不妊に悩む方への特定治療支援事業
川崎市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、経済的負担の軽減を図るため、健康保険が適用されない治療費の一部を助成します。
【お知らせ1】令和3年1月1日以降の制度変更について
国で検討が行われている令和3年1月1日以降の特定不妊治療費助成制度の変更については、川崎市での取扱いが決定し次第、このホームページで御案内いたしますので、しばらくお待ちください。
【お知らせ2】川崎市における令和2年度の取扱いについて
川崎市では、新型コロナウイルス感染症の流行による影響を鑑み、令和2年度中に治療を開始、または治療を終了したものについて、要件の取扱いを一部変更します。
- 今年度の治療開始日時点で、妻の年齢が40歳または43歳のご夫婦
- 新型コロナウイルスの拡大が原因で申請が令和2年6月以降となり、所得要件を満たさなくなった方
- 新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、今年の夫婦所得合計額が730万円未満となる見込みの方
これらに該当する方は、変更後の要件に合致する場合がありますので、チェックリストをご確認ください。
なお、要件の一部変更は、令和2年度中に申請されたものに限ります。
令和3年度以降の取扱いについては、現時点では要件の一部変更は予定しておりませんが、変更があればこのページにてお知らせいたします。
令和2年度申請に係る資料一式
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(PDF形式, 419.22KB)
令和2年度の申請者向け資料です。特例での申請を検討される方も含め、申請される方は必ずご確認ください。
令和2年度の取扱いに関するチェックリスト(両面コピー推奨)(PDF形式, 93.16KB)
令和2年度中に申請される方のうち、特例での申請を検討される方は必ずご確認ください。 特例での申請を行う場合に、他の申請書類とともに添付いただきますようご協力お願いします。
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- 【参考】厚生労働省_新型コロナウイルス対応関連情報外部リンク
本市事業における、令和2年度の要件の取扱いについては、厚生労働省からの通知に基づいて策定しています。
助成の内容
- 一組の御夫婦に対して、特定不妊治療(保険外診療)に要した費用を、1回の治療につき上限額15万円(ただし、治療ステージ図のCとFは上限額75,000円)まで助成します。
- 初回の治療に限り上限額30万円(ただし、治療ステージ図のCとFは除く)まで助成します。
※この場合の初回治療とは初めて行った治療ではなく、初めて自治体に助成金の申請を行う治療を指します。
- 平成31年4月1日以降、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療を行った場合に、初回に限り上限額30万円、以降15万円まで助成します。なお、平成31年3月31日以前に男性不妊治療を行った場合は、初回であっても助成の上限額は15万円までとなります。
助成を受けることができる方
次の要件をすべて満たした方が助成を受けることができます。
- 夫婦のいずれか一方が、申請時に川崎市内に住所を有すること。
- 治療開始日において、戸籍上の夫婦であること。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
※治療開始日とは、採卵準備のための投薬開始日若しくは以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
- 治療を受けた医療機関が、川崎市又は所在地の自治体の指定を受けていること。
- 夫婦の前年(1月~5月の申請は前々年)の所得の合計が730万円未満であること。
「所得」とは、総所得(*)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額から、下記の控除額を差し引いた額です。
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除(普通・特別)、勤労学生控除、所得のある方は一律8万円 *総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。
助成の対象となる治療
次のいずれかに相当するものが対象となります。(治療ステージ図を参照してください)
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合)
- 以前に凍結した胚により胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成の対象となりません。
男性不妊治療費助成の対象になるのは以下手術療法となります。
- 精巣内精子回収法(TESE)
- 精巣上体精子吸収法(MESA)
- 精巣内精子吸収法(TESA)
- 経皮的精巣上体精子吸収法(PESA)
参考
体外受精・顕微授精の治療ステージ図(PDF形式, 49.25KB)
本制度で助成対象となる、体外受精・顕微授精の治療ステージ図です。助成上限金額が治療によって異なります。
申請方法・期限
- 治療終了後(医師の判断によりやむを得ず中止した場合も含む)60日以内にお住いの区の地域みまもり支援センター児童家庭課に直接持参して申請していただくか、郵送で申請ください。
※治療終了とは、胚移植を行った場合は妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)の日又は、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
- やむを得ず治療終了後60日以内の申請が難しい場合は、お住まいの区地域みまもり支援センター児童家庭課まで御相談ください。この場合、原則として治療期間の終了日が属する年度内に申請ください。(ただし、2月1日~3月31日までに治療を終えた場合は、治療終了後60日以内であれば年度を超えて申請できます)
申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
※特例での申請を希望される方は、加えてチェックリストの提出にご協力ください。
1 特定不妊治療費助成事業申請書
2 特定不妊治療費助成事業受診証明書
ダウンロード
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(PDF形式, 81.17KB)
・治療を受けた指定医療機関で証明を受けたもの
3 特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の『領収書』のコピー
- 指定医療機関が発行したもので受診証明書に記載の領収金額分
4 夫婦二人の続き柄が記載された住民票
市内に住所があること、続柄、生年月日等を確認します。
- 夫婦の住所が異なる場合は、それぞれの住民票
- マイナンバーの記載のないもの
- 発行日から3か月以内のもの
- 同一年度内2回目以降の申請で住所の変更がない場合は省略可
- コピー可
5 戸籍謄本または戸籍抄本
法律上の婚姻関係及び婚姻日を確認します。
