建築⾏為等 開発⾏為︵都市計画法第4条︶ 届出必要 (例)1,300 ㎡、1 ⼾の開発⾏為 (例)800 ㎡、2 ⼾の開発⾏為 届出必要 (例)3 ⼾の建築⾏為 届出必要 (例)1 ⼾の建築⾏為 届出必要 届出不要 届出必要 <届出の対象となる⾏為> (1) 居住促進区域に関する届出 1 都市再生特別措置法に定める届出制度 居住促進区域外における住宅開発の動きを把握するため、居住促進区域外において以下の開発⾏為や建築⾏為等を⾏う場合、これらの⾏為に着⼿する⽇の 30 ⽇前までに⾏為の種類や場所などについて、市⻑への届出を義務づけます。 また、住宅等の⽴地の促進を図る上で⽀障がある場合、必要に応じて勧告を⾏う場合があります。 (例)3 ⼾の開発⾏為 届出不要 153 ◆3 ⼾以上の住宅の建築目的の開発⾏為 ◆1 ⼾または 2 ⼾の住宅の建築目的の開発⾏為で、1,000 ㎡以上の規模のもの ◆3 ⼾以上の住宅を新築しようとする場合 ◆建築物を改築し、または建築物の⽤途を変更して 3 ⼾以上の住宅とする場合 153 第7章 届出制度
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