川崎市 立地適正化計画
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発災前 4)-1 都市復興計画策定に向けた復興⼿順の内容 都市復興に向けた事前の取組 ●復興事前準備の取組 ●都市復興プロセスの周知 都市復興の体制の確⽴ ○災害対策本部の設置等 ○初動期の体勢の確⽴ ○復興期への体制の移⾏ 都市復興基本方針の策定 ○家屋被害概況調査の実施 都市復興計画策定に向けた発災前から発災後 6 ヶ月以降までの時系列に沿った各⼿順の内容をさらに具体的に示すものです。 市職員が被災状況に応じて柔軟な復興対策が可能となるよう発災前の復興準備を⾏い、迅速かつ適切な都市復興をめざします。 都市復興は、市⺠の理解と協⼒を得て円滑に進める必要があり、平常時から都市復興のプロセスについて、市⺠へ周知し、理解を求めていきます。 大規模な災害発生後、市では災害対策基本法第 23 条の2の規定に基づき、市⻑を本部⻑とする災害対策本部を設置します。 地震発生直後の非常配備体制を確⽴し、まちづくり局は市災害対策本部「まちづくり部」として復興計画班等に分かれて災害対策にあたります。 市⻑が復興事業を速やかに、かつ計画的に実施する必要があると判断し「復興本部」を設置した場合、「復興まちづくり部会」が設置され、都市復興計画等の策定等、復興事業の実施にあたります。 家屋被害の概況を把握するため「家屋被害概況調査」を実施します。(※家屋被害概況調査は被災建築物応急判定度調査と一体的に実施) 【街区別被害概況図】 第6章 防災指針 発災後 約2週間 136 発災

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