川崎市 立地適正化計画
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整合 連携 整合 整合 整合 都市計画マスタープラン (1) 計画の位置づけ (2) 計画の対象範囲 (3) 計画期間 3 計画の位置づけ ⽴地適正化計画は、都市再⽣特別措置法第 82 条により都市計画マスタープランの一部として位置づけられています。 また、「川崎市総合計画」や「川崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」を踏まえるとともに、関連する分野の計画と整合を図ります。 対象範囲は都市計画区域であり、本市では市全域にあたります。 概ね 20 年を計画期間とします。計画策定後は、概ね 5 年ごとに評価を⾏い必要に応じて計画の⾒直しなどを⾏います。 【都市計画法第 18 条の 2】 即す 即す 即す 即す 即す 整合 即す かわさき強靱化計画 地域防災計画 総合都市交通計画 住宅基本計画 緑の基本計画 環境基本計画 各種まちづくり方針 都市計画事業等 (都市施設、市街地開発事業等) ⼟地利⽤規制・誘導 (区域区分、⽤途地域、地区計画等) など 基本構想 基本計画 実施計画 政策体系別計画・区計画 市計画区域の整備、 開発及び保全の⽅針 都市再開発の⽅針 住宅市街地の開発整備の⽅針 防災街区整備⽅針 分野別計画 <計画体系> 第1章 計画策定の趣旨 川崎市総合計画 4

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