51 (1) 居住促進区域の設定の考え方 2 居住促進区域の設定 市全域で人口密度が高く、総人口は令和 12(2030)年頃にピークを迎え、ピーク後も⽐較的緩やかな減少傾向をたどることが想定されています。 また、居住地についても市全域に広がっている状況です。 これらを踏まえ、都市再⽣特別措置法及び都市計画運用指針により、居住促進区域に含まないこととされている区域を除いた市域の大部分を居住促進区域に設定します。 また、将来的な人口減少や少⼦高齢化の更なる進展を⾒据え、誰もが安⼼して暮らし続けることのできるまちづくりを進めるとともに、将来的な人口動向に対応するため持続可能な居住環境づくりを、地域等における人口減少や高齢化率の上昇等に応じて、段階的に推進します。 51
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