(4) 計画の構成 (5) 計画を構成する主な項目の概要 第 1 章 計画策定の趣旨 第2章 まちの現状・課題 第 3 章 ⽴地適正化の基本方針 第 4 章 居住促進 第 5 章 都市機能誘導 第 6 章 防災指針 第 7 章 届出制度 第 8 章 目標値・進⾏管理 ① 居住誘導区域 居住誘導区域は、将来にわたって⼈⼝密度を維持し、⽣活サービスや交通利便性、コミュニティ等が持続的に確保されるよう、居住を誘導していく区域として規定されています。 法令等により、市街化調整区域や災害リスクが著しく⾼い区域等は原則として居住誘導区域に含めないこととされています。 ② 都市機能誘導区域 都市機能誘導区域は、⽇常⽣活に必要な都市機能(公共施設・商業施設・医療機関等)の⽴地を誘導し、持続的なサービス提供を図る区域として規定されています。 原則として居住誘導区域内に設定することとされており、設定する都市機能誘導区域ごとに、誘導を図る都市機能を「誘導施設」として具体的に位置づける必要があります。 本計画の策定の背景や位置づけ、計画期間、構成等を⽰します。 本市の現状及び課題を⽰します。 本計画の基本⽅針、めざすべき都市の骨格構造のイメージを⽰します。 居住促進の基本的な考え⽅、居住促進区域及び施策を⽰します。 都市機能誘導の基本的な考え⽅、都市機能誘導区域・誘導施設及び施策を⽰します。 防災指針の基本的な考え⽅、防災・減災における災害リスクの低減・回避に必要な取組⽅針、復興の事前準備の整理及び施策を⽰します。 都市再⽣特別措置法に定める届出制度、防災指針に定める届出を⽰します。 本計画の達成状況を把握する目標値の設定、本計画の⾒直し等の進⾏管理の考え⽅を⽰します。 5
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