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不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年3月末までに治療を終えたもの)
このページは令和4年3月31日までに終了した治療が対象です。
令和4年4月1日以降に治療を終えたものは本事業の対象外です。不妊に悩む方への特定治療支援事業(円滑な移行支援分)のページを確認してください。
【必ずご確認ください】申請期限について
令和4年3月31日までに終了した治療:「1回の治療」の終了日から60日以内(最長で令和4年5月末まで)
令和4年5月31日までに、住所地を管轄する区の児童家庭課へ申請書類をそろえて提出してください。
令和4年6月1日以降、令和4年3月31日までに終了した治療の助成申請は受理できませんのでご注意ください。
ただし、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書」等書類の取得に時間を要し、令和4年5月31日までに申請書類がそろわないことが見込まれる場合は、令和4年5月31日までに住所地を管轄する区の児童家庭課へ、現時点で提出できるすべての申請書類を提出してください。提出時に、不足している書類の提出見込み時期を窓口で申告し、その時期の到来までに不足している書類を提出することで、一部の申請書類を提出した日に遡って受理したものとみなします。
なお、書類の提出は郵送でも可能ですが、令和4年5月31日同日消印有効とし、確実を期すために事前に住所地を管轄する区の児童家庭課へ電話で御連絡ください。
1.事業の概要
各自治体が指定する指定医療機関において、特定不妊治療(保険外診療である体外受精・顕微授精)を実施した場合、「治療1回」ごとに、当該指定医療機関の証明を受けたうえで申請を行うことで、治療費に係る助成を受けることができます。
※令和4年度からの保険適用化に関しては、下記資料で御参照いただけます。
【補足】「1回の治療」とは(治療開始日・治療終了日)
治療開始日 | 採卵準備のための投薬開始日となります(ただし、治療ステージCの場合は、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。)。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。 |
---|---|
治療終了日 | 医師による妊娠確認検査を行った日となります。(ただし、医師の判断により治療を中断した場合は、治療を中断した日が終了日となります。) |
「1回の治療」とは、上記「治療開始日」から最初の「治療終了日」までを指します。
具体的には、【採卵準備の投薬開始→採卵・採精→体外受精または顕微授精→(胚凍結→)胚移植→妊娠確認検査】が、「1回の治療」となります。
そのため、出産または死産(以下「出産等」という。)の事実がある場合は、妊娠確認検査までの流れを既に一度終えていることから、出産等の日付以前に実施した部分の治療については原則申請できません。
(例:凍結した胚を解凍して胚移植を実施するケースで、凍結胚の作製と胚移植の間に出産等を挟む場合 ⇒ 出産等があった日以降の治療【胚移植→妊娠確認検査】のみが助成対象となります。(治療ステージ「C」に該当。))
参考資料
不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(PDF形式, 302.66KB)
事業案内チラシです。制度拡充後の、令和4年3月31日以前に終えた治療に関する申請はこちらが対象です。
【参考】国・保険適用化に関する資料
- 令和3年度(令和4年3月31日まで)に終えた「1回の治療」は、保険診療開始前で、保険の適用外です。上限回数の範囲で助成金の対象です。(このページを参照)
- 令和4年度から開始した治療は、保険適用の対象です。(保険診療の適用にあたっては、病院ごとに国に届出を行う必要があり、適用状況が病院ごとに異なる場合があるので、直接医療機関に確認して受診してください。)
- 令和3年度から令和4年度にまたぐケースは、4月以降に受ける診療も含め、原則、保険の適用外です。保険適用への円滑な移行支援のため、1回に限り、不妊に悩む方への特定治療支援事業の経過措置として助成します。(制度の詳細は、こちらのページを参照)
関連記事
- 【参考】厚生労働省_令和3年度補正予算資料(抜粋)外部リンク
- 【参考】厚生労働省「不妊治療に関する取組」ページ外部リンク
【速報:保険適用化に関するチラシが公開されました。】保険適用で実施できる胚移植の回数には、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されない旨などが新たに示されています。
2.対象となる方
次の要件をすべて満たした方が助成を受けることができます。
- 夫婦のいずれか一方が、申請時に川崎市内に住所を有すること。
- 治療開始日において、戸籍上の夫婦または事実婚関係にあること。
- 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
