新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予について
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後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
対象となる保険料
令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの。
令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収年金 給付の支払日。)が到来するものについては受付を終了しています。なお、令和5年度分の保険料については、対象になりません。
対象者及び減免額
保険料の減免額は次の(1)又は(2)のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方
【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入等は含まない。)の減少し、次のアからウまでの全てに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金は収入に含めずに比較します。)
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※1)が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
※1 「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。
【減免額】
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(注)【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得金額が0円であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
例:令和3年の給与収入が年間50万円、令和4年の給与収入見込額が年間20万円の場合
→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。対象保険料額 × 減免又は免除の割合 = 保険料減免額 |
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免の要件に該当するかの確認について
減免の要件に該当するか、次のフロー図で確認してください。
・新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図
減免の要件に該当する可能性のある方は、次の「申請について」をご確認ください。また、要件に該当するかわからない方は、下記のお問い合わせ先へ御相談ください。
申請について
申請期限 令和5年6月30日まで
必要書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式,37.82KB)
・後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDF形式,78.70KB)
・別紙「収入状況等記入欄(令和4年度保険料減免用)」(PDF形式,60.78KB)
・別紙「収入状況等記入欄(令和4年度保険料減免用)」(記入例)(PDF形式,68.37KB)
・収入等を証明する書類(別紙「収入状況等記入欄」参照)
後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
保険料の減免に該当しない場合であっても、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、保険料の納付が困難な方は、徴収の猶予を受けられる場合があります。詳しくは下記のお問い合わせ先へ御相談ください。
お問い合わせ先
新型コロナ減免等の制度概要に関することはこちらです。
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188
健康福祉局 医療保険部 医療保険課 高齢者医療担当 電話:044-200-2655
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
受付窓口
申請書の提出先は、次のページでご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療保険料の減免等については、神奈川県後期高齢者医療広域連合で定め、審査・決定を行っています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2655
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp
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