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令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【申請期限:令和5年2月28日必着】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)についてはこちらを御確認ください。
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- 令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
ひとり親世帯以外で、18歳に達した日以後最初の3月31日までの児童(おおむね高校生以下の子ども)を養育する住民税非課税世帯への給付金は、こちらを御確認ください。
対象者
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
ひとり親世帯
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付額
児童1人当たり5万円
給付金の申請手続き(ひとり親世帯)
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請は必要ありません】
対象者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
支給手続及び支給時期
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方には、令和4年6月28日(火曜日)に児童扶養手当の受け取り口座に振り込みました。
(注)令和4年4月分の児童扶養手当を令和4年6月以降に受け取られることになった方(遡って認定された方など)については、後日個別に郵送で振込日をお知らせしますのでご確認ください。
ただし、修正申告等をされた方で、今後、令和4年4月分の児童扶養手当の受給対象になった場合(なる予定の方も含む)については、令和5年2月28日(必着)までに申請が必要です。不明な点等がありましたら、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
公的年金を受給している方【申請が必要です】
公的年金を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(児童扶養手当の手続きをしていない方を含む)への支給手続きは以下のとおりです。
(注)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
対象者
1.と2.の要件をすべて満たす方が対象です。
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和4年3月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。 - 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の1年間の収入(公的年金の額を含む)が、限度額未満である方
※以下の限度額は目安です。扶養している方の年齢等により限度額は変更します。
受給者の方が扶養している方の数 | 限度額 |
1人 | 365万円 |
2人 | 412万5千円 |
3人 | 460万円 |
申請方法
- 申請が必要です。
- 以下のチェックリストを確認の上、申請書と必要書類を送付してください。
- ホームページからダウンロード出来ない方は、市から申請書を送付しますので、川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター 電話044-233-7851(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)までお問合せをお願いします。
原則として、申請書を受け付けた日の翌月末ごろに、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。(申請書に不備があった場合は、不備が解消した日が受付日となります。)
公的年金を受給している方の申請書
申請書の送付先
〒210-8577 川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金 担当
(郵便番号を記入すれば、住所の記載は不要です。)
申請期限:令和5年2月28日(必着)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請が必要です】
令和4年4月分の児童扶養手当は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっているひとり親世帯の方(令和4年5月分以降の児童扶養手当から受給し始めた方も含む)への支給手続きは以下のとおりです。
対象者
1.と2.の要件をすべて満たす方が対象です。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月又はひとり親になった月以降の給与の最も低い月の収入(公的年金の額を含む)が、限度額未満である方
※以下の限度額は目安です。扶養している方の年齢等により限度額は変更します。
受給者の方が扶養している方の数 | 限度額 |
1人 | 30万4166円 |
2人 | 34万3750円 |
3人 | 38万3333円 |
申請方法
- 申請が必要です。
- 以下のチェックリストを確認の上、申請書と必要書類を送付してください。
- ホームページからダウンロード出来ない方は、市から申請書を送付しますので、川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター 電話044-233-7851(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)までお問合せをお願いします。
原則として、申請書を受け付けた日の翌月末ごろに、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。(申請書に不備があった場合は、不備が解消した日が受付日となります。)
家計が急変した方の申請書
申請書の送付先
〒210-8577 川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金 担当
(郵便番号を記入すれば、住所の記載は不要です。)
申請期限:令和5年2月28日(必着)
お問い合わせ先
川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター
電話:044-233-7851(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

