子育て世帯への臨時特別給付金について
公務員の方の子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限は、令和2年10月30日(金)必着です。
やむを得ない場合を除き、期限までに郵送で提出してください。
給付金の振込について
給付金の振込は、審査が終了したものから随時行っています。振込後に支払通知書を送付いたしますので御確認ください。
なお、振込不能となった場合については、後日の振込となりますので、御了承ください。
支給対象の方にお知らせを発送しました(6月10日)
6月10日(水曜日)に、公務員以外の支給対象の方にお知らせを発送しました。
公務員以外の方で、給付金の受け取りを希望する場合、手続は必要ありません。
受け取りを辞退する方
公務員以外の方で、受け取りを辞退する方は、6月15日(月曜日)17時までに、お電話で御連絡をお願いいたします。
川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話 044-200-2674
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大を受けた国の緊急経済対策に伴い、児童手当(本則給付)を受給している方に対し、臨時特別給付金を支給します。
手続方法
公務員の方以外は、申請は不要です。
公務員の方は申請が必要です。
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
所得制限限度額以上の特例給付区分(児童1人につき1ヶ月5千円)に該当される方は、本給付の対象外となります。
支給対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童)
4月から新高校1年生になっている場合も、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、支給対象となります。
給付額
対象児童1人につき1万円
※令和2年3月31日時点での居住市町村(特別区含む)からの支給となります。
公務員の方
公務員の方が給付金を受け取るためには、お住まいの自治体への申請が必要です。
川崎市にお住まいの公務員の方は、お勤め先で配布される子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)を、次のとおり郵送にて御提出ください。
なお、基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月から新高校1年生となった児童については2月29日。)前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。
公務員の方の申請書送付先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯への臨時特別給付金担当
申請期限
令和2年10月30日(金)必着
提出に当たっての注意事項
- 振込先金融機関の口座が確認できる書類(通帳など)の写しを必ず添付してください。
- 記入事項や押印に漏れがないように御注意ください。
- 申請書に記入する宛先は「川崎市長」宛てとなります。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課
子育て世帯への臨時特別給付金担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

