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川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について
川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(補助金)について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている事業所が、感染機会を減らしつつ必要なサービス提供を継続できるよう、通常のサービス提供時では想定されないサービス継続に必要な経費(かかり増し経費)についての支援を行います。
補助事業活用を希望する事業者につきましては、次の事項を確認の上、期日までに申請書類を御提出ください。
締切 令和3年2月末(必着)
対象事業所等
1 対象施設
詳細は国の実施要綱を参照。
(1) 通所系サービス=生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
(2) 障害者支援施設等=障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
(3) 訪問系サービス=居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
(4) 相談支援事業所=計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
2 補助対象経費
令和2年1月15日以降に実施した次の事業に該当する経費。
(ただし、介護報酬等及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外であるため、重複していないか十分確認の上、申請してください。)
(1)事業所等におけるサービス継続支援事業
ア 休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所
イ 利用者又は職員に感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所サービス事業所、障害者支援施設等
エ ア~ウ以外の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えたうえで、居宅を訪問し、個別支援計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費。
(2)事業所との連携支援事業
(1)のア又はイの障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所、及び感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所の利用者の必要なサービスを確保する観点から、当該施設等の利用者の積極的な受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所に対して、緊急かつ密接な連携を実施伴い必要な経費。
詳細は国の実施要綱を参照。
3 障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費の例
(1)障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所、施設の消毒、清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金、手当、旅費、宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所への利用者の引継ぎ等の際に生じる、障害福祉サービス等の報酬では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけでなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
(2)通所系サービス事業所が人数制限してサービスを提供する際の費用
カ 通所しない利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけでなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して健康管理や相談援助等を行うための利用者用タブレットのリース等費用(通信費用は除く。)
(3)通所系サービス、短期入所サービス事業所及び障害者支援施設等が代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
(4)訪問サービス実施に係る費用
コ 訪問サービス実施に係る人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金、手当
サ 居宅介護支援事業所に所属する居宅介護職員による同行指導の謝金
シ 訪問サービス実施を行うため緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけではなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(5)障害福祉サービス等事業所との連携支援
ア 利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
(ア) 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
(イ) 利用者引き継ぎ等の際に生じる、障害福祉サービス等の報酬上では評価されない費用
イ 職員の応援派遣に係る費用
(ウ) 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
4 補助金手続の流れ等
1 (事業者→川崎市)川崎市へ様式1(交付申請書)、様式5(事業実績報告書)等を提出
(原則として、支払いまで完了した経費(請求書等ではなく領収書等で申請)について、交付申請書と事業実績報告書を同時に提出してください。年度末等で申請期日までに支払いが完了しない場合は御相談ください。
2 (川崎市→事業者)川崎市から交付決定通知書、交付額確定通知書を受理
3 (事業者→川崎市)補助金の請求
4 (川崎市→事業者)補助金交付
5 (事業者→川崎市)当該事業に係る消費税確定申告後、仕入控除税額に係る報告及び必要に応じて一部補助額の返還(翌年度の8月以降予定)
5 他の補助金について
他の補助金で措置されるものについては、そちらを申請していただくことになります。一部の費用については次のものを参照にしてください。
・施設、事業所が必要だと判断して行ったPCR検査の費用について(行政が行うものではないもの)
・感染防止のための環境整備のための費用(例 飛沫防止アクリル板、換気設備、ICT機器の費用)
→緊急包括支援金の感染対策徹底支援事業の対象になります。上限額の設定があります。
(参照先)
交付要綱、申請書様式
1 提出書類
<提出が必須の書類>
様式1(交付申請書)及び様式1に記載の添付書類
様式5(事業実績報告書)及び様式5に記載の添付書類
(ただし、領収書等様式1、様式5両方の添付資料となっているものは1部の提出で構いません。)
<交付決定後提出する書類>
様式3「変更・中止・廃止承認申請書」
別紙様式5「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」
2 要綱、様式
川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(PDF形式, 145.32KB)
川崎市の交付要綱です。
障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業実施要綱(PDF形式, 184.26KB)
国が作成した事業の実施要綱です。この内容に沿って市の交付要綱を定めています。
各サービスごとの基準額(PDF形式, 196.85KB)
実施要領の別添資料で、各サービスごとの基準額の一覧です。
令和2年度障害者総合支援事業費補助金交付要綱(PDF形式, 192.07KB)
国が作成した交付要綱です。
川崎市補助金等の交付に関する規則(PDF形式, 77.12KB)
川崎市補助金等の交付に関する規則です。これも参考にしてください。
様式1(申請書)(DOCX形式, 12.31KB)
市の交付要綱に定める様式1です。申請時に使用します。
様式2(交付決定通知書)(DOCX形式, 12.22KB)
交付決定の際に送付する通知書の様式です。
様式3(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービし事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事業の変更・中止・廃止承認申請書)(DOCX形式, 12.28KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービし事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事業の変更・中止・廃止承認申請書です。補助金事業に変更、中止、又は廃止がある際に提出します。
様式4(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金に係る事業の変更・中止・廃止承認決定通知書)(DOCX形式, 12.29KB)
様式3に応答する通知書の様式です。
様式5(事業完了届出書)(DOCX形式, 12.25KB)
事業が完了した際に提出する書類です。
様式6(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付額確定通知書)(DOCX形式, 12.30KB)
様式5を受け、最終的に補助金額を決定する通知です。
3 別紙様式
別紙様式1事業計画書(XLSX形式, 97.05KB)
様式1と一緒に提出するものです。
別紙様式2状況報告書兼誓約書(XLSX形式, 19.36KB)
様式1と一緒に提出するものです。
別紙様式3収支予算書(XLS形式, 31.00KB)
様式1と一緒に提出するものです。
別紙様式4収支決算書(XLS形式, 31.00KB)
様式5と一緒に提出するものです。
別紙様式5消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(DOCX形式, 13.01KB)
消費税の申告後に必要に応じ提出していただくものです。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 事業者指導担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0082
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp

