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「管理者要件に関する調査」へのご協力のお願い

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「管理者要件に関する調査」へのご協力のお願い

「令和2年度・管理者要件に関する調査」について、ご協力いただきありがとうございました。このたび、令和2年度に引き続き、「令和4年度・管理者要件に関する調査」を実施することとなりました。

本年度の「管理者要件に関する調査」は、厚生労働省の令和4年度老人保健事業推進費等 補助金(老人保健健康増進等事業分)として、株式会社三菱総合研究所が、「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業」の中で実施することとなりました。

「管理者要件に関する調査」は、すべての指定居宅介護支援事業所が対象となっておりますので、大変お手数をおかけしますが、本調査の意義をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

調査に関する資料、回答方法及び回答期限

上記の02_調査ご協力のお願い(事業所向けご説明資料)をご確認のうえ、下記URLの調査用サイトからご回答ください。

回答先:令和4年度管理者要件に関する調査(サイトへアクセスします)外部リンク

回答期限:令和4年12月27日(火)

調査用サイトにアクセスできない場合

調査用サイトにアクセスできない場合は、Excel形式の調査表に必要事項を記入のうえ、電子メールにてご回答ください。

提出先メールアドレス:r4_chousa_kanrisha@surece.co.jp

参考

(管理者要件に関する調査の経緯)
令和元年度では、平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(社会保障審議会介護給付費分科会 平成29年12月18日)の「4 今後の課題」における「居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しについては、人材確保の状況について検証するべきである。」とされていることを踏まえ、今後の検討に向けた基礎資料とするため、すべての指定居宅介護支援事業所を対象として、管理者の主任介護支援専門員の資格取得状況ならびに経過措置期間中に主任介護支援専門員の管理者を配置できない事業所の実態と配置できない理由を調査いたしました。(「令和元年度管理者要件に関する調査」)。
また、居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告(社会保障審議会介護給付費分科会 令和元年12月17日)において、「経過措置期限を一部延長し、令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予することが適当である。」等とされ、経過措置期限を一部延長したことを受けて、経年で経過を把握するため、継続して同様の内容を調査実施することとしており、令和2年度に引き続き今年度も実施することとなりました。

お問い合わせ先

「管理者要件に関する調査」事務局

(株)三菱総合研究所ヘルスケア&ウェルネス本部 介護・福祉グループ

TEL: 0120-223-898 (土日・休日を除く 9:30~17:30)
※お電話の際は、調査名(管理者要件に関する調査)をお知らせください

E-mail:  r4_chousa_kanrisha@surece.co.jp