(1) 都市機能誘導区域とは (2) 都市機能誘導区域の望ましい区域像 (3) 都市機能誘導区域を設定することが考えられる区域 「都市計画運用指針」において、「医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域」として都市機能誘導区域を設定するものとされています。また、都市機能誘導区域は居住誘導区域(居住促進区域)内に設定することが基本となっています。 「⽴地適正化計画の手引き」では、都市機能誘導区域の望ましい区域像として、以下のような区域が示されています。 ◆各拠点地区の中心となる鉄道駅、バス停や公共施設から徒歩、⾃転⾞で容易に回遊することが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、⼟地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域 ◆主要駅や役場等が位置する中心拠点の周辺の区域に加え、合併前の旧市町村の役場が位置していた地区等、従来から生活拠点となる都市機能が存在し中心拠点と交通網で結ばれた地域拠点の周辺の区域 「都市計画運用指針」では、都市機能誘導区域を設定することが考えられる区域として、以下のような区域が示されています。 ◆都市全体を⾒渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域 ◆周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が⾼い区域等、都市の拠点となるべき区域 ◆都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や⾃転⾞等によりそれらの間が容易に移動できる範囲 63 第 5 章 都市機能誘導 1 都市機能誘導区域・誘導施設の基本的な考え方
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