3) 復興体制の事前検討 市内で震度6弱以上の地震を観測したとき、市内で地震による大規模な被害が発生し、または発生するおそれがある場合に市⻑は、災害対策を実施するため、災害対策基本法第 23 条の2の規定に基づき、川崎市災害対策本部を設置します。 この中で、まちづくり部の復興計画班において、都市復興計画の策定に関する業務を担います。 ■川崎市災害対策本部組織一覧 第6章 防災指針 132
元のページ ../index.html#144
このブックを見る