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通所介護における地域密着型通所介護への移行について
地域密着型通所介護事業所における市外利用者の確認について
平成28年3月31日時点で、利用定員18名以下の通所介護事業所において、地域密着型通所介護へ移行となる事業所におきましては、次の「3 川崎市外の被保険者の利用に係る調査票(地域密着型通所介護事業所が対象)」の提出をお願い致します。
1及び2を御確認いただき、3の調査票をFAXにて御回答ください。
地域密着型通所介護におけるみなし指定を不要とする旨の申出書の提出について
利用定員18名以下の小規模通所介護事業所については、平成28年3月31日に事業を実施している場合に地域密着型通所介護の指定を受けているものとみなし、地域密着型サービスへ移行されます(みなし指定)。
当該みなし指定を不要とする場合、医療介護総合確保推進法附則第20条第1項本文に基づく「みなし指定を不要とする旨の申出書」の提出が必要となります。
つきましては、当該みなし指定を不要とする場合は平成28年3月31日(必着)までに、「地域密着型通所介護におけるみなし指定を不要とする旨の申出書」と関連する各申請・届出を本市あてに行ってください。
みなし指定を不要とする申出の書式等
通所介護における地域密着型通所介護への移行について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の施行に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正され、平成28年4月1日から地域密着型通所介護という新たなサービスが創設されることとなりました。つきましては、現時点の本市の予定を御案内いたします。
通所介護における地域密着型通所介護への移行について
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地域密着型通所介護が創設されるにあたり、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されました。リンク先ページのPDFファイルをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2469
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp

