届出必要届出必要 <届出の対象となる⾏為> <届出のイメージ(誘導施設を新規に建築する場合)> ⽴地適正化計画区域(市全域) 居住促進区域 都市機能誘導区域 (2) 都市機能誘導区域に関する届出 都市機能誘導区域外での誘導施設の整備の動きを把握するため、都市機能誘導区域外において以下の開発⾏為や建築⾏為等を⾏う場合、これらの⾏為に着⼿する⽇の30 ⽇前までに⾏為の種類や場所などについて、市⻑への届出を義務づけます。 また、誘導施設の⽴地の誘導を図る上で⽀障がある場合、必要に応じて勧告を⾏う場合があります。 更に、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止の動きも把握するため、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止をしようとする場合は、施設を休廃止しようとする⽇の 30 ⽇前までに、その旨を市⻑へ届ける必要があります。 開発⾏為 ◆誘導施設を有する建築物の建築目的の開発⾏為を⾏おうとする場合 建築⾏為等 休廃止 ◆都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止を⾏おうとする場合 ◆誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ◆建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ◆建築物の⽤途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 第7章 届出制度 154 届出不要
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