川崎市 立地適正化計画
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設定 設定 <都市機能誘導区域の設定フロー> 都市機能誘導区域の対象区域 都市機能誘導区域に含める区域① で設定されている場合は除く) 設定 都市機能誘導区域に含める区域② (3) 都市機能誘導区域の設定フロー 都市機能誘導区域 都市機能誘導区域の設定フローは以下のとおりです。なお区域界については、用途地域や地形地物を勘案して設定します。 ◆広域拠点・地域生活拠点の鉄道駅半径 800m※程度のうち以下の区域 【設定基準】 ・商業系用途地域(商業・近隣商業)を設定 ※ロードサイド型の商業系用途については区域外とする(商業系用途が一団※また、広域拠点及び地域生活拠点以外の駅商圏の商業系用途は除く ・既存⽴地の誘導施設を包含して設定 ・用途地域で範囲を区切れない場合は、幹線道路などの地形地物で区切って◆2号再開発促進地区 ◆整備促進地区 ※都市構造の評価に関するハンドブック(国⼟交通省)に基づく一般的な徒歩圏 居住促進区域 第5章 都市機能誘導 66

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