スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関するお知らせ

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2021年6月8日

コンテンツ番号55054

平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります

医療技術の進歩により、ペースメーカ等(注1)や人工関節等(注2)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直すこととしました。

(注1)体内植え込み型除細動器(ICD)を含む

(注2)人工骨頭を含む

 

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

ペースメーカー等を入れた方
平成26年3月まで平成26年4月から
一律に1級に認定1級、3級、4級のいずれかに認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

股関節・膝関節

人工関節(股関節・膝関節)を入れた方
平成26年3月まで平成26年4月から
一律に4級に認定4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定

足関節

人工関節(足関節)を入れた方
平成26年3月まで平成26年4月から
一律に5級に認定5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

具体的な判断基準は添付ファイルをご覧ください

新認定基準について

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課

〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1

電話:044-223-6748

ファクス:044-200-3974

メールアドレス:40risoumu@city.kawasaki.jp