川崎市 立地適正化計画
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規制の根拠法 規制の根拠法 本市 該当 × 〇 〇 × × 〇 〇 × 〇 × × 本市 該当 〇 区域等 区域等 (4) 居住誘導区域(居住促進区域)に含めないことが考えられる区域 都市再⽣特別措置法や都市計画運用指針では、居住誘導区域(居住促進区域)に含めないことが考えられる区域として、以下の区域が示されています。 されている区域 種別 災害危険区域のうち住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 急傾斜地崩壊危険区域 (=災害危険区域) 防災 土砂災害特別警戒区域 地すべり防止区域 浸水被害防止区域 市街化調整区域 保安林 保安林予定森林の区域・保安施設地区・保安施設地区に予定された地区 区域・ 区分等 農用地区域 農地・採草放牧地 特別地域 原⽣⾃然環境保全地域特別地区 ⾃然環境保全法 ② 都市計画運用指針により原則として、居住誘導区域(居住促進区域)に含まないこととすべき区域 種別 津波災害特別警戒区域 防災 災害危険区域(住宅建築禁止区域以外)=急傾斜地崩壊危険区域 建築基準法 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律 地すべり等防止法 特定都市河川浸水被害対策法 都市計画法 森林法 森林法 農業振興地域の整備に関する法律 〇 農地法 ⾃然公園法 津波防災地域づくりに関する法律 × 建築基準法 川崎市建築基準条例 48 第4章 居住促進 ① 都市再⽣特別措置法により居住誘導区域(居住促進区域)に含まないことと

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