- 治療を受けた医療機関が、川崎市又は所在地の自治体の指定を受けていること。
- 助成回数が、上限に達していないこと。(詳細は下記5参照)
3.助成の対象となる治療
特定不妊治療費助成の対象になる治療は、次のいずれかに相当するものが対象となります。( 「体外受精・顕微授精の治療ステージ図」(PDF形式,48.92KB) )
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合)
- 以前に凍結した胚により胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
男性不妊治療費助成の対象になるのは以下の手術療法となります。
- 精巣内精子回収法(TESE)
- 精巣上体精子吸収法(MESA)
- 精巣内精子吸収法(TESA)
- 経皮的精巣上体精子吸収法(PESA)
※ただし、上記の治療を行った場合でも、次のようなケースは助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹
- 採卵に至っていないケース(女性への侵襲的治療のないもの)
注意(治療ステージについて)
どの治療区分に該当するかは、治療を主導する指定医療機関医師が判断します。川崎市では判断できません。
助成申請を希望される際は、必ず医師に対し治療区分について相談し、申請対象となる見込みである場合は受診証明書の発行を依頼してください。
4.対象となる費用
助成額は次のとおりです。(詳細は上記ステージ図でも御確認いただけます。)
- 特定不妊治療に要した費用に対し、「1回の治療」につき最大30万円まで(ただし、治療ステージCとFは最大10万円まで)助成します。
- 特定不妊治療を行うにあたり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)も併せて行った場合は、男性不妊治療に要した費用のうち最大30万円までを、特定不妊治療費助成額に加えて助成します。(治療ステージC以外で該当する場合のみ)
5.助成上限回数
初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢により、次のとおりとなります。
- 年齢が39歳以下の方は、1子ごとに6回まで
- 年齢が40歳以上42歳以下の方は、1子ごとに3回まで
助成を利用しつつ特定不妊治療を受け、出産等(死産を含む)に至った場合は、助成回数のリセットができます。
次の助成申請の前に、リセットを希望する旨を申請窓口に相談してください。
6.申請先・期限
助成を希望する場合は、【「1回の治療」ごと】に申請が必要となります。
申請先 お住まいの区の地域みまもり支援センター児童家庭課
申請方法 直接持参、または郵送(同日消印有効)
申請期限 下記1または2のとおり。
- 年度末に向け、多くの申請が見込まれます。治療終了後早めの申請に御協力ください。
- 数回分をまとめて申請すると、期限を超える恐れがありますので、必ず「1回の治療」ごとに申請してください。
1. 令和4年3月31日までに終了した治療
申請期限:「1回の治療」の終了日から60日以内(最長で令和4年5月末まで)
現行の制度の対象となります。
やむを得ず期限内の申請が難しい場合は、区の児童家庭課に御相談ください。
2.令和3年1月1日~令和3年3月31日に終了した治療
申請期限:令和4年3月31日まで
通常は治療終了後60日以内が申請期限ですが、制度変更による影響等を鑑み、令和4年3月31日まで申請を受け付けます。
必ず令和4年3月31日までに申請を行ってくださいますようお願いします。
7.申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
なお、「1.申請書」「2.受診証明書」は制度改正前の様式をそのままお使いいただいても申請できます。
書 類 名 | 対象 | 説 明 | |
1 | 『不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書』(PDF形式,117.39KB) ・各区児童家庭課で配布、又は川崎市ホームページからダウンロード | 全員(申請ごとで必須) | ・制度拡充前の様式でも申請できます。 |
2 | 『不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書』(PDF形式,110.10KB)(複写式) ※各区児童家庭課で配布、又は川崎市ホームページからダウンロード(ダウンロードしたものを使用する場合は、2通医療機関に記載していただくか、1通記載していただきコピーを取ってください) | 全員(申請ごとで必須) | ・特定不妊治療(及び併せて行う男性不妊治療。)の受診証明書は、特定不妊治療の指定医療機関の主治医が記入します。医療機関所定の手数料がかかることがあります。(今後、男性不妊治療医療機関の指定状況により、受診証明に係るルールに変更が生じる見込みです。別途このページでお知らせします。) ・医療機関での証明書作成に時間がかかる場合がありますのでご注意ください。 ・制度拡充前の様式でも申請できます。 |
