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【重要】令和6年度特定医療費(指定難病)受給者証更新手続きについて

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令和6年度特定医療費(指定難病)受給者証更新手続について

令和6年度は更新手続が必要です。

令和6年度の更新手続きの受付期限は令和6年9月30日(月)(消印有効)です。

更新申請が必要なため、臨床調査個人票の提出が必要です。

※本ページは、現在お持ちの受給者証の有効期間終了日が令和6年9月30日である方向けの内容となっています。

更新手続の受付期間

令和6年6月1日から令和6年9月30日まで(消印有効)

更新申請が認定となった場合の受給者証の有効期間

令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

注意事項

令和6年10月以降、現在お持ちの受給者証(有効期間が令和6年9月30日までのもの)は御利用できません。御注意ください。

令和6年10月以降、更新後の受給者証がお手元に届くまでの間の特定医療費は自己負担となります。この自己負担した特定医療費については、更新申請が認定となった場合は本市に請求手続を行うことで還付されます(償還払い)。請求手続方法については、御案内と記入書類を更新後の受給者証に同封してお届けします。なお、更新申請が不認定となった場合は請求できません。

令和6年10月1日以降は、更新申請の受付はできません。この場合、新規申請として受け付けます。

※令和6年4月から臨床調査個人票が新しくなっています。

※疾病追加及び疾病名変更について(PDF形式, 43.09KB)

※臨床調査個人票が複数の様式に分かれている疾病(公示番号-枝番)について(PDF形式, 90.45KB)

郵送による更新手続に御協力をお願いします

郵送による手続に御協力をお願いします。郵送の宛先は次のとおりです。なお、郵送による更新手続の場合の申請日は消印日とします。

【郵送の宛先】

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

健康福祉局 医療保険部

国民年金・福祉医療課 難病医療担当

認定基準を満たす必要があります

更新申請が認定となるためには、認定基準を満たす必要があります。認定基準のうち、診断基準と重症度分類を満たしているかどうかについては、更新手続の前に、臨床調査個人票の記載を依頼する医師に確認をお願いします。

※更新申請を行えば必ず認定となるわけではありません。あらかじめ御了承ください。

更新後の受給者証の交付時期(予定)

令和6年6月1日から令和6年7月31日までの更新申請

令和6年9月下旬までに交付する予定です。

令和6年8月1日から令和6年9月30日までの更新申請

申請してから2か月程度で交付する予定です。

令和6年10月以降、交付されるまでの間の特定医療費は自己負担となります。自己負担した特定医療費は、更新申請が認定となった場合は請求手続により還付されます。

交付時期の注意事項

認定基準を満たしていることが確認できない場合や提出書類に不備がある場合等は、更新後の受給者証の交付にさらに期間を要します。

更新手続の御案内の発送について

現在受給者証をお持ちの方に、「更新手続の御案内」を令和6年6月初旬以降にお送りします。案内には、更新申請書、その他の書類を同封します。同じ書類を次のとおり掲載しますので、必要に応じ印刷して御利用ください。

※案内等の内容は、現在お持ちの受給者証の有効期間終了日が令和6年9月30日である方向けとなっています。

※臨床調査個人票は、お送りしたものを使用するか又は厚生労働省の公式ウェブサイトに掲載されているものを使用してください。

臨床調査個人票(厚生労働省外部リンク)外部リンク