公的年金を受給している方で支給要件に該当する場合は児童扶養手当を受けられます。
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の金額が児童扶養手当の手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当の額を受給できます。
対象となる方の例
・児童を養育している祖父母等が、低額な老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみ受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみ受給している場合など
<参考 児童扶養手当の月額>(平成31年4月分から)
・児童が1人の場合
全部支給:42,910円
一部支給:42,900円から10,120円(受給者の所得に応じて10円きざみに決定されます)
・児童が2人の場合
全部支給:児童1人の月額に10,140円を加算
一部支給:児童1人の月額に10,130円から5,070円を加算(受給者の所得に応じて10円きざみに決定されます)
・児童が3人以上の場合
全部支給:児童2人の月額に児童1人増すごとに6,080円を加算
一部支給:児童2人の月額に児童1人増すごとに6,070円から3,040円を加算(受給者の所得に応じて10円きざみに決定されます)
※受給している公的年金の額が児童扶養手当月額よりも低いかどうかは、お住まいの地区の区役所児童家庭課または地区健康福祉ステーションの窓口へご相談ください。
新たに手当を受けるためには
お住まいの地区の区役所児童家庭課・地区健康福祉ステーションへの申請が必要です。
申請には、戸籍謄本や公的年金の支給額がわかる書類等が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
支給開始日について
児童扶養手当は申請の翌月分から支給されます。
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問合せ先
川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-201‐3219
大師地区健康福祉ステーション 電話:044-271-0150
田島地区健康福祉ステーション 電話:044-322-1999
幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-556-6688
中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-744-3197
高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-861-3250
宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-856-3258
多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-935-3297
麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話:044-965-5158
こども未来局こども家庭課 電話:044-200-2709

