2 基本⽅針の設定 ⽴地適正化計画の策定における重要な課題、及び、「持続可能で安全・安⼼なまちづくり」をめざす計画制度の趣旨を踏まえ、「川崎市都市計画マスタープラン」の都市づくりの基本⽅針①②⑤⑦及び、めざす都市構造①②③④⑥を重視し、基本⽅針を次のように設定します。 本市は市全域で⼈⼝密度が⾼く、市域の約9割が市街化区域となっているため、積極的な居住の誘導を⾏うのではなく、市⺠⼀⼈ひとりの居住地の選択を促すことで、将来的な建て替えなどのタイミングに合わせた緩やかな居住の促進を図っていく⽅向性であることから、都市再⽣特別措置法で規定される居住誘導について本市では「居住促進」とし、区域についても「居住促進区域」の名称で位置づけます。 また、⽴地適正化の基本⽅針を踏まえ、居住促進、都市機能誘導、防災指針の 3 つの分野ごとにまちづくりの⽅針及び施策の⽅針を設定します。 ⽴地適正化の基本⽅針 第3章 立地適正化の基本方針 <施策の⽅針> ◆⽇常の暮らしを支える都市機能が⽴地可能な環境の整備 <施策の⽅針> ◆⾼次都市機能の集積や、拠点における防災性向上に資する都市機能の誘導 <施策の⽅針> ◆ソフト施策による⾃然災害リスクの周知などの防災意識の向上の推進や42 まちづくりの方針① ≪居住促進≫ ◆地域交通環境の向上やこれらと連携した居住地の維持に向けた取組の促進 ◆快適に住み続けられる住環境の整備 まちづくりの方針② ≪都市機能誘導≫ ◆歩きやすく居⼼地の良い駅前空間づくりなど、魅⼒のあるまちづくりの推進 ◆⾸都圏や本市における交通の円滑化や都市機能の向上を図る広域的な交通網の整備の推進 まちづくりの方針③ ≪防災指針≫ 国・県と連携したハード整備による防災対策の推進 ◆被災後の質の⾼い都市の復興を迅速かつ適切に進めるための復興事前準備の推進 人口動態や自然災害リスクへの対応を踏まえた 魅⼒的で暮らしやすい持続可能なまちづくり 持続可能で、誰もが暮らしやすい住環境の維持・改善
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