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保育所等の申込み手続き(令和3年度)

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2021年8月5日

コンテンツ番号120542

申請期間

4月入所

一次利用調整(受付は終了しました)

 【窓口】 令和2年10月7日(水)~11月10日(火)
 【郵送】 令和2年10月7日(水)~10月29日(木)消印有効

郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

      川崎市こども未来局保育対策課気付 事務処理センター

 【結果発送】 令和3年1月22日(金)(予定)

 ※ 利用調整のランクは、原則、申請締切日時点で提出されている書類で判断し決定します。

二次利用調整(受付は終了しました)

【窓口】 令和2年11月11日(水)~令和3年2月3日(水)

【郵送】 令和2年11月11日(水)~令和3年1月20日(水)消印有効

郵送先:お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーション

 二次利用調整は、一次利用調整での内定辞退等により、保育所等の受入枠に空きが生じた場合等に行います。二次利用調整から申請した方のほか、一次利用調整で入所保留となった方が二次利用調整の対象となります。
 なお、一次利用調整で入所保留となった方が、二次利用調整でも入所保留となった場合には、保留通知の再発送はいたしません。

【結果発送】 令和3年2月15日(月)(予定)

5月以降の入所

令和3年度5月以降の申請スケジュール
利用希望月申請締切日通知発送予定日
令和3年 5月令和3年 4月 9日(金)令和3年 4月中旬以降
令和3年 6月令和3年 5月10日(月)令和3年 5月中旬以降
令和3年 7月令和3年 6月10日(木)令和3年 6月中旬以降
令和3年 8月令和3年 7月 9日(金)令和3年 7月中旬以降
令和3年 9月令和3年 8月10日(火)令和3年 8月中旬以降
令和3年10月令和3年 9月10日(金)令和3年 9月中旬以降
令和3年11月令和3年10月 8日(金)令和3年10月中旬以降
令和3年12月令和3年11月10日(水)令和3年11月中旬以降
令和4年 1月令和3年12月10日(金)令和3年12月中旬以降
令和4年 2月令和4年 1月 7日(金)令和4年 1月中旬以降
令和4年 3月令和4年 2月10日(木)令和4年 2月中旬以降

各月の入所利用調整は、保育所等の受入枠に空きが生じた場合等に行います。

必要書類一式を窓口又は郵送にてご提出ください。

郵送の場合は、締切日必着となります。

郵送先:お住まいの区の区役所児童家庭課・地区健康福祉ステーション

なお、既に年度内で入所保留となっている場合には、保留通知の再発送はいたしません。

申請方法等

申請先(書類提出先)

お住まいの区の各区役所・地区健康福祉ステーション

【窓口受付時間】 平日の8:30~12:00、13:00~17:00

 必要書類一式を全て揃えた上で、申請をお願いいたします。

 書類の不備・不足がある場合は、書類を受理できないことがあります。

 また、申請受付期間の終了間際は窓口が大変混雑しますので、早めの手続きをお願いいたします。

市外の保育所等を希望の方・市外から転入予定の方・転園希望の方

市外の保育所等を希望する方

 市内在住で転居予定等により市外の保育所等を希望する方は、入所を希望する保育所等のある市区町村により受付期間や必要書類が異なりますので、事前に当該市区町村へお問い合わせのうえ、当該市区町村の締切日の1週間前までに本市の各区役所・地区健康福祉ステーションへ必要書類を提出してください。

川崎市外にお住まいの方で、川崎市内の保育所等を申請する場合

⇒利用希望開始日までに川崎市に転入予定の方

 川崎市の締切に間に合うよう、原則として現在お住まいの市区町村に申請してください。その際、川崎市の申請書式を併せて提出してください。転入予定を確認できる書類(不動産の購入契約書、賃貸借契約書等)がある場合は、利用調整上は川崎市内の方と同等の扱いとします。

 なお、市区町村によっては、申請受付していない場合もあります。その場合は、転入予定の区の区役所・地区健康福祉ステーションに相談の上、直接申請してください。

⇒市外在住のまま、川崎市内の保育所等に申請予定の方

 現在お住まいの市区町村に申請してください。利用調整上は川崎市内の方が優先となります。また、二次利用調整からの調整対象となります。

転園希望の方(市内在住の方)

 川崎市内の保育所等に通われている方は、保育所等で関係書類を受け取り、締切日までに各区役所・地区健康福祉ステーションへ提出してください。川崎市外の保育所等に通われている方はお住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションにご相談ください。

申請に必要な書類

 記入用紙は、各区役所・地区健康福祉ステーションで配布しています。

 令和3年4月1日入所希望(一次利用調整)の申請については、令和2年9月以降に発行された書類を提出してください。

 令和3年5月以降の入所希望申請については、入所希望日(毎月1日)から2か月以内に発行された書類を提出してください。

  令和3年4月以降、「就労証明書」の社印等の押印は省略可としました。

 なお、事業所名が記載された「就労証明書」を無断作成・改変した場合、虚偽の申請にあたり、認定・入所決定(内定)を取消しすることがあります。また、有印私文書偽造、有印私文書変造等(刑法第159条)の罪に該当し得るものとされています。

ア すべての方が必要な書類

必要書類

(お子さんごとに必要)

注意点

1

教育・保育給付認定(変更)申請書

●個人番号記載欄に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。

2

保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳

●個人番号記載欄に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。

●希望する保育所等は通園可能な範囲で、第20希望までです。希望する保育所等が記入しきれない場合は、別紙(任意様式)にご記入ください。

3

申請者のマイナンバーカード又は通知カード

※窓口申請の場合は、提示

●個人番号(マイナンバー)カードの提示、マイナンバー通知カードの提示

※マイナンバーカードは本人確認書類を兼ねます。

●本人確認書類は、顔写真付の身元確認書類1点(運転免許証、旅券等)又は

顔写真のない身元確認書類2点(健康保険者証、国民年金手帳等)の提示

●郵送申請の場合は写しを同封してください(貼付用台紙があります。)。

4

申請者の本人確認書類

※窓口申請の場合は、提示

5

保育所等利用申込みに関する確認票

●申込み及び入所にあたって、確認していただく事項となります。

★保育を必要とすることを証明する書類
 

保護者の状況

提出書類 (保護者ごとに必要)

a

お勤めの方

(居宅外就労)

◯就労証明書
 ・就労内定の場合、実績額の見込の証明を受けてください。
 ・シフト勤務の方はシフト表の提出をお願いする場合があります。
 ・雇用されている方で、テレワークにより在宅勤務の方も含みます。

 ・親族経営等の会社に就労している場合は、「自営・会社経営等の方」に該当します。

b

自営・会社経営等の方

(自宅外自営、親族経営等を含む)

◯就労状況申告書
 ・裏面の一日の就労(予定)の様子もご記入ください。

◯自営の証明書類(写し)

 ・直近の確定申告書の(写し)等の「収入を証明するもの」や営業許可証(写し)・開業届(写し)・登記簿謄本(写し)等の「自営を証明するもの」のいずれかが必要です。

c 妊娠・出産の方◯母子健康手帳(写し)
 ・氏名と出産予定日が記載されているページの写しをご提出ください。
d疾病・負傷の方

◯診断書
 ・医療機関で発行された書面(原本)となります。

◯疾病・障害状況申告書

e障害のある方

◯障害者手帳(写し)
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかとなります。

◯疾病障害状況申告書

f親族の介護をしている方

◯介護が必要となる証明書(写し)
 ・介護が必要となる親族の介護保険証(写し)・診断書・障害者手帳(写し)のいずれかが必要です。

◯介護状況申告書

 ・裏面のスケジュール表もご記入ください。

g就学をしている方

◯在学証明書

・就学先で発行した書面(任意様式)となります。
・入学予定であれば、「合格通知書」(写し)と「パンフレット」をご提出ください。

◯時間割又はスケジュール表

h

求職活動又は

起業準備をしている方

◯求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書
イ 世帯状況に応じて必要な書類
世帯の状況必要書類
6

令和2年1月1日に

川崎市外に居住していた方

◯令和2年度の住民税課税(非課税)証明書(写し)

 ・自治体により証明書の名称は異なりますが、所得の記載がある証明書を御提出ください。令和元年(平成31年)中の収入を証明する書類になります。

7

令和元年(平成31年)及び

それ以前の年から引き続き

育児休業を取得していた方

◯対象年度の住民税課税(非課税)証明書(写し)

・書類提出の要否及び必要な課税証明書の年度は、利用案内12ページを参照くください。
・川崎市内在住で課税状況が確認できる方は提出不要です(市内在住でも確認ができない方については提出をお願いいたします。)。

8市民税未申告又は修正申告した方

◯令和2年度の住民税課税(非課税)証明書(写し)

・修正申告した場合は、最新のデータが反映されていない場合がありますので、証明書をご提出ください。

9令和元年(平成31年)中に国外収入があった方

◯令和元年(平成31年)の給与明細等(写し)

・「令和元年(平成31年)中」とは平成31年1月から同年(令和元年)12月です。

・勤務先の現地の会社が発行する書類をご提出ください。

(給料の支払証明や現地の税申告の書類など)

・外貨・円貨での収入を問わず必要となります。

・国内でも収入があった場合、その分の書類もご提出ください。

・詳細は区役所・地区健康福祉ステーションまでお問合せください。

10

育休中又は産休中

(育児休業取得予定)の方

◯育児休業期間に関する同意書

・入所希望月の月末までの復帰に関する同意書です。

11 入所希望月から1年以内に就労先を変更した方

◯前職の就労状況がわかる書類

・前職の退職から2か月以内に就労先を変更されている場合に限ります。

・「入所希望月から1年以内」とは、令和3年4月入所の場合、令和2年4月1日以降です。

・就労時間、日数、退職日が確認できる書類をご提出ください。

・提出書類は、就労証明書(退職日を記載したもの)、離職票(写し)、前職場の源泉徴収票(写し)及び前職場の給与明細(写し)などです。

12保護者のいずれかが長期不在(単身赴任等)、又はする予定の方

◯長期不在証明書、又は単身赴任がわかる会社発行の書類(辞令等)

・長期不在証明書は就労先において記載・証明をお願いします。

13申請児童が認可外保育施設等を利用している方

◯契約書(写し)・連絡票(写し)、又は在園・受託証明書(※)

・契約書(写し)を提出の場合、施設との「連絡帳(写し)」(最初の登園日と直近の登園日のページの写し)を併せて提出してください。

・現在利用中の施設の前に利用していた施設がある場合は、その施設に係る書類もご提出ください。

14保育所等利用希望児童が障害を有している場合

◯障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、診断書のいずれか

・障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいいます。

・診断書は、障害と同程度であることが確認できるものをいいます。

1565歳未満の同居親族がいる方

◯当該親族に係る「保育を必要とすることを証明書する書類」

・「保育を必要とすることを証明書する書類」に関しては、前表を参照ください。

16市外からの申請の方
(川崎市内転入予定の方)

◯転入先のわかる書類
・提出書類は、物件売買契約書(写し)、賃貸借契約書(写し)、社宅・寮に入居予定の場合は会社発行の証明などです。

・転居先の住所・転居予定日(引き渡し日)等が確認できる書類となります。

・市内在住の親族宅へ転居予定の方は、「転入に関する誓約書」が必要です。

・市内での転園希望の方についても、提出をお願いする場合があります。

・転入された方は、転入後に区役所窓口(児童家庭課)で再度申請が必要です。

17

保護者が保育所等の資格を有し、川崎市内の保育施設で所定の保育業務に従事する(予定含む)方

◯保育業務従事申告書兼誓約書

◯保育士等の資格を証する書類

・対象の施設及び対象の資格等の詳細については利用案内14ページ参照

(※)一時保育利用中の方へ

在園・受託証明書の発行については、利用施設の証明によらず、記載事項を保護者にて記載の上、区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションに御提出ください。提出後、区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションにおいて、利用施設へ記載事項の確認を行います。

・月64時間以上の利用が確認できる場合に利用調整基準別表2、別表3の「認可外保育施設等利用状況」等の加点対象となります。

・記載事項について、利用時間や日数が一定でない場合等で記載が困難な場合は、備考欄に月64時間以上の利用を満たすか否かを記載してください。

・他の施設を併用している場合は、在園・受託証明書は施設ごとに必要となります。

・記載にあたっては、令和2年4月以降の利用状況が分かるように御記入ください。また、利用施設名は記入してください。

令和3年度 利用案内・申請書式

申請書類(必須書類)

申請書類(保育の必要性を証明する書類)※父母ともに必要です。

申請書類(世帯状況に応じて必要な書類)

内定後に提出いただく書類(育児休業から復職予定の方)

  • 育児休業証明書(PDF形式, 19.59KB)

    入所内定後、就労先にて記載をいただき、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションに御提出ください。

  • 育児休業証明書(DOC形式, 32.50KB)

    入所内定後、就労先にて記載をいただき、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションに御提出ください。

その他の書類

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申請内容の変更・申請の取下げ

 保育所等を申請した後、希望保育所等を変更するなど、申請内容を変更する場合や、申請を取り下げる場合には、各区役所・地区健康福祉ステーションへお問合せの上、手続きをしてください。なお、変更手続き等の書類を郵送される場合は、申請者の本人確認書類を同封してください。

保育所等の申請に関するお問い合わせ先

 お住まいの区・地区の担当課までお問い合わせください。

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 044-201-3219
  • 大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 044-271-0150
  • 田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 044-322-1999
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課       電話 044-556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-744-3263
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-935-3297
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 044-965-5158

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局子育て推進部保育対策課 保育料・利用調整担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-3727

ファクス:044-200-3933

メールアドレス:45taisak@city.kawasaki.jp