新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の再延長について(子どもの予防接種)
新型コロナウイルス感染症に伴う定期の予防接種の再延長について
本市で新型コロナウイルス感染症の患者の発生が確認された令和2年3月12日以降に、定期予防接種の期間(無料で受けられる期間)が過ぎてしまった方は、申請することにより令和2年12月31日まで接種可能としていましたが、令和4年5月31日まで延長します。
本制度は、令和4年5月18日〈消印有効〉をもって受付を終了とさせていただきました。なお、本制度を利用せず令和4年5月31日までに接種されたものについては、下記コールセンター(044-200-0142)にお問合せください。
対象となる方
令和2年3月12日以降に定期予防接種期間を経過し、現在未接種の方。
(ただし、接種日時点で川崎市民の方に限ります。)
※ロタウイルスワクチンは延長することはできません。
※ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンは、5歳になるまでに初回接種日と接種日時点の年齢により接種回数が決められているため延長することはできません。
~ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)の予防接種を御検討の方へ~
平成9年度生まれ~平成17年度生まれ(誕生日が平成9(1997)年4月2日~平成18(2006)年4月1日)の女性で、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方は、令和4年4月1日以降、定期の予防接種を受けられるため(キャッチアップ接種)、 期間延長の申請は不要です(延長なしの予診票で定期接種を受けられます。予診票をお求めの方は川崎市予防接種コールセンター(044-200-0142)にお問合せください)。
詳細は、下記の関連記事を御覧ください。
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延長できる期間
令和4(2022)年5月31日接種まで
手続き
「新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の申請書」に必要事項を記入のうえ、健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当へお申込みください。
川崎市内の予防接種個別協力医療機関で無料で受けるために必要な予診票をお送りします。期限を延長した予診票は申請から1週間~2週間程度で住民登録地に送付します。
【申請書類】
・新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の申請書
・母子健康手帳の表紙と予防接種の記録のページ両方の写し(※)
※表紙のページが入っていないケースが目立ちます。また、表紙にお子さんの名前の記載がない場合、必ず記載をしたうえでコピーを提出してください。
※予防接種の記録は複数ページにわたりますが、最初のページしか入っていないケースが目立ちます。必ず全ての予防接種の記録のページを提出してください。
【申請期限】 ※受付は終了しています
令和4年5月18日 消印有効
すでに自己負担で予防接種をされた方
本市で新型コロナウイルス感染症の患者の発生が確認された令和2年3月12日以降に、定期予防接種の期間(無料で受けられる期間)が過ぎてしまった後に、自費で接種した方は、予防接種コールセンター(044-200-0142)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市予防接種コールセンター
電話:044-200-0142
ファクス:044-200-3928

