令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の手続き
給付の対象となる世帯
基準日(令和3年12月10日)において川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。)
川崎市から確認書を発送する世帯
1 世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から川崎市にお住まいの場合
給付の対象となりうる世帯には、川崎市から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を、令和4年2月17日(木)から3月初旬にかけて、郵送でお届けしています。
送付された「確認書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で川崎市に返送してください。
2 世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
令和3年1月2日以降に川崎市に転入した方がいる世帯については、川崎市から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を、令和4年3月16日(水)から、郵送でお届けします。
送付された「確認書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で川崎市に返送してください。
※住民税非課税世帯であるにもかかわらず、確認書が届かない方は、「申請書」の提出が必要になる場合があります。詳細については、下記「申請書の提出が必要となる世帯」をご確認ください。提出書類
必ず提出するもの | ・確認書 |
---|---|
別の口座に振込みを | ・振込みを希望する口座の通帳(見開き面)などのコピー |
代理受給を行う場合 | ・世帯主の本人確認書類のコピー |
※本人確認書類の例
運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
支給時期
本給付金については、多数の確認書の返送をいただいています。このため、書類の返送から振込まで、2週間から1か月程度かかる見込みとなっています(※書類の不備がない場合に限ります。)。
また、返送をいただいた世帯から順次審査を行っていますが、同じ日に返送をいただいても振込の日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います。(月曜日が祝日の場合は翌日)
※個別の振込日のお問合せについては、ご対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。
返送期限
令和4年9月30日(金)まで(当日消印有効)
※期限を過ぎて返送された場合は受付できませんので、可能な限り早めの返送をお願いします。
申請書の提出が必要となる世帯
川崎市から「確認書」が送付されていない世帯であっても、給付対象となる場合があります。その場合には、「申請書」を提出していただく必要があります。
支給対象となる世帯の例
- 令和3年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前に離婚し別世帯となっている場合(※)
- 令和3年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前にその扶養者が死亡している、または行方不明となっている場合(※)
- 基準日(令和3年12月10日)以前に川崎市に転入していたが、住民票の異動手続きを基準日の翌日(令和3年12月11日)以降に行った場合
- 基準日(令和3年12月10日)以前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和3年12月11日)以降、新たに川崎市で住民票が作成された者の世帯(前住所地で基準日(令和3年12月10日)前に川崎市に転入する予定として転出届を出したが、川崎市で基準日の翌日(令和3年12月11日)以降の転入日で転入届を出した場合等)
- 修正申告等により、基準日の翌日(令和3年12月11日)以降に令和3年度住民税が非課税となり支給対象になる場合(※)
- 基準日(令和3年12月10日)時点で、令和3年度住民税が課税の生活保護受給者がいる場合(※)
- 上記のほか、基準日(令和3年12月10日)時点で川崎市に居住し、令和3年度住民税が非課税であるが、諸事情により4月までに確認書が届いていない場合
※申請方法の詳細については、川崎市臨時特別給付金コールセンター(0120-200-113)にお問い合わせください。
手続方法
申請書等の提出が必要です。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」を取得し、必要な書類を添付して郵送で提出してください。新型コロナウイルスの影響を踏まえ、提出は郵送で行うようお願いいたします。
申請様式については、本ホームページからダウンロードしてご使用ください。ホームページからのダウンロードが困難な場合には、川崎市臨時特別給付金コールセンター(0120-200-113)にお問い合わせください。提出書類
1~3は全員必ず提出、4~6は該当者のみ提出
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 - (1.において「現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)
令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和3年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
※添付がない場合には、確認にお時間をいただく場合があります。 - 代理人の本人確認書類の写し(コピー)
※代理申請(受給)を行う場合のみ、代理人の本人確認書類として、次の書類をご用意ください。
■官公署が発行した書類(顔写真付き)…1点のみ提出
(例)運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、パスポート、在留カード等
■官公署が発行した書類(顔写真なし)…2点提出
(例)健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、年金証書等 - 申請・請求者との代理関係を確認できる書類の写し(コピー)
※代理申請(受給)を行う場合のみ、代理人と申請者との関係を確認できる書類をご用意ください。
(例)成年後見人…登記事項証明書の写し 保佐人・補助人…登記事項証明書及び代理権目録の写し
※川崎市の住民登録内容や税情報で支給要件に該当するかが確認できない場合は、上記1~6の提出書類に加えて、追加書類を提出いただく場合があります。
様式データ
送付先
〒210-8711
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市臨時特別給付金事務センター 行
支給時期
本給付金については、多数の「申請書」の提出をいただいています。このため、申請から振込まで、1~2か月程度かかる見込みとなっています(※書類の不備がない場合に限ります。)。
また、申請をいただいた世帯から順次審査を行っていますが、同じ日に申請をいただいても振込の日に差が生じることがあります。
※個別の振込日のお問合せについては、ご対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。
申請期限
令和4年9月30日(金)まで(当日消印有効)
※期限を過ぎて申請された場合は受付できませんので、可能な限り早めの申請をお願いします。
成年後見人等による手続き
成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)は、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に代わって手続きが可能です。
成年後見人等が確認書送付先の変更を希望される場合は、次の必要書類を川崎市に郵送で提出してください。
確認書送付先変更届の受付時点で、本市から成年被後見人等へ確認書を発送していない場合は、送付先を変更します。
既に確認書を発送している場合は、確認書を再発行の上、変更先住所へ送付します。
成年後見人等による手続きの場合の必要書類
- 確認書送付先変更届
※様式自由。「変更前の送付先(本人の氏名、住所)」、「変更後の送付先(代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、本ホームページからダウンロードしてご使用いただくことも可能です。 - 成年被後見人等及び成年後見人等の本人確認書類
※運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など - 登記事項証明書の写し
※保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。
成年後見人等による手続きの場合の必要書類の送付先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局総務部 臨時特別給付金担当 行
お問い合わせ先
川崎市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-200-113
ファクス:044-200-1433

