令和元年台風第19号に係る被災者生活再建支援制度の適用について(経由事務)
令和元年台風第19号による災害について、本制度が適用となりました。
窓口となる各区役所・支所での受付は、11月5日(火)から実施いたします。
※受付時間は、平日の午前8時30分から12時、午後1時から5時までとなります。
※被災者生活再建支援金支給申請書(様式第7号)について書式が変更となりました。(令和4年6月)令和4年6月1日以降に申請される場合は、新しい申請書をお使いください。
※申請書について、被害区分「中規模半壊」が今回追加されましたが、令和元年台風19号による災害については、適用外となりますので御留意ください。
※基礎支援金の申請は令和3年11月11日(木)をもって受付を終了いたしました。
支援の内容
申請に伴う詳細の留意事項等は制度に関するチラシを御確認ください。
制度案内パンフレット
制度御案内チラシ(PDF形式, 201.68KB)
【詳細】パンフレット(都道府県センター)(PDF形式, 4.19MB)
公益財団法人都道府県センターが発行する「被災者生活再建支援制度」のパンフレットです。
- 災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給します。
※対象となる災害は、自然災害で川崎市において被災者生活再建支援法施行令第1条第2号に該当する被害が発生した災害等です。 - 支給額は、次の2つの支援金の合計額となります。
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
※大規模半壊世帯がやむを得ず住宅を解体した場合は、解体として、全壊と同じ支援内容となります。
※加算支援金の「賃借」については、公営住宅への入居は除きます。
※所得要件や使途制限はありません。
※補修として申請が決定された場合、建設・購入への変更はできませんので御注意ください。
※基礎支援金を申請済みの方が対象となります。
対象となる被災世帯
- 住宅が全壊した世帯(全壊) ※被害区分が「全壊」である罹災証明書が必要です。
- 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊解体) ※被害区分が「半壊」または「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
- 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体) ※罹災証明書が必要です。
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
※被害区分が「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
※支援金の申請者は世帯主である必要があります。
必要書類
加算支援金
- 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
※加算支援金のみを申請することはできません。
※申請受付から支給までに2~3か月前後かかります(書類に不備がない場合)。
※上記のほか、申請内容に応じた書類が必要となる場合があります。
申請期限
加算支援金 令和4年11月11日(金)
問合せ・申込窓口
※お住まいの区の窓口にお問合せ・お申込みください。
部署名 | 電話番号 |
---|---|
川崎区役所 地域ケア推進課 | 044-201-3228 |
大師地区 健康福祉ステーション保護課 | 044-271-0148 |
田島地区 健康福祉ステーション保護課 | 044-322-1981 |
幸区役所 地域ケア推進課 | 044-556-6643 |
中原区役所 地域ケア推進課 | 044-744-3252 |
高津区役所 地域ケア推進課 | 044-861-3302 |
宮前区役所 地域ケア推進課 | 044-856-3254 |
多摩区役所 地域ケア推進課 | 044-935-3295 |
麻生区役所 地域ケア推進課 | 044-965-5156 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局総務部危機管理担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0434
ファクス:044-200-3925
メールアドレス:40syomu@city.kawasaki.jp

