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平成30年4月及び5月算定分 介護給付費算定に係る加算届について
1 平成30年4月算定分の「第2段階の受付」について
平成30年3月27日に本市が配信したメールでお知らせしたとおり、
平成30年4月算定分の加算届については、まず、
(1)加算届出書及び(2)体制等状況一覧表の受付(以下、「第1段階の受付」と言います。)を行い、
その他添付書類については、書式が整い次第、別途期限を設けて御案内(以下、「第2段階の受付」と言います。)させていただくこととしておりました。
この度、その他添付書類の書式が整いましたので、「第2段階の受付」を行います。
添付書類の詳細については、次の本市ホームページで御確認ください。
トップページ>くらし・手続き>福祉・介護>高齢者・介護保険>介護保険制度>事業者入口>事業者指定関係書類
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-2-0-0-0-0-0.html
なお、平成30年4月算定分の加算届は、サービスに関わらず、次のとおりです。
「第1段階の受付期限」 平成30年4月15日(消印有効)
「第2段階の受付期限」 平成30年4月30日(消印有効)
提出方法は郵送のみです。
(郵送先)
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課 事業者指定係
※ 宛名に「平成30年4月算定分 第2段階受付分 在中」と記載
【注意事項】
- 必ず消印が確認できる状態で御提出ください。
- 必ず要件を確認し、要件を満たしているものを届出てください。
- 届出書類の審査や補正に時間を要するため、受理書の返送は5月末頃となる予定です。
- 受理書が返送されていなくても、国保連への請求は可能です。
- 要件を満たさない場合は不受理として返戻となり、後日過誤調整が必要となる場合があるので注意してください。
- 体制等状況一覧表は、該当サービス部分だけ印刷してください。
- 第1段階の受付分を提出しないと、第2段階の受付はできません。
2 平成30年5月算定分の受付について
サービスに関わらず、平成30年5月1日(消印有効)を提出期限とします。
(受付は2段階に分けません。一度にすべての書類を提出してください。)
3 加算に関するお問合方法(お願い)
お問合せの内容によって、お問合せ方法が異なります。
1 加算届の提出方法 → お電話で対応します。
2 加算の「要件の確認」や「可否の判断」 → 専用のFAX質問票で対応します。
確認事項が多く、内部協議や決裁等、責任をもった対応が必要なため、電話対応(来庁対応含む)はお断りしています。
~専用のFAX質問票のダウンロード先~
トップページ>くらし・手続き>福祉・介護>高齢者・介護保険>介護保険制度>ダウンロード>【事業者向け】介護保険Q&A・問い合わせ
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-4-5-0-0-0-0-0.html
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- 【参考】厚生労働省ホームページ
厚生労働省から発出された留意事項通知やQ&A等が掲載されておりますので、必ず参照してください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2469
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp

