(1) 防災指針の概要 防災指針は都市再生特別措置法において、居住促進区域及び都市機能誘導区域を対象としていますが、本市は市域の大部分を居住促進区域として設定しており、また計画期間である 20 年後においても⼈⼝が現在よりも増加していることが想定されています。そのため、安全・安心に住み続けることを基本として、防災指針の対象を市全域とします。 防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針であり、この方針に基づく具体的な取組と合わせて⽴地適正化計画に定めるものです。 近年の⾃然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、防災・減災対策として災害種別ごとの⾃然災害リスクの周知などのソフト対策と河川整備やがけ対策などのハード対策の両面が求められます。 また、防災・減災対策を⾏っても大規模な⾃然災害が発生する可能性があることから、被災後の復興に向けた事前準備をあわせて⾏うことにより、被害を受けにくく、被害を受けたとしても速やかかつ円滑な復興を可能とするため、「防災・減災」と「復興」の両面を兼ね備えた指針とし、取組を進めていきます。 〈予防・復興準備の取組の効果〉 77 第6章 防災指針 1 防災指針の基本的な考え方
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