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海外から入国・帰国して川崎市に滞在される方へ

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2020年11月10日

コンテンツ番号119290

入国・帰国後の待機について

 全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で一定期間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

 詳細、最新の情報については、厚生労働省ウェブサイト外部リンクをご確認ください。

入国者・帰国者の方に注意いただきたいこと

  • 不要不急の外出はできる限り控え、また、周囲と接触する場合はマスクを着用し、可能なかぎり長時間の接触は避けてください。
  • 一般的な衛生対策として、咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、マスクの着用など)及び石けんと水を用いた手洗い、アルコール消毒の徹底等を励行してください。
  • やむをえず移動をする際にも、公共交通機関の利用は避けてください。

待機期間中のフォローアップについて

 待機期間中は厚生労働省の入国者健康確認センターがフォローアップを行います。

入国者健康確認センターウェブサイト外部リンク
 【電話】03-6757-1038

川崎市内で待機している間に発熱や呼吸器症状などが出たら

 川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンターにご連絡ください。

川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター

【電話】044-200-0730(24時間 平日・土日祝)
※入国・帰国後の待機期間中であることを必ずお伝えください。

※症状が急変した場合は救急車を呼んでください。

航空機内での濃厚接触について

 入国時の検疫での検査等で陽性と判明した方が航空機搭乗時に感染性を有していた場合、同じ便の搭乗者が状況により濃厚接触者となることがあります。

 濃厚接触者と特定された際は、滞在地の区役所からご連絡させていただきますので、区役所の指示に従ってください。濃厚接触者と特定された方は、待機期間の緩和措置対象外となり、入国後14日経過するまで健康観察の対象となります。

 

入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体の方へ

 入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体の方(以下「受入責任者」といいます。)が、入国者を、自宅待機期間内の行動制限緩和措置や新規入国制限の緩和措置により受け入れる場合は、入国者が発症したり濃厚接触者となった際の対応について、事前に待機施設を管轄する保健所等と調整が必要です。受入責任者から下記担当までご連絡ください。

川崎市健康福祉局保健所感染症対策課

【電話】 044-200-2343 (平日8:30~17:15)

緩和措置の注意点

 自宅待機期間内の行動制限緩和措置や新規入国制限の緩和措置について、入国者に症状が出たり、入国者が濃厚接触者として特定された場合等に、当該入国者が緩和措置の対象外となることがあります。予めご了承ください。

要確認情報

<健康観察期間中の災害時の避難について>

※川崎市では、新型コロナウイルス感染症が流行する状況下においても、災害が発生した場合、または、発生が予測される場合は、躊躇なく避難所等の開設を行います。

※以下の【関連記事】について、必ず確認をお願いいたします。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部

電話:044-200-2343