3 | 『領収書』のコピー | 全員(申請ごとで必須) | ・治療を受けた指定医療機関が発行したもので、受診証明書の記載内容に合致する領収書を添付してください。 ・男性不妊治療費助成も一緒に申請する場合は、医療機関ごとに領収書を分けてください。 ・受診年月日、領収金額、医療機関名が確認できる部分のコピー |
4 | 助成金の振込先の口座番号がわかるもののコピー 『通帳又はキャッシュカード』 のコピー | 全員(申請ごとで必須) | ・支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分のコピー ・ゆうちょ銀行は、振込用の店名、預金種目、口座番号の記載部分をコピー ・夫婦どちらかの名義の口座であること |
5 | 夫婦二人の続柄が記載された『住民票』 ※マイナンバーの記載のないもの、コピー可 | 次のいずれかに該当する場合、要提出 ・初めて特定不妊治療費助成の申請をする場合 ・2回目以降の申請であっても、年度が変わって 1回目の申請を行う場合 ・申請時点においても事実婚関係にある場合 | ・夫婦の住所が異なる場合は、夫婦それぞれの住民票を提出してください。 ・発行日から3か月以内のものに限ります。 ・同一年度内2回目以降の申請で住所の変更がない場合のみ提出を省略できます。 ・事実婚の場合は、申請ごとに、夫婦それぞれの住民票を提出してください。 |
6 | 『戸籍謄本』又は『戸籍抄本』 ※コピー可 | 次のいずれかに該当する場合、要提出 ・初めて特定不妊治療費助成の申請をする場合 ・通算2回目以降の申請で、住民票で婚姻関係が確認できない場合 ・出産による助成回数リセットを希望する場合(戸籍謄本のみ可) ・申請時点においても事実婚関係にある場合 | ・発行日から3か月以内のもので、夫婦の婚姻日が確認できること ・夫婦ともに外国籍の方は、夫婦の婚姻日が確認できる公的な証明書(日本語訳付き)の提出が必要です。 ・通算2回目以降の申請で、住民票から夫婦であることが確認できる場合は添付を省略できます。 ・助成回数のリセットを希望する場合は、メモ等を添付しリセットを希望する旨を申し出るとともに、戸籍謄本の提出が必要。(戸籍抄本は不可) ・申請時点においても事実婚関係にある場合、申請ごとに夫婦それぞれの戸籍謄(抄)本を提出してください。外国籍の方は独身証明書を提出してください。 |
7 | 事実婚関係に関する申出書(第13号様式)(PDF形式,27.47KB) | 申請時点においても事実婚関係にある場合 | ・申請ごとに提出が必要です。 |
8 | 妊娠12週以降で死産に至った事実を証明する書類 | 死産により、助成回数のリセットを希望する場合 | ・メモ等を添付しリセットを希望する旨を申し出るとともに、死産に至った事実を証明する資料(死産届の写し等)を添付してください。 |
8.助成金の支給方法
申請書類の審査後、地域みまもり支援センターから決定通知をお送りします。申請書類の受理から振込みまでに、およそ3か月程度かかります。
平成16年4月以降に川崎市に転入された夫婦は、前住所地での助成状況を確認するため、審査日数を要します。
お問い合わせ・申請窓口
- 川崎区役所地域みまもりセンター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話 044-201-3219 - 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話 044-556-6688 - 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話 044-744-3263 - 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話 044-861-3250 - 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話 044-856-3258 - 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話 044-935-3297 - 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課児童家庭サービス係
郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話 044-965-5158
関連記事
- 区役所一覧(交通案内)を見る
支所や出張所では申請は受付けていませんので御注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件特例の経過措置
新型コロナウイルス感染症の流行による影響を鑑み、令和2年度に実施しておりました所得要件・年齢要件の特例のうち、助成を受けられる年齢や回数に係る年齢要件特例は令和3年度も経過措置として適用されます。
【規定】助成申請を行う「1回の治療」の治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
↓
【特例】助成申請を行う「1回の治療」の治療開始日時点の妻の年齢が44歳未満である場合の治療も助成対象とする。
特例の対象となる方
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳または42歳のご夫婦で、かつチェックリストの項目にすべて該当する場合に限ります。
※令和3年1月からの拡充により新たに対象となった事実婚の方や所得制限超過の方は対象となりません。
※特例に基づき申請する場合に限り、所得の判定を行うための根拠資料として、夫婦の課税(非課税)証明書の添付が必要となります。判定基準である、夫婦の所得合計額730万円未満を満たす、令和3年度、令和2年度または令和元年度の課税(非課税)証明書のいずれかをご提出ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いに関するチェックリスト
チェックリスト(両面コピー推奨)(PDF形式, 107.94KB)
特例での申請を検討される方は必ずご確認ください。申請時に他の申請書類とともに提出くださるよう御協力お願いします。
関連記事
- 【参考】厚生労働省 新型コロナウイルス対応関連情報外部リンク
本市事業における、令和2年度の要件の取扱いについては、厚生労働省からの通知に基づいて策定しています。
不妊に悩む方への特定治療支援事業
指定医療機関
川崎市の指定医療機関は次の表のとおりですが、市外の医療機関でも、所在地の自治体の指定を受けていれば川崎市の助成を受けることができます。
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 指定年月日 体外受精 | 指定年月日 顕微授精 | 不妊治療の実施に係る情報の公開(令和2年度) |
---|---|---|---|---|---|
聖マリアンナ医科大学病院 | 宮前区菅生2-16-1 | 044-977-8111 | H20.4.1 | H20.4.1 | 公開資料(PDF) |
ノア・ウィメンズクリニック | 中原区小杉町1-510-1 | 044-739-4122 | H20.4.1 | H20.7.29 | 公開資料(PDF) |
新百合ヶ丘総合病院 | 麻生区古沢都古255 | 044-322-9991 | H24.11.29 | H24.11.29 | 公開資料(PDF) |
南生田レディースクリニック | 多摩区南生田7-20-21 | 044-930-3223 | H25.11.21 | 指定なし | 公開資料(PDF) |
他の自治体の指定状況:神奈川県外部リンク 横浜市外部リンク 相模原市外部リンク 東京都外部リンク 全国(厚生労働省ホームページ)外部リンク
治療の内容・結果等のデータ収集について
厚生労働省では、特定不妊治療を行なう医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果及び妊娠の経過について、日本産婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようになります。
報告の内容及び方法
各医療機関から(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、以下の各項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告については、個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
- 治療から妊娠まで
(1)患者(女性)の年齢
(2)不妊の原因
(3)治療の内容、妊娠の有無 - 妊娠から出産まで
(1)妊娠・出産の状況
(2)生まれた子の状況
神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業について
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成を受けた治療は、川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象外となりますので御注意ください。
- 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業については、下記の神奈川県のホームページを御参照ください。
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- 不育症検査費用助成について
不育症の検査費用助成についてはこちらをご覧ください。
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川崎市の課税額証明書の取得方法について
- 住民票の請求方法
住民票の請求方法について
- 不妊・不育専門相談センター
「不妊」や流産・早産を繰り返す「不育症」の悩みに対応するため、専門医師と不妊症看護認定看護師による相談を行っています。
- 川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodohu@city.kawasaki.jp

