発災後 約2ヶ月 ○都市復興計画(骨⼦案)の作成 ○建築制限(二次)の実施 都市復興計画等の検討に先⽴ち、復興の骨⼦案を作成します。 重点復興地区における復興都市計画事業の導⼊について、地区住⺠との合意形成と継続的な検討を要する場合、被災市街地復興特別措置法に基づく建築制限の適⽤と被災市街地復興推進地域の都市計画決定を⾏います。これは建築物の個別再建を制限することにより、円滑な事業実施を担保するものです。第⼆次建築制限の期間は、発災から最⻑2年間となっていますが、早期の事業決定をめざします。また、建築制限を円滑に実施するため、情報提供と復興に関する建築相談窓⼝を設けます。 なお、上記による⼿法のほか、災害の危険が依然継続する場合には、条例で災害危険区域を定めます。災害危険区域は、居住の⽤に供する建築物の禁止等 を定めて、他地区での都市復興への誘導等を⾏うものです。 (第一次建築制限区域と第⼆次建築制限区域への移⾏イメージ) 139
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