特例臨時接種期間中の新型コロナワクチンの接種に係る費用請求について(医療機関向け)
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特例臨時接種期間中(令和3年2月~令和6年3月)の新型コロナワクチン接種を行って頂いた医療機関の方々への請求方法に係るご案内です。
(1)被接種者の住民票所在地が川崎市(川崎市への請求)
被接種者の住民票所在地が川崎市の場合の請求方法をご案内します。住民票所在地が川崎市外の場合は下記「(2)被接種者の住民票所在地が川崎市以外(川崎市以外の市町村への請求)」をご参照ください。
なお、新型コロナワクチン接種全般に関することや詳細については、厚生労働省ホームページ外部リンクに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」等をご覧ください。
接種券が回収できず費用請求ができない場合
接種券無しで接種を実施した場合で、接種後に接種者と連絡が取れない等、再三の努力によっても接種券の回収が困難である場合、川崎市予防接種企画担当(044-200-1086)までお問合せください。
なお、接種日時点で川崎市に住民票がある方に限ります。
必要書類
- 川崎市宛て請求書(XLSX形式, 58.79KB) ※特例臨時接種終了に伴い令和6年4月1日以降はV-SYSから市区町村別請求書の出力ができません。こちらを印刷して使用してください。
- 接種券を貼付した予診票(原本)
- 新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書(XLSX形式,24.18KB) ※川崎市医師会未加入医療機関の初回請求時のみ提出
なお、提出いただいた書類に不備等がある場合、返送させていただくことがあります。
請求先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市健康福祉局予防接種担当 新型コロナワクチン請求担当 宛て
郵送(レターパック使用可能)にてお送りください。
- 毎月10日が締め日となります。11日以降に届いたものについては翌月請求分となります。(10日が土日祝日の場合は翌営業日)
- 発送件数が多く、レターパック等に納まらない場合には、分割せずひとまとめでゆうパックを使用して送付してください。
注意事項
- 接種券付き予診票には接種者のフリガナまで必ず記入してください。記入がないと返送させていただくことがあります。
- 接種券付き予診票には接種者の本名を記入してください。通称名、旧姓を記入している場合には、返送させていただくことがあります。
- 接種券付き予診票には接種者の最新の住民票上の住所を記入してください。旧住所を記入している場合には、返送させていただくことがあります。
- 接種券が貼付されていない予診票は受付できません。必ず、接種券が貼付されていることを確認してから発送してください。
- 請求後、審査を行いますが、審査にはお時間を頂きます。お支払いは、審査を終えた日の属する月の翌月に行います。
(2)被接種者の住民票所在地が川崎市以外(川崎市以外の市町村への請求)
令和6年4月11日以降、神奈川県国民保険団体連合会(国保連)では受付しませんので御注意ください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当
電話: 044-200-1220
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