令和元年台風第19号災害支援金について
1 概要
被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
しかしながら、令和元年10月12日に発生した台風第19号では、市内区域において被災者生活再建支援制度の対象とならない住宅・住戸への浸水被害が多く発生し、市民の生活基盤を揺るがす事態を生じさせました。
そのため、浸水被害に対する本市独自支援策として災害支援金の支給を実施するものです。
「災害支援金」の”振り込め詐欺”、個人情報の詐取”に御注意を!
市役所職員等が電話で銀行口座等の暗証番号をお尋ねすることはありません。また、災害支援金の受け取りのためにATMでの操作手続きを行うよう、連絡することはありません。詳しくは、詐欺注意喚起チラシ又は次のホームページを御覧ください。
詐欺注意喚起チラシ
災害に便乗した悪質商法や詐欺にご注意(PDF形式, 155.52KB)
災害に便乗した悪質商法や詐欺にご注意ください。
2 支給対象者
浸水した住宅(店舗併用住宅を含む)・住戸に居住する世帯の世帯主。
3 支援金額と支給要件
支援金額:30万円
支給要件:り災証明書により、住宅・住戸への浸水被害が確認でき、被災者生活再建支援制度の対象とならないこと。
※ 住宅・住戸の所有者であっても、実際に居住していない場合は対象となりません。
※ 共同住宅は、2階以上の住戸及び1階の共用部分のみの浸水は対象となりません。
4 支援金の申請期間
被災した日から13か月(令和2年11月11日まで)。
5 支援金の申請方法
既に、り災証明書の交付を受けている方のうち、本制度の対象となる方には、12月26日から順次申請書を送付しております。お手元に届き次第、送付された支援金支給申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類と併せて同封した返信用封筒に入れ、川崎市健康福祉局庶務課被災支援給付担当まで返送してください。
また、り災証明書の交付を受けていない方については、まず、り災証明書の交付申請を実施いただくようお願いします。その後、申請を基に支給対象要件の確認の結果、支給対象者には、順次支援金支給申請書を発送させていただきます。
※ 住民登録上の同一世帯人に限り、代理申請が可能です。
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6 必要添付資料
(1) 預金通帳またはキャッシュカードの写し(必須)
申請書に記載された振込先口座の確認に使用します。通帳の写しは、通帳の1枚目を開いた部分(名義人の指名(カタカナ)、支店名、口座番号が記載されたページ)の写しを申請書に同封ください。
(2) 住居確認書類(条件により必要)
り災場所と住民登録上の住所が異なる場合(申請者を同一世帯者以外に修正した場合)、次の書類が必要となります。
・申請者が災害発生日に被災住居に居住していたことが確認できる書類(水道、電気等の料金明細等)で、申請者の氏名と住所(被災した居所のもの)が明記されている書類。
7 支援金の支給時期
毎月15日までに返送された申請書は、申請内容を審査のうえ支給判定を行い、支給決定された世帯主の申請に基づき、指定された金融機関等の口座へ、当月末までに支援金を振込みます。
8 留意事項
・被災者生活再建支援制度との重複受給はできません。川崎市台風第19号災害支援金支給を申請した後に被災者生活再建支援制度を申請される場合は、重複受給となってしまうため、申請の際にはご留意ください。
また、重複受給が判明した場合は災害支援金を返還していただきます。
・偽りその他不正の手段により災害支援金の支給を受けた場合は、災害支援金の返還と併せて加算金を請求します。
9 過去公表資料
発表日
令和元年(2019年)12月6日
概要
令和元年台風第19号によって被害を受けた本市区域内の状況を鑑み、被災者生活再建支援法の支援対象とならない半壊以下の住宅に対し、住宅が浸水した被災者の負担軽減を図るため、本市独自の支援策を実施します。なお、制度の詳細については、12月下旬に公表予定です。
報道発表資料
【報道発表資料】川崎市台風19号災害支援金支給事業について(PDF形式, 59.06KB)
令和元年12月6日報道発表資料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局総務部庶務課 被災支援給付担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0220
ファクス:044-200-3925
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