現在位置:
- トップページ
- くらし・手続き
- 子ども・教育
- かわさきし子育て応援ナビ
- こどもの手当と医療(児童手当・小児医療費助成など)
- 手当(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当など)
- 令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)【申請期限:令和5年2月28日必着】

令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)【申請期限:令和5年2月28日必着】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のその他世帯(ひとり親世帯除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1 給付金の対象となる児童(子ども)
- 誕生日が平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの方
- 誕生日が平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの方で特別児童扶養手当対象になっている方
2 給付金を受け取れる方
「1 給付金の対象となる児童(子ども)」を養育している方が、次のどれかに当てはまる場合、給付金を受け取れます。
- 令和4年度住民税均等割が非課税世帯の方
※給付金を受け取るには、「申請が不要」・「申請が必要」なケースがございます。 - 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方(申請が必要)
※父母がともに児童を養育しているときは、父母のうち原則として所得の高い方がどちらかに当てはまることが必要です。
世帯の人数 | 収入の目安 | 収入の目安(月額) |
2人 | 156万円 | 130,000円 |
3人 | 205万7千円 | 171,416円 |
4人 | 255万7千円 | 213,083円 |
5人 | 305万7千円 | 254,750円 |
6人 | 355万7千円 | 296,416円 |
· 給与収入の場合、総支給額から非課税の交通費(通勤手当等)を差し引いた金額で審査します。税金や社会保険料などを差し引く前の金額となりますので、御注意ください。
· 事業収入や不動産収入などの場合は、原則として経費を差し引かない収入額(売上額)で審査します。
· 事業収入や不動産収入がある方で、経費がわかる書類を御提出いただいた場合は、別途所得額での審査を行うことができます。この場合、基準額が上の表とは異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
3 支給手続き
申請が不要の方
令和4年度住民税均等割が非課税の方で次のどれかに当てはまる場合、申請不要です。
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方
- 令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者、額改定受給者(出生等で児童が増えた方など)の方
・児童手当の受給者が養育している平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ(16歳~18歳)のうち、児童手当で届出のあった児童のきょうだいも申請不要で支給します。
・原則、児童手当(または特別児童扶養手当)の支給口座に振込みをします。
ただし、修正申告等で令和4年度住民税均等割が非課税と変更になった場合については令和5年2月28日(必着)までに申請が必要です。
※修正申告の内容が反映されるまでお時間が掛かりますので、早目に手続きしてください。令和5年2月28日を過ぎての反映の場合、給付金は受給できません。不明な点等がありましたら、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
支給時期
- 令和4年7月上旬の時点で、「令和4年度住民税均等割が非課税世帯の方」で、「令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方」には、7月28日に、児童手当または特別児童扶養手当を受け取っている口座に、給付金を振り込みました。
- 確定申告や住民税の申告が遅れた方、令和4年1月1日時点で川崎市以外に住民登録があった方、令和4年4月以降に児童手当の申請を行った方などは、支給要件に該当することが確認でき次第、順次振込を行います。
※給付金の対象になる方には、川崎市からお手紙をお送りします。
申請が必要な方
次のどれかに当てはまる場合、申請が必要です。
- 誕生日が平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの子どものみを養育している方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方(※)
3.勤務先から児童手当を受け取っている公務員の方
・市から申請書様式を郵送しますので、川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター044-233-7851 (受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)までお問い合わせをお願いいたします。
・ホームページから申請書をダウンロードして提出することもできます。
申請期限
令和5年2月28日(火)必着
申請書の送付先
郵便番号210-8577 川崎市こども未来局こども家庭課 子育て世帯生活支援給付金担当
支給時期
• 送付された申請書に記入漏れや記入誤りなどがない場合、原則として、申請書が届いた翌月末頃に振り込みを行います。
• 申請件数が急増した場合などは、これよりも振り込みが遅れることがあります。できるだけ早く給付金をお振込みできるよう、順次審査を行いますので、御了承ください。
• 申請書に記入漏れや記入誤りなどがあった場合は、振り込みが遅れることがあります。また、内容の確認のため、市から電話をすることがあります。
• 簡単な記入漏れや記入誤りなどで、市で正しい内容が確認できる場合は、電話での確認は行いませんが、この場合でも振り込みは遅れることがあります。
• 振り込みを行った場合には、支払通知書をお送りします。
• 審査の結果、支給対象外と判断された場合には、電話または郵送で、お知らせします。
4 申請書
住民税が非課税の方の申請書類
令和4年1月以降に収入が下がった方の申請書類
申立書(必要な方のみ提出)
別居監護申立書(PDF形式, 55.90KB)
給付金の対象となる児童と別居している場合に提出してください。
生計維持申立書(PDF形式, 78.50KB)
給付金の対象となる児童が、申請者の子以外の場合に提出してください。
5 給付額
児童1人当たり5万円
(注)ひとり親世帯分または他自治体等で既に給付金の対象となった児童は除きます。
6 その他
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども家庭課( 電話 044-200-2674 )までお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局 子育て給付金コールセンター
電話:044-233-7851(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

