ @現状(これまでの取組) ・小学校や中学校などでは、各教科等において発達段階に相応しい福祉教育を推進しています。 ・特に総合的な学習の時間では、地域に住む様々な立場の人の思いやそれを支える方々の工夫を調査したり、誰もが住みやすい地域にするために自分たちができることを考えたり、福祉施設や高齢者施設への訪問を通して多様なカタと交流したりするなど、様々な取組を実施しています。 ・川崎高等学校福祉科において、障害福祉サービス事業所等でボランティア活動をしています。 ・市立学校の教員向けに、福祉教育の考え方や具体的な方法などについて、社会福祉協議会等の福祉関係機関と連携しながら研修をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・義務教育段階から、児童生徒が障害のあるカタと交流し、障害への理解を深めることは、「心のバリアフリー」を実現する観点からも大変重要な取組となっています。 ・各教科等でおこなっている福祉教育を横断的につなぎながら、学習者の視点で福祉教育を豊かにしていくことや、児童生徒の実態を踏まえた学習材の選択、ボランティア先との日程調整、福祉教育に取り組める時間の確保、教員への効果的な研修の構築などが必要となっています。 B今後の取組 ・障害のあるカタや高齢者との交流などを通して、相手の気持ちに寄り添い、様々な人たちの立場で考えることができるよう、引き続き、社会福祉協議会をはじめとした外部機関との連携を図りながら、児童生徒の発達段階に応じた福祉教育の充実に努めます。 ・高校福祉科の教員や生徒が市内の障害者福祉の実情について理解を深めるため、引き続き、障害福祉サービス事業所等におけるボランティア活動を実施します。 ・学校現場における福祉教育の実態を把握しながら、効果的な福祉教育を実践できるよう、社会福祉協議会と連携し、教員の意識向上や具体的な授業づくりに資する研修を行います。 [215ページ] 施策10、社会参加の促進 ≪現状と課題≫ ・障害のある人もない人も共にいきいきと暮らすことができる地域社会の実現にあたっては、障害の有無に関わらず、全ての人がスポーツや文化芸術活動などを楽しめるようにする必要があります。 ・平成30年(2018)年に施行された障害者による文化芸術活動の推進に関する法律や、令和元年(2019年)に施行された視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)などを踏まえ、障害のあるカタが更に社会活動に参加できるような環境づくりを進める必要があります。 ≪対応の方向性≫ ・障害の有無に関わらず誰もがスポーツを楽しめるよう、障害者スポーツ大会の開催、パラスポーツの普及促進、スポーツ施設の利用促進、スポーツ指導者の養成等の取組を推進します。 ・バリアフリー上映の実施や作品発表の場の確保、点字図書や録音図書の充実など、障害の有無に関わらず誰もが文化芸術活動等を楽しめる環境づくりを推進します。 運動・スポーツをしやすくなるために充実していく必要があると思うこと(複数回答) (グラフ) 全体、3,593人 スポーツができる施設・場所の情報発信、25.8% 一緒に活動する仲間づくりの機会、24.9% スポーツができる施設・場所の拡充・整備、22.9% スポーツ指導員など、指導を受けられるサポート体制、22.7% スポーツセンターにおける利用料金の減免、21.3% スポーツ施設のバリアフリー対応(多目的トイレ、障害者用駐車場・更衣室など)、17.8% 障害のあるカタが参加できるスポーツ大会やスポーツ教室、15.3% 障害者スポーツ用具の設置(車いす卓球台、ボッチャボールセットなど)、9.0% スポーツ施設の老朽化への対応(改修工事など)、6.8% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [216ページ] 1、パラスポーツの推進 ≪スポーツ活動の推進≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタが地域でスポーツを楽しみ、スポーツを通して豊かな生活を営むことができるよう、川崎市障害者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会への選手派遣、障害者スポーツ教室の開催など、障害者スポーツ振興事業を実施しています。 ・川崎市障害者スポーツ協会や障害者スポーツ関連団体と連携し、「障害者スポーツプログラム」の実施や全国規模の障害者スポーツ大会の開催支援など、パラスポーツの普及促進を図っています。 Aニーズ・課題 ・障害のある人もない人も共にいきいきと暮らすことができる地域社会の実現にあたっては、障害の有無に関わらず、全ての人がスポーツを楽しめるようにするための取組が必要です。 ・川崎市障害者スポーツ大会については、より多くの方が参加できるよう広報を工夫するとともに、他の取組と連動した一貫性のある事業として確立する必要があります。 ・障害者スポーツプログラムについては、川崎市障害者スポーツ協会と連携を図りながら、より多くの方が参加できるよう、開催場所などを工夫する必要があります。 B今後の取組 ・パラスポーツの充実や普及促進を図るため、様々な障害者スポーツ大会や障害者スポーツ教室の開催など、引き続き、各種スポーツ振興事業等を実施します。 ・川崎市障害者スポーツ大会や障害者スポーツプログラムについては、更なる取組の推進を図るため、広報や開催場所などの見直しに向けた検討を行います。 [217ページ] ≪スポーツ施設の利用促進≫ @現状(これまでの取組) ・各区スポーツセンターの利用料金の減免、障害者用駐車場や障害者用更衣室、バリアフリートイレ、(多目的トイレ)の設置、パラスポーツ用具(バスケットボール用車いす・ボッチャボールセット)の貸出、初級パラスポーツ指導員の配置など、障害のあるカタがスポーツを楽しめるよう、様々な取組をおこなっています。 ・各区スポーツセンター等において、障害のあるカタや介助者等にパラスポーツを楽しんでもらう「障害者スポーツデー」を実施しています。 ・障害のあるカタがスポーツを楽しむことができる施設の一つである中部リハビリテーションセンター付属運動施設(体育館・プール・運動ジョウ)において、大規模修繕を行い、令和4年(2022)年5月にリニューアルオープンをしています。【追加】 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタがスポーツを楽しめる場を確保するため、各区スポーツセンターや中部リハビリテーションセンター付属運動施設の利用を促進するための取組が必要となっています。 ・障害のあるカタを対象とした「スポーツデー」については、より多くのカタが参加できるよう、実施方法を工夫する必要があります。 ・体温調整が難しい障害のあるカタに対応するため、冷暖房設備のないスポーツセンターについて当該設備の設置が必要です。 B今後の取組 ・各区スポーツセンターにおいて、利用料金の減免や障害者スポーツ用具の貸出、初級パラスポーツ指導員の配置などの取組を引き続き実施するとともに、障害のあるカタを対象とした「スポーツデー」の実施回数の拡大など、障害のあるカタがスポーツを楽しめる環境づくりを推進します。 ・各区スポーツセンターの体育室への冷暖房設備の設置を進めています。また、リニューアルオープンした中部リハビリテーションセンター付属運動施設は、冷暖房設備の設置があることから、より多くの障害のあるカタや障害者団体が利用できるよう取組を推進し、健康づくりへの働きかけを行います。 [218ページ] ≪スポーツ指導者の養成≫ @現状(これまでの取組) ・初級パラスポーツ指導員養成講習会を実施し、平成30(2018)年度からは、年1回から年2回に開催回数を拡大しています。 ≪実績≫ (表) 令和2年度(2020)年度、25名 令和3年度(2021)年度、19名 令和4年度(2022)年度、28名 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが身近な地域でスポーツを楽しむためには、それぞれの障害の状況に応じたスポーツの指導を受けられる体制が必要であるため、引き続き、初級パラスポーツ指導員を養成し、資質の向上を図ることが求められています。 ・市の障害者スポーツ大会やイベント等で運営スタッフとして活動するなど、川崎市障がい者スポーツ指導者協議会等と連携しながら、指導員の活動の場を確保する必要があります。 B今後の取組 ・パラスポーツ振興の機運が高まる中、その一翼を担うパラスポーツ指導員の養成は、パラスポーツの普及において重要な要素であるため、障害のある方々のスポーツ活動を支える指導員の養成や資質の向上を図るとともに、川崎市障がい者スポーツ指導者協議会等と連携し、指導員の活動の場の拡大に向けた検討を進めるなどの取組を推進します。 [219ページ] 2、文化芸術活動の推進 ≪文化芸術活動への参加促進≫ @現状(これまでの取組) ・障害の有無に関わらず美術鑑賞できるプログラムや、川崎市アートセンターの映画上映における副音声ガイド付きバリアフリー上映などを実施しています。 ・ミューザ川崎シンフォニーホールにおいて、音楽公演における体感音響システム、字幕タブレット等鑑賞サポート環境を試験的に取り入れたコンサートを実施しています。 ・障害者施設等における創作活動を支援するとともに、発表の機会を確保するための作品展を開催するなど、川崎市文化財団と連携し、パラアート推進事業を実施しています。 【パラアート推進事業の取組例】 ・Colorsかわさき展、※令和4年度(2022)年度:出展者173名、来場者1,197名 ・パラアート推進公募型委託事業、※令和4年度(2022)年度:5事業 ・パラアート情報サイト、「ぱらあーとねっと」の運営 Aニーズ・課題 ・障害のある人もない人も共にいきいきと暮らすことができる地域社会の実現にあたっては、障害の有無に関わらず、全ての人が文化芸術に親しみ、様々な市民イベントへ参加できるようにするための取組が必要です。 ・障害のあるカタが文化芸術を楽しむ場や機会の少なさ、また、それらの情報が入手しづらいといった課題があります。 ・音楽公演における体感音響システムは、光や振動を用いた鑑賞サポートシステムであることから、通常のコンサートでの導入が難しいといった課題があります。 B今後の取組 ・障害の有無に関わらず美術鑑賞できるプログラムや映画上映におけるバリアフリー上映、音楽公演における体感音響システムの試験的な実施などの取組を引き続き行うとともに、パラアート推進事業を実施するなど、障害の有無に関わらず気軽に文化芸術に触れ、参加することができる環境を作り、それぞれの状況に応じて文化芸術の楽しさを享受できるための取組を進めます。 ・文化芸術活動に取り組む障害のあるカタや、新たに参加を希望するカタに対する中間支援機能・相談機能の更なる強化を進めます。 [220ページ] ≪障害者作品展の開催≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタの創作活動を支援し、発表の機会を確保するため、障害者社会参加推進センターや川崎市自閉症協会による作品展を開催しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが創作活動を通じていきいきとした生活を営むことができるよう、引き続き、絵画や書、シュ工芸品などの作品発表の機会を確保する必要があります。 ・作品展を充実するため、作品の出展スウの増加に向けた取組を検討する必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタの創作活動を支援し、発表の機会を確保するため、引き続き、障害者社会参加推進センターや川崎市自閉症協会と連携しながら作品展を開催するとともに、出展される作品スウの増加に向けた検討を行うなど、障害のあるカタが創作活動に取り組める環境づくりを推進します。 ≪身近な場での文化活動の推進≫ @現状(これまでの取組) ・身体障害者福祉会館において各種講座や交流事業を実施し、障害のあるカタが文化活動に親しめる場を提供しています。 ・スポーツや創作活動を通じて障害のあるカタの社会参加の促進を図るとともに、一般社会の障害に対する理解を深めることを目的とした「手をつなぐフェスティバル」を開催しています。 ・視覚障害者情報文化センターにおいて、点字図書や録音図書を製作するとともに、サピエ図書館と連携して、点字図書や録音図書の貸出を実施しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが文化活動を楽しみ、豊かな生活を送るためには、身近な地域において文化活動にしたしめる場を確保する必要があります。 ・障害の有無に関わらず誰もが読書を楽しめるようにするため、視覚障害等があるカタの読書環境を整備するための取組が求められています。 B今後の取組 ・身体障害者福祉会館において各種講座や交流事業を実施するとともに、「手をつなぐフェスティバル」を開催するなど、引き続き、障害のあるカタが文化活動に親しめる環境づくりを推進します。 ・視覚障害者情報文化センターにおいて、点字図書や録音図書の充実に努めるなど、視覚障害のあるカタなどが読書を楽しめる環境づくりを推進します。 [221ページ] 3、生涯学習の推進 ≪生涯学習の場の充実≫ @現状(これまでの取組) ・地域での体験活動や交流など、障害のあるカタの学習機会を確保するため、障がい者社会参加学習活動(※)を実施しており、障害のあるカタの社会参加の促進を図っています。 ※令和4年度(2022)年度:7事業 ・教育文化会館、市民館、分館で実施している平和・人権・男女平等推進学習、家庭・地域教育学級、市民自主学級等の各種社会教育振興事業において、障害の有無に関わらず、市民の学びや仲間づくりの場を提供するとともに、障害への理解を深めるための学習機会を提供するため、様々な講座や研修等を実施しています。 Aニーズ・課題 ・障がい者社会参加学習活動において、ボランティアの高齢化が課題となっているため、今後も引き続き、新規のボランティアの参加を促す仕組みづくりが求められています。 B今後の取組 ・引き続き、障がい者社会参加学習活動を実施するとともに、各区で活動している障がい者社会参加学習活動のボランティア同士の交流のほか、情報・課題の共有の場を確保するため、全市のボランティア研修を実施します。 ・教育文化会館、市民館、分館で実施している各種社会教育振興事業において、障害への理解を深めるための学習機会を提供し、新規ボランティアとなりうる人材の発掘につなげるとともに、生涯学習の機会に障害のあるカタが参加しやすくするための取組を進めます。 [222ページ] 基本方針3、やさしいまちづくり 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 施策11、バリアフリー化の推進 ≪現状と課題≫ ・障害者差別解消法や、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という)などの法整備を踏まえ、障害の有無に関わらず地域社会で共に暮らしていけるよう、社会的な障壁を可能な限り除去する必要があります。 ・ソフト・ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティを向上することが求められています。 ≪対応の方向性≫ ・「福祉のまちづくり条例」や、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づく、施設や公共交通機関などのバリアフリー化を推進するとともに、誰もが分かりやすい情報提供を行う観点から、情報のバリアフリー化を推進します。 外出しやすくするために希望するもの、(5つまでの複数回答) (グラフ) 全体、3,593人 交通費の支援(ふれあいフリーパス、タクシー利用券など)、42.7% まちの中で休憩できるイスや、障害のあるカタが利用しやすいトイレ、38.7% 市民や交通機関の職員などの理解・協力、28.9% 道路のバリアフリー対応(歩道の段差解消や点字ブロックなど)、25.1% バスや鉄道などの公共交通機関のバリアフリー対応、24.8% 店舗など身近な建物のバリアフリー対応(障害のあるカタの利用に配慮した設備など)、23.2% 外出時の介助者の支援、21.2% わかりやすい案内ひょうじ(道路や建物の中など)、19.4% 区役所や図書館などの公共施設のバリアフリー対応(障害のあるカタの利用に配慮した設備など)、18.0% 公園・緑地のバリアフリー対応(はいりやすい出入口、散策しやすい園路など)、14.6% まちのバリアフリー情報(バリアフリーマップなど)、11.4% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [223ページ] 1、福祉のまちづくりの推進 ≪福祉のまちづくりの推進≫ @現状(これまでの取組) ・全ての人が安心して快適な生活を営むとともに、積極的に社会参加を行い、心豊かな生活を送ることができるよう、平成10年(1998)年に「川崎市福祉のまちづくり条例」を施行し、福祉のまちづくりの総合的な推進に取り組んでいます。 ・「川崎市福祉のまちづくり条例」に基づき、社会福祉施設や医療施設、商業施設、宿泊施設など、不特定多数の者の利用に供する施設について、新築・増築・用途の変更などの工事を行う際には、あらかじめ市と事前協議を行い、一定の整備基準を満たすよう指導・助言等を実施するとともに、整備マニュアル等を活用し、本条例に基づく整備基準の基本的な考え方を事業者等へ分かりやすく明示することで、障害のあるカタや高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を推進しています。 ・平成18年(2006)年12月に施行されたバリアフリー法に対応し、一定の建築物にバリアフリー化を義務付けるとともに、川崎駅をはじめとする拠点地区等においては、バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想を策定し、その他の地区においては、バリアフリー法の推進に向けた基本的な考え方を取りまとめたバリアフリー推進構想を策定しました。 ・学識経験者、福祉事業者、身体障害者、高齢者、市民などの多様な主体により構成される「川崎市バリアフリーまちづくり連絡調整会議」を毎年開催し、バリアフリー基本構想やバリアフリー推進構想の進捗管理等について協議をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタの増加や高齢化の進展などの社会情勢の変化を踏まえ、全ての人が安心して快適な生活を営むためには、ハード面での社会的な障壁を可能な限り除去する必要があるため、事業者等の福祉のまちづくりに関する理解や意識の向上、小規模建築物等のバリアフリー化の促進など、引き続き、「川崎市福祉のまちづくり条例」等に基づく取組を推進する必要があります。 ・平成30年(2018)年に公布・施行された「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体テキな推進に関する法律」及び「ユニバーサルデザイン2020こうどう計画」を契機として、共生社会の実現に向けた機運が高まっていることを踏まえ、ハード面の整備だけではなく、移動支援を必要とするカタに対する市民・その他関係者の理解促進や協力の確保など、ソフト面での対応についても取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・「川崎市福祉のまちづくり条例」に基づく事前協議や整備マニュアル等の活用など、本条例を遵守した施設の整備が図られるよう、引き続き、バリアフリー化を推進します。また、事業者等と連携し、普及啓発に努めるなど、ハード・ソフト両面の一体テキなバリアフリー化や福祉のまちづくりの総合的な推進に向けた取組を行います。 [224ページ] 2、公共交通機関のバリアフリー化 ≪鉄道駅におけるホームドア等の整備促進≫ @現状(これまでの取組) ・障害のあるカタや高齢者をはじめとする駅利用者のホームからの転落や、列車との接触などの人身傷害事故を防止するため、平成26年度(2014)年度から、特に利用者が多いなど、早期のホーム上の安全対策の強化が課題となっている鉄道駅を対象として、鉄道事業者に対し、ホームドア及び可動式ホーム柵(以下「ホームドア等」という)の整備費の一部を補助しています。 ・これまで、川崎駅、武蔵小杉駅、溝の口駅などの早期の安全対策の実施に向けて、各鉄道事業者との協議・調整をおこなってきました。その結果、令和6年(2024)年1月1日時点で、市内144番線チュウ49番線にホームドア等の整備が完了しています。 ・また、JR東日本では、令和13年度(2031)年度末頃までに東京圏在来線主要路線全駅におけるホームドア等の整備を予定するなど、その整備に向けた動きは加速しています。 【これまでの主なホームドア等整備実績】、※令和6年(2024)年1月1日時点 ・JR京浜東北線:川崎駅 ・JR南武線:武蔵小杉駅、登戸駅(本線)、武蔵中原駅(本線)、武蔵新城駅 ・京急本線:京急川崎駅 ・東急線:武蔵小杉駅、溝の口駅(全駅整備完了) ・小田急線:登戸駅 Aニーズ・課題 ・ホームドア等が未整備である鉄道駅については、ホーム上の安全対策の強化が喫緊の課題となっているため、早期整備に向けた取組が必要となっています。 B今後の取組 ・引き続き、ホームドア等の早期整備に向けて、鉄道事業者との協議及び調整を進めるなど、必要な取組を推進します。 [225ページ] ≪ノンステップバス導入の促進≫ @現状(これまでの取組) ・路線バスにおいて、障害のあるカタや高齢者などを含めた市民の移動の安全性を確保するとともに、移動の円滑化を図るため、テイショウ車両で段差が少なく、誰もが利用しやすいノンステップバスの導入を促進しています。 ・具体的には、市内バス事業者(市交通局含む)が、ノンステップバスの購入費に係る国の補助制度を活用する際に、地方自治体が主催する「地域公共交通会議」における事務手続きが制度上必要であることから、これらの事務を実施するなどの側面的な支援をおこなっています。 ・これまでの取組を通じて、民営バスについては、市内営業所にノンステップバスが473両配備されるとともに、市営バスについては、ワンステップバスを含めた全307両がバリアフリー対応車両となっています。 【ノンステップバスの導入促進に係る本市の主な役割】 ・学識経験者、交通事業者や市民などにより構成する「地域公共交通会議」の設置、運営 ・ノンステップバスの車両導入計画の取りまとめ及び「地域公共交通会議」への付議 ・車両導入計画に基づく各バス事業者の取組状況の取りまとめ及び国へのフォローアップ報告等 ≪ノンステップバスの導入状況≫、※令和5年(2023)年3月末時点 (表) 市交通局、ノンステップ290台(94.5%)、ワンステップ17台(5.5%)、総数307台 小田急バス、ノンステップ182台(100.0%)、ワンステップ0台(0%)、総数182台 東急バス、ノンステップ51台(67.1%)、ワンステップ25台(32.9%)、総数76台 臨港バス、ノンステップ240台(93.0%)、ワンステップ18台(7.0%)、総数258台 川崎市合計、ノンステップ763台(92.7%)、ワンステップ60台(7.3%)、総数823台 Aニーズ・課題 ・川崎市全域において、ノンステップバスの導入比率は90%以上を実現していますが、障害のあるカタや高齢者など、誰もが安全で快適に利用できる交通環境の整備に向けては、引き続き導入比率の向上に取り組む必要があります。 B今後の取組 ・身近な公共交通機関である路線バスのバリアフリー化を推進するため、引き続き、ノンステップバスの導入促進に取り組みます。 [226ページ] 3、道路のバリアフリー化 ≪歩道のバリアフリー化≫ @現状(これまでの取組) ・ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、買い物や通勤・通学などの日常生活で利用する駅やその周辺を対象とした、「バリアフリー基本構想」、「バリアフリー推進構想」にて位置付けられている重点整備地区を対象に、点字ブロックの設置など、障害のあるカタや高齢者等の移動の円滑化に向けた取組をおこなっています。 ≪これまでの整備実績≫、※令和4年度(2022)年度の実績 (表) ・基本構想 川崎駅周辺地区、点字シートの設置 溝の口駅周辺地区、歩道舗装・点字ブロックの補修 登戸・むこうがおか遊園駅周辺地区、点字ブロックの設置 ・推進構想 津田山・くじ・しゅくがわら駅周辺地区、点字ブロックの設置 JRナンブ支線沿線地区、点字ブロックの設置 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタや高齢者等の移動の円滑化に向けた取組は、全ての人が住み慣れた地域で共に暮らすことができる社会の実現にあたって大変重要なものであるため、引き続き、全ての人が利用しやすい歩道の整備を進める必要があります。 ・国土交通省により令和元年(2019年)7月31日付けで追加指定された特定道路(※)については、今後、道路の新設又は改築を行う際に、道路の移動等円滑化基準(省令)又は地方公共団体の条例への適合義務が生じるものであることを踏まえながら、バリアフリー化を推進する必要があります。 ※生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、多数の高齢者や障害者等の移動が通常徒歩で行われる道路のことで、国土交通大臣が指定するもの B今後の取組 ・車いす利用者などの障害のあるカタや高齢者等の通行が容易となるよう、引き続き、段差の解消、歩道の勾配の改善、点字ブロックの設置など、バリアフリー基本構想及び推進構想に位置付けられた地区を中心に、全ての人が利用しやすい歩道の整備を推進します。 ・令和元年(2019年)7月31日付けで追加指定された特定道路についても、歩道の新設や改築を行う際は、バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を推進します。 [227ページ] ≪歩行空間の安全確保≫ @現状(これまでの取組) ・歩道上における置看板や商品販売について、春・秋の交通安全運動の機会などを通じて、所轄警察署と各区役所道路公園センターが連携しながら、ジョ却の指導を実施しています。 Aニーズ・課題 ・歩道上の置看板や商品等は、障害のあるカタや高齢者などを含め、全ての市民が歩道を通行する際のバリアとなっているため、引き続き、改善に向けた取組を進める必要があります。 ・ジョ却指導の継続実施により、違反者に対する指導件数は減少傾向にありますが、違反を繰り返す店舗もあるため、引き続き、粘り強い指導を行う必要があります。 B今後の取組 ・歩道上に障害物を置かないような市民意識の啓発に努めるとともに、所轄警察署などの協力を得ながら、歩道上における置看板や商品等のジョ却に向けた指導を行うなど、引き続き、歩行空間の安全確保に向けた取組を推進します。 [228ページ] 4、公共施設のバリアフリー化 ≪公共施設のバリアフリー化≫ @現状(これまでの取組) ・公共施設のバリアフリー化を推進するため、「川崎市福祉のまちづくり条例」等を活用し、障害のあるカタや高齢者などを含めた全ての市民が使いやすい施設・設備の整備を進めています。 ・都市公園における園路及び広場、駐車場、トイレ等をはじめとした公園施設のバリアフリー化について、順次、整備を進めています。 Aニーズ・課題 ・全ての人が安心して快適な生活を営むためには、障害のあるカタや高齢者などを含む不特定多数のカタが利用する公共施設のバリアフリー化について、様々なニーズに対応できるよう、関係機関と連携しながら、引き続き、必要な取組を進める必要があります。 ・まちの中で気軽に腰を下ろし休憩できる空間や、誰もが使いやすいトイレは、全ての市民が快適に地域生活を送る上で必要な設備であるため、引き続き、整備を進める必要があります。 B今後の取組 ・「川崎市福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化を引き続き推進するとともに、公共施設において円滑な移動空間等を確保しつつ、一部を休憩施設として活用することや、様々な心身の特性に配慮したバリアフリートイレ(多目的トイレ)の分散配置など、全ての人が安心・快適に利用できる公共施設の整備を進めます。 ・川崎市都市公園条例に基づく公園施設のバリアフリー化を引き続き推進します。 [229ページ] 5、まちの情報提供の充実 ≪まちの情報提供の充実≫ @現状(これまでの取組) ・「川崎市福祉のまちづくり条例」に基づき、障害のあるカタや高齢者等に配慮した案内設備等の整備を進めています。 ・バリアフリー基本構想に示す「目的施設(※)」を中心に、鉄道駅を利用して向かう人が多い施設や不特定多数の人の利用ニーズが高い施設などのバリアフリー化の状況をまとめたバリアフリーマップを作成し、市ホームページにおいて公開しています。 ※バリアフリー基本構想に基づく重点整備地区において、不特定多数の利用ニーズが高い施設 Aニーズ・課題 ・日常生活で様々なカタが利用する公共施設等においては、障害のあるカタや高齢者を含め、誰もが分かりやすい案内設備等の設置が引き続き求められています。 ・誰もが分かりやすいサイン計画や公共施設における統一的なサイン計画、様々な心身の特性に配慮した案内設備の設置など、関係機関と連携しながら、対応を検討する必要があります。 ・まちのバリアフリー化の進捗状況は、障害のあるカタや高齢者等の移動支援を要するカタやその家族などにとって非常に重要な情報であるため、引き続き、情報発信を行う必要があります。 また、バリアフリー情報の発信にあたっては、様々な心身の特性に配慮した方法となるよう工夫するとともに、移動支援を必要とするカタに対する市民の理解と協力を得るための普及啓発など、必要な取組を進める必要があります。 B今後の取組 ・「川崎市福祉のまちづくり条例」に基づき、障害のあるカタや高齢者等に配慮した案内設備等の整備を引き続き推進します。 ・公共施設における統一的なサイン計画などについて、関係機関と連携し、取組を推進します。 ・バリアフリー基本構想に基づく重点整備地区におけるバリアフリーマップを作成し、市ホームページで公開するなど、引き続き、まちのバリアフリー情報の発信を行います。 [230ページ] 6、情報バリアフリーの推進 ≪情報提供の充実≫ @現状(これまでの取組) ・暮らしや防災など、必要な生活情報を円滑に市民に提供できるよう、市政だより、テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話等へのメール配信システム、市ホームページなどを活用した情報提供をおこなっています。 ・誰もが分かりやすい情報提供を行う観点から、平易な表現やイラストなどを活用した広報誌等の発行、市ホームページのアクセシビリティの向上などの取組を進めています。 ・様々な障害福祉サービスや支援制度、相談窓口や支援機関などを分かりやすく案内するため、「ふれあい 障害福祉の案内 」を毎年発行し、区役所などで配布しています。 Aニーズ・課題 ・障害の有無に関わらず必要な情報を得られる環境を整備することは、障害のあるカタとないカタが共に暮らすことのできる地域社会の実現において必要不可欠なことであるため、障害のあるカタや高齢者などを含む全ての市民が様々な市政情報にアクセスしやすくなるよう、引き続き、情報提供の充実に取り組む必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタや高齢者などを含む全ての市民に対し、暮らしの情報や防災情報などの市政情報を分かりやすく提供できるよう、市政だより(点字版及び録音版を含む)、テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話等へのメール配信システム、市ホームページなど、様々な媒体を活用して情報発信するなど、引き続き、情報提供の充実に努めます。 ・障害福祉関連情報をまとめた広報誌を引き続き作成し、区役所などの市民の身近な場で配布します。 [231ページ] ≪カラーユニバーサルデザインへの取組≫ @現状(これまでの取組) ・平成22年度(2010)年度に、色の見えカタの多様性に着目したカラーユニバーサルデザインの考え方に関する具体的な手引書として「公文書作成におけるカラーユニバーサルデザインガイドライン」を策定し、活用しています。 ・市職員向けにeラーニングでカラーユニバーサルデザイン研修を開催するなど、公文書作成におけるカラーユニバーサルデザインの取組を推進しています。 Aニーズ・課題 ・多様な色覚を持つ様々な利用者に配慮し、障害の有無に関わらず全ての市民に対して的確に必要な情報を提供できるよう、引き続き、カラーユニバーサルデザインの考え方に基づいた情報発信を進める必要があります。 B今後の取組 ・「公文書作成におけるカラーユニバーサルデザインガイドライン」を活用しながら、eラーニング研修を引き続き実施するなど、カラーユニバーサルデザインの取組を推進します。 ≪ウェブアクセシビリティの向上≫ @現状(これまでの取組) ・本市ホームページは、平成26年度(2014)年度にウェブアクセシビリティ(※)の標準規格であるJIS、X、8341の3、2010の達成等級AAに準拠し、以降、毎年実施している試験でもAA準拠を維持しています。 ※障害のあるカタや高齢者など、ホームページ等の利用に何らかの制約がある人や、利用に不慣れな人を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること ・令和6年(2024)年3月に実施した本市ホームページのリニューアルをはじめとし、ホームページの掲載内容について定期的に診断し、利用状況を把握するなど、必要な保守作業を継続的に実施することで、全ての市民が利用しやすいホームページとなるよう必要な取組を進めています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタや高齢者などを含め、全ての市民が本市ホームページにおいて必要な情報や機能を円滑に利用できる環境を確保するため、引き続き、ウェブアクセシビリティの向上に向けた取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・ウェブアクセシビリティの標準規格であるJIS、X、8341の3、2016に基づき、全ての市民が利用しやすいホームページとなるよう、本市ホームページの掲載内容等を随時見直すとともに、必要な保守作業や職員向けの研修を行うなど、引き続き、ウェブアクセシビリティの向上に努めます。 [232ページ] 施策12、災害・緊急時対策の強化 ≪現状と課題≫ ・東二ホン大震災や令和元年東二ホン台風の発生、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを踏まえ、地震やフウ水害などの大規模災害が発生した際にも円滑な支援が行えるよう、災害時における支援体制を整備・強化する必要があります。 ・コンぱんの新型コロナウイルス感染症の感染拡大における対応経過などを踏まえ、今後、新たな新興感染症が発生した際などの緊急時対応のあり方についても整理・検討する必要があります。 ≪対応の方向性≫ ・地震やフウ水害などの大規模災害や新興感染症の発生時における支援のあり方について整理・検討し、災害・緊急時の支援体制を強化する取組を推進します。 ・防災・災害情報を円滑に伝達するとともに、非常時における通報手段を確保するなどの取組を推進します。 災害発生時に必要と思うこと(複数回答) (グラフ) 全体、3,593人 一般的な避難ジョにおける専用スペース(障害のあるカタが安心して利用できる場所)、49.7% 一般的な避難ジョにおけるバリアフリー対応(障害のあるカタが利用しやすい仮設トイレなど)、37.4% 一般的な避難ジョでは生活に支障をきたすカタを受け入れる専門の避難ジョ(二次避難ジョ)、36.7% 避難ジョにおいて必要な療養などを継続するために電源を使用できること、28.1% 多様な媒体で災害情報や防災情報を発信すること、26.6% 一人ひとりの状況に応じた具体的な避難計画をあらかじめ作成すること、26.0% 避難ジョにおいて多様な情報伝達手段で案内すること(音声だけではなく文字媒体でも案内するなど)25.8% 資料:川崎市障害のあるカタの生活ニーズ調査(令和4年度(2022)年度) [233ページ] 1、災害時や緊急時における支援体制の充実 ≪災害時における福祉支援体制の構築≫ @現状(これまでの取組) 町内会・自治会や自主防災組織などの支援組織と地域に暮らす障害のあるカタとのコミュニケーションを図り、災害時の支援体制が強化されるよう、「災害時要援護者避難支援制度」を推進するとともに、支援組織の一つである自主防災組織に対する助成をおこなっています。 ・重度障害者など、一般的な避難ジョでは生活に支障をきたす人に対しては、福祉施設等の運営主体と連携しながら、社会福祉施設等を利用した二次避難ジョ(福祉避難ジョ)の整備を進めています。 ・市総合防災訓練において、実際の発災時を想定し、特別養護老人ホームでの初動訓練と行政からの受入要請、模擬避難者の受け入れに関する訓練を行うとともに、二次避難ジョの機能の充実を図り、福祉施設の防災リョクを高めるため、情報伝達訓練等を行うなど、災害時に備えた関係機関との連携強化に努めています。【変更】 ・本市との間で協定を締結した社会福祉法人等と協議を進め、二次避難ジョにおける備蓄物資の整備や開設訓練等を通じて、より実効性のある二次避難ジョの開設運営に向けた取組を進めています。 ・市内の入所系施設を中心とした高齢者、障害者に係る社会福祉施設や災害時要援護者等の情報を集約し、地域の関係機関や他都市、国との連携を深め、この分野における的確な判断と迅速な対応が行えるよう、発災時に「災害福祉調整本部」を設置できる体制を確保しました。【追加】 ・入所施設を中心とした高齢者、障害者に係る社会福祉施設約100施設と災害福祉調整本部、区役所、関係団体等をつなぐ情報共有システム「災害時高齢者・障害者施設等情報共有システム(通称「E Welfiss」)」を令和4年(2022)年7月に導入しました。【追加】 ・発災時においても医療テキケアじシャが必要な療養を続けられる環境の整備について検討を進め、人工呼吸器等を使用する医療テキケアじシャが、停電時にも必要な電源を確保するための仕組みとして、「医療テキケアじシャへの発災時の電源確保事業」、「在宅人工呼吸器使用者災害時電源給付事業」を創設しました。【追加】 Aニーズ・課題 ・今後の大規模災害の発生を見据え、災害関連被害の拡大を抑制し、防ぎ得る災害関連死を減らすため、災害時においても福祉サービスや医療テキケアを必要とする人に対してできる限りの支援を提供できるよう、災害福祉の取組を推進する必要があります。 ・令和元年東二ホン台風においては、「災害時要援護者避難支援制度」が多くの地域で有効に機能しなかったことや、高齢者施設・障害者施設で被災状況の把握に課題を残したことなどを踏まえ、今後の対応を検討・整理する必要があります。 ・災害時要援護者避難支援制度と個別避難計画との整合を図っていく必要があります。【追加】 B今後の取組 ・災害時要援護者の避難体制については、「災害時要援護者避難支援制度」の登録カン奨を進めつつ、個別避難計画について、医療テキケアじシャや障害支援区分4以上のカタ及び同行援護、行動援護、移動支援の利用者を対象に、作成を推進します。 ・各種訓練として、社会福祉施設や各区と連携したE Welfissを使用する情報伝達訓練や、三菱自動車と協力した医療テキケアじシャを対象とした電源確保訓練などを継続的に行い、災害福祉調整本部の機能強化に取り組みます。【拡充】 [234ページ] ≪一次避難ジョ等の機能強化≫ @現状(これまでの取組) ・避難ジョにおける災害時要配慮者用の備蓄物資の配備について定める川崎市備蓄計画を改定し、計画的に高齢者及び乳児等向けのおかゆや紙おむつ等を備蓄するとともに、身体障害者に対応した仮設トイレなどの配備を進めています。 ・災害時における医療救護体制を確保するため、各地区に医薬ヒンを備蓄するとともに、精神障害者などに必要なコウ精神ヤクなど、災害時にも必要な医薬ヒンが円滑に供給されるよう、川崎市薬剤師会等と協定を結んでいます。 ・区役所における医療救護ショの考え方などの整理状況を踏まえ、備蓄ヒンの管理場所の変更や医薬ヒンの備蓄のあり方などを検討しています。 Aニーズ・課題 ・災害発生時において、障害のあるカタを含む要配慮者に対して必要な支援を行うとともに、医療救護体制を安定的に確保するため、引き続き、避難ジョ等における備蓄ヒンや医薬ヒンなどの確保に向けて必要な取組を進めるとともに、市が所有するストーマ装具の保管場所や避難ジョのバリアフリー化についても検討する必要があります。 ・今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大における対応経過を踏まえ、避難ジョにおける感染症対策について引き続き検討する必要があります。 B今後の取組 ・避難ジョ等における災害時要配慮者用の備蓄や災害時の医薬ヒン確保に向けた取組を引き続き推進するとともに、市が所有するストーマ装具の保管場所等について検討します。 ・避難ジョにおける「要配慮者専用スペース」の運用やバリアフリー化等について必要な検討を行うなど、一次避難ジョの機能強化を図ります。【変更】 ・「避難ジョにおける衛生管理ガイドライン」や、令和5年度(2023)年度に策定した「災害時の避難ジョ運営に関する新型コロナウイルス感染症等対策例」等に基づく対策等をもとに、避難ジョ運営における感染症対策に努めます。 [235ページ] ≪ディーPAT(災害派遣精神医療チーム)の整備≫ @現状(これまでの取組) ・大規模災害の発生直後から、被災地において精神保健医療活動の支援を行うための専門チームとして、ディーPAT(災害派遣精神医療チーム)を神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の4県市が協調して整備しています。 ・4県市が協調して研修や訓練等を実施することで隊員の養成を図るとともに、4県市による運営会議を開催し、災害時派遣体制の整備と本市被災時の受援体制及び被災者支援などについて検討しています。 Aニーズ・課題 ・地震や台風・豪雨などの自然災害や、航空機・列車事故など、大規模災害等による心理的ストレスを受けた被災者等への「こころのケア」は重要であることから、発災時における精神保健医療活動の支援を行う体制を引き続き確保するため、発災時の派遣・受援に関する体制の整備、隊員の養成、衛生携帯電話などの資器材の確保、市立病院を含む医療機関等との連携強化など、必要な取組を推進する必要があります。 