重度障害者医療費助成事業
緊急事態宣言解除後における重度障害者医療証交付申請等の「郵送申請」について
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和2年4月7日に政府から発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言中は、通常は「来庁(窓口)申請」で受け付けている重度障害者医療証交付申請等を「郵送申請」で受け付けることとしていましたが、宣言解除後においても、可能な限り感染拡大の防止に努める必要があるため、引き続き郵送申請を受け付けることとします。
郵送申請を希望される場合は、申請書類をダウンロードして作成し、必要書類を添えてお住まいの区・支所の保険年金課(係)に郵送してください。
郵送先は、当該公式ウェブサイト末尾に記載の「お問合せ先」のとおりです。
なお、原則として、事由発生日(各種障害者手帳の認定日)まで遡って資格が発生する制度であることから、申請日が後になっても資格取得日に変更はありませんので、緊急事態宣言の終了後に、通常どおり各区・支所の窓口で申請していただいても問題ありません。(新規に医療証を申請された方で、医療証がお手元に届くまでにかかった保険診療の自己負担額については、後日助成申請していただくことで、申請日の翌月に御指定の口座にお振込いたします。)
1 医療証交付申請のための申請書・必要書類
- 重度障害者(高齢重度障害者)医療証交付申請書(ダウンロードしてください。)
- 各種障害者手帳の「交付決定のお知らせ」のコピー(原本は各区・支所の高齢・障害課(係)から届きます。)
- 加入されている医療保険の被保険者証のコピー
- 医療証を送付するための返信用封筒(申請者の郵便番号・住所・宛名を記載し、94円切手を貼ってください。)
2 償還払い申請のための申請書・必要書類
- 重度障害者医療費助成申請書(ダウンロードしてください。)
- 領収書(原本の返却を希望される方はコピーも併せて同封し、その旨をふせんなどに記載してください。また、申請者の郵便番号・住所・宛名を記載した返信用封筒(必要な金額の切手を貼付)も御用意ください。)
- 重度障害者医療証のコピー
- 委任状(医療費助成費の請求を第三者に委任するときに必要です。なお、受領については受給者本人以外は保護者、もしくは成年後見人しか指定できません。)
- 4.の受給者本人以外の保護者、もしくは成年後見人に代理受領を委任する場合は、本人との関係性が分かる書類(戸籍や登記事項証明書)の写し(川崎市内に居住し、受給者本人と同じ住民票上に登録のある方は省略可能です。)
3 申請書類のダウンロード
次から申請書類をダウンロードしてください。
令和元年台風第19号で被災された方に係る重度障害者医療証の提示等について
令和元年台風第19号で被災された方が、医療証を紛失又は家庭に残したまま避難していること等の理由により、医療証を保険医療機関等に提示できない場合については、重度障害者医療費助成制度の対象者であること、氏名、生年月日、住所を申し立てることにより医療証を持参した場合と同様に受診することができます。
重度障害者医療費助成事業の概要
この制度は、重度障害者が医療機関等に受診されたときの保険医療費の自己負担額等を川崎市が助成する制度です。国の公費負担医療制度(医療保険制度)によって給付が行われたときは、その自己負担額について重度障害者医療費助成を行うこととなってりおり、国の公費負担医療制度(医療保険制度)の優先使用を定めています。
1 対象者
川崎市内に住所があり何らかの健康保険に加入し下記のいずれかに該当する方
(1)1~2級の身体障害者手帳をもっている方
(2)知能指数が35以下の方か、障害程度がAの療育手帳をもっている方
(3)3級の身体障害者手帳をもっている方で、知能指数が50以下か障害程度がB1の療育手帳をもっている方
(4)1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方
所得制限はありません。
2 申請の手続き
1 申請の窓口
お住まいの地区の窓口
2 医療証の申請に必要なもの
1. 健康保険証
2. 障害者手帳など障害の程度がわかるもの
3. 金融機関の預金通帳(後期高齢者医療制度加入者の方)
4. 印章(ハンコ)
以上のものをお持ちのうえ、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係に申請してください。
3 利用の仕方
1 助成の範囲
・入院・通院の保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)、訪問看護ステーション基本利用料
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳のみ交付を受けている方は、入院医療に係る医療費は助成対象外です。
・神奈川県内の医療機関等かかるときは、医療証と健康保険証を医療機関等の窓口に提示ください。原則として医療費の支払いは必要ありません。
