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- 第3章 家庭、育ち・学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障(だい3しょう かてい、そだち・まなぶしせつ、ちいきにおける こどものけんりのほしょう)

第3章 家庭、育ち・学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障(だい3しょう かてい、そだち・まなぶしせつ、ちいきにおける こどものけんりのほしょう)

家庭など、生活の場で(かていなど、せいかつのばで)
- 保護者は、子どもを育てるとき、子どもにとってもっとも良いことを一番に考えて、子どもの年齢や成長にあわせて子どもの権利を支えます。
(ほごしゃは、こどもをそだてるとき、こどもにとって もっともよいことを いちばんにかんがえて、こどものねんれいや せいちょうにあわせて こどものけんりを ささえます。) - 保護者は、子どもに対して、心や体を傷つけたり、放っておいたりするなど、どんな形の虐待や体罰もしてはいけません。
(ほごしゃは、こどもにたいして、こころやからだを きずつけたり、ほうっておいたりするなど、どんなかたちのぎゃくたいや たいばつも してはいけません。) - 市は、保護者に対して、子育てを助けたり、虐待を防ぐ努力をします。
(しは、ほごしゃにたいして、こそだてをたすけたり、ぎゃくたいをふせぐどりょくをします。)
また 虐待を受けた子どもを助けたりします。
(また ぎゃくたいをうけたこどもを たすけたりします。)
育ち・学ぶ施設で(そだち・まなぶしせつで)
- 市内にある育ち・学ぶ施設は、子どもがいきいきと育つ環境をつくり、子どもの権利を守り支えます。
(しないにある そだち・まなぶしせつは、こどもがいきいきと そだつかんきょうをつくり、こどものけんりを ささえます。) - 育ち・学ぶ施設の職員は、子どもに対して虐待や体罰をしてはいけません。
(そだち・まなぶしせつのしょくいんは、こどもにたいして ぎゃくたいや たいばつを してはいけません。) - 育ち・学ぶ施設は、「いじめ」などについて相談を受け、いじめの防止をはかります。
(そだち・まなぶしせつは、「いじめ」などについて そうだんをうけ、いじめのぼうしを はかります。)
また、子どもの権利について学べるようにします。
(また、こどものけんりについて まなべるようにします。) - 育ち・学ぶ施設は、子どもについての情報や文書のひみつを守り、求めに応じて本人にその情報や文書を知らせます。
(そだち・まなぶしせつは、こどもについてのじょうほうや ぶんしょのひみつをまもり、もとめにおうじて ほんにんに そのじょうほうや ぶんしょをしらせます。)
地域で(ちいきで)
- 市は、地域で子どもが豊かに育つように、子どもの立場から地域の環境を考え整えます。
(しは、ちいきでこどもが ゆたかにそだつように、こどものたちばから ちいきのかんきょうをかんがえ ととのえます。) - 市は、子どものホッとできる居場所を市民や子どもの意見を聞いたりして整えます。
(しは、こどものほっとできるいばしょを しみんや こどものいけんをきいたりして ととのえます。) - 市は、地域で子どもたちが自分からやりたい活動を支援します。
(しは、ちいきで こどもたちが じぶんからやりたいかつどうを しえんします。)
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局青少年支援室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2344
ファクス:044-200-3931
メールアドレス:45sien@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

