各届出の詳細については、「川崎市立地適正化計画に係る届出制度の手引(下記 HP リンク)をご参照ください。 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000173677.html 155 2 防災指針に定める届出 本市では、災害リスク評価結果を踏まえ、防災指針に定める市独自の届出を求めます。 届出の対象となる区域は、計画規模の洪水浸水想定区域の浸水深 3m以上となっており、これは当該区域において、安全に暮らすことができるように自然災害リスクの周知・啓発を⾏うとともに、浸水被害軽減の配慮を促すことを目的としています。 〇対象となる⾏為 ・国⼟交通省が公表している洪水浸水想定区域(計画規模浸水深 3m以上)のエリアで居住の⽤に供する開発⾏為・建築⾏為等(1 ⼾以上)を⾏う場合 〇届出の期⽇ ・開発⾏為や建築⾏為等に関する設計に着⼿する前の段階で、建築物の⽤途・階数・間取りや宅盤の⾼さ等の基本情報について届出を求めます。 〇届出に対する市としての対応 ・届出に対して、「避難に関する情報の案内」や「被害の軽減を⾒込める建築物の助言」などを記載した回答書を提供します。 155
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