新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の再延長について(子どもの予防接種)
新型コロナウイルス感染症に伴う定期の予防接種の再延長について
本市で新型コロナウイルス感染症の患者の発生が確認された令和2年3月12日以降に、定期予防接種の期間(無料で受けられる期間)が過ぎてしまった方は、申請することにより令和2年12月31日まで接種可能としていましたが、令和4年5月31日まで延長します。
まだ予防接種をしていない方へ
まだ予防接種をしていない方は、通常の予防接種スケジュールに沿って実施してください。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、予防接種をしないまま期間を経過してしまった方について、接種期間を延長します。
対象となる方
令和2年3月12日以降に定期予防接種期間を経過し、現在未接種の方。
(ただし、接種日時点で川崎市民の方に限ります。)
※ロタウイルスワクチンは延長することはできません。
※ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンは、5歳になるまでに初回接種日と接種日時点の年齢により接種回数が決められているため延長することはできません。
延長できる期間
令和4(2022)年5月31日接種まで
手続き
「新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の申請書」に必要事項を記入のうえ、健康福祉局保健所感染症対策課へお申込みください。
川崎市内の予防接種個別協力医療機関で無料で受けるために必要な予診票をお送りします。期限を延長した予診票は申請から1週間~2週間程度で住民登録地に送付します。
【申請書類】※送付前に全ての書類がそろっているかご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の申請書
・母子健康手帳の表紙と予防接種の記録のページ両方の写し(※)
※表紙のページが入っていないケースが目立ちます。また、表紙にお子さんの名前の記載がない場合、必ず記載をしたうえでコピーを提出してください。
※予防接種の記録は複数ページにわたりますが、最初のページしか入っていないケースが目立ちます。必ず全ての予防接種の記録のページを提出してください。
新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の申請書(第1号様式)
すでに自己負担で予防接種をされた方
本市で新型コロナウイルス感染症の患者の発生が確認された令和2年3月12日以降に、定期予防接種の期間(無料で受けられる期間)が過ぎてしまった後に、自費で接種した方は、予防接種コールセンター(044-200-0142)にお問い合わせください。
郵送先
郵送先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局保健所感染症対策課
予防接種担当 宛て
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健所感染症対策課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2440
ファクス:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp

