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配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ(令和3年度新生児応援事業)
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難し、事情により川崎市に住民票を移すことができない方で、令和3年1月1日~12月31日生まれの子どもと一緒に生活している方は、所定の書式によって避難の申出の手続きをしていただくと、新生児への川崎じもと応援券(第2弾)の申出書を申出のあった住所にお送りします。
なお、申出者御本人と新生児は、申し出日において住民票上同じ住所に登録されていることと生計を一にしていることが必要です。
申出手続きの対象となる方の要件
次のいずれかに該当する方が申出手続きの対象になります。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
※この申出手続きをすると、新生児への川崎じもと応援券(第2弾)配付に関する申出通知が居住地の住所宛てに届きます。その申出書を返信用封筒で送ることで、川崎じもと応援券(第2弾)を受け取ることができます。
※世帯主(配偶者等)に居場所が知られてしまう等不安を抱えている方は、ぜひ御相談ください。
手続き方法
「申出書」に必要な書類を添付して、郵送により提出してください。
申出の受付締切:令和4年1月31日(月)まで
※川崎じもと応援券(第2弾)には使用期限がありますので(令和4年3月31日まで)、対象の児童がいる場合は、受付締切に関わらず、なるべく早めに申し出てください。
【「申出書」様式の入手方法】 以下のいずれかの方法で入手できます。
- エクセルデータをダウンロードする
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室に電話(044-200-2614)し、郵送を依頼する
- 各区役所地域みまもり支援センターまたは各地区健康福祉ステーションで入手する
※「申出書」は、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
川崎じもと応援券(第2弾)の受け取り申出は、別途行う必要があります。
申出書の提出先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)
電話:044-200-2614
※現在居住している住所(未届)及び電話番号については、住民票に記載されている市区町村へはお知らせしません。
「申出書」に添付する書類
「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
- 婦人相談所が発行する証明書(原本)
- 配偶者暴力相談支援センターが発行する来所相談証明書(原本)
- 各区役所・各支所が発行する令和3年度新生児応援事業用配偶者暴力被害申出受理確認書
- 保護命令決定書の謄本又は正本(写しでも可)
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
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- 新生児への川崎じもと応援券の配付について
新生児への川崎じもと応援券配付の制度説明のページです。
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
044-200-2614
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

