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令和4年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のその他世帯(ひとり親世帯除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※申請方法、必要書類等詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
※申請の受付開始は7月を予定していますので、今しばらくお待ちください。
1 給付金の対象となる児童(子ども)
- 誕生日が平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの方
- 誕生日が平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの方で特別児童扶養手当対象になっている方
2 給付金を受け取れる方
「1 給付金の対象となる児童(子ども)」を養育している方が、次のどれかに当てはまる場合、給付金を受け取れます。
- 令和4年度住民税均等割が非課税世帯の方
※給付金を受け取るには、「申請が不要」・「申請が必要」なケースがございます。 - 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方(申請が必要)
※父母がともに児童を養育しているときは、父母のうち原則として所得の高い方がどちらかに当てはまることが必要です。
3 支給手続き
申請が不要の方
令和4年度住民税均等割が非課税の方で次のどれかに当てはまる場合、申請不要です。
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者の方
- 令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者、額改定受給者(出生等で児童が増えた方など)の方
- 同居の親族の所得が高いために児童扶養手当を受け取れていない方(児童扶養手当を申請済みの場合に限ります)
・児童手当の受給者が養育している平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ(16歳~18歳)のうち、児童手当で届出のあった児童分(算定児童分)も申請不要で支給します。
・原則、児童手当(または特別児童扶養手当)の支給口座に振込みをします。
申請が必要な方
次のどれかに当てはまる場合、申請が必要です。
- 誕生日が平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの子どものみを養育している方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得となった世帯の方
- 勤務先から児童手当を受け取っている公務員の方
4 給付額
児童1人当たり5万円
(注)ひとり親世帯分または他自治体等で既に給付金の対象となった児童は除きます。
5 支給時期
7月下旬以降
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

