(平成 30(2018)年国土交通省「復興まちづくりのための事前準備ガイドラインについて」より) 〈復興における対象分野〉 3 復興 (1) 対象とする災害 (2) 復興事前準備について 復興については、あらゆる⾃然災害を対象として、復興体制の事前検討、復興⼿順の事前検討等を定めます。なお、基礎データの事前整理、分析は、あらゆる⾃然災害の中で川崎市直下の地震等が発生した場合に、最も甚大な被害が広範囲で想定されるため、地震を対象として整理します。 復興事前準備とは「平時から災害が発生した際のことを想定し、どのような被害が発生しても対応できるよう、復興に資するソフト対策を事前に準備しておくこと」をいいます。 具体的な取組としては、「基礎データの事前整理、分析」、「復興における目標等の事前検討」、「復興体制の事前検討」、「復興⼿順の事前検討」、「復興訓練の実施」などがあります。 また、本検討においては、「都市復興」を対象分野とし、生活環境や防災性の向上等に係る都市基盤の整備や市街地の面的整備等を主眼においています。 第6章 防災指針 126
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