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心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関するお知らせ
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります
医療技術の進歩により、ペースメーカ等(注1)や人工関節等(注2)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直すこととしました。
(注1)体内植え込み型除細動器(ICD)を含む
(注2)人工骨頭を含む
ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)
平成26年3月まで | 平成26年4月から |
一律に1級に認定 | 1級、3級、4級のいずれかに認定 |
人工関節等を入れた方(肢体不自由)
股関節・膝関節
平成26年3月まで | 平成26年4月から |
一律に4級に認定 | 4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定 |
足関節
平成26年3月まで | 平成26年4月から |
一律に5級に認定 | 5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定 |
具体的な判断基準は添付ファイルをご覧ください
新認定基準について
新認定基準(PDF形式, 158.16KB)
国(厚生労働省)から示された新認定基準です。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課
〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1
電話:044-223-6748
ファクス:044-200-3974
メールアドレス:40risoumu@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

