緊急事態措置期間における児童扶養手当の申請について
コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態措置期間に伴い、児童扶養手当の申請については原則、宣言の終了後15日以内の申請又は郵送でのお手続きとなります。
急を要する場合を除き、緊急事態宣言の終了後15日以内の申請をお願いします。
これにより申請が遅れた場合でも、宣言の終了後15日以内の申請であれば、離婚日などの事由発生日に遡って認定します。(令和2年3月1日を限度とします)
郵送での手続を希望する方は、状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前にお住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションに電話で御相談ください。
申請に必要なもの
(1)申請書(以下よりダウンロードしてください。プリンターの環境がない場合は、お住いの区の児童家庭課または支所健康福祉ステーションに御連絡ください。)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)
※後日の提出でも可
(3)預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー
(4)請求者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
(5)請求者の身元確認書類
- 1点でよいもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書)
- 2点必要なもの(健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明)
(6)その他申請書類
その他申請書類については、申請する方の状況により異なりますので、お住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションに御相談ください。
外国人の方の必要書類についても、同様にお問い合わせください
申請に必要な書類の案内
児童扶養手当の申請書等
児童扶養手当認定請求書(PDF形式, 954.07KB)
児童扶養手当認定請求書記入例(離婚を理由として申請する場合)(PDF形式, 618.38KB)
母子・父子で生活している事の申立書(PDF形式, 58.60KB)
事実婚解消の申立書(PDF形式, 40.74KB)
別居監護申立書(PDF形式, 43.98KB)
養育申立書(PDF形式, 44.44KB)
住所要件に関する申立書(PDF形式, 45.40KB)
養育費に関する申告書(PDF形式, 94.20KB)
扶養義務者と別生計であることの申立書(PDF形式, 32.44KB)
遺棄申立書(PDF形式, 32.21KB)
公的年金調書(PDF形式, 962.36KB)
問い合せ先及び郵送申請送付先
・川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地(パレール三井ビル)
・ 大師地区健康福祉ステーション 電話 044-271-0150
〒210-0812 川崎市川崎区東門前2-1-1
・田島地区健康福祉ステーション 電話 044-322-1999
〒210-0852 川崎市川崎区鋼管通2-3-7
・幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3197
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
・こども未来局こども家庭課 電話 044-200-2709
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2709
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

