現在位置:
- トップページ
- くらし・手続き
- 医療・健康・衛生・動物
- 感染症・インフルエンザ
- 新型コロナウイルス感染症
- [新型コロナ関連] 生活支援
- 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」のご案内

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」のご案内
【受付終了】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給について
川崎市における生活困窮者自立支援金については、令和4年12月31日(土)をもちまして申請書の受付を終了しました。
(ただし、自立支援金を受給中の方は、引き続き求職活動報告書の提出が必要です)。
「月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける」となっていた求職活動が「月1回以上」に緩和されました。
「月4か所(4社)以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける」となっていた求職活動が「月1か所(1社)」に緩和されました。
1 制度の趣旨
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付が貸付限度額に達している等、特例貸付の利用ができない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には生活保護の受給につなげるために、支援金を支給します。
2 対象世帯要件
支援金を受給するためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
※自立支援金(初回)を受けていた期間に適正な求職活動を行っていたにもかかわらず、なお生活にお困りの方については、再度申請いただき支給要件を満たす場合に、最大3か月間の再支給を実施します。再支給については、自立支援金(初回)3か月分の支給を受け、各月に行う求職活動要件を満たしたことがわかる書類を本市に提出していること
参考:簡易判定表はこちらをクリック(PDF形式,74.60KB)
(1)緊急小口資金等の特例を利用できない世帯(次のいずれかに該当する世帯)
- 申請月の前月までに総合支援資金の再貸付が終了している世帯
- 再貸付を受けている者で、申請月が再貸付の最終借入月の世帯(令和4年9月までに借り終わる世帯)
- 再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となった世帯
- 自立相談支援機関へ再貸付の相談(令和3年12月31日までの期間)をしたが支援決定できず、申込みに至らなかった世帯
- 申請月の前月までに緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付が終了している世帯(再貸付の申請、利用している世帯は除く)
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を受けている者で、申請月が再貸付の最終借入月の世帯(令和4年9月までに借り終わる世帯)
なお、5、6については令和4年1月以降に新たに申請する世帯に限る
(2)申請月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること
(3)申請月における世帯の収入(※)合計額が次の金額以下であること
※税金や保険料天引き前の総支給額(通勤手当のみ除く)
世帯員数 | 金額 | 世帯員数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1人 | 137,700円 | 6人 | 372,000円 | |
2人 | 194,000円 | 7人 | 417,800円 | |
3人 | 241,800円 | 8人 | 453,800円 | |
4人 | 283,800円 | 9人 | 490,800円 | |
5人 | 324,800円 | 10人 | 526,800円 |
(4)申請日における世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計額が次の金額以下であること
世帯員数 | 金額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
(5)次の1.または2.のいずれかの活動を行うこと
- ハローワーク又は、本市の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(※)(以下「ハローワーク等」)に求職申込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」といいます)を目指し、受給期間中に次の活動を行うこと。
・月1回以上、だいJOBセンター(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける
・月1回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
・月1か所(1社)以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける
生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
※市の職業相談窓口「キャリアサポートかわさき」の利用登録でも可となりました。
電話番号 0120-95-3087(平日午前9時から午後5時まで)