なお、「国の公費負担医療制度の受給者証など」や「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合は、当該証を医療機関等で必ず提示してください。
※健康保険がきかないものは助成できませんので、ご注意ください。 (介護保険制度利用時の自己負担額は助成の対象となりません。)
2 医療証が使えない場合
下記の場合は、医療機関等の窓口でいったん医療費をお支払いいただくこととなります。助成をうけるには、助成申請が必要です。
・神奈川県外の医療機関等に受診される場合※
・医療証を持たずに医療機関等に受診した場合
・神奈川県外に事務所のある国民健康保険組合や神奈川県外の後期高齢者医療制度に加入されている場合
・県内の医療機関等でもこの制度の取扱いができなかった場合
※神奈川県内の後期高齢者医療制度に加入されている方は助成方法が異なりますので、次の「神奈川県外で受診された場合は(神奈川県の後期高齢者医療制度の方)」も併せてご覧ください。
3 助成の申請方法
受診された月の翌月以降5年以内に、以下の必要なものをお持ちになり、お住まいの地区の窓口へ助成の申請をしてください。後日、医療費を指定された口座に振り込みます。
【助成申請に必要なもの】
1. 医療証
2. 金融機関の預金通帳(対象者または保護者名義のもの)
3. 領収書(受診者名・受診日・医療機関名・保険医療費の自己負担額がわかるもの)
4. 療養費・高額療養費(家族療養附加金等)支給決定通知書(必要な方のみ)
5. 対象者の健康保険証
(下段から申請書をダウンロードもできます。)
助成申請書ダウンロード
4 神奈川県外で受診された場合は(神奈川県の後期高齢者医療制度の方)
- 7月診療分~10月診療分=翌年2月末日振込
- 11月診療分~翌年2月診療分=翌年6月末日振込
- 3月診療分~6月診療分=10月末日振込
(神奈川県内の医療機関等にかかる場合)
健康保険証と一緒に医療証を提示ください。原則として医療費の支払いの必要はありません。(医療証を提示されませんと、いったん医療機関等に医療費をお支払いされた後、助成申請をしていただくことになりますので、ご注意ください。)
このような時は届け出を
次のときは、「医療証」をお持ちのうえ、お住まいの地区の窓口に必ず届け出をしてください。
- 住所・氏名など「医療証」に記載されている内容が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 保険医療費の自己負担額の振込口座を解約、または変更したとき。(後期高齢者医療制度の方の場合のみ、新しい口座の預金通帳もあわせてお持ちください。)
- その他、提出いただいた申請書の内容に変更があったとき
- 次のときは、重度障害者医療費助成制度の資格がなくなりますので、「医療証」を窓口へお返しください。
- 川崎市から転出したとき
- 生活保護を受けたとき
- その他、障害程度が軽くなるなど重度障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
「医療証」をなくした場合は、健康保険証など身分が証明できるものをお持ちのうえ、窓口へ届出をしてください。
5 お問合せ先
名称 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
川崎区役所 保険年金課 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3277 |
大師支所区民センター 保険年金係 | 〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 | 044-271-0159 |
田島支所区民センター 保険年金係 | 〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 | 044-322-1987 |
幸区役所 保険年金課 | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6722 |
中原区役所 保険年金課 | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3202 |
高津区役所 保険年金課 | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3178 |
宮前区役所 保険年金課 | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3275 |
多摩区役所 保険年金課 | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3231 |
麻生区役所 保険年金課 | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5264 |
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2696
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40kokufu@city.kawasaki.jp

