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(介護保険最新情報Vol.514)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について
平成27年1月9日の社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正案に係る答申がされ、平成27年4月1日施行分の省令については同年1月16日及び1月22日にそれぞれ官報公布されているところです。
今般、平成28年4月1日から施行される部分を盛り込んだ「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第14号)が官報公布されましたので、お知らせいたします。
なお、本市では、当該省令の官報公布を受けて、「川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備、運営の基準等に関する条例」等の関連する基準条例を改正する予定です。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2469
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