B今後の取組 ・発災時の派遣・受援に関する体制の整備や隊員の養成、資器材の確保、医療機関等との連携強化など、引き続き、4県市が協調してディーパット(災害派遣精神医療チーム)の体制拡充に向けた取組を推進するとともに、市保健医療調整本部内での役割を整理するなど、本市が被災した際における支援のあり方などについて検討を進めます。 [236ページ] ≪新興感染症への対応≫ @現状(これまでの取組) ・令和2年(2020)年における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対しては、感染拡大防止策や運営に必要な情報などについて、障害福祉サービスを担う事業所へ速やかに周知するとともに、必要に応じて事業所への相談支援などを行いました。 ・障害福祉サービスの継続的な提供体制を確保するため、衛生用品などの必要な物資を確保し、各事業所へ配布するなどの支援を行いました。 Aニーズ・課題 ・新型コロナウイルス感染症に限らず、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新興感染症が将来的に発生した際において機動的かつ実効性のある対策を講じられるよう、庁内関係部局や事業所などと綿密に連携しながら、平時から、新興感染症の発生に備えた準備を進める必要があります。【変更】 ・具体的には、入所施設やグループホーム等の施設の安定的な運営を確保するため、職員などの法人・施設間の応援体制をあらかじめ構築するとともに、新興感染症が実際に発生・まん延した際においては、各事業所における衛生用品などの必要な物資のニーズを把握し、それらを円滑に確保・配布するなど、新興感染症の発生・まん延時においても障害のあるカタへの支援ニーズに可能な限り対応できる体制を安定的に確保することが求められています。【変更】。 B今後の取組 ・将来的な新興感染症の発生・まん延時において円滑な対応ができるよう、感染症法の改正に伴い、本市において新たに策定する「感染症予防計画」等に基づく対応なども踏まえ、庁内関係部局や事業所などと情報共有・連携しながら、必要に応じた衛生用品等の物資の確保、法人・施設間の応援体制の構築に向けた検討を進めるほか、新興感染症医療の提供に関する協定を県と締結した医療機関等との連携強化を図るなど、新興感染症の発生・まん延時に備えるための平時からの取組について推進します。【追加】 ・感染拡大防止策に関する指導を集団指導等において行うなど、必要な知識を取得するための取組について検討するとともに、引き続き、必要な情報を速やかに事業所へ周知するための体制を確保します。 [237ページ] 2、情報伝達手段の確保 ≪防災情報の提供≫ @現状(これまでの取組) ・基本的な防災知識・対策を網羅した啓発広報誌、「備える、かわさき」や、避難ジョ・応急給水拠点等の災害時に必要な情報を掲載した防災マップ、各種ハザードマップ等を作成・配布するほか、市ホームページ「防災情報ポータルサイト」でも各種情報を発信しています。また、ぼうさい出前講座や防災イベント等を通じて、防災意識の啓発や防災情報を掲載した冊子の配布等をおこなっています。 Aニーズ・課題 ・令和元年東二ホン台風など、近年の大規模災害の発生を踏まえ、平時から防災情報や災害時に必要となる情報を市民に普及啓発することが大変重要であるため、引き続き、防災情報の円滑な提供に向けた取組を進める必要があります。 ・障害のあるカタや高齢者など、災害時要配慮者やその家族・支援者などに向けた啓発が一層重要となっています。 B今後の取組 ・防災情報を網羅した啓発広報、「備える、かわさき」や、防災マップ、各種ハザードマップについて、最新の情報を正確に提供できるよう、適宜、掲載内容を更新するとともに、市ホームページ「防災情報ポータルサイト」や各種出前講座・イベント等を通じて、障害のあるカタや高齢者などを含めた市民全体への情報発信に取り組みます。 [238ページ] ≪災害情報の提供≫ @現状(これまでの取組) ・同報系防災行政無線や緊急速報メールをはじめ、防災ポータルサイト、防災アプリ、メールニュースなど市民が身近な情報伝達手段により災害関係情報を入手できるよう、機器及びシステムの整備を推進しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタや高齢者などを含めた市民全体に対して災害発生時に必要となる情報を伝達する体制を安定的に確保するため、引き続き、多様な媒体による災害関連情報の提供に努める必要があります。 ・同報系防災行政無線は音声による伝達が中心となるため、風向きや天候、場所等により漏れなく地域に聞こえるようにすることは困難な状況となります。 B今後の取組 ・引き続き、防災ポータルサイトや防災アプリ、メールニュースなどにより災害関連情報の提供を行うとともに、令和6年(2024)年3月策定の「効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針」に基づく取組を推進します。 ≪非常時における通報手段の確保≫ @現状(これまでの取組) ・重度の身体障害のあるカタなどの在宅生活を支援するため、緊急事態の発生を連絡するための機器を設置する「障害者緊急通報システム設置運営事業」を実施し、障害のあるカタの緊急時の連絡体制を確保しています。 ・「FAX100十九」、「Net100十九緊急通報システム」、「FAX110番」、「110番アプリシステム」を消防局、警察等で運用し、障害のあるカタが緊急通報できるよう、体制を整備しています。 Aニーズ・課題 ・障害のあるカタが緊急時に必要な機関へ連絡できる体制を確保するため、引き続き、多様な通報手段を確保する必要があります。 B今後の取組 ・障害のあるカタの地域生活を支えるため、引き続き、障害者緊急通報システム設置運営事業を実施するとともに、多様な通報手段を消防局や警察等で運用することで、障害のあるカタの緊急時の連絡体制を確保します。