川崎市 立地適正化計画
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除外 除外 除外 <居住促進区域の設定フロー> 居住促進区域の対象区域 都市再⽣特別措置法により居住促進区域に含まないこととされている区域 都市計画運用指針により慎重に判断をする区域 (2) 居住促進区域の設定フロー 居住促進区域※4 居住に係る本市の現状を踏まえた、居住促進区域の設定フローは以下のとおりです。なお、詳細な区域界は、土地利用の実態や市街地の連続性、地形地物等を勘案しながら設定します。 ①市街化調整区域 ②急傾斜地崩壊危険区域※1 ③土砂災害特別警戒区域 ④保安林 ⑤農用地区域 ⑥農地・採草放牧地※2 ⑧⼯業専用地域 ⑨臨港地区 ※1 急傾斜地崩壊危険区域内については、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域が重複している範囲を居住促進区域外とします。 ※2 本市では市街化区域内に指定がありません。 ※3 急傾斜地崩壊危険区域と同範囲であり、居住促進区域外とする範囲も※1と同じとします。 ※4 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害(特別)警戒区域、保安林、農用地区域又は災害危険区域について、区域の変更が⽣じた場合には、本計画とも整合を図ります。 都市計画区域(市全域) 第4章 居住促進 都市計画運用指針により原則として、居住促進区域に含まないこととすべき区域 ⑦災害危険区域※3 52

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