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【令和5年3月31日申請受付終了】不妊に悩む方への特定治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援分)
【重要なお知らせ】
申請期限について

「1回の治療」の終了日から60日以内
ただし、令和5年2月以降に終了した治療は令和5年3月31日が申請期限となります。
よくあるご質問

1.制度の概要
令和4年4月から、特定不妊治療が保険適用となることに伴い、現行の助成制度は令和3年度で終了しました。
現行の助成制度から保険適用に移行する期間の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、年度をまたぐ「1回の治療」の1回に対して助成金を支給します。
※国の保険適用化に関しては、下記資料で御参照いただけます。
【補足】「1回の治療」とは(治療開始日・治療終了日)
治療開始日 | 採卵準備のための投薬開始日となります(ただし、治療ステージCの場合は、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。)。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。 |
---|---|
治療終了日 | 医師による妊娠確認検査を行った日となります。(ただし、医師の判断により治療を中断した場合は、治療を中断した日が終了日となります。) |
「1回の治療」とは、上記「治療開始日」から最初の「治療終了日」までを指します。
具体的には、【採卵準備の投薬開始→採卵・採精→体外受精または顕微授精→(胚凍結→)胚移植→妊娠確認検査】が、「1回の治療」となります。
そのため、出産または死産(以下「出産等」という。)の事実がある場合は、妊娠確認検査までの流れを既に一度終えていることから、出産等の日付以前に実施した部分の治療については原則申請できません。
(例:凍結した胚を解凍して胚移植を実施するケースで、凍結胚の作製と胚移植の間に出産等を挟む場合 ⇒ 出産等があった日以降の治療【胚移植→妊娠確認検査】のみが助成対象となります。(治療ステージ「C」に該当。))
不妊に悩む方への特定治療支援事業(円滑な移行支援分)のチラシ
【参考】国・保険適用化に関する資料
- 令和4年度から開始した治療は、保険適用の対象です。(保険診療の適用にあたっては、病院ごとに国に届出を行う必要があり、適用状況が病院ごとに異なる場合があるので、直接医療機関に確認して受診してください。)
- 令和3年度から令和4年度にまたぐケースは、4月以降に受ける診療も含め、原則、保険の適用外です。保険適用への円滑な移行支援のため、1回に限り、不妊に悩む方への特定治療支援事業の経過措置として助成します。(本ページを参照)
関連記事
- 【参考】厚生労働省_令和3年度補正予算資料(抜粋)外部リンク
- 【参考】厚生労働省「不妊治療に関する取組」ページ外部リンク
【速報:保険適用化に関するチラシが公開されました。】保険適用で実施できる胚移植の回数には、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されない旨などが新たに示されています。
2.対象となる方
次の要件をすべて満たした方が助成を受けることができます。
- 法律上の夫婦、または治療当事者両人が事実婚であること。
- 「治療開始日」の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦どちらかが、申請日時点で川崎市内に住所を有すること。
- 令和4年3月31日までに終えた治療のうち、不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた回数が上限回数(6回または3回)に達していないこと。
※令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響による特例で「6回」と通知されている方で、助成回数が上限に満たない方は、令和4年度事業の申請ができます。
※令和4年度に初めて申請するご夫婦(事実婚含む)も対象となります。
※助成歴のある方で、子を出産(死産を含む)した場合は、助成回数のリセットができます。リセットを希望する場合は、窓口の御相談ください。
3.対象となる治療 ※ページのトップ「よくあるご質問」をご確認ください。
令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に終了した、次のいずれかの治療が対象となります。
- 「治療開始日」が令和4年3月31日以前である、治療ステージA・B・D・E・Fの治療
- 令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いた、治療ステージCの治療
治療ステージ、助成上限額については、「体外受精・顕微授精の治療ステージ図」(PDF形式,48.92KB) をご参照ください。
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合)
- 以前に凍結した胚により胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
男性不妊治療費助成の対象になるのは以下の手術療法となります。
- 精巣内精子回収法(TESE)
- 精巣上体精子吸収法(MESA)
- 精巣内精子吸収法(TESA)
- 経皮的精巣上体精子吸収法(PESA)
※ただし、上記の治療を行った場合でも、次のようなケースは助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹
- 採卵に至っていないケース(女性への侵襲的治療のないもの)
【注意】治療ステージについて
どの治療区分に該当するかは、治療を担当する指定医療機関の主治医が判断しますので、お問い合わせいただきましても、川崎市では明確にお答えすることができません。
まずは主治医に対し、不妊に悩む方への特定治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援分)の助成を検討している旨を伝え、相談してください。また、申請対象となる見込みである場合は受診証明書の発行を依頼してください。
4.対象となる費用
「1回の治療」の費用がすべて保険適用外となっている場合(=全額自費で受診した場合)に、対象となります。
保険診療で受診している場合は、対象となりません。
また、先進医療の実施機関で、 「1回の治療」の中で先進医療と保険診療を併用した場合は、保険診療の費用と保険適用外の費用が併存しますが、この場合も、一部の診療は既に保険で受診していることから、すべて本制度の対象となりません。
助成額は次のとおりです。(詳細は上記ステージ図でも御確認いただけます。)
- 特定不妊治療に要した費用に対し、「1回の治療」につき最大30万円まで(ただし、治療ステージ図のCとFは最大10万円まで)助成します。
- 特定不妊治療を行うにあたり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)も併せて行った場合は、男性不妊治療に要した費用のうち最大30万円までを、特定不妊治療費助成額に加えて助成します。(治療ステージC以外で該当する場合のみ)
5.助成回数
円滑な移行支援分の助成回数は1回です。
治療ステージAからFのうち、いずれかの治療の申請を1回行うことができます。
令和3年度までの制度における助成上限回数の残りにかかわらず、円滑な移行支援分の助成は1回に限ります。
6.申請先・期限 ※ページのトップ【重要なお知らせ】をご確認ください。
申請先 お住まいの区の地域みまもり支援センター児童家庭課
申請方法 直接持参、または郵送(同日消印有効)
申請期限 治療終了後60日以内
- 令和4年4月~6月末までに終了した治療は令和4年8月末日まで申請を受け付けます。
- 令和5年2月以降に終了した治療は令和5年3月31日が申請期限となります。
7.申請書類 ※ページのトップ「よくあるご質問」をご確認ください。
書 類 名 | 対象 | 説 明 | |
1 | 『不妊に悩む方への特定治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援)申請書』(第14号様式)(PDF形式,105.99KB)(PDF形式,246.07KB)・各区児童家庭課で配布、又は川崎市ホームページからダウンロード | 全員 | ・【注意】令和3年度までに治療を終了した分の助成申請書(第7号様式)では申請できません。 ・両面コピーしてください。 |
2 | 『不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書』(PDF形式,110.10KB)(PDF形式,155.68KB) ※各区児童家庭課で配布、又は川崎市ホームページからダウンロード(2通医療機関に記載していただくか、1通記載していただきコピーを取ってください) | 全員 | ・特定不妊治療(及び併せて行う男性不妊治療。)の受診証明書は、特定不妊治療の指定医療機関の主治医が記入します。医療機関所定の手数料がかかることがあります。 ・医療機関での証明書作成に時間がかかる場合がありますのでご注意ください。万一申請期限を過ぎる場合は、事前にお住いの区の窓口に相談してください。 ・令和3年度以前の古い様式でも申請できます。(治療ステージCで申請する場合は、余白に受精卵の凍結日を記載するよう医療機関に依頼してください) |
3 | 『領収書』のコピー ※追加で、『診療明細書』のコピーをお願いすることがあります。 | 全員 | ・治療を受けた指定医療機関が発行したもので、受診証明書の記載内容に合致する領収書を添付してください。 ・領収書のみで、保険外費用か否か不明の場合は、領収書に対応する明細書のコピーを提出してください。 |
4 | 助成金の振込先の口座番号がわかるもののコピー 『通帳又はキャッシュカード』 のコピー | 全員 | ・支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分のコピー ・ゆうちょ銀行は、振込用の店名、預金種目、口座番号の記載部分をコピー(通帳表紙裏面の7桁の口座番号を記載してください) ・夫婦どちらかの名義の口座であること |
5 | 夫婦二人の続柄が記載された『住民票』 ※マイナンバーの記載のないもの、コピー可 | 全員 | ・夫婦の住所が異なる場合は、それぞれの住民票を提出してください。 ・発行日から3か月以内のものに限ります。 |
6 | 『戸籍謄本』又は『戸籍抄本』 ※コピー可 | 次のいずれかに該当する場合、要提出 ・初めて特定不妊治療費助成の申請をする場合 ・令和3年度以前に川崎市に申請したことがあっても、住民票で婚姻関係が確認できない場合 ・出産による助成回数リセットを希望する場合(戸籍謄本のみ可) ・申請時点においても事実婚関係にある場合 | ・発行日から3か月以内のもので、夫婦の婚姻日が確認できること ・夫婦ともに外国籍の方は、夫婦の婚姻日が確認できる公的な証明書(日本語訳付き)の提出が必要です。 ・助成回数のリセットを希望する場合は、メモ等を添付しリセットを希望する旨を申し出るとともに、戸籍謄本の提出が必要。(戸籍抄本は不可) ・申請時点においても事実婚関係にある場合、申請ごとに夫婦それぞれの戸籍謄(抄)本を提出してください。外国籍の方は独身証明書を提出してください。 |
7 | 事実婚関係に関する申立書(PDF形式,27.47KB)(第13号様式) | 申請時点で事実婚関係にある場合 | ・申請時点で事実婚関係にある場合、提出が必須です。 |
8 | 妊娠12週以降で死産に至った事実を証明する書類 | 死産により、助成回数のリセットを希望する場合 | ・メモ等を添付しリセットを希望する旨を申し出るとともに、死産に至った事実を証明する資料(死産届の写し等)を添付してください。 |
8.助成金の支給方法
申請書類の審査後、地域みまもり支援センターから決定通知をお送りします。申請書類の受理から振込みまでに、およそ3か月程度かかります。
平成16年4月以降に川崎市に転入された夫婦は、前住所地での助成状況を確認するため、審査日数を要します。
9.お問い合わせ・申請窓口
- 川崎区役所地域みまもりセンター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話 044-201-3219 - 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話 044-556-6688 - 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話 044-744-3263 - 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話 044-861-3250 - 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話 044-856-3258 - 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話 044-935-3297 - 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話 044-965-5158
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- 区役所一覧(交通案内)を見る
支所や出張所では申請は受付けていませんので御注意ください。
指定医療機関
川崎市の指定医療機関は次の表のとおりですが、市外の医療機関でも、所在地の自治体の指定を受けていれば川崎市の助成を受けることができます。
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 指定年月日 体外受精 | 指定年月日 顕微授精 | 不妊治療の実施に係る情報の公開(令和2年度) |
---|---|---|---|---|---|
聖マリアンナ医科大学病院 | 宮前区菅生2-16-1 | 044-977-8111 | H20.4.1 | H20.4.1 | 公開資料(PDF) |
ノア・ウィメンズクリニック | 中原区小杉町1-510-1 | 044-739-4122 | H20.4.1 | H20.7.29 | 公開資料(PDF) |
新百合ヶ丘総合病院 | 麻生区古沢都古255 | 044-322-9991 | H24.11.29 | H24.11.29 | 公開資料(PDF) |
南生田レディースクリニック | 多摩区南生田7-20-21 | 044-930-3223 | H25.11.21 | 指定なし | 公開資料(PDF) |
他の自治体の指定状況:神奈川県外部リンク 横浜市外部リンク 相模原市外部リンク 東京都外部リンク 全国(厚生労働省ホームページ)外部リンク
治療の内容・結果等のデータ収集について
厚生労働省では、特定不妊治療を行なう医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果及び妊娠の経過について、日本産婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようになります。
報告の内容及び方法
各医療機関から(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、以下の各項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告については、個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
- 治療から妊娠まで
(1)患者(女性)の年齢
(2)不妊の原因
(3)治療の内容、妊娠の有無 - 妊娠から出産まで
(1)妊娠・出産の状況
(2)生まれた子の状況
神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業について
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成を受けた治療は、川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象外となりますので御注意ください。
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業については、下記の神奈川県のホームページを御参照ください。
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「不妊」や流産・早産を繰り返す「不育症」の悩みに対応するため、専門医師と不妊症看護認定看護師による相談を行っています。
- 川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodohu@city.kawasaki.jp