- 通算1回目の申請では必ず提出が必要。通算2回目以降の申請、又は他の自治体で助成を受けたことがある場合で、住民票から夫婦であることが確認できる場合は省略可
- 発行日から3か月以内のもので夫婦の婚姻日の記載が確認できること
- 夫婦ともに外国籍の方は、戸籍謄(抄)本の代わりに夫婦の婚姻日が確認できる公的な証明書(日本語訳付き)の提出が必要
- コピー可
6 夫婦それぞれの所得証明書類
- 夫婦の前年(1月から5月までの申請は、前々年)の所得額及び各控除額が記載されているもの
例)令和2年6月~令和3年5月の申請の場合
→令和2年度(平成31年中の所得)の証明書が必要
- 課税される所得のない場合や、控除対象配偶者となっている場合でも、所得がないことを確認するため、省略事項のない非課税証明書の提出が必要
- 前回の申請時に提出した証明書と同一の証明年度となる場合は省略可
- 対象期間において海外在住等を理由に証明書が発行されない場合は、対象期間に海外に在住していたことが証明できる書類(戸籍の附票、在職証明書、パスポートのコピー等)の提出が必要。なお、対象期間中日本に在住していた期間があれば課税額証明書もしくは非課税証明書の提出も必要
- 証明書の名称は発行する自治体によって名称が異なり、課税年度の1月1日時点で住所のあった自治体で発行されます
川崎市の証明書を取得する場合は、市内の市税事務所・市税分室及び区役所・支所の市税証明発行コーナーで「課税額証明書」、もしくは「非課税証明書」を取得してください - コピー可
- 源泉徴収票、確定申告書の提出控え、税額決定通知書等では、計算で必要な全ての所得が確認できないため、証明書とはみなしません
7 助成金の振込先の口座番号がわかるもの
- 夫婦どちらかの名義の通帳やキャッシュカードのコピー
- 通帳は、表紙裏面の支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページのコピー
- ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号の記載部分をコピー
8 その他
- 申請時の状況により、請求書の写しなどをご提出いただく場合があります
助成金の支給方法
申請書類の審査後、地域みまもり支援センターから決定通知をお送りします。申請書類の受理から振込みまでに、およそ3か月程度かかります。
平成16年4月以降に川崎市に転入された夫婦は、前住所地での助成状況を確認するため、審査日数を要します。
指定医療機関
川崎市の指定医療機関は次の表のとおりですが、市外の医療機関でも、所在地の自治体の指定を受けていれば川崎市の助成を受けることができます。
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 指定年月日 体外受精 | 指定年月日 顕微授精 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 川崎市宮前区 菅生2-16-1 | 044-977-8111 | H20年4月1日 | H20年4月1日 |
ノア・ウィメンズクリニック | 川崎市中原区 小杉町1-510-1 | 044-739-4122 | H20年4月1日 | H20年7月29日 |
新百合ヶ丘総合病院 | 川崎市麻生区 古沢都古255 | 044-322-9991 | H24年11月29日 | H24年11月29日 |
南生田レディースクリニック | 川崎市多摩区 南生田7-20-21 | 044-930-3223 | H25年11月21日 | 指定なし |
他の自治体の指定状況:神奈川県外部リンク 横浜市外部リンク 相模原市外部リンク 東京都外部リンク 全国(厚生労働省ホームページ)外部リンク
お問い合わせ・申請窓口
- 川崎区役所地域みまもりセンター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話 044-201-3219 - 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話 044-556-6688 - 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話 044-744-3263 - 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話 044-861-3250 - 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話 044-856-3258 - 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話 044-935-3297 - 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話 044-965-5158
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支所や出張所では申請は受付けていませんので御注意ください。
治療の内容・結果等のデータ収集について
厚生労働省では、特定不妊治療を行なう医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果及び妊娠の経過について、日本産婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようになります。
報告の内容及び方法
各医療機関から(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、以下の各項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告については、個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
- 治療から妊娠まで
(1)患者(女性)の年齢
(2)不妊の原因
(3)治療の内容、妊娠の有無 - 妊娠から出産まで
(1)妊娠・出産の状況
(2)生まれた子の状況
神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業について
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成を受けた治療は、川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象外となりますので御注意ください。
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業については、下記の神奈川県のホームページを御参照ください。
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「不妊」や流産・早産を繰り返す「不育症」の悩みに対応するため、専門医師と不妊症看護認定看護師による相談を行っています。
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お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodohu@city.kawasaki.jp

