新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
【令和3年3月2日追加情報】
●「押印の見直しについて」を追加しました。
●5月末切れ専用の「調査書」及び「確認書兼同意書」を追加しました。
取り扱いの注意事項等について、必ず御確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
要介護認定の臨時的な取扱い
新型コロナウイルスに係る要介護認定の臨時的な取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)については、厚生労働省からの事務連絡に基づき判断します。
詳しくは各区、各地区に問い合わせていただきますようお願いいたします。
なお、更新申請対象者の方は、更新期間内(有効期間満了の日から60日以内)に申請していただくようお願いします。 ※申請書の提出は必須です。
本取扱いはあくまで臨時的なものであり、基本的には従前どおり対面による調査を実施する必要がありますが、面会が困難な状況にあることから認定有効期間の延長を選択される場合も併せて、すべての申請者の意向を書面にて確認させていただきます。
※臨時的な取扱いの継続、及び終了について
臨時的な取扱いの継続及び終了については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を確認しながら判断を行います。
また、国からの通知等に基づき判断し、臨時的な取扱いが変更となる可能性があります。その際はホームページ上でお知らせします。
※臨時的な取扱いにより認定有効期間を合算したのち、期間満了を迎える方の取扱いについて
臨時的な取扱いにより認定有効期間を合算した方が期間満了を迎え、その後においても心身の状態等に変化がなく要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、更新申請をおこなってください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難かどうかについてご判断いただき、再度「確認書兼同意書」により、認定調査の実施可否について確認を行わせていただきます。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
厚生労働省老健局老人保健課通知
申請代行される事業者の方へ
調査書及び確認書兼同意書
更新申請の代行をされる居宅介護支援事業者等の方は、申請者に対し、本取扱いについて説明することができる場合、申請書と共に確認書兼同意書を提出することが可能です。
また、面会が困難なことにより臨時的な取扱いを希望する方だけでなく、認定調査を受けることが可能な方も同意書を提出していただく必要があります。御協力よろしくお願い申し上げます。
<注意点>
1.認定有効期間満了月毎に様式が異なります(3月末、4月末、5月末切れ)。それ以外の認定有効期間、申請区分(新規申請、区分変更申請)の方は使用することができません。
2.「調査書」は提出先区役所、地区健康福祉ステーションごとに分かれています。提出先に合わせて使用してください。
3.「確認書兼同意書」は全区、全地区共通の様式です。宛名は、提出先の区を記入してください。
4.本取扱いは、面会が困難なことにより認定有効期間中に調査を行えない場合の、被保険者の不利益を回避するための臨時的な取扱いです。更新申請をされるすべての被保険者の意向を「確認書兼同意書」で確認します。
5.終了の時期は未定です。また、事業者様が任意で行っていただくことであり、必須ではありません。
確認書兼同意書の取扱いについて(令和2年9月追記)
これまで、確認書兼同意書は、認定有効期間を延長することのみを目的とせず、認定調査を受けることが可能な申請者も、書面で同意が得られていることを確認するためのものとして使用してまいりました。
しかし、認定調査を受けることが可能な方については口頭での確認のみで、確認書兼同意書を得ていないケースがあり、そのことにより被保険者、御家族、事業者様それぞれの意向が異なり、トラブルとなる事象が発生していることが確認されました。
本取扱いはあくまで臨時的なものであり、基本的には従前どおり対面による調査を実施する必要がありますが、面会が困難な状況にあることから認定有効期間の延長を選択される場合も併せて、すべての申請者の意向を書面にて確認させていただきます。
事業者の皆様には御面倒をおかけいたしますが、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
押印の見直しについて(令和3年3月追記)
国の、押印を求める手続きの見直し等のための各種省令等の改正及び「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」の策定に伴い、本取扱いに係る押印について、5月末切れの様式より廃止します。
3月末、4月末切れの様式については、自署できない場合は記名押印していただくようお願いします。
なお、介護保険に関するその他申請書等の取り扱いについては、順次お知らせします。
認定有効期間 令和3年3月末切れ専用用紙
【3月末切れ専用】調査書(提出先)
【3月末】川崎区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.74KB)
【3月末】大師地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 60.92KB)
【3月末】田島地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 62.62KB)
【3月末】幸区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.82KB)
【3月末】中原区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.92KB)
【3月末】高津区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.77KB)
【3月末】宮前区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.45KB)
【3月末】多摩区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.05KB)
【3月末】麻生区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.11KB)
【3月末切れ専用】確認書兼同意書(全区、全地区共通)
認定有効期間 令和3年4月末切れ専用用紙
【4月末切れ専用】調査書(提出先)
【4月末】川崎区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.74KB)
【4月末】大師地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 60.92KB)
【4月末】田島地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 62.63KB)
【4月末】幸区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.82KB)
【4月末】中原区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.92KB)
【4月末】高津区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.77KB)
【4月末】宮前区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.46KB)
【4月末】多摩区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.06KB)
【4月末】麻生区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.11KB)
【4月末切れ専用】確認書兼同意書(全区、全地区共通)
認定有効期間 令和3年5月末切れ専用用紙
【5月末切れ専用】調査書(提出先)
【5月末】川崎区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.74KB)
【5月末】大師地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 60.92KB)
【5月末】田島地区健康福祉ステーションあて(PDF形式, 62.63KB)
【5月末】幸区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.82KB)
【5月末】中原区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.92KB)
【5月末】高津区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.77KB)
【5月末】宮前区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 60.45KB)
【5月末】多摩区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.06KB)
【5月末】麻生区役所高齢・障害課あて(PDF形式, 61.11KB)
【5月末切れ専用】確認書兼同意書(全区、全地区共通)
問合せ先一覧
川崎区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号141317)
所在地:〒210-8570 川崎区東田町8番地
電話:044-201-3282
大師地区健康福祉ステーション 介護認定担当(保険者番号141317)
所在地:〒210-0812 川崎区東門前2丁目1番1号
電話: 044-271-0152
田島地区健康福祉ステーション 介護認定担当(保険者番号141317)
所在地:〒210-0852 川崎区鋼管通2丁目3番7号
電話:044-322-1990
幸区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141325)
所在地:〒212-8570 幸区戸手本町1丁目11番地1
電話:044-556-6655
中原区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141333)
所在地:〒211-8570 中原区小杉町3丁目245番地
電話:044-744-3179
高津区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141341)
所在地:〒213-8570 高津区下作延2丁目8番1号
電話:044-861-3263
宮前区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141366)
所在地:〒216-8570 宮前区宮前平2丁目20番5号
電話:044-856-3245
多摩区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141358)
所在地:〒214-8570 多摩区登戸1775番地1
電話:044-935-3185
麻生区役所高齢・障害課 介護認定担当(保険者番号:141374)
所在地:〒215-8570 麻生区万福寺1丁目5番1号
電話:044-965-5198
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課 認定係
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2455
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp