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000075016.html
なお、キャリアサポートかわさきは事前予約制となっており、利用登録についてはキャリアカウンセラーとの初回面談(50分程度)を行ったのちに完了いたします。
求職活動については、職業相談やセミナー受講をしっかり終えられることで、「キャリアサポートかわさき」での求職活動がなされたと判断いたします。
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付又は、初回貸付等の申請を行っていないこと
(9)申請者及び申請者と同一世帯の者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
3 支給額及び支給期間
1月ごとに、以下の額を支給します。支給期間は、求職活動等を要件に3か月です。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
※申請期限内に再支給の申請があった場合は1度に限り上記の支給額を最大3か月間(3回)再支給いたします。
4 受給中に行っていただくこと
受給が決定した方は、受給期間中に以下の活動を行っていただきます。
毎月、常用就職に向けた次の(1)~(3)の活動を行い、市に報告すること。
(1)月1回以上、だいJOBセンター(自立相談支援機関)の面接等の支援を受ける
(2)月1回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
(3)月1か所(1社)以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける
報告に必要な書類や報告方法は、支給決定した方に別途お送りします。報告に必要な書類は、以下からダウンロードすることもできます。定められた期日までに毎月の報告が確認できない場合や、定められた回数の活動をされていない場合は、原則支給を中止いたします。
また、支援金の申請時に生活保護を申請した方で、生活保護の受給が決定した場合は、支援金は中止します。なお、生活保護申請が却下された場合は、ハローワーク等へ求職申込みを行い、上記(1)~(3)の活動を行っていただきます。
(毎月全員提出)
5 常用就職及び就労収入の報告
(1)常用就職の報告
支給決定後、期間の定めがない、又は6か月以上の雇用が見込まれる就職をした場合は、常用就職届を市に提出してください。報告に使用する様式は、支給決定した方に別途お送りするほか、以下からダウンロードすることもできます。
提出される際には、契約期間や収入がわかる雇用契約書や労働条件通知書等を必ずつけてください。
(2)就労収入の報告
上記による報告を行った方は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、市に提出してください。
(常用就職した場合提出)
6 支給の中止
以下のいずれかに該当した場合、原則支給を中止します。
(1)上記4の求職活動等を行わない場合
(2)常用就職にともない得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告しない場合
(3)申請内容に偽りがあった場合
(4)支給決定後、受給者とその同一世帯の者(以下「受給者等」といいます)が暴力団員と判明した場合
(5)支給決定後、受給者等が禁固刑以上の刑に処された場合
(6)支給決定後、受給者等が生活保護費を受給した場合
(7)支給決定後、受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合
(8)支給決定後、受給者等が、偽りその他不正な手段により再貸付又は、初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合
(9)支給決定後、受給者等が他の自治体から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給した場合
7 申請方法
申請は郵送のみです。郵送先は次のとおりです。
【郵送先】
郵便番号210-0890
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市自立支援金事務センター 行
申請に必要な書類は、以下の提出書類チェックシートを参照してください。
※住民票交付手数料について、交付申請書の利用目的欄等で「新型コロナウイルス感染症自立支援金の申請のため」などと申告すると、無料になります。(コンビニ交付の場合は無料になりません。)
※提出された申請書類等は、原則返却いたしません。
申請に必要な書類は、以下からダウンロードすることができます。
申請書類等
総合支援資金の再貸付の利用が分かる書類を紛失された方
8 よくあるお問合せ
問 再貸付の借用書や決定通知書を紛失してしまったが、どうしたらよいか。
(答)(様式1-3)の借入状況申告書と通帳の写しを提出してください。社会福祉協議会に書類の再交付を求める必要はありません。
問 ネットバンキング等で通帳がないが、どうしたらいいか。
(答)web通帳の画面の写しか、残高証明書等申請時点の残高が分かる書類を提出してください。
問 申請書類に不備がある場合、連絡はあるのか。
(答)不備通知にてご連絡いたします。
問 支給はいつ頃されるのか。
(答)申請後、書類に不備がなければ、概ね3週間~1ヶ月程度で指定口座にお振込いたします。
問 現在仕事をしているが、収入は基準額以下。本支援金の支給対象となるか。
(答)仕事をしている・していないにかかわらず、給与・年金等の収入や資産等が本支援金の要件に該当すれば、支給対象となります。
問 総合支援資金を申請しないと本支援金の対象にならないのか。
(答)本支援金は、総合支援資金の特例貸付の活用が前提となっています。本支援金は、特例貸付をこれ以上活用できないという方に対する新たな支援策の1つとして設けられたものです。
問 本支援金に延長申請は可能か。
(答)本支援金の申請期日は令和4年12月31日まで(当日消印有効)であり、期日を過ぎたものは受付できません。なお、支給期間は、求職活動等を要件に3か月です。(再支給も同様)
問 本支援金の申請月に現に住居確保給付金を受給しているが、収入・金融資産関係書類をあらためて提出する必要があるか。
(答)住居確保給付金の支給決定書の写しをもって、提出を省略することが可能です。なお、支給決定書の写しを紛失等により提出できない場合、自立相談支援機関等に書類の再交付を求める必要はありません。この場合、申請書余白に「住居確保給付金受給中」などとメモしてください。
問 収入超過で不支給決定となったが、申請期限中に収入が減少し収入要件の基準以下となった場合、再度申請することはできるか。
(答)再度申請いただくことは可能です。改めて申請に必要な書類を全て揃えて送付してください。送付された書類をもとに再度審査をいたします。
問 収入の金額は、通帳に振込まれる金額でいいのでしょうか。
(答)収入は税金や社会保険料が引かれる前の総支給額になります。その中で唯一引かれる金額は通勤手当のみです。手取りではございませんので、ご注意ください。
問 初回の支給は川崎市で受けたが、川崎市以外の自治体に引っ越している場合の再支給の申請先はどこになるのか。
(答)再支給の申請先は引越先の自治体になります。
問 初回支給で中止となったが、再支給の申請は可能か。
(答)求職活動が正しく行われないため中止となった場合は、再支給の対象外です。
問 求職活動報告として記入し提出する書類はどれか。
(答)様式4、様式5、様式6 すべて正しく記入し提出いただく必要があります。提出がない場合や記入された内容に不備がある場合は、支給を停止しそれでも改められない場合は、支給を中止したします。
問 様式6の2は何を書けばいいのか。
(答)「2 求職状況」については、支給要件の「原則月1か所(1社)以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けた」について、具体的な活動内容を書いていただくものになります。原則として月1か所(1社)以上の求職活動をすることが支給要件ですので、新たに常用就職が決まり様式7を提出された場合を除き、全て記入してください。
問 常用就職が決まったとき様式7と一緒に提出する書類は何か。
(答)様式7を提出される際には、雇用契約書や労働条件通知書等の契約期間や収入の見込みがわかる書類の添付してください。様式7は新たに常用就職が決まった場合記入する書類で、申請前からすでに就労している会社を記入するものではありませんので御注意ください。また雇用期間が6か月より短い場合は、求職活動を引き続き行っていただく必要があります。
問 生活保護の申請をしたが、却下されたとき求職活動を行う必要はあるのか。
(答)生活保護を申請後に却下や取り下げ、生活保護受給後に廃止となった場合、その月から求職活動を行う必要があります。求職活動が行われなかった場合には、支給停止又は中止となります。万が一自立支援金を受給するためだけに生活保護を申請し、報告書として提出した場合、その事実が判明次第支給中止いたします。受給の意志がないにもかかわらず生活保護を申請するなど虚偽や不正が疑われる場合は、支給済みの自立支援金について返還を求めることがあります。
問 何らかの理由で求職活動が行えなかった場合は、どうしたらいいのか。
(答)当該支援金は就労による自立を図るため、あるいはそれが困難な場合には生活保護の受給につなげるための支給するものであることから、求職活動ができない場合には生活保護の申請を行ってください。求職活動も生活保護の申請も行われない場合には、支給中止なります。
問 キャリアサポートかさわきでセミナーを受講した場合、求人先への応募にカウントしていいのか
(答)求人先への応募にはカウントされません。「月1回以上のハローワーク等で職業相談を受ける」に該当します。
問 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)貸付等を申請し不決定になった者は、支給対象となるのか。
(答)支給対象とはなりません。再貸付の申請が令和3年12月末で終了することに伴い、従来であれば再貸付の利用につながっていた初回貸付等終了者についても、自立支援金を申請可能とする措置を講ずるものとなっております。
問 再支給の場合、添付書類の省略は可能か。
(答)自立支援金(初回)と同一自治体への申請であり、かつ、本人の住所に変更がない場合においては、一部省略することができます。転居なし・世帯人数の変更なしの場合、住民票の写しは提出不要、初回支給と同口座に振込の場合、振込口座関係書類のコピーは提出不要です。
問 感染リスク回避のため、ハローワークに行きたくない。他に職業相談する方法はないか。
(答)電話相談も可能でございます。職業相談確認票(様式5)について、相談日と相談した窓口の担当者名を聞いていただき、記入をお願いします。また、市の職業相談窓口「キャリアサポートかわさき」の利用登録※(事前予約制)でも可となりました。
9 お問合せ先
・川崎市での申請に関することなど
【川崎市自立支援金コールセンター】
ナビダイヤル 0570-066-155(通話料 有料)
[受付時間]平日 午前8時30分から午後5時15分まで
・制度全般に関するご意見など
【厚生労働省コールセンター】
電話 0120-46-8030
[受付時間]平日 午前9時00分から午後5時00分まで

