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- 平成29年4月から小児医療費助成事業の通院助成対象を小学校6年生まで拡大しました。

平成29年4月から小児医療費助成事業の通院助成対象を小学校6年生まで拡大しました。
平成29年3月23日(木)に拡大対象の方に医療証等を発送しました。
平成29年3月23日(木)に拡大対象の方に医療証等を発送しました。
平成29年4月に小学校5・6年生になる方で、申請をいただき所得審査の結果、所得限度額を超えていた場合には、その旨の通知を発送しております。
また、提出期限後に申請書を提出された方には、順次、医療証等を発送します。
なお、申請・手続きがお済でない方は、申請等の手続きをお願いいたします。
手続きの詳細は、このページ下段の
・「平成29年4月に小学校4年生になる方(平成29年3月まで小学校3年生」または、
・「平成29年4月に小学校5・6年生になる方(平成29年3月まで小学校4・5年生)」をご確認ください。
平成29年4月からの拡充内容について
・通院医療費の助成対象年齢を小学校3年生までから小学校6年生まで拡大し、子育て家庭の負担を軽減しました。
(1) 小学校4~6年生のお子さんについては、通院(診療等)については医療費(保険医療費)のうち1回あたり500円を超える額を助成します(500円は医療機関等の窓口でお支払いいただきます。500円に満たない場合は、その額をお支払いください。)。また、通院(院外処方の調剤)及び入院については医療費(保険医療費)の全額を助成します。
(2) 小学校4~6年生のお子さんのうち、保護者が市民税所得割非課税の場合は、通院(診療等)についても医療費(保険医療費)の全額を助成します。
・平成29年3月までと同様、1歳以上のお子さんには児童手当に準拠した所得制限があります。(関連記事(1)参照)
・現在の制度内容の詳細については、関連記事(2)を御確認ください。
【医療機関のみなさまへ】
制度の概要やレセプトの記入方法・請求方法等の御案内については、関連記事(3)を参照してください。
【小児医療証をお使いになるにあたって】
小児医療証をお使いになるにあたって、御注意いただきたい事項について、医療証発送時にチラシを同封しております。内容は、関連記事(4)を御確認ください。
制度拡充後の小学校4~6年生の負担軽減イメージ
平成29年4月に小学校4年生になる方(平成29年3月まで小学校3年生)
(1)~(2)の場合は、申請等の手続きは不要です。平成29年3月23日(木)に(1)の方に医療証を送付しました。
(3)の場合は、申請等の手続きが必要です。
(1)平成29年3月31日まで有効な医療証をお持ちの方
4月以降も医療費助成の対象となります。
(有効期間:平成29年4月1日~平成29年8月31日)
- 申請等の手続きは不要です。
- 平成29年3月23日(木)に新しい医療証を発送しております。
- 平成29年9月以降は、再度所得審査を行います。
(2)平成28年8月以降に不交付決定通知書の交付を受けている方
4月以降も医療費助成の対象とはなりません。
- 次回所得審査を平成29年8月に行います。
審査の結果、所得限度額未満の方には、医療証を送付いたします。
(有効期間:平成29年9月1日~平成30年8月31日)
- 申請等の手続きは原則不要です。
(3)今までに一度も申請されていない方又は前回更新時に必要な書類を提出されていない方
申請・手続きが必要です。
- お住まいの地区の区役所保険年金課又は支所区民センター保険年金係で、申請・手続きを行ってください。
平成29年4月に小学校5・6年生になる方(平成29年3月まで小学校4・5年生)
申請の手続きが必要です。
対象の方には1月20日又は3月1日に申請書等を発送又は、転入時に配布しています。(※1)
提出期限内に申請を受付けた場合、所得審査の上、助成対象となる方には医療証を、所得が所得限度額を超えている方には、不交付決定通知書を3月23日(木)に発送しました。
提出期限後に申請書を提出された方には、順次、医療証等を発送します。
申請がお済でない場合は、申請書等の発送時に同封した返信用封筒にて郵送申請(※2)の手続きしていただくか、お住まいの地区の区役所保険年金課国保給付・医療費助成係、支所区民センター保険年金係にて申請してください。
(郵送申請で提出いただくもの)
(1)小児(乳幼児等)医療証交付申請書
(2)対象のお子さまの健康保険証のコピー
(3)申請者の平成28年度(平成27年分)の「所得を証明する書類」(必要な方のみ) ※3
※1 1月12日時点で川崎市にお住まいの方については1月20日に、1月13日~2月17日に川崎市に転入された方については3月1日に申請書等を発送しております。2月20日以降に川崎市に転入された方については転入時に申請書等を配付しております。
※2 申請書受付後、随時、審査のうえ小児医療証等を発送いたします。
※3 小学校3年生以下のきょうだい(弟妹)の小児医療証に関して平成28年8月頃に既に平成28年度の所得を審査している場合や、申請者(保護者)が平成28年1月1日時点で川崎市にお住まいだった場合には、原則として「所得を証明する書類」は不要です。なお、「所得を証明する書類」の内容については、下の関連記事をご確認ください。
関連記事
- 「所得を証明する書類」
「所得を証明する書類」については、こちらをご確認ください。
問合せ先
- 川崎区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-201-3277 - 大師支所区民センター保険年金係 電話 044-271-0159
- 田島支所区民センター保険年金係 電話 044-322-1987
- 幸区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-556-6722 - 中原区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-744-3202 - 高津区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-861-3178 - 宮前区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-856-3275 - 多摩区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-935-3231 - 麻生区役所区民サービス部保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-965-5264 - こども未来局こども支援部こども家庭課医療費助成係
電話 044-200-2695

