川崎市 立地適正化計画
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47 (1) 居住誘導区域(居住促進区域)とは (2) 居住誘導区域(居住促進区域)の望ましい区域像 (3)居住誘導区域(居住促進区域)を設定することが考えられる区域 「都市計画運用指針」において「人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、⽣活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域」として居住誘導区域(居住促進区域)を設定するものとされています。 「⽴地適正化計画作成の⼿引き」では、居住誘導区域(居住促進区域)の望ましい区域像として、以下のような区域が示されています。 【⽣活利便性が確保される区域】 ◆都市機能誘導区域の候補となる中⼼拠点や地域・⽣活拠点に、徒歩・⾃転⾞・端末交通等により容易にアクセスすることのできる区域や、鉄道駅・バス停の徒歩・⾃転⾞利用圏 【都市機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域】 ◆医療・福祉・商業等の都市機能が将来にわたって持続できる人口密度が確保される面積範囲内 ◆国⽴社会保障・人口問題研究所の将来推計人口等をベースに、区域外から区域内に現実的に誘導可能な人口を勘案しつつ、区域内において少なくとも現状の人口密度を維持、あるいは低下抑制することを基本に検討 【災害に対するリスクが低い、あるいは今後低減が⾒込まれる区域】 ◆土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険性が少ない区域で、土地利用の実態等に照らして、⼯業系用途、都市農地、深刻な空き家・空き地化が進⾏している郊外地域等には該当しない区域 「都市計画運用指針」では、居住誘導区域(居住促進区域)を設定することが考えられる区域として、以下のような区域が示されています。 ◆都市機能や居住が集積している都市の中⼼拠点及び⽣活拠点並びにその周辺の区域 ◆都市の中⼼拠点及び⽣活拠点に公共交通により⽐較的容易にアクセスすることができ、都市の中⼼拠点及び⽣活拠点に⽴地する都市機能の利用圏として一体的である区域 ◆合併前の旧町村の中⼼部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 ※⺠間施設を含む都市機能の持続性確保に必要な人口密度としては、計画的な市街化を図るべき区域とされる市街化区域の設定水準が一つの参考となりますが、人口減少が進んでいる地域においては、実情に応じて実現可能な人口密度を設定する必要があります 47 第 4 章 居住促進 1 居住誘導区域(居住促進区域)の基本的な考え方

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