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令和5年度川崎市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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2023年6月14日

コンテンツ番号150376

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において低所得の子育て世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給することが決定されました。 これを受け、川崎市でも子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

1 対象者

 18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。

 ※ただし、下記に記載する「年金受給者」については令和5年3月の時点で18歳の児童(今年度19歳になる児童)も対象となります。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者世帯(申請不要)
  2. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない(所得超過により支給停止となっている方も含む)ひとり親世帯のうち、食費等の物価高騰等により家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当の所得となっている世帯(家計急変者)(申請が必要)
  3. 遺族年金等を受給していることにより児童扶養手当を受給していない(支給停止となっている方も含む)世帯(年金受給者)(申請が必要)

2 手続き方法

申請が不要な方

令和5年3月分の児童扶養手当受給者世帯

申請は不要です。

対象の方は4月27日または5月18日に支給しました。

今後、対象となった方については個別にお知らせいたします。

申請が必要な方

遺族年金等の公的年金を受給していることにより児童扶養手当を受給していない世帯(年金受給者)

令和5年2月の時点で公的年金等を受給しており、児童扶養手当を受給していない方(全額停止されている方も含む)の手続き方法は以下のとおりです。

(注)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

対象者の要件

1と2の要件を満たす方が対象です。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
     すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります
 ※「年金受給者」については令和5年3月の時点で18歳の児童(今年度19歳になる児童)も対象となります。


 2.令和3年中(令和3年1月1日から12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の水準(※)である方

※目安は以下のとおりです。

児童扶養手当の受給水準の目安
 児童の人数 収入の目安(年金額を含む月額) 

 1人

304,100円 

 2人

343,700円 
 3人
383,300円 

申請について

  • 申請が必要です。
  • 下のチェックリストを確認の上、申請書と必要書類を送付してください。
  • 申請書はお問合せいただければ郵送することも可能です。
  • 送付された申請書に記入漏れや記入誤りなどがない場合、原則として、申請書が届いた翌月末頃に振り込みを行います。
  • 申請件数が急増した場合などは、これよりも振り込みが遅れることがあります。できるだけ早く給付金をお振込みできるよう、順次審査を行いますので、御了承ください。
  • 申請書に記入漏れや記入誤りなどがあった場合は、振り込みが遅れることがあります。また、内容の確認のため、市から電話をすることがあります。
  • 簡単な記入漏れや記入誤りなどで、市で正しい内容が確認できる場合は、電話での確認は行いませんが、この場合でも振り込みは遅れることがあります。
  • 振り込みを行った場合には、支払通知書をお送りします。
  • 審査の結果、支給対象外と判断された場合には、電話または郵送で、お知らせします。



家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当の所得となっている世帯(家計急変者)

令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない(所得超過により支給停止となっている方も含む)ひとり親の世帯のうち、食費等の物価高騰等により家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額(年金収入も含む)が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている世帯の方の手続き方法は以下のとおりです。

対象者の要件

1と2の要件を満たす方が対象です。

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
  2. 物価高騰等の影響により、今後一年間の収入の見込が、児童扶養手当の受給水準(※)となる見込みの方
※目安は以下のとおりです。
児童扶養手当の受給水準の目安
 児童の人数 収入の目安(月額) 

 1人

304,100円 

 2人

343,700円 
 3人
383,300円 

申請について

  • 申請が必要です。
  • 下のチェックリストを確認の上、申請書と必要書類を送付してください。
  • 申請書はお問合せいただければ郵送することも可能です。
  • 送付された申請書に記入漏れや記入誤りなどがない場合、原則として、申請書が届いた翌月末頃に振り込みを行います。
  • 申請件数が急増した場合などは、これよりも振り込みが遅れることがあります。できるだけ早く給付金をお振込みできるよう、順次審査を行いますので、御了承ください。
  • 申請書に記入漏れや記入誤りなどがあった場合は、振り込みが遅れることがあります。また、内容の確認のため、市から電話をすることがあります。
  • 簡単な記入漏れや記入誤りなどで、市で正しい内容が確認できる場合は、電話での確認は行いませんが、この場合でも振り込みは遅れることがあります。
  • 振り込みを行った場合には、支払通知書をお送りします。
  • 審査の結果、支給対象外と判断された場合には、電話または郵送で、お知らせします。

3 給付額

対象児童1人当たり5万円

(注)ひとり親世帯以外の子育て世帯分または他自治体等で既に給付金の対象となった児童は除きます。

4 申請先

〒210-8577川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 子育て世帯生活支援特別給付金担当

(郵便番号を記入すれば、住所は不要です。)

必要に応じて、宛名シート(PDF形式,237.44KB)を御活用ください。

申請期限:令和6年2月29日(木)必着

5 その他

お問い合わせ先

川崎市子育て世帯給付金センター
電話:050-8888-7813(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

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