川崎市基準条例説明会(H25.03.11開催)
川崎市基準条例の制定及び独自基準の解釈について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の制定により、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法において、これまで全国一律に厚生労働省令で定められてきた施設基準等について、本市条例を定めました。詳細については、「川崎市独自基準の解釈」と「独自基準に関するQ&A」を御確認ください。
また、新条例に関する事業者向け説明会を平成25年3月11日に開催します。詳細は「説明会の開催について」を御確認ください。
●介護保険法
(1)川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
(2)川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
(3)川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
(4)川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例
(5)川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
(6)川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
(7)川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
●老人福祉法
(8)川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
(9)川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
●社会福祉法
(10)川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
条例の施行は、平成25年4月1日となりますので、各事業所におきましては対応にご留意いただきますようよろしくお願いします。
川崎市基準条例の独自基準の解釈について
平成25年3月11日説明会の当日配布資料
平成25年3月11日説明会の当日配布資料(PDF形式, 856.54KB)
4ページ上段「具体的なサービス内容等の記録」の中の記載に訂正があります。誤「実給付費支払決定通知書」→正「給付費支払決定通知書」
お問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
044-200-2469 訪問介護等
044-200-2544 通所介護等
044-200-2633 特別養護老人ホーム